相談事例④ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の採用時のトラブル

【相談事例】就労移行支援事業所を経営しています。サービス管理責任者の退職に伴い、新しいサービス管理責任者を採用しました。面談の際には応募者本人もサービス管理責任者になれると言っていましたし、履歴書の記載からもサービス管理責任者になれると判断しました。

ただ、採用後にサービス管理責任者の変更届を提出してみるとサービス管理責任者としての要件をみたしていないことがわかり、サービス管理責任者として登録することができませんでした。正式に雇用しましたので、解雇することもできずトラブルとなってしまいました。

相談者:就労移行支援事業所の経営者

就労移行支援事業所を経営しています。サービス管理責任者が退職しましたので、新しいサービス管理責任者を求人募集しました。履歴書の記載や応募者の話からサービス管理責任者になれると思ったのですが、サービス管理責任者の変更届を提出した際にサービス管理責任者としての要件を満たしていないことがわかり、サービス管理責任者として登録することができませんでした。

すでに正式に雇用してしまっているので解雇することもできずトラブルとなってしまっています。

回答:障がい福祉専門の行政書士

サービス管理責任者の要件も複雑化していますので、そういったトラブルも増えているようですね。

サービス管理責任者を採用する際の注意点としては、

① 面接の際に「実務経験証明書(写し)」や「研修修了証(写し)」などのサビ管要件を満たすかどうかを判断できる資料を持参してもらう。

② ①で預かった資料をもとに事業所で判断のうえ、さらに指定権者に確認してもらう。

③ 最初の雇用期間を1ヶ月位の有期雇用とし、サビ管登録が完了した以降は無期雇用とする。※この場合、助成金が取れない可能性はあります。

④ サビ管として登録できなかった場合は雇用しない旨の一文を雇用契約書や誓約書に記載してもらう。

といったものが考えられます。

 

いずれにしても、サービス管理責任者の要件が複雑化していますので、新しくサービス管理責任者を雇用する際には慎重な判断をするようにしましょう。

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は事業継続するうえで必要不可欠な人員です。新たに採用するにあたっては、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の要件をよく理解して採用活動を行うようにしましょう。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者となるには、以下のような流れで実務経験をみたし、研修を受講していく必要があります。

1. 実務経験

  • 相談支援業務or直接支援業務3年~8年

2. 【基礎研修】

  • 相談支援従事者初任者研修講義部分
  • サービス管理責任者等基礎研修 講義・実習

3. 実務経験

  • 原則:OJT【相談支援or直接支援】2年
  • 例外:OJT【個別支援計画作成】6月

4. 【実践研修】

  • サービス管理責任者等実践研修 講義・実習

5. 実務経験

  • 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験 or
  • 現にサービス管理責任者等として従事

6. 【更新研修】(5年毎に要更新)

  • サービス管理責任者等更新研修 講義・実習

※「サービス管理責任者等」とは、サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者といいます。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験

サービス管理責任者の実務経験

サービス管理責任者の実務経験については、有する資格などによって必要となる実務経験の年数や日数が異なります。

業務 内容 年数日数
相談支援
業務
施設等で相談支援業務に従事 5年
かつ
900日
直接支援
業務
(資格あり)
施設等で直接支援業務に従事
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員
5年
かつ
900日
直接支援
業務
(資格なし)
施設等で直接支援業務に従事 8年
かつ
1,440日
国家資格
業務
施設等で国家資格業務に従事
(相談・直接支援業務3年)
3年
かつ
540日

(簡易版)

児童発達支援管理責任者の実務経験

児童発達支援管理責任者の実務経験については、有する資格などによって必要となる実務経験の年数や日数が異なります。

業務 内容 年数日数
相談支援
業務
施設等で相談支援業務に従事
・相談支援事業における業務
・相談機関等における相談支援業務
・施設等における相談支援業務
・就労支援における相談支援業務
・学校における相談支援業務
・医療機関における相談支援業務
5年
かつ
900日
直接支援
業務
(資格あり)
施設等で直接支援業務に従事
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員
5年
かつ
900日
直接支援
業務
(資格なし)
施設等で直接支援業務に従事 8年
かつ
1,440日
国家資格
業務
施設等で国家資格業務に従事
(相談・直接支援業務3年)
3年
かつ
540日

(簡易版)※一定の除外期間あり

実務経験については、過去の就労先で「実務経験証明書」を作成してもらって証明する必要があります。実務経験証明書を求めた時点で、法人そのものが倒産などによって消滅しているような場合は、証明書を取得することができませんので、実務経験を証明することが難しくなります。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修受講

(厚生労働省資料)

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)となるには、「基礎研修」、「実践研修」を段階的に受講し、さらに5年毎に「更新研修」を受講する必要があります。

