専門的支援加算を行政書士がわかりやすく解説

専門的支援加算は、通常求められる従業者の員数に加え、未就学児に対する専門的で個別的な支援を行う専門職を配置している場合に、事業所の態様に応じて加算されます。

※令和3年の報酬改定時に、旧の「児童指導員等加配加算Ⅱ」が廃止されたのに伴って「専門的支援加算」が新設されました。

専門的支援加算の対象サービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

児童発達支援での専門的支援加算

児童発達支援事業所において、理学療法士等(保育士にあっては、5年以上児童福祉事業に従事した者に限る)による支援が必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる員数(児童指導員等加配加算を算定している場合は、児童指導員等加配加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等(保育士にあっては、5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)または5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員を配置(常勤換算)しているものとして指定権者に届出た事業所について加算します。

児童発達支援事業所での専門的支援加算の位置づけ

※厚生労働省資料(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年2月4日)より引用

児童発達支援における専門的支援加算の「理学療法士等」には、具体的には以下のような資格や職種が含まれます。

理学療法士等

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員
  • 国リハ視覚障害学科履修者
  • 保育士(資格取得後5年以上の児童福祉事業での実務経験がある者)

児童指導員

  • 児童指導員(資格取得後5年以上の児童福祉事業での実務経験がある者)

児童発達支援での専門的支援加算の報酬単価

児童発達支援での専門的支援加算の報酬単価は、一般型と重心型で報酬単価に違いがあります。

一般型の児童発達支援での専門的支援加算の報酬単価

利用定員 理学療法士等 児童指導員等
10人以下 187単位 123単位
11人以上
20人以下
125単位 82単位
21人以上 75単位 49単位

重心型の児童発達支援での専門的支援加算の報酬単価

利用定員 理学療法士等 児童指導員等
5人 374単位 247単位
6人 312単位 206単位
7人 267単位 176単位
8人 234単位 154単位
9人 208単位 137単位
10人 187単位 123単位
11人以上 125単位 82単位

 

放課後等デイサービスでの専門的支援加算

放課後等デイサービス事業所において、理学療法士等(保育士を除く)による支援が必要な就学児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど専門的な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる員数(児童指導員等加配加算を算定している場合は、児童指導員等加配加算の算定に必要な理学療法士等、児童指導員等またはその他の従業者の員数を含む)に加え、理学療法士等(保育士を除く)を常勤換算で1以上配置しているものとして指定権者に届出た事業所について加算されます。

放課後等デイサービスでの専門的支援加算の位置づけ

※厚生労働省資料(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和3年2月4日)より引用

放課後等デイサービスにおける専門的支援加算の「理学療法士等」には、具体的には以下のような資格や職種が含まれます。

理学療法士等

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員
  • 国リハ視覚障害学科履修者

放課後等デイサービスでの専門的支援加算の報酬単価

放課後等デイサービスでの専門的支援加算は、一般型と重心型とで報酬単価も違いがあります。また、放課後等デイサービスでの専門的支援加算では、「保育士」や「児童指導員」は算定の対象外になっていますので、報酬も算定されません。

一般型の放課後等デイサービスでの専門的支援加算の報酬単価

利用定員 理学療法士等
10人以下 187単位
11人以上
20人以下
125単位
21人以上 75単位

重心型の放課後等デイサービスでの専門的支援加算の報酬単価

利用定員 理学療法士等
5人 374単位
6人 312単位
7人 267単位
8人 234単位
9人 208単位
10人 187単位
11人以上 125単位

専門的支援加算の配置人員の算定対象

専門的支援加算は、児童発達支援・放課後等デイサービスで配置人員の算定対象が異なります。

算定要件 児童発達支援 放課後等デイサービス
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等(※) 対象
(理学療法士等)
対象
(理学療法士等)
児童福祉事業で5年以上の実務経験がある保育士 対象
(理学療法士等)
対象外
児童福祉事業で5年以上の実務経験がある児童指導員 対象
(児童指導員等)
対象外

(※)「特別支援加算」を既に理学療法士等により算定する場合、重複して算定できません。

  • 5年以上とは、保育士or児童指導員の資格を取得してから5年(900日)以上です。
  • 専門的支援加算と児童指導員等加配加算を重複して算定する場合、加算対象の1名(常勤換算)に、さらに1名分(常勤換算)の加配が必要です。

専門的支援加算は、令和3年度の報酬改定時に児童指導員等加配加算Ⅱが廃止されたのに伴って新設された加算です。

児童発達支援の専門的支援加算と放課後等デイサービスの専門的支援加算とでは、配置人員の算定対象で若干の違いがあります。

また、児童発達支援でも放課後等デイサービスでも基本となる人員配置では「常勤換算」という考え方は使いませんが、児童指導員等加配加算や専門的支援加算では「常勤換算」という考え方で算定要件を満たしているかどうかを検討します。

当事務所では、児童発達支援や放課後等デイサービスの運営支援を行っております。放課後等デイサービスの運営に不安のある経営者様は月額固定の顧問報酬というかたちでコンサルティングサービスを提供しております。

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    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
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    ・本人の求めを受け付ける方法
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    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
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    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
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