大阪府内で障がい福祉サービス事業の開業を考えていらっしゃる方は、はじめに、
- 提供したいサービス事業(例えば、就労継続支援B型なのか、放課後等デイサービスなのか・・・)
- 開業したい地域(例えば、大阪市なのか、枚方市なのか・・・)
を決める必要があります。1、2を決めることによって、報酬額を考える条件が決まってくるからです。
目次
当事務所が大阪府内で対応可能なサービス(1の部分)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労定着支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
基本的に上記の障がい福祉サービスであれば当事務所で対応可能でありますが、上記以外のサービスをご検討であってもまずはお問い合わせください。
そして、報酬算定の基礎である「単位」はサービスごとに決められており、サービスごとに以下のように定められています。開業を検討しているサービスはどれかを探してみましょう。
地域区分における報酬1単位の単価【障がい者サービス】
2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | その他 | |
居宅介護 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
重度訪問介護 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
同行援護 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
行動援護 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
療養介護 | 10円 | |||||
生活介護 | 10.98円 | 10.92円 | 10.73円 | 10.61円 | 10.37円 | 10円 |
短期入所 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
重度障害者等 包括支援 |
10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
施設入所支援 | 11.06円 | 10.99円 | 10.79円 | 10.66円 | 10.40円 | 10円 |
自立訓練 (機能訓練) |
10.94円 | 10.89円 | 10.71円 | 10.59円 | 10.35円 | 10円 |
自立訓練 (生活訓練) |
10.94円 | 10.89円 | 10.71円 | 10.59円 | 10.35円 | 10円 |
就労移行支援 | 10.94円 | 10.89円 | 10.71円 | 10.59円 | 10.35円 | 10円 |
就労継続支援 A型 |
10.91円 | 10.86円 | 10.68円 | 10.57円 | 10.34円 | 10円 |
就労継続支援 B型 |
10.91円 | 10.86円 | 10.68円 | 10.57円 | 10.34円 | 10円 |
就労定着支援 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
自立生活援助 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
共同生活援助 | 11.28円 | 11.20円 | 10.96円 | 10.80円 | 10.48円 | 10円 |
計画相談支援 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
地域相談支援 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10円 |
地域区分における報酬1単位の単価【障がい児サービス】
2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | ||||
児童発達支援 | 児童発達支援センター | 10.99円 | 10.93円 | 10.74円 | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | ||
児童発達支援センター以外 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 | |||
主たる対象が重症心身障害児 | 11.22円 | 11.14円 | 10.91円 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | |||
放課後等 デイサービス |
重症心身障害児以外の障害児 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 | ||
主たる対象が重症心身障害児 | 11.22円 | 11.14円 | 10.91円 | 10.76円 | 10.46円 | 10.23円 | 10円 | |||
居宅訪問型児童発達支援 | 10.99円 | 10.93円 | 10.74円 | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | |||
保育所等訪問支援 | 10.99円 | 10.93円 | 10.74円 | 10.62円 | 10.37円 | 10.19円 | 10円 | |||
障害児相談支援 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |
大阪府内の地域区分(2の部分)
障がい福祉サービスでは同じサービスの提供をしたとしても、地域ごとに「地域区分」というものが決められているので、その報酬額も地域によって変わってきます。地域ごとに異なる人件費等のコストを考慮して、都市部のようなコストが高くなる地域ではサービス単価も高くなるように設定されているのです。大阪府での地域区分は以下のように定められています。
地域区分
大阪府(平成30年4月1日時点)
障がい者に対する障がい福祉サービス
地域区分 | 大阪府 |
2級地 | 大阪市 |
3級地 | 守口市、大東市、門真市 |
4級地 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、 箕面市 |
5級地 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、 摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
6級地 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、 河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、 泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、 豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、 太子町、河南町、千早赤坂村 |
その他 | その他の地域 |
障がい児に対する障がい福祉サービス
地域区分 | 大阪府 |
2級地 | 大阪市 |
3級地 | 守口市、大東市、門真市 |
4級地 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 |
5級地 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、羽曳野市、 摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
6級地 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、 河内長野市、和泉市、柏原市、藤井寺市、泉南市、 四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、能勢町、 忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、 千早赤坂村 |
7級地 | 能勢町 |
その他 | その他の地域 |
障がい福祉サービスのサービス料の算定方法は、「単位」というものが使われます。その単位はサービスごとに全国一律に定められているのですが、「1単位あたりの単価」については地域の実情に合わせて設定されているのです。
