放課後等デイサービスガイドライン

放課後等デイサービスガイドラインとは、放課後等デイサービスにおいて障がい児への支援の一定の質を担保するために障がい児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等のために定められたもので、放課後等デイサービスを実施するにあたって必要となる基本的事項を示すものです。

この放課後等デイサービスガイドラインの内容を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保されるような手取り足取りの事業マニュアルではありませんが、各事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子供の状況に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければなりません。

また、放課後等デイサービスガイドラインそのものは、開業時の指定審査に影響するものではありませんが、開業後の運営面においてもおおいに影響するものですので、必ず把握しておかなければならないものです。

この放課後等デイサービスガイドラインの内容はそのすべてが重要といえるものですが、以下は、厚生労働省の資料をもとに、放課後等デイサービス事業所が特に把握しておくことが大切と思われる部分を当事業所がピックアップしてまとめた放課後等デイサービスガイドラインの概要です。

目次

【放課後等デイサービスの基本的事項】

放課後等デイサービスの基本的事項は、放課後等デイサービスガイドラインの総則にあたる部分であり非常に重要な部分です。

放課後等デイサービスガイドラインの趣旨

放課後等デイサービスは、平成24年4月に児童福祉法に位置付けられた比較的新しい支援といえます。ただ、放課後等デイサービスを利用する子供や保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容も多種多様であり、支援の質の観点からも事業所によって大きな開きがあることが課題とされていました。

現在の放課後等デイサービスの提供形態の多様性に鑑みれば、「放課後等デイサービスはこうあるべき」といった特定の枠にはめ込むような形で具体的に示すことは技術的にも困難でありますし、支援の多様性自体は否定されるべきものではありません。

しかし、提供される支援の形態は多様であっても、障がいのある学齢期の子供の健全な育成を図るという支援の根幹は共通しているはずですし、放課後等デイサービス提供する事業所が、その支援の質の向上のために留意しなければならない基本的事項も共通するはずです。

そこで、放課後等デイサービスにおいて、障がい児への支援の一定の質を担保する趣旨で、多くの専門家、関係団体等の協力のもとに放課後等デイサービスガイドラインが策定されました。

この放課後等デイサービスガイドラインの内容は、不断の見直しによる改善が図られるべきものであり、各事業所が放課後等デイサービスガイドラインを活用して自己評価を実施するに際して、放課後等デイサービス自体の問題点に気づくことが期待されています。今後、そうした気づきを等を丁寧に拾いあげて放課後等デイサービスガイドラインは更新されていくこととされています。各事業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、放課後等デイサービスの内容もまた向上させていかなければならないものです。

放課後等デイサービスの基本的役割

放課後等デイサービスに通所する子供の最善の利益の保障

放課後等デイサービスは、学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障がい児に、授業の終了後又は学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障がいのある子供に対して、学校や家庭とは異なる時間・空間・人・体験等を通じて、個々の子供の状況に応じた発達支援を行うことにより、子供の最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

共生社会の実現に向けた放課後等デイサービス事業所による後方支援

放課後等デイサービスの提供にあたっては、子供の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子供も含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められます。

放課後等デイサービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけを踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら適切な事業運営を行うことが求められます

さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障がいのある子供に対して、保育所等訪問支援を積極的に実施するなど、地域の障がい児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されています。

放課後等デイサービスによる保護者支援

放課後等デイサービスは、保護者が障がいのある子供を育てることを社会的に支援する側面もあります。具体的には、

  • 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
  • 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング(保護者や養育者のかかわり方や心理的なストレスの改善、子供の発達促進や不適切な行動の改善を目ざす家族支援のアプローチの一つ)等を活用しながら子供の育ちを支える力をつけられるよう支援すること
  • 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと

等により、保護者の支援を図るものです。これらの放課後等デイサービスによる支援により保護者が子供に向き合うゆとりと自信を回復することができ、子供の発達に好ましい環境を及ぼすことが期待されています。

放課後等デイサービスの提供にあたっての基本的姿勢と基本活動 

放課後等デイサービスの基本的姿勢

放課後等デイサービスの提供に際しては、子供の支援に相応しい職業倫理を基盤として職務にあたらなければなりません。

放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい小学校や特別支援学校の小学部から高等学校等までの子供であるため、この時期の子供の発達過程や特性、適応行動の状況を理解したうえで、コミュニケーション面で特に配慮が必要な課題等も理解し、一人ひとりの状況に即した放課後等デイサービス計画(=個別支援計画)に沿って発達支援を行います。

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)とは、放課後等デイサービスを利用する個々の子供について、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上するための課題、支援の具体的内容、支援を提供するうえでの留意事項などを記載する計画のことをいいます。

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)は、放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成するものです。また、個別支援計画の作成プロセスにも注意しましょう。

放課後等デイサービスでは、子供の発達過程や障がい種別、障がい特性を理解している者による発達支援を通じて、子供が他者との信頼関係の形成を経験できることが必要であり、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人との関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの楽しさを感じることができるように支援します。また、友達と関わることにより、葛藤を調整する力や、主張する力、折り合いをつける力が育つことを期待して支援します。基本活動には、子供の自己選択や自己決定を促し、それを支援するプロセスを組み込むことが求められます。

