障がい福祉サービス事業の開業

障がい福祉サービス事業を開業するためには、指定権者である都道府県(市町村)への指定申請手続きを経て「指定」をとる必要があります。指定をとるための要件は提供するサービスによって異なります。

児童福祉サービス事業の開業

児童福祉サービス事業を開業するためには、指定権者である都道府県(市町村)への指定申請手続きを経て「指定」をとる必要があります。指定をとるための要件は提供するサービスによって異なります。

運営コンサルティング

開業のために指定申請手続きを経て指定をとったとしても、指定後の運営面がいい加減なものでは事業所の経営は覚束ないものになってしまいます。障がい福祉サービス事業も経営である以上、指定後の運営が大切です。

福祉事業の開業でお困りでしょうか

指定申請が複雑すぎてスケジュールどおりにすすめられない

障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業を開業するためには、事業所を管轄する指定権者へ指定申請を行わなければなりません。そして、その指定申請が受理されるためには、人的要件や物的要件などの要件を満たしていなければなりませんし、その要件を満たしているということを添付書類などで証明していくことになります。

また、指定申請の前の事前相談・事前協議の段階で行政の担当部署としっかりとした協議・相談ができていなければ、その後の指定申請手続きもスケジュールどおりにすすめることが難しくなります。事前協議や事前相談の段階で指定申請が受理される目途が立つくらいの状態まで、調査や準備をしておくことが大切です。

指定申請後の運営をどうしたらいいのかわからない

障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業のような制度ビジネスといわれる分野では、行政による実地指導や監査といった事業所への立入調査が行われます。きちんとコンプライアンスを守って運営されているかどうかをチェックされるのです。

きちんとコンプライアンスが守れていない、書類が整備されていない、利用者さんへの虐待がある・・・などの事情があると認められた場合には、国保連から振り込まれた報酬の返還を求められたり、最悪の場合には指定を取り消されてしまったりしてしまいます

福祉事業の立ち上げや運営をサポート

障がい福祉サービス事業の開業・運営は厳格な行政手続きが必要になる分野です。

当事務所は、障がい福祉サービス事業の開業支援・運営支援を得意とする行政書士事務所です。

開業までの手続き全般を支援するだけでなく、ご希望の方には開業後の運営もサポートいたします。

当事務所が事業者様に選ばれる3つの理由

障がい福祉事業専門の行政書士が徹底支援

当事務所は、障がい福祉事業・児童福祉事業を専門としている行政書士事務所です。  障がい福祉事業様への支援を通じて、障がいを持った方も住みやすい社会を作りたいとの想いを胸に仕事をしております。

障がい福祉分野は制度が非常に複雑で、制度改正も頻繁に行われているため、専門性の高い業務になります。新規指定申請、実地指導の立会、コンサルティングなど、顧問先を含め多くの事業所様にご利用いただいております。

開業後もしっかりサポート

開業後は、利用者様への直接処遇だけでなく、日々の記録作成、関係各所への調整・連絡、職員の教育・マネジメント、国保連への請求業務、複雑な加算取得手続や変更届など、非常に多くの業務をこなさなければなりません。その多忙のなかで、実地指導を見据えた運営をしなければなりません。

各種加算の取得や変更届などの指定申請後の行政手続きもサポートいたします。開業後の困りごとが生じた際にも当事務所にご相談ください。

創業融資にも対応

開業するにあたっての創業融資の申請代行も対応しております。

障がい福祉事業は初期の設備投資が多額になるのが一般的ですし、国保連からの入金サイトが比較的長いのが特徴です。また、人件費割合も高いですので、開業後に資金繰りに窮しないようにするためには余裕をもった資金準備が必要です。ご依頼者様へのヒアリングをとおして必要な資金額を検討し、事業計画を作成していきます。

開業までの10ステップ

事業の開業まで、ご依頼をいただいた場合には以下のような10ステップで手続きが進みます。

法人設立の有無や、融資申請の要否等、ご希望や状況によって一部の流れが変わります。

※自治体(指定権者)によって異なる場合があります。

福祉事業の開業や運営に関するご相談

主な取扱サービス

就労移行支援

障がいのある方が一般企業へ就職できるように必要な知識・スキルを身につける支援を行い一般企業への就労をサポートします。

共同生活援助

障がいのある方に対して、共同生活を営む住居で相談・入浴・排せつor食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

放課後等デイサービス

6歳~18歳までの障がいのあるお子さんや発達に特性のあるお子さんを、放課後や夏休みなどの長期休暇に療育します。

就労定着支援

一般就労に移行した障がい者の就労に伴って生じている生活面での課題を解決し安定して働き続けられるようにサポートします。

就労継続支援B型

一般企業での就労が困難な方に働く機会を提供するサービスです。就労継続支援B型は雇用契約を締結しない非雇用型です。

生活介護

常に介護を必要とする障がい者に対して、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行い創作的活動などの機会を提供します。

居宅介護・重度訪問介護

ホームヘルパーが、利用者様のご自宅に訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・掃除等の家事などを行います。

