就労継続支援B型の加算・減算をまとめて解説

就労継続支援B型事業所は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援のための施設です。現地点で一般企業への就職が難しい障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを提供することを目的としています。

就労継続支援B型では雇用契約を結ばず、利用者が生産活動によって得られたお金を「工賃」としてもらい、比較的自由に働ける「非雇用型」です。就労継続支援B型においても、基本報酬の他に、通常の人員配置以上の手厚い支援体制が整備されている場合に加算が算定されたり、逆に必要な人員配置がなされていないと減算となったり、いくつかの加算・減算の制度があります。

定員超過利用減算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型の利用定員を超過した場合に以下の基準で減算されます。定員超過利用減算は、1日あたりの超過」と「過去3ヵ月間の平均利用者数の超過」の2方向からみる必要があります。

1日あたりの超過

1日あたりの超過(所定単位数の30%を減算)
定員50人以下 150%を超過している場合
定員51人以上 (定員-50)×125%+75を超過している場合

過去3ヵ月間の平均利用者数の超過

過去3ヵ月間の平均利用者数の超過(所定単位数の30%を減算)
過去3ヵ月間の平均利用人員 定員の125%を超過している場合
定員が11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合

サービス提供職員欠如減算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型の指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に、以下の基準で減算されます。

減算される期間

1割を超えて欠如した場合 その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで
1割の範囲内で欠如した場合 その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで

減算される割合

減算適用1月目から2月目 所定単数の30%を減算
減算適用3月目以降 所定単位数の50%減算

※常勤または専従など、従業員の「員数」以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されます(ただし、翌月末日までに人員基準を満たした場合を除く)。

サービス管理責任者欠如減算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型のサービス管理責任者が退職したなどで欠如した場合に以下の基準で減算されます。

※「サービス管理責任者基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修」を令和4年3月末日までに受講し、サービス管理責任者の「みなし登録」をされている方は両研修の修了日から3年以内に2年の実務経験を経た後にサービス管理責任者実践研修を受講しなければサービス管理責任者の要件を満たさなくなりますので注意しましょう。

減算される期間

人員基準を満たしていない場合 その翌々月から人員基準欠如解消されるに至った月まで

減算される割合

減算適用1月目から4月目 所定単数の30%を減算
減算適用5月目以降 所定単位数の50%減算

個別支援計画未作成減算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、以下の基準で減算されます。

減算される期間

個別支援計画が未作成の場合 当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで

減算される割合

減算適用1月目から2月目 所定単位数の30%を減算
減算適用3月目以降 所定単位数の50%を減算

身体拘束廃止未実施減算(就労継続支援B型)

身体拘束等に係る記録をしていない場合、利用者全員について減算されます。

  • 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数から5単位/日を減算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(就労継続支援B型)

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算されます。

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

就労移行支援体制加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6ヶ月以上就労継続している者の数を乗じた単位数を加算します(前年度実績に応じて1年間加算)

利用定員
基本報酬区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型
サービス費(Ⅰ)
を算定している事業所
平均工賃月額
に応じて
48~93単位/日
平均工賃月額
に応じて
22~49単位/日
平均工賃月額
に応じて
13~35単位/日
平均工賃月額
に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額
に応じて
7~22単位/日
就労継続支援B型
サービス費(Ⅱ)
を算定している事業所
平均工賃月額
に応じて
45~90単位/日
平均工賃月額
に応じて
21~48単位/日
平均工賃月額
に応じて
12~34単位/日
平均工賃月額
に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額
に応じて
6~21単位/日
就労継続支援B型
サービス費(Ⅲ)
を算定している事業所
42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日 6単位/日
就労継続支援B型
サービス費(Ⅳ)
を算定している事業所
39単位/日 17単位/日 9単位/日 7単位/日 5単位/日

就労移行連携加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型の利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際して、就労移行支援事業者との連絡調整などの相談援助を行うとともに、相談支援事業者に対して情報提供を行った場合

  • 就労移行連携加算  1,000単位/回(利用終了月に1回を限度)

初期加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型をはじめて利用する利用開始日から起算して30日以内の期間について加算します。

  • 初期加算   30単位/日

訪問支援特別加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型を継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで算定できます。

  • 所要時間1時間未満    187単位/回
  • 所要時間1時間以上    280単位/回

利用者負担上限額管理加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型の事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算されます。

  • 利用者負担上限額管理加算  150単位/月

食事提供体制加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型を利用する利用者の収入が一定額以下であって食事提供体制加算の対象者とされた利用者に、事業所が食事を提供した場合に加算されます。