放課後等デイサービスは、子供に必要な支援を行ううえで、学校との役割分担を明確にし、学校で作成される個別の教育支援計画等と放課後等デイサービス計画を連携されること等により、学校と連携を積極的に図ることが求められます。また、不登校の子供については、学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援していく必要があります。

放課後等デイサービスの基本活動

子供一人ひとりの放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に沿って、下記の基本活動を複数組み合わせて支援を行うことが求められます。

自立支援と日常生活の充実のための活動

子供の発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行います。

創作活動

創作活動では、表現する喜びを体験できるようにします。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培います。

地域交流の機会の提供

障がいがあるがゆえに子供の社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子供の社会経験の幅を広げていきます。

余韻の提供

子供が多彩な活動プログラムを自己選択して取り組む経験を積んでいけるように、ゆったりとして雰囲気の中で活動プログラムを行えるように工夫します。

事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理

放課後等デイサービス事業所が適切な支援を安定的に提供することにより、障がいのある子供の健全な育成に貢献するとともに、子供や保護者の満足感、安心感を高めるためには、組織運営管理を適切に行う必要があります。

適切な支援の提供と支援の質の向上

事業所の運営方針や、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)、日々の活動に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、一連のプロセス(PDCAサイクル)を、設置者・管理者、児童発達支援管理責任者、従業者の積極的な関与のもとで繰り返し、事業所が一体となって不断に支援の質の向上を図ることが重要です。

適切な支援を安定的に提供するとともに、放課後等デイサービスの支援の質を向上させるためには、人材の知識・技術を高める努力が必要であり、そのために様々な研修を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起することが重要です。

子供の発達支援には、保護者や学校をはじめとする様々な関係者が関与しており、それらの関係者と密に連携し、情報を共有することにより子供に対する理解を深めるとともに、支援の輪の中において放課後等デイサービス事業所に期待される役割を適切に認識することが、適切に支援を提供し支援の質を高めていくために重要です。

説明責任の履行と、透明性の高い事業運営

子供や保護者の満足感、安心感を高めるためには、提供する支援の内容を保護者とともに考える姿勢を持ち、子供や保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、子供や保護者の気持ちに寄り添えるように積極的なコミュニケーションを図ることが重要です。

子供が健全に発達していくためには、地域社会のふれあいが必要であり、そうした観点からは放課後等デイサービス事業所が地域社会からの信頼を得ることが大切です。そのためには地域社会に対して放課後等デイサービスに関する情報発信を積極的に行う等、地域に開かれた事業運営を心がけることが必要になります。

様々なリスクへの備えと法令遵守

子供や保護者が安心して放課後等デイサービス事業所の支援を受け続けられるようにするには、事業運営の過程で想定される様々なリスクに対して、日頃から十分に備えておくことが重要です。

子供や保護者を放課後等デイサービス事業所が継続的に支援していくためには、子供の虐待未然防止や個人情報保護を徹底するなど、関係法令を遵守することが重要です。

【放課後等デイサービスの設置者・管理者向けガイドライン】

設置者・管理者は、放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を円滑に進める役割、児童発達支援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な配置を行う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図る役割が求められます。設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価を行うことはもとより、第三者により外部評価の導入等を通じて、常にその改善を図らなければなりません。

放課後等デイサービスに通所する子供のニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上

環境・体制整備

適正な規模の利用定員

設備、従業員等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確保されるよう、子供の情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、適正な利用定員を定めることが必要です。

適切な職員配置

放課後等デイサービス事業所においては、児童指導員又は保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当者(機能訓練を行う場合)の配置が必須です。重症心身障がい児に対して放課後等デイサービスを行う場合は、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要があります。 

常時見守りが必要な子供への支援等のためには、必要に応じて児童指導員又は保育士を人員配置基準よりも上回って配置する等の余裕のある人員配置も考える必要があります。

児童発達支援管理責任者が個々の子供について作成する放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に基づき、適切な知識と技術をもって活動等が行われるよう、支援の単位ごとに従業員を統括する指導的役割の職員が配置されている必要があり、この職員には児童指導員等の資格を保有する者を充てる等、支援の質の確保の視点から、適切な職員配置に留意する必要があります。

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、職員一人ひとりの倫理観及び人間性を把握し、職員としての適性を的確に判断する責任があります。

放課後等デイサービスの事業所で質の高い支援を確保する観点から、従業者等が心身ともに健康で意欲的に支援を提供できるよう、労働環境の整備も努めなければなりません。

適切な設備等の整備

放課後等デイサービス事業所は、放課後等デイサービスを提供するための設備及び備品を適切に備えた場所である必要があります。放課後等デイサービスでは、様々な障がいのある子供が安全に安心して過ごすことができるようバリアフリー化や情報伝達への配慮等、個々の子供の態様に応じた工夫が必要です。

放課後等デイサービス事業所の指導訓練室には、床面積の基準は定められていませんが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合においては、子供一人あたり2.47㎡の床面積が求められていることを参考としつつ、適切なスペースを確保することが望ましいとされています。そのため、自治体によっては子供一人あたり3.0㎡の床面積を求める自治体もあります。

