生活介護事業所における基本報酬を解説

生活介護とは

生活介護では、障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

生活介護の対象者

生活介護を利用できる対象者は、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者です。生活介護は比較的障がいの程度が重い方が利用するサービスです。

  • 生活介護を利用しようとする者の年齢が50歳未満の場合は、障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
  • 生活介護を利用しようとする者の年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等の入所する場合は区分3)以上である者
  • 生活介護と施設入所支援との利用の組合せを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経たうえで、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

生活介護の事業所における基本報酬

生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の「障害者支援区分」と「利用定員」に応じた報酬単価を算定することになります。「障害者支援区分」が高い方が介護度も高くなるので報酬単位も「障害者支援区分」が高い方が報酬単価(単位)も高く設定されています。

生活介護サービス費

生活介護サービス費

利用定員 障害支援区分
区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
20人以下 1,288単位/日 964単位/日 669単位/日 599単位/日 546単位/日
21人以上
40人以下
1,147単位/日 853単位/日 585単位/日 524単位/日 476単位/日
41人以上
60人以下
1,108単位/日 820単位/日 562単位/日 496単位/日 453単位/日
61人以上
80人以下
1,052単位/日 785単位/日 543単位/日 487単位/日 439単位/日
81人以上 1,039単位/日 774単位/日 541単位/日 484単位/日 434単位/日

生活介護の短時間利用減算

利用時間が5時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の100分の50以上に該当する場合、「短時間利用減算」となり、算定される単位数は所定単位数の「100分の70」となります。

  • ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。
  • 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除きます。また、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定にあたっては、やむを得ない事情により5時間未満の利用となった利用者を除きます。

※利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合は、利用者がサービスを利用した時間を合算します。

生活介護の開所時間減算

運営規程に定める営業時間が6時間未満である場合、「開所時間減算」となり、算定される単位数は、4時間未満の場合は所定単位数の「100分の50」とし、4時間以上6時間未満の場合は所定単位数の「100分の70」となります。

  • ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。
  • 個々の利用者の実利用時間は問われません。例えば、6時間以上開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が6時間未満となった場合は、減算の対象となりません。また、5時間開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、4時間以上6時間未満の場合の割合を乗じます。

生活介護の地域区分

「地域区分」というのは、地域間における人件費の差額を考慮して、地域間の支援費の配分方法を調整するために設けられた区分をいいます。障がい福祉の分野においては、類似制度である介護報酬における地域区分との均衡を考慮して、公務員の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に原則として合わせられています。

奈良県の生活介護の地域区分

地域区分 生活介護 奈良県
1単位
6級地 10.37円 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
7級地 10.18円 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、
葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、
斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、
曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、
河合町
その他 10円 五條市、吉野町、その他

例えば、奈良市(6級地)で生活介護(定員20人)を運営する場合

  • 障害支援区分の区分4の利用者の場合   669単位 × 10.34 =  6,917円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者の場合   964単位 × 10.34 =  9,968円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者の場合  1,288単位 × 10.34 = 13,318円/日

となり、奈良市(6級地)の生活介護(定員20人)では、

  • 障害支援区分の区分4の利用者1人あたり6,917円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者1人あたり9,968円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者1人あたり13,318円/日

の報酬が算定されることになります。

京都府の生活介護の地域区分

地域区分 生活介護 京都府
1単位
5級地 10.61円 京都市
6級地 10.37円 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、
京田辺市、南丹市、木津川市、精華町
7級地 10.18円 城陽市、大山崎町、久御山町、井手町
その他 10円 その他の市町村

例えば、京都市(5級地)で生活介護(定員20人)を運営する場合

  • 障害支援区分の区分4の利用者の場合   669単位 × 10.61 =  7,098円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者の場合   964単位 × 10.61 = 10,228円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者の場合   1,288単位 × 10.61 = 13,666円/日

となり、京都市(5級地)の生活介護(定員20人)では、

  • 障害支援区分の区分4の利用者1人あたり7,098円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者1人あたり10,228円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者1人あがり13,666円/日

の報酬が算定されることになります。

大阪府の生活介護の地域区分

地域区分 生活介護 大阪府
1単位
2級地 10.98円 大阪市
3級地 10.92円 守口市、大東市、門真市
4級地 10.73円 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、
箕面市
5級地 10.61円 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、
高石市、東大阪市、交野市
6級地 10.18円 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、
河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、
泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、
豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、
太子町、河南町、千早赤坂村
その他 10円 その他の地域

例えば、大阪市(2級地)で生活介護(定員20人)を運営する場合

  • 障害支援区分の区分4の利用者の場合   669単位 × 10.98 =  7,346円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者の場合   964単位 × 10.98 = 10,585円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者の場合  1,288単位 × 10.98 = 14,142円/日

となり、大阪市(2級地)の生活介護(定員20人)では、

  • 障害支援区分の区分4の利用者1人あたり7,346円/日
  • 障害支援区分の区分5の利用者1人あたり10,585円/日
  • 障害支援区分の区分6の利用者1人あたり14,142円/日

の報酬が算定されることになります。


当事務所では、生活介護の開業支援、運営支援を行っております。大阪、京都、奈良で障がい福祉サービスの生活介護を開業したい方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る