基礎研修

  • 相談支援従事者初任者研修 講義部分(大阪府の場合は2日過程)11時間
  • サービス管理責任者等基礎研修 講義・実習 15時間

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の資格を取得するには、まずは「基礎研修」の受講が必要です。「基礎研修」を受講するためには、前提として一定の実務経験が必要です。

※基礎研修(令和元年~令和3年の基礎研修受講者に限る)修了時点において実務経験を満たしている場合は、実践研修を修了するまでの3年間は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の要件を満たしているものとみなされます(3年間はみなし配置可能)

基礎研修の受講要件

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)となるためには、障がい児者等の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(1年~8年)があることが必要ですが、基礎研修は必要となる実務経験年数から2年引いた年数を満たす実務経験がある者が受講できます。

業務 年数
相談支援業務 3年
直接支援業務
【社会福祉主事任用資格等を有しない者による】
6年
直接支援業務
【社会福祉主事任用資格等を有する者による】
(資格の取得以前の期間を含めることができる。)
3年
相談支援業務及び直接支援業務
【国家資格業務に通算3年以上従事している者による】
(国家資格業務の期間と相談・直接支援業務の期間が同時期でも可)
1年

配置時の取扱いの緩和

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置するためには、「基礎研修」終了後、実務経験(OJT)を経たうえで、さらに「実践研修」を受講しなくてはならなくなったことから、以下の緩和措置がとられることになりました。

  • すでにサビ管・児発管が1名配置されている場合は、基礎研修修了者を2人目のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置できる。
  • 基礎研修修了者は、個別支援計画の原案を作成できる。

実践研修

  • サービス管理責任者等実践研修 講義・実習 14.5時間

「基礎研修」を受講し、「実務経験(OJT)」を経た人が受講できる研修です。実践研修を受講すると正式にサービス管理責任者として勤務が可能になります。

実践研修の受講要件

原則:「基礎研修」修了後5年間に2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験があること

実践研修の受講にあたって必要な実務経験Ⓐ(OJT)については、基礎研修終了後「2年以上」の期間とされており、これを原則としつつも、一定の要件を充足した場合には、例外的に「6月以上」の期間で受講が可能です。

例外:「基礎研修」修了後「一定の要件」を充足した場合に6ヶ月の個別支援計画作成業務の実務経験があること。

例外の「一定の要件」とは、①~③のすべての要件を満たしている必要があります。

①基礎研修受講時にすでにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の配置に係る実務経験要件Ⓑ(相談支援業務or直接支援業務3~8年)を満たしている。

②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。

具体的には以下のいずれか

  • サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う(※)。
  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を欠いている事業所において、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。

 (※)利用者へ面接のうえアセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が開催する個別支援会議へ参加するなど。

 ③上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

(厚生労働省資料)

やむを得ない事由による措置

やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠いた事業所について、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が欠いた日から1年間、実務経験(3~8年)を有する者をサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)とみなして配置可能です。

(※)「やむを得ない事由」というのは、「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を直ちに配置することが困難な場合」をいいます。

これに加えて、当該者が以下の一定の要件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間(最長で欠いた日から2年間)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)とみなして配置可能です。

要件

①~③をすべて満たす必要あり

①実務経験要件(相談支援業務or直接支援業務3~8年)を満たしていること。

②サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を欠如した時点ですでに基礎研修を修了済みであること。

③サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を欠如する以前から当該事業所に配置されていること。

(厚生労働省資料より)

更新研修(5年毎に受講)

  • サービス管理責任者等更新研修 講義・実習13時間

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新研修は、実践研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、受講する必要があります。期限内に更新件数を修了しなかった場合は改めて実践研修を修了しなければなりません(この場合は、実践研修受講のための実務経験は不要)

更新研修の受講要件

①または②であること

①過去5年間に2年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員の実務経験があること  or

②現にサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員として従事していること

☆実践研修受講の翌年度から起算して5年毎に1回の受講が必要です。

※平成31年3月31日までにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)としての従事要件を満たしている者は、令和5年度末(令和6年3月31日)までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として引き続き従事することができません。

※令和6年3月31日までは平成30年度以前からサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)である者については、初回の更新研修受講に実務経験は必要ありません。2回目以降の更新研修受講には、上記①または②の実務経験が必要です。


サービス管理責任者になれる要件は複雑化しています。そのため、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者を新しく採用する際は要件をみたしているかどうかを注意しましょう。

また、各研修も研修が実施される時期や定員などから受講したくても受講できない現状があります。行政としても受講の必要性が高い人から受講できるような取扱いとなっているようですが、期限までに受講できないとサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として要件を満たさなくなってしまい失効してしまうことになります。

ですので、各自治体が実施するサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)に関する各研修の実施時期などは普段から把握するようにしましょう。

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    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

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    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

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