放課後等デイサービスで子供が生活する空間については、指導訓練室のほか、おやつや学校休業日に昼食がとれる空間、静かな遊びができる空間、雨天等に遊びができる空間、子供が体調の悪い時などに休息できる静養空間、年齢に応じて更衣のできる空間等を工夫して確保することが必要です。室内のレイアウトや装飾にも心を配り、子供が心地よく過ごせるように工夫しましょう。

また、屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、学校と連携して校庭等を利用したり、近隣の児童遊園・公園等を有効に活用することが望ましいです。備品については、遊具のほか、障害種別、障害特性及び発達状況に応じた支援ツールを備えることも必要です。

PDCAサイクルによる適切な事業所の管理

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、PDCAサイクルを繰り返すことによって、継続的に事業運営を改善する意識をもって、児童発達支援管理責任者及び従業者の管理及び事業の実施状況の把握その他の管理を行わなければなりません。

事業運営の理念・方針の設置・見直しと職員への徹底

放課後等デイサービス事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童発達支援管理責任者及び従業者は、運営規程を遵守しなければなりません。

放課後等デイサービス事業所の事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインに記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢や、地域での子供や保護者の置かれた状況、放課後等デイサービス事業が公費によって運営されている事業であること等を踏まえて適切に設定しなければなりません。その設定や見直しの際には、児童発達支援管理責任者や児童指導員や保育士などの従業者が積極的に関与できるように配慮する必要があります。

放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者及び従業者の採用にあたっては、事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、様々な機会を通じて繰り返しその徹底を図らなければなりません。

複数のサイクル(年・月等)での目標設定と振り返り

PDCAサイクルにより業務改善を進めるためには、児童発達支援管理責任者及び従業者が参画して、複数のサイクル(年・月等)で事業所としての業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが望ましいです。年間の振り返りにはあたっては、このガイドラインに基づく自己評価を実施し、その結果を事業運営に反映させ、自己評価結果については事業所の会報やホームページ等で公表するように努めるものとされています。また、可能な限り第三者による外部評価を導入して、事業運営の一層の改善を図りましょう。

コミュニケーションの活性化等

放課後等デイサービス事業所において、PDCAサイクルによる業務改善が適切に効果を上げるには、現状の適切な認識と、事業所内での意思の疎通・情報共有が重要です。

放課後等デイサービスのサービス提供の日々の記録については、児童発達支援管理責任者が掌握する以外に、従業者同士での情報共有を図ることも支援の質の向上のために有用です。

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の作成・モニタリング・変更の結果について、児童発達支援管理責任者から報告を受ける等、児童発達支援管理責任者や従業者の業務の管理及び必要な指揮命令を行います。

子供や保護者の意向等の把握

放課後等デイサービスにおいて、PDCAサイクルによる業務改善を進めるうえで、支援を利用する子供及び保護者の意向や満足度を把握することが必要です。そのために、例えばアンケート調査を実施して、意向等を把握する方法が考えられます。

支援の継続性

放課後等デイサービスは、子供や保護者への支援の継続性の観点から継続的・安定的に運営することが望ましいです。ただ、やむを得ず放課後等デイサービスの事業を廃止し又は休止しようとする時は、一か月前までに都道府県知事等に届けなければなりません。その際は、子供や保護者に廃止・休止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の放課後等デイサービス事業所を紹介するなど、子供や保護者への影響が最大限に抑えられるように対応することが必要です。

放課後等デイサービスの従業者等の知識・技術の向上

従業者等の知識・技術の向上意欲の喚起

児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結するものですので、児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の向上への取組みは、放課後等デイサービスの設置者・管理者の重要な管理業務です。

そのため、放課後等デイサービスの設置者・管理者は、従業者等の資質の向上の支援に関する計画を策定し、その計画に係る研修の実施または研修の機会を確保し、その計画の策定に際しては、児童発達支援管理責任者や従業者を積極的に参画させることが望ましいです。

研修受講機会等の提供 

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、従業者等の資質向上を図るために、研修を実施するなどの措置を講じなければなりません。例えば、放課後等デイサービスの事業所における勉強会の開催や事業所に講師を招いての研修会の実施などが考えられます。

また、児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指導及び助言を行うことも業務となっています。放課後等デイサービスの設置者・管理者は、研修の企画等にあたっては児童発達支援管理責任者と共同して取組むことが望ましいでしょう。

関係機関・団体や保護者との連携

相談支援事業所との連携

障害児相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画」は、相談支援専門員が総合的な援助方法や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子供又は保護者の同意のもと作成するものです。

一方、放課後等デイサービス事業所の「放課後等デイサービス計画」は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該放課後等デイサービス事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、子供又は保護者の同意のもと作成するものです。

障害児相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画」と、放課後等デイサービス事業所の作成する「放課後等デイサービス計画」が連動して機能することによって、子供に対する支援がより良いものとなっていくものであり、放課後等デイサービスの設置者・管理者は、この連動の重要性を認識しておく必要があります。

障害児相談支援事業所の相談支援員が開催するサービス担当者会議は、障害児支援利用計画に位置付けられた福祉サービス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述べるものです。サービス担当者会議に参加する担当者は、障がいのある子供が、他の子供や地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子供の最善の利益の観点から意見を述べることが重要です。