  • 食事提供体制加算  30単位/日

福祉専門職員配置等加算(就労継続支援B型)

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、社会福祉士等の資格をもっている職員が一定割合いる場合に算定されます。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
職業指導員等のうち、
・常勤職員が75%以上 または
・勤続年数3年以上の常勤職員が30%以上
の事業所
6単位/日

ピアサポート実施加算(就労継続支援B型)

「利用者の就労や生産活動等への参加など」をもって一律に評価する報酬体系において、就労継続支援B型の各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加などに係るピアサポートを実施した場合

  • ピアサポート実施加算  100単位/月

欠席時対応加算(就労継続支援B型)

利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月4回まで算定できます。

  • 欠席時対応加算  94単位/日

医療連携体制加算(就労継続支援B型)

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員に喀痰吸引の指導を行った場合に算定できます。

区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位
/日
看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)
に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位
/日
看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)
に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位
/日
看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)
に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者
1人
800単位
/日
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを
必要とする利用者に対して看護を行った場合
利用者
2人
500単位
/日
利用者
3人以上
8人以下
400単位
/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
500単位
/日
看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る
指導のみを行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
100単位
/日
研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を
実施した場合

地域協働加算(就労継続支援B型)

「利用者の就労や生産活動等への参加など」をもって一律に評価する報酬体系において、就労継続支援B型の利用者に対して、地域住民等と協働して生産活動に係る支援を行い、その活動の内容を公表した場合に算定できます。

  • 地域協働加算  30単位/日

重度者支援体制加算(就労継続支援B型)

前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上である場合に算定できます。

区分・要件 利用定員 報酬単価
重度者支援体制加算(Ⅰ)
前年度の障害基礎年金1級受給者数が
当該年度の利用者数の50%以上の場合
20人以上 56単位/日
21人以上40人以下 50単位/日
41人以上60人以下 47単位/日
61人以上80人以下 46単位/日
81人以上 45単位/日
重度者支援体制加算(Ⅱ)
前年度の障害基礎年金1級受給者数が
当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合
20人以上 28単位/日
21人以上40人以下 25単位/日
41人以上60人以下 24単位/日
61人以上80人以下 23単位/日
81人以上 22単位/日

目標工賃達成指導員配置加算(就労継続支援B型)

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に算定できます。

利用定員 報酬単価
20人以下 89単位/日
21人以上40人以下 80単位/日
41人以上60人以下 75単位/日
61人以上80人以下 74単位/日
81人以上 72単位/日

送迎加算(就労継続支援B型)

居宅等と事業所との間で送迎を行った場合に、送迎頻度・搭乗者数等によって加算を算定できます(同一敷地内の場合は下記の70%を加算)

区分 加算単価数 要件
送迎加算
(Ⅰ)
21単位
/回
①1回の送迎につき平均10人以上が利用
②週3回以上の送迎を実施
→①②ともに満たす場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、
平均的に定員の50/100以上が利用している場合
送迎加算
(Ⅱ)
10単位
/回
①1回の送迎につき平均10人以上が利用
②週3回以上の送迎を実施
→①または②を満たす場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、
平均的に定員の50/100以上が利用している場合

障害福祉サービスの体験利用支援加算(就労継続支援B型)

就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定できます。

初日から5日目まで 500単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
6日目から15日目まで 250単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

在宅時生活支援サービス加算(就労継続支援B型)

通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合に算定できます。

  • 在宅時生活支援サービス加算  300単位/日

社会生活支援特別加算(就労継続支援B型)

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定します。

  • 社会生活支援特別加算  480単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算(就労継続支援B型)

福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の取組みを実施している場合に算定できます。

種類 加算率 要件
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
5.4%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③キャリアパス要件(Ⅲ)
④職場環境等要件
→①②③④すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
4.0%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅲ)
所定単位数の
2.2%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①又は②を満たし、③も満たす

福祉・介護職員を加算した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。

キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は以下のとおりです。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組みを実施すること

福祉・介護職員等特定処遇改善加算(就労継続支援B型)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合に、以下の加算率で算定されます。

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
1.7%
福祉専門職員配置等加算を
算定している
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
1.5%
福祉専門職員配置等加算を
算定していない

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(就労継続支援B型)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、賃上げ効果の継続に資するよう、当該加算額の3分の2以上は福祉・介護職員などのベースアップ等の引上げに使用する場合に算定できます。

  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算  所定単位数の1.3%を加算

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    ・第三者に提供されるデータの項目
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