地域協働加算・ピアサポート実施加算/就労継続支援B型

就労継続支援B型については、令和3年度の報酬改定で地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新たに設けられ、事業所ごとに選択することとされました。

  • 「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系
  • 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系

そして、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を選択した場合には、基本報酬に加え地域住民との協働(地域協働加算)やピアサポートの専門性(ピアサポート実施加算)を評価する加算が算定されます。

地域協働加算 30単位/日

地域協働加算は、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組みとして、就労機会の提供や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組みを実施する事業所を評価する加算です。

地域協働加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所において、持続可能な活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民、地元企業、自治体その他の関係者と協働した取組み(生産活動収入の発生に係るものに限る)を行い、当該取組み内容をインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該取組みに参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数が加算されます。

「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるのは、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれます。

1.地域協働加算の対象となる地域の範囲

地域協働加算の算定に係る取組みにあたり、基本的には、指定就労継続支援B型の所属する市町村や近隣自治体が想定されていますが、当該指定就労継続支援B型事業所の属する地域の活性化や利用者と地域住民との繋がりに資する取組みであれば、遠隔の地域と協働した取組みであっても差し支えないとされています。

2.地域協働加算で評価される取組みの内容

地域協働加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組みを評価することですので、利用者と地域住民との繋がりや地域活性化、地域課題の解決に資する取組みであることが望ましいとされています。

ただし、あくまでも生産活動の一環としての取組みであることに留意することが必要です。以下は、地域協働加算の取組みとして適切なものと不適切なものの例示です。

適切な地域協働加算の取組み

  • 地域で開催されるイベントの出店  〇
  • 農福連携による施設外での生産活動  〇
  • 請負契約による公園や公共施設の清掃業務  〇
  • 飲食業、小売業など地域住民との交流の場となる店舗経営  〇
  • 高齢者世帯への配食サービス  〇
  • 上記活動に係る営業活動  〇

不適切な地域協働加算の取組み

  • 生産活動収入が発生しない地域活動  ×
  • レクリエーションを目的とした活動  ×
  • 生産活動収入の発生には結びつかないような、単に見学や体験を目的として施設外の活動 ×

ピアサポート実施加算 100単位/月

ピアサポート加算は、地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所が評価される加算です。

ピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する就労継続支援B型事業所において、「障がい者または障がい者であったと都道府県知事が認める者」が、利用者に対して、就労及び生産活動についてのピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数が加算されます。

ア.就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型(Ⅳ)を算定していること。

イ.当該就労継続支援事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する「障がい者ピアサポート研修」の基礎研修及び専門研修を修了した次の者をそれぞれ配置すること。

(a)障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認める者(障がい者等)

(b)当該就労継続支援B型事業所の従業者

ウ.(a)の障がい者等により、当該就労継続支援B型事業所の従業者に対し、障がい者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われること。

障害者ピアサポート研修

「障害者ピアサポート研修」については、令和6年3月31日までの間は以下の経過措置が認められています。

ア.都道府県が「障害者ピアサポート研修」に準ずると認める研修を修了した障がい者等を配置する場合についても研修の要件を満たすものとする。

イ.「当該就労継続支援B型の従業者」の配置がない場合も算定できるものとされます。

都道府県が「障害者ピアサポート研修」に準ずると認める研修については、都道府県又は市町村が委託、補助等によりピアサポーターの養成を目的とする研修のほか、民間団体が自主的な取組として実施するピアサポーターの養成を目的とする研修についても、研修の目的やカリキュラム等を確認の上で認めて差し支えないとされていますが、単なるピアサポーターに関する講演等については認められません。

研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとされていますが、その他の書類等により確認できる場合は、当該書類等をもって認めて差し支えないとされています。

また、令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障がい者等についても、経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があります。

障がい者等の確認方法

ピアサポート実施加算の算定要件となる研修の過程を修了した「障がい者等」については、以下の書類又は確認方法により確認するものとされます。

身体障がい者

  • 身体障害者手帳

知的障がい者

  • 療育手帳
  • 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認します。

精神障がい者

以下のいずれかの証書類により確認します(これらに限定されません)

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障害を事由とする年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
  • 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること

難病等対象者

  • 医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等

※その他都道府県が認める書類又は確認方法

配置する従業者の職種等

  • 障がい者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに就労や生産活動に参加する者も含まれます。
  • 「就労継続支援B型の従業者」に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はありませんが、ピアサポーターの活用について十分に熟知しており、当該就労継続支援B型事業所におけるピアサポート支援体制の中心的役割を担う者であること。
  • いずれの者の場合も、当該就労継続支援B型事業所と雇用契約関係にあること(雇用形態は問われません)。

ピアサポーターとしての支援

ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく就労面や生活面の相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして生産活動にともに従事し必要な助言等を行った場合等に加算を算定することができます。


当事業所では、就労継続支援B型の開業支援や運営支援を行っております。就労継続支援B型の事業所としての収支を意識しながら、他方で人員基準や運営基準を順守して事業所運営をしていただけるようなコンサルティングを行っております。就労継続支援B型の開業や運営でお困りの方は、まずはメールにてご相談ください。

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    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

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