(引用:大阪府集団指導資料)

学校との連携

子供に必要な支援を行ううえで、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要があります。そのため、学校との間で、年間計画や行事予定・子供の下校時刻・引継ぎ項目等の情報を共有しておきましょう。

学校の授業終了後に送迎で迎えに行くに場合には、他の事業所の車両の発着も想定されますので、事故等が発生しないように細心の注意を払う必要があります。また、下校時のトラブルや子供の病気・事故の際の連絡体制(緊急連絡体制や対応マニュアル等)について、事前に学校と調整し、児童発達支援管理責任者や送迎を担当する従業者に対して徹底しておく必要があります。

医療機関や専門機関との連携

子供の事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療機関をあらかじめ定めておく必要があります。医療的なケアが必要な子供を受けいれる場合は、子供の主治医等との連携体制を整えておきましょう。

保育所・児童発達支援事業所等との連携

子供の発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、情報の共有と相互理解に努めることが重要です。また、放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供するなど、学校卒業後にかかわる障がい福祉サービス事業所等と連携することも大切です。

他の放課後等デイサービス事業所等との連携

子供の発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて利用する子供について、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得たうえで、当該他の放課後等デイサービス事業所等との間で、相互の個別支援計画の内容等について情報共有を図ることが必要です。

放課後等児童クラブや自治会等との連携

放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子供教室関係者等が障がいのある子供への対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサービスとの併用利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図るなど、放課後児童クラブと連携を図りながら、子供と放課後児童支援員等に対して適切な支援を行っていくことも重要です。

(地域自立支援)協議会等への参加

他の関係機関・団体との連携を円滑なものとするため、放課後等デイサービスの設置者・管理者は又は児童発達支援管理責任者は、(地域自立支援)協議会子ども部会等へ積極的に参加すること等により、日頃から関係機関・団体との関連性を構築しておく必要があります。

保護者との連携

学校の子供の出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡により確認することが大切です。そのため、日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子供の発達の状況や課題について共通理解を持つことが重要です。

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者が行う保護者への連絡や支援について、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理するよう努めましょう。

放課後等デイサービスにおける子供と保護者に対する説明責任等

運営規程の周知

運営規程については事業所の見やすい場所に掲示する等によりその周知を図りましょう。

子供と保護者に対する支援利用申込時の説明

子供と保護者には、利用申込時において、運営規程や支援の内容を理解しやすいように説明し、特に利用者負担について丁寧に説明を行う必要があります。

保護者に対する相談支援等

保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言と支援を行うことも必要です。例えば、保護者との定期的な面談(最低限モニタリング時に実施することが望ましい)や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子供の障がいについて保護者の理解が促されるような支援を行うことが望ましいです。

苦情解決対応

放課後等デイサービスに対する子供や保護者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情(虐待に関する相談も含む)を受け付けるための窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任者、解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築することが求められます。放課後等デイサービスの設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する責任があります。

適切な情報伝達手段の確保

事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子供や保護者に対して発信しましょう。その際には、視覚障がいや聴覚障がい等の障がい種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子供や保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要です。

地域に開かれた事業運営

地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子供としての温かい見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、放課後等デイサービスの事業所はホームページや会報等を通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図ることが必要です。

放課後等デイサービスにおける緊急時の対応と法令遵守等

緊急時対応

子供の事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。緊急時おける対応方法について、「緊急時対応マニュアル」策定と児童発達支援管理責任者及び従業員への周知が必要です。

非常災害・防犯対策

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、非常災害に備えて消化設備等の必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体への通知及び連絡体制を明確にするとともに、それらを定期的に児童発達支援管理責任者及び従業者や保護者に周知しなければなりません。非常災害の発生に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行いましょう。

障がい種別や障がい特性ごとの災害時対応について理解しておき、子供ごとの放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載することも考慮しましょう。特に、医療的ケアが必要な子供については、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておくことが重要です。

また、子供が犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動、子供自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組みが必要です。

虐待防止の取組み

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者による子供に対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が求められます。放課後等デイサービスの設置者・管理者は、虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、虐待防止への取組みを進める必要があります。特に「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにしましょう。

従業者等(実習生やボランティアを含む)からの虐待(特に性的虐待)は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要があります。従業者等(実習生やボランティアを含む)からの虐待を受けたと思われる子供を発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合を含む)は、通所給付決定をした市区町村の窓口に通報することが大切です。この時に、市区町村に通報することなく事業所の中だけで事実確認を進めると、通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報したうえで、行政と連携して対応を進める必要があります。

身体拘束への対応

従業者等(実習生やボランティアを含む)が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束にあたり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されています。

やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性が要件となり、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて組織的に決定しておく必要があります。児童発達支援管理責任者に対しては、放課後等デイサービス計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子供や保護者に事前に十分に説明をし、了解を得たうえで記載することが必要です。

身体拘束を行った場合には、行った担当者または児童発達支援管理責任者から、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録とともに報告を受けます。必要な記録がなされていない場合は、運営基準違反となります。

衛生・健康管理

感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの励行、おやつや学校休業日における昼食の提供に係る設備の衛星管理を徹底することが必要です。また、感染症又は食中毒の対応や排泄物又は嘔吐物に関する処理方法について、対応マニュアルを策定しておくことが必要です。