相談支援

障害のある方やそのご家族からの日常生活上の問題についての相談・情報提供・助言など総合的な相談支援を行います。

保育所等訪問支援

お子さんの通う保育所などに訪問し、保護者・園職員と協力しながらお子さんが充実した園生活を送れるように支援します。

障がい福祉事業の運営コンサルティングサービス

コンプライアンスと事業所収益の両立のために

障がい福祉サービス事業のような制度ビジネスは、コンプライアンス(法令遵守)を厳格に求められる世界ですので、きちんとした運営がなされていなければ、行政による実地指導により国保連から振り込まれた報酬の返還を求められてしまいます。一方、障がい福祉サービス事業も「事業」である以上、利用者様へサービスを提供して売上を計上し、従業員への給料や家賃などの経費を支払っていかなければなりません。

そのため、障がい福祉事業の運営では、コンプライアンス(法令遵守)を意識ながら事業所の収益を上げるという二方向からのコンサルティングが必要になるのです。

ご質問
相談は無料ですか?
回答

電話での業務相談は受け付けておりません。

当事務所が枚方市にございますので、京阪枚方市駅近くでのご面談であれば初回相談は無料、2回目以降や当方がご相談者様のもとへ訪問させていただく場合には、1回2万円(税別)とさせていただいております。また、大阪、京都、奈良以外の遠方であれば別途交通費も頂戴しております。

ご質問
予定物件が申請要件を満たしているか否かの判断はしてもらえますか?
回答

はい、正式に指定申請のご依頼をいただける場合には対応しております。その際には、①現地調査・測量、②消防署での調査・協議、③都市計画課・建築指導課等での調査・協議、④障害福祉指導監査室等の指定担当との協議などにより、要件充足の判断を行いますので、調査する時間が必要になります。

また、消防設備工事着工前の消防署での協議や手続きは、消防設備業者さんに行っていただきます。建築確認が必要な場合には、別途、建築事務所へご依頼いただく場合があります。

ご質問
料金はいつ払えばよいですか?
回答

事前協議が必要なサービスでは、事前協議通過時点で報酬額20%をご入金いただき、指定申請書類が受理された時点で残金をご入金いただきます。事前協議が必要でないサービスでは、指定申請書類が受理された時点で一括ご入金いただきます。

なお、一度ご入金された料金は返金いたしかねますのでご了承ください。

ご質問
協力医療機関を紹介してもらえますか?
回答

協力医療機関の紹介はしておりません。指定申請手続きの早い段階で、協力してくれる医療機関をご自身で探しておいてください。

医療連携体制加算があるサービスでは、医療連携体制加算のサービスを提供している医療法人であれば医療連携体制加算の契約を条件に協力医療機関になってくれる場合もあります。また、従業員の健康診断の受診を条件に協力を引き受けてくれる医療機関もあります。

ご質問
福祉・介護職員処遇改善加算も指定申請の際に一緒にとれますか?
回答

はい、とれます。指定申請とは別途契約となりますが、一緒に申請してしまえば後の手間を省けます。

ただし、自治体によっては処遇改善加算を取得するに際して従業員10人未満であっても就業規則の提出を求められる場合があります。就業規則の提出を求められる自治体の場合であれば就業規則の作成は社会保険労務士さんに依頼することをお勧めいたします。キャリアアップ助成金などの助成金を取るためには就業規則の記載の仕方が影響することがあるようです。

ご質問
他の行政書士さんに依頼しましたが指定をとれませんでした。このような場合でも依頼することはできますか?
回答

はい、対応しております。

ただし、他の行政書士さんに依頼して指定をとれなかった場合、指定をとれなかった原因があるでしょうから、その原因がわからなければ指定をとれそうか否かは判断できません。まずはご相談ください。

事務所のご案内

行政書士向井総合法務事務所

所在地 〒573-0026
大阪府枚方市朝日丘町11-5
グレースレジデンス朝日丘303号室
電話 072-807-7530
代表者 行政書士 向井 博
所属会 大阪府行政書士会
営業時間 午前10時~午後6時まで(毎週土・日曜日、祝日は休み)
※平日の夜間、休業日のご相談も、事前に日程を調整の上、ご予約いただければ可能です。
最寄り駅 京阪「枚方市」駅 徒歩8分

代表:向井 博(むかい ひろし)

数あるウェブサイトの中から行政書士向井総合事務所が運営する当サイトをご覧いただきありがとうございます。私は、大阪府の枚方市に事務所を構えています行政書士の向井博(むかいひろし)と申します。 当事務所では、障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業の指定申請手続きをはじめ、加算届や変更届などの届出業務のみならず、開業後の運営コンサルティングも行っております。

当事務所では、障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業の指定申請手続きをはじめ、加算届や変更届などの届出業務のみならず、開業後の運営コンサルティングも行っております。 私自身は介護福祉士や社会福祉士といった資格もなく現場での経験もないため、障がい福祉の現場での仕事はできませんが、事業所の運営や企業の経営コンサルティングをとおして事業所を支援し、「障がいをお持ちの方にも優しい社会を作る」ことを目指してこの仕事をしております

私自身も個人事業主ではありますが事業経営をしておりますし、前職ではコンサルティング会社に在籍しておりましたので、障がい福祉事業を運営する経営者の方にお役に立てることも多いと自負しております。

障がい福祉事業は、私達が生きる社会にとって意義のある仕事です。障がい者や障がい児を支援する事業所さんを支援したい。事業所さんを支援することで障がい者や障がい児を支援する。そんな行政書士事務所でありたいと思っています。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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