例えば、大阪市で就労継続支援B型を開業した場合、新規指定(従業員配置7.5:1)では、
- 574単位/日 × 10.91(2級地:大阪市) = 6,262円
となり、利用者1人あたり6,262円/日と算定されます。
大阪府内での指定申請書類の提出先
障害福祉サービスにかかる事業所を新た開設する際に、給付費を請求するための手続きとして、法人(事業所)は事業所の設備や職員の人員配置について基準をみたしている証明をするために都道府県知事や中核市の市長宛に指定申請書を提出します。その基準を満たしているかどうかを審査する自治体(すなわち指定申請書類の提出先)が指定権者となります。
大阪府内の指定権者、指定申請書類の提出先は以下のようにどこで事業所を開設するかでことなります。また、障がい者向けのサービス(大人向けのサービス)か障がい児向けのサービス(子供向けのサービス)かによっても異なりますので注意しましょう。
大阪府
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
〒540‐0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2-12別館1階
TEL 06‐6941‐0351 FAX 06‐6944‐6674
管轄
- 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町の障がい福祉サービス事業所
- 大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市「以外」の障がい児支援事業所
※ 一般相談支援事業について事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、吹田市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市及び寝屋川市にある場合は、各市町村。それ以外が大阪府。
大阪市
福祉局 障がい者施策部 運営指導課
〒541‐0055 大阪府大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階
TEL 06‐6241‐6520 FAX 06‐6241‐6608
管轄
- 大阪市内の障がい福祉サービス事業所
- 大阪市内の障がい児支援事業所
堺市
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課/子ども 青少年局 子ども青少年育成部
〒590‐0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
TEL 072‐228‐7818 FAX 072‐228‐8918
管轄
- 堺市内の障がい福祉サービス事業所(障害福祉部障害施策推進課)
- 堺市内の障がい児支援事業所(子ども青少年局子ども青少年育成部)
東大阪市
福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
〒569‐0067 大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号
TEL 06‐4309‐3187 FAX 06‐4309‐3848
管轄
- 東大阪市内の障がい福祉サービス事業所
- 東大阪市内の障がい児支援事業所
高槻市
健康福祉部 福祉指導課
〒569‐0067 大阪府高槻市桃園町2番1号
TEL 072‐674‐7821 FAX 072‐674‐7820
管轄
- 高槻市内の障がい福祉サービス事業所
- 高槻市内の障がい児支援事業所
豊中市
福祉部 障害福祉課(指定)/こども未来部 こども政策課
〒561‐8501 大阪府豊中市中桜塚3-1-1
TEL 06‐6858‐2229 FAX 06‐6858‐1122
管轄
- 豊中市内の障がい福祉サービス事業所(福祉部福祉指導監査課)
- 豊中市内の障がい児支援事業所(こども未来部こども政策課)
枚方市
健康福祉部 福祉指導監査課
〒573‐8666 大阪府枚方市大垣内町二丁目1番20号
TEL 072‐841‐1467 FAX 072‐841‐1322
管轄
- 枚方市内の障がい福祉サービス事業所
- 枚方市内の障がい児支援事業所
池田市
福祉部 広域福祉課
〒562‐0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
TEL 072‐727‐9661 FAX 072‐727‐9670
管轄
- 池田市内の障がい福祉サービス事業所
箕面市
健康福祉部 広域福祉課
〒562‐0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
TEL 072‐727‐9661 FAX 072‐727‐9670
管轄
箕面市内の障がい福祉サービス事業所
豊能町
生活福祉部 広域福祉課
〒562‐0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
TEL 072‐727‐9661 FAX 072‐727‐9670
管轄
- 豊能町内の障がい福祉サービス事業所
能勢町
健康福祉部 広域福祉課
〒562‐0014 大阪府箕面市萱野5-8-1 箕面市立総合保健福祉センター
TEL 072‐727‐9661 FAX 072‐727‐9670
管轄
- 能勢町内の障がい福祉サービス事業所
茨木市
福祉部 福祉指導監査室
〒567‐8505 大阪部茨木市駅前三丁目8番13号
TEL 072‐620‐1809 FAX 072‐623‐1876
管轄
- 茨木市内の障がい福祉サービス事業所
吹田市
福祉部 福祉指導監査課
〒564‐8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
TEL 06‐6105‐8007 FAX 06‐6368‐7348
管轄
- 吹田市内の障がい福祉サービス事業所
- 吹田市内の障がい児支援事業所
寝屋川市
福祉部 指導監査課
〒572‐8566 大阪府寝屋川市池田西町24番5号 池の里市民交流センター内
TEL 072‐812‐2027 FAX 072‐838‐9800
管轄
- 寝屋川市内の障がい福祉サービス事業所
- 寝屋川市内の障がい児通所支援事業所
八尾市
地域福祉部 福祉指導監査課
〒581‐0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
TEL 072‐924‐9362 FAX 072‐922‐3786
管轄
- 八尾市内の障がい福祉サービス事業所
- 八尾市内の障がい児支援事業所
松原市
福祉部 福祉指導課
〒580‐8501 大阪府松原市阿保一丁目1番1号
TEL 072‐334‐1550 FAX 072‐334‐5959
管轄
- 松原市内の障がい福祉サービス事業所
柏原市
健康福祉部 福祉指導監査課
〒582‐8555 大阪府柏原市安堂町1-55
TEL 072‐971‐5202 FAX 072‐971‐1801
管轄
- 柏原市内の障がい福祉サービス事業所
富田林市南河内広域事務室
南河内広域事務室 広域福祉課
〒584‐0031 大阪府富田林市寿町2丁目6-1 南河内府民センタービル2階
TEL 0721‐20‐1199 FAX 0721‐20‐1202
管轄
- 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤坂村の障がい福祉サービス事業所
岸和田市広域事業者指導課
広域事業者指導課
〒596‐0076 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
TEL 072‐493‐6133 FAX 072‐493‐6134
管轄
- 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町の障がい福祉サービス事業所
泉佐野市広域福祉課
広域福祉課
〒598‐8550 大阪府泉佐野市市場東1丁目295番地の3 泉佐野市役所本庁4階
TEL 072‐493‐2023 FAX 072‐462‐7780
管轄
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町の障がい福祉サービス事業所
当事務所では、大阪府内で障がい福祉サービス事業を開業されたい方の開業支援や運営支援を行っております。
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