安全確保

放課後等デイサービスの設置者・管理者は、発生した事故事例や事故につながりそうな事例について、児童発達支援管理責任者と従業者間で共有するため、いわゆる「ヒヤリハット事例集」を作成し、情報共有するようにしましょう。

放課後等デイサービスのサービス提供中におきる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全について毎日点検し必要な補修等を行い、危険を排除するよう必要な措置を講じておくことも大切です。

秘密保持等

放課後等デイサービスの設置者は、従業者等(実習生やボランティアを含む)、管理者及び従業者等であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、秘密保持に関る事項を誓約書や雇用契約に明記する等、必要な措置を講じなければなりません。

放課後等デイサービス事業所は、関係機関・団体に子供または保護者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておかなければなりません。また、ホームページや会報等に子供又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要です。管理者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。

【放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者向けガイドライン】

放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用する子供と保護者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)を作成し、すべての従業者が放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に基づいた支援を行っていけるように調整します。提供する支援のプロセスを管理し、客観的な評価を行う役割があります。

放課後等デイサービスに通所する子供のニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に基づくPDCAサイクル等による適切な支援の提供

子供と保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント

子供と保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子供の障がいの状態だけでなく、子供の適応行動の状況を標準化されたアセスメントツールを使用する等により確認します。保護者のニーズと子供自身のニーズは必ずしも一致するわけではないので、まずは子供のニーズを明確化していくことが大切です。

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の作成

障がい児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメントした情報をもとに、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)を作成します。

放課後等デイサービスの支援手法については、個別活動と集団活動をその子供に応じて適宜組み合わせるようにし、平日・休日・長期休暇の別等に応じて、課題を決め細やかに設定をするように工夫する必要があります。個別支援計画の作成に際しては、従業者から放課後等デイサービス計画の原案について意見を聞くなど、担当の従業者を積極的に関与させるようにしましょう。

タイムテーブル、活動プログラムの立案

放課後等デイサービス事業所のおける時間をどのようにして過ごすかについては、一人ひとりの放課後等デイサービス計画(個別支援計画)を考慮し、一日のタイムテーブルを作成します。タイムテーブルは、子供の生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子供が自発的に活動できるようようなものが大切です。ただし、活動プログラムが固定化してしまうと、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せについて創意工夫が必要です。

日々の適切な支援の提供

放課後等デイサービスの基本的役割、基本姿勢等について理解するとともに、従業者にもその理解を徹底させるようにし、日々の支援を適切に提供することが重要です。

一日の支援開始前には従業者間で必ず打ち合わせを実施し、その日行われる支援の内容やその役割分担について確認します。一日の支援終了後においても打ち合わせを実施し、従業者にその日の支援の振り返りをさせ、子供や保護者との関わりで気づいた点や気になった点について従業者間で共有するようにします。

従業者にその日に行った支援に関して正しく記録させ、従業者が行っている支援が目標や計画に沿って行われているか、記録に基づいて検証し、その改善につなげていきます。

放課後等デイサービス計画の実施状況把握(モニタリング)

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行うことになっていますが、子供の状態や家庭状況等に変化があった場合にもモニタリングを行う必要があります。

モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果測定をしていくものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するだけのものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断するものです。

モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の変更

モニタリングによって、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性が判断された場合は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行います。

事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与

児童発達支援管理責任者は、PDCAサイクルによる事業所全体の業務改善の取組みに積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握等について協力・把握するようにします。

放課後等デイサービスにおけるPDCAサイクル
放課後等デイサービスの利用希望
重要事項説明
利用契約書締結
個人情報使用同意
フェイスシート作成
アセスメント作成(ニーズの把握)
支援計画作成・交付【PLAN】
支援開始【DO】

支援記録/実績記録票
送迎記録
ヒヤリハット
事故報告
苦情記録
定期的な避難訓練
勤務実績記録表
国保連請求
自己負担分請求書・領収書
給付費代理受領のお知らせ
自己評価の実施(年1回)

モニタリング【CHECK】【ACTION】

サービス担当者会議
アセスメント
個別支援契約の見直し・変更【PLAN】

放課後等デイサービスの終結・契約解除

従業者及び自らの知識・技術の向上

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを適切に提供するうえで、放課後等デイサービスに期待される役割、子供の発達段階ごとの特性、障害種別、障害特性、関連する制度のしくみ等を理解することが重要です。

放課後等デイサービスを適切に提供するうえで、児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスの従業者に対して、児童発達支援の提供に関わる技術的な指導や助言を日々行うとともに、設置者・管理者と共同して、従業者に対して知識・技術の習得意欲を喚起し、事業所内における研修の企画等を行います。

関係機関・団体や保護者との連携

障害児相談支援事業所との連携

障害児相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画」は、相談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子供又は保護者の同意のもと作成するものです。

放課後等デイサービス事業所の「放課後等デイサービス計画」は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該放課後等デイサービス事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、子供又は保護者の同意のもと作成するものです。

障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画が連動して機能することによって、子供に対する支援がより良いものとなっていくものであり、この連動の重要性を認識しておく必要があります。

サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サービス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述べるものです。

サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置付けられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障がいのある子供が、他の子供や地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子供の最善の利益の観点から意見を述べることが重要です。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題の達成度や気付きの点などの情報を積極的に述べることが重要です。

学校との連携

子供に必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要があります。

子供一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校で配慮されていること(姿勢保持の椅子等の器具、身体介助方法、声かけの方法、パニック時の対応等)について必要な情報を得て、従業者に対しても理解の徹底を図ります。

医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して、学校との間で共有します。

医療機関や専門機関との連携

障害種別や障害特性の理解、障害種別や障害特性に応じた活動や支援方法に関すること、支援困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害支援センター等の専門機関から助言や研修を受ける等により、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要があります。

保育所・児童発達支援事業所等との連携

子供の発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所等や児童発達支援事業等で行われていた支援内容を把握し、従業者は当該内容を理解する必要があります。

他の放課後等デイサービス事業所等との連携

発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて利用する子供について、支援内容などを相互に理解しておくため、保護者の了解を得たうえで、当該他の事業所等との間で、相互の個別支援計画の内容等について情報共有し、従業者への周知を図ることが必要です。

放課後児童クラブや自治会等との連携

地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子供がいる場合は、情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童クラブ等で行われている支援内容を把握し、従業者への周知を図るようにしましょう。

地域自立支援協議会等への参加

放課後等デイサービスの設置者・管理者、児童発達支援管理責任者は、地域自立支援協議会子ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関・団体との関連性を構築しておく必要があります。

保護者との連携

学校への子供の出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認することが必要です。医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、連絡ノートなどを通じて保護者と共有する等、日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子供の発達の状況や課題について共通理解を持つように努めましょう。

放課後等デイサービスにおける子供と保護者に対する説明責任等

運営規程や放課後等デイサービス計画の内容についての丁寧な説明

利用契約時に、保護者に対して運営規程の説明を行います。特に、支援の内容、人員体制(資格等)、利用者負担、苦情処理の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については、文書化の上、対面で説明します。放課後等デイサービス(個別支援計画)の内容については、その作成時、変更時に子供と保護者に対して丁寧に説明を行います。

保護者に対する相談支援等

保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者からの相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことも必要です。

また、父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保護者同士が交流して理解を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援を行うことも期待されています。

苦情解決対応

放課後等デイサービス事業所においては、子供や保護者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情(虐待に関する相談を含む)を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じる必要があります。

児童発達支援管理責任者は、苦情受付担当者の役割が想定されますが、苦情受付にあたっては、職員の目を気にせず苦情を受け付けできるよう、苦情箱を設置するなど、苦情受付担当者として適切にその役割を果たすことが求められます。

適切な情報伝達手段の確保

事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定等の情報を子供や保護者に対して発信することが必要です。視覚障がいや聴覚障がい等の障がい種別に応じて、意思疎通・情報伝達の方法として手話等で行うといった配慮も必要です。

放課後等デイサービスにおける緊急時の対応と法令遵守等

緊急時対応

子供に事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊急時対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。また、医療的ケアを必要とする子供に対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事態への対応を熟知しておくとともに、従業者に周知徹底しておく必要があります。

非常災害・防犯対応

児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路等、非常災害に関する具体的計画について、十分に熟知し、従業者の理科を徹底しておく必要があります。

障がい種別や障がい特性ごとの災害時対応について理解しておき、子供ごとの放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に災害時の対応について記載しておきましょう。特に医療的ケアが必要な子供については、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく必要があります。

また、子供が犯罪に巻き込まれないように、防犯マニュアルを作成しておき、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動等の防犯への取組が必要です。

虐待防止の取組

児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修や虐待防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進めるとともに、自ら虐待防止研修を積極的に受講する等により、児童虐待防止法、障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、虐待の防止への取組を進める必要があります。「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにしましょう。自治体が実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することも重要です。

【放課後等デイサービスの従業者向けガイドライン】

放課後等デイサービスの従業者は、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に基づき、子供の心身の状況に応じて、適切な技術で支援を行う役割があります。

放課後等デイサービスに通所する子供のニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に基づく、PDCAサイクル等による適切な支援の提供

障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解

障害児相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画」と、放課後等デイサービス事業所が作成する「放課後等デイサービス計画」は、両計画が連動して機能することによって、子供に対する支援がより良いものとなっていくものであり、この連動の重要性を認識しておく必要があります。

放課後等デイサービスの従業者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更に際しては積極的に関与するとともに、利用している子供の障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画の内容について熟知し、日々の支援を行う必要があります。

従業者間での意思の疎通、支援内容の共有

日々の支援の開始前には、従業者間で必ず打合せを実施し、その日に行われる支援の内容や役割分担について把握しましょう。また、支援終了後も打合せを実施し、その日の支援の振り返りを行い、子供や保護者との関りで気づいた点や気になったことについて、従業者間で共有することも大切です。

支援提供に際しての工夫

放課後等デイサービスの従業者は、この放課後等デイサービスガイドラインに記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢等を十分に理解したうえで支援を行います。また、子供の発達と発達支援に関する専門的知識・技術及び判断をもって、子供の発達支援を行うとともに、保護者に対して発達支援に関するサポートを行います。

放課後等デイサービスの従業者は、児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、それぞれの子供達の障がい種別、障がい特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行います。

医療的ケアが必要な子供に対しては、常に体調への配慮を行い、特に重度の障がいがある子供には、活動プログラムごとに休息を交えながら支援していくよう注意します。また、視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮の他、意思疎通は手話による等の配慮が必要です。

支援提供記録

放課後等デイサービスの従業者は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気づきについて、記録をとります。支援提供記録を正しくとることを通して、その日行った自らの言動や子供の様子・反応を振り返り、放課後等デイサービス計画に沿って支援が行われているか、放課後等デイサービス計画で掲げられた目標が達成されつつあるか等について支援の質を検証し、支援方法の改善や自らのスキルアップにつなげるようにします。

事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与

放課後等デイサービスの従業者は、事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解して職務に従事します。

放課後等デイサービスの従業者は、PDCAサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、この放課後等デイサービスガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握等について、協力・貢献することが求められます。

研修受講等による知識・技術の向上

放課後等デイサービスを適切に提供するうえで、放課後等デイサービスが期待される役割、子供ごとの障がい種別・障がい特性・発達段階、関連する制度のしくみ等を理解することが重要です。

従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結するものであることを理解し、実務能力の向上のために、放課後等デイサービスの事業所内で開催される研修等に積極的に参加することが求められています。知識・技術の習得に関する具体的な計画を立てる等により、将来に対する見通しを持ちながら研修等を受講するようにしましょう。

関係機関・団体や保護者との連携

障害児相談支援事業所等との連携

サービス担当者会議に参加する場合においては、障害児支援利用計画案に位置付けられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障がいのある子供が、他の子供や地域社会から安易に隔離されないための配慮等、子供の最善の利益の観点から意見を述べることが重要です。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づき等の情報を積極的に述べることが重要です。

学校との連携

放課後等デイサービスの従業者は、学校で作成される個別の教育支援計画等の内容を把握しておくとともに、学校から提供された各種の情報を理解し、本人の状態や支援の方法、留意点、学校の行事予定等について把握しておきましょう。

子供の学校から事業所への送迎に際しては、送迎リストの内容や送迎時の学校側とのルールを事前に把握し、送迎時には身分証明書を学校側の担当者に見せる等確認を取ってから、子供を事業所に送迎するようにしましょう。

保育所・児童発達支援事業所との連携

子供の発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所や児童発達支援事業所等で行われていた支援内容について理解しておくことが望ましいです。

他の放課後等デイサービス事業所等との連携

発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併行利用する子供について、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得たうえで、当該他の事業所との間で、相互の個別支援計画の内容等を理解しておきましょう。

放課後等児童クラブ等との連携

地域の放課後等児童クラブや放課後等子供教室と連携し、併行利用している子供がいる場合には、放課後等児童クラブ等における支援内容について理解してきましょう。

保護者との連携

学校への子供の出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認することが必要です。また、医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等、連絡ノート等を通じて保護者と共有する等、日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子供の発達の状況や課題について共通理解を持つように努めます。

児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあることを理解し、子供の状態変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要があります。虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、必ず自治体に通報したうえで、行政と連携して対応を進めることが大切です。

身体拘束への対応

従業者等による身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き禁止されています。やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性が要件となっていますが、身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録をとることを従業者に指示しなければなりません。必要な記録がされていない場合には、運営基準違反となります。

衛生・健康管理

感染症の予防や健康維持のため、従業者に対し常に清潔を心がけさせ、衛生管理を徹底することが必要です。感染症予防の対応マニュアルを熟知し、マニュアルに沿って対応するように心がけましょう。

安全確保

放課後等デイサービスのサービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要です。また、児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有することが大切です。

秘密保持等

放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者は、従業者(実習生やボランティアを含む)に対しては、秘密保持等についての指導的役割を果たすことが求められています。

放課後等デイサービスのサービスを提供するうえで、関係機関や団体に子供や保護者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておかなければなりません。また、事業所のホームページや会報等に子供又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要です。

放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た子供や保護者の秘密を漏らしてはいけません。

放課後等デイサービスにおける子供と保護者に対する説明責任等

保護者に対する相談支援等

児童発達支援管理責任者の指導の下、保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者からの相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことが必要です。

苦情解決対応

放課後等デイサービスに対する子供や保護者からの苦情(虐待に関する相談も含む)については、放課後等デイサービスの設置者・管理者と児童発達支援管理責任者の指導の下、適切な対応を図る必要があります。

放課後等デイサービスにおける緊急時の対応と法令遵守等

緊急時対応

子供の事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊急時対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。緊急時における対応方法について理解し、予め設定された役割を実行できるように訓練しておきましょう。また、医療的ケアを必要とする子供に対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事態への対応を理解し、実践できるようにしておく必要があります。

非常災害・防犯対応

放課後等デイサービスの従業者は、災害時避難場所や避難経路等、非常災害に関する具体的計画について十分に熟知し、非常災害時に子供達を誘導できるよう、定期的に訓練しておくことが重要です。

子供が犯罪に巻き込まれないよう、事業所が策定する防犯マニュアルの内容を理解し、地域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、子供自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組に対して児童発達支援管理責任者の指導の下、取り組む必要があります。

虐待防止の取組

放課後等デイサービスの事業所内で実施される虐待防止研修や自治体が実施する虐待防止研修等を積極的に受講し、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」を必ず読むようにし、児童虐待防止法や障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、発生予防に努めることが大切です。

従業者等から虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、通報義務に基づき、支給決定を市区町村の窓口に通報します。この時に、市区町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め事態を収束させてしまうと、通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報したうえで行政と連携して対応を進める必要があります。

また、保護者による虐待を発見した場合は、通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告しましょう。虐待等による福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくようにします。

身体拘束への対応

従業者等(実習生やボランティアを含む)が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束等にあたり、緊急やむを得ない場合を除き原則として禁止されています。

やむを得ず身体拘束を行う場合には、切迫性、非代替性、一時性の要件が必要です。やむを得ず身体拘束を行った場合には、その態様や時間、その際の子供の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録しておかなければなりません。この記録を行っていない場合は、運営基準違反になります。

衛生管理・健康管理

感染症の予防や健康維持のため、常に清潔を心がけ、手洗い、うがい、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要です。

食物アレルギーのある子供については、医師の指示書に基づき、食事やおやつを提供する際に、除去食や制限食で対応するようにします。

安全確保

日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性について、毎日点検し、必要な補修等を行って危険を排除することが必要です。ヒヤリハット事例集作成に協力し、内容を理解し実施しましょう。

秘密保持等

放課後等デイサービスの従業者は、他人が容易に知り得ない個人情報を知りうる立場にあり、個人情報の適正な取り扱いが強く求められます。

関係機関・団体に子供または保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておく必要があります。また、ホームページや会報等に子供又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ておく必要があります。

放課後等デイサービスの従業者は、その職を辞した後を含めて、正当な理由がなく業務上知り得た子供や保護者の秘密を漏らしてはいけません。

放課後等デイサービス自己評価項目【事業者向け】

    チェック項目



1 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか
2 職員の配置数は適切であるか
3 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切にあされているか



4 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、
広く職員が参画しているか
5 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して
保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか
6 自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか
7 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか
8 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか







9 アセスメントを適切に行い、子供と保護者のニーズや課題を客観的に
分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか
10 子供の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを
使用しているか
11 活動プログラムの立案をチームで行っているか
12 活動プログラムが固定化しないように工夫しているか
13 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援して
いるか
14 子供の状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて
放課後等デイサービス計画を作成しているか
15 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容
や役割分担について確認しているか
16 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の
振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか
17 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に
つなげているか
18 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの
必要性を判断しているか
19 ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか











20 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子供の状況に
精通した最もふさわしい者が参画しているか
21 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子供の下校時刻の
確認)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に
行っているか
22 医療的ケアが必要な子供を受け入れる場合は、子供の主治医等と
連絡体制を整えているか
23 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援
事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか
24 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障がい福祉サービス
事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する
等しているか
25 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と
連携し、助言や研修を受けているか
26 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子供と活動する
機会があるか
27 (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか
28 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子供の発達状況や課題
について共通理解を持っているか
29 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・
トレーニング等の支援を行っているか









30 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行って
いるか
31 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言
と支援を行っているか
32 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者
同士の連携を支援しているか
33 子供や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、
子供や保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応
しているか
34 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を
子供や保護者に対して発信しているか
35 個人情報に十分注意しているか
36 障がいのある子供や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮を
しているか
37 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を
図っているか






38 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、
職員や保護者に周知しているか
39 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を
行っているか
40 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を
しているか
41 どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、
子供や保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス
計画に記載しているか
42 食物アレルギーのある子供について、医師の指示書に基づく対応
がされているか
43 ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか

放課後等デイサービス評価項目【保護者向け】

    チェック項目



1 子供の活動等のスペースが十分に確保されているか
2 職員の配置数や専門性は適切であるか
3 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置等
バリアフリー化の配慮が適切になされているか







4 子供と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、
放課後等デイサービス計画が作成されているか
5 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか
6 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない
子供と活動する機会があるか







7 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明が
なされたか
8 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子供の発達の
状況や課題について共通理解ができているか
9 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が
行われているか
10 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により
保護者同士の連携が支援されているか
11 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備する
とともに、子供や保護者に周知・説明し、苦情があった場合に
迅速かつ適切に対応しているか
12 子供や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮が
なされているか
13 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、
連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子供
や保護者に対して発信しているか
14 個人情報に十分注意しているか


15 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応
マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか
16 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他
必要な訓練が行われているか


17 子供は通所を楽しみにしているか
18 事業所の支援に満足しているか

※放課後等デイサービス計画とは、放課後等デイサービスを利用する個々の子供について、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことをいいます。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。

※活動プログラムとは、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子供の障がい特性や課題、平日・休日・長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。


上記の放課後等デイサービスガイドラインの概要は、厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドラインについて」を参照して作成されたものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000082831.html

(厚生労働省「放課後等デイサービスガイドラインについて」)

当事務所では、大阪・京都・奈良での放課後等デイサービスの開業支援のみならず運営支援も行っております。放課後等デイサービスの開業・運営でお悩みの方は、問い合わせフォームより当事業所へご依頼ください。

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    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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