障がい福祉サービス事業を開業するためには、指定権者である都道府県(市町村)への指定申請手続きを経て「指定」をとる必要があります。指定をとるための要件は提供するサービスによって異なります。
児童福祉サービス事業を開業するためには、指定権者である都道府県(市町村)への指定申請手続きを経て「指定」をとる必要があります。指定をとるための要件は提供するサービスによって異なります。
開業のために指定申請手続きを経て指定をとったとしても、指定後の運営面がいい加減なものでは事業所の経営は覚束ないものになってしまいます。障がい福祉サービス事業も経営である以上、指定後の運営が大切です。
障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業を開業するためには、事業所を管轄する指定権者へ指定申請を行わなければなりません。そして、その指定申請が受理されるためには、人的要件や物的要件などの要件を満たしていなければなりませんし、その要件を満たしているということを添付書類などで証明していくことになります。
また、指定申請の前の事前相談・事前協議の段階で行政の担当部署としっかりとした協議・相談ができていなければ、その後の指定申請手続きもスケジュールどおりにすすめることが難しくなります。事前協議や事前相談の段階で指定申請が受理される目途が立つくらいの状態まで、調査や準備をしておくことが大切です。
障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業のような制度ビジネスといわれる分野では、行政による実地指導や監査といった事業所への立入調査が行われます。きちんとコンプライアンスを守って運営されているかどうかをチェックされるのです。
きちんとコンプライアンスが守れていない、書類が整備されていない、利用者さんへの虐待がある・・・などの事情があると認められた場合には、国保連から振り込まれた報酬の返還を求められたり、最悪の場合には指定を取り消されてしまったりしてしまいます。
障がい福祉サービス事業の開業・運営は厳格な行政手続きが必要になる分野です。
当事務所は、障がい福祉サービス事業の開業支援・運営支援を得意とする行政書士事務所です。
開業までの手続き全般を支援するだけでなく、ご希望の方には開業後の運営もサポートいたします。
当事務所は、障がい福祉事業・児童福祉事業を専門としている行政書士事務所です。 障がい福祉事業様への支援を通じて、障がいを持った方も住みやすい社会を作りたいとの想いを胸に仕事をしております。
障がい福祉分野は制度が非常に複雑で、制度改正も頻繁に行われているため、専門性の高い業務になります。新規指定申請、実地指導の立会、コンサルティングなど、顧問先を含め多くの事業所様にご利用いただいております。
開業後は、利用者様への直接処遇だけでなく、日々の記録作成、関係各所への調整・連絡、職員の教育・マネジメント、国保連への請求業務、複雑な加算取得手続や変更届など、非常に多くの業務をこなさなければなりません。その多忙のなかで、実地指導を見据えた運営をしなければなりません。
各種加算の取得や変更届などの指定申請後の行政手続きもサポートいたします。開業後の困りごとが生じた際にも当事務所にご相談ください。
開業するにあたっての創業融資の申請代行も対応しております。
障がい福祉事業は初期の設備投資が多額になるのが一般的ですし、国保連からの入金サイトが比較的長いのが特徴です。また、人件費割合も高いですので、開業後に資金繰りに窮しないようにするためには余裕をもった資金準備が必要です。ご依頼者様へのヒアリングをとおして必要な資金額を検討し、事業計画を作成していきます。
事業の開業まで、ご依頼をいただいた場合には以下のような10ステップで手続きが進みます。
法人設立の有無や、融資申請の要否等、ご希望や状況によって一部の流れが変わります。
※自治体(指定権者)によって異なる場合があります。
障がい福祉サービス事業のような制度ビジネスは、コンプライアンス(法令遵守)を厳格に求められる世界ですので、きちんとした運営がなされていなければ、行政による実地指導により国保連から振り込まれた報酬の返還を求められてしまいます。一方、障がい福祉サービス事業も「事業」である以上、利用者様へサービスを提供して売上を計上し、従業員への給料や家賃などの経費を支払っていかなければなりません。
そのため、障がい福祉事業の運営では、コンプライアンス(法令遵守)を意識ながら、事業所の収益を上げるという二方向からのコンサルティングが必要になるのです。
電話での業務相談は受け付けておりません。
当事務所が枚方市にございますので、京阪枚方市駅近くでのご面談であれば初回相談は無料、2回目以降や当方がご相談者様のもとへ訪問させていただく場合には、1回2万円(税別)とさせていただいております。また、大阪、京都、奈良以外の遠方であれば別途交通費も頂戴しております。
はい、正式に指定申請のご依頼をいただける場合には対応しております。その際には、①現地調査・測量、②消防署での調査・協議、③都市計画課・建築指導課等での調査・協議、④障害福祉指導監査室等の指定担当との協議などにより、要件充足の判断を行いますので、調査する時間が必要になります。
また、消防設備工事着工前の消防署での協議や手続きは、消防設備業者さんに行っていただきます。建築確認が必要な場合には、別途、建築事務所へご依頼いただく場合があります。
事前協議が必要なサービスでは、事前協議通過時点で報酬額20%をご入金いただき、指定申請書類が受理された時点で残金をご入金いただきます。事前協議が必要でないサービスでは、指定申請書類が受理された時点で一括ご入金いただきます。
なお、一度ご入金された料金は返金いたしかねますのでご了承ください。
協力医療機関の紹介はしておりません。指定申請手続きの早い段階で、協力してくれる医療機関をご自身で探しておいてください。
医療連携体制加算があるサービスでは、医療連携体制加算のサービスを提供している医療法人であれば医療連携体制加算の契約を条件に協力医療機関になってくれる場合もあります。また、従業員の健康診断の受診を条件に協力を引き受けてくれる医療機関もあります。
はい、とれます。指定申請とは別途契約となりますが、一緒に申請してしまえば後の手間を省けます。
ただし、自治体によっては処遇改善加算を取得するに際して従業員10人未満であっても就業規則の提出を求められる場合があります。就業規則の提出を求められる自治体の場合であれば就業規則の作成は社会保険労務士さんに依頼することをお勧めいたします。キャリアアップ助成金などの助成金を取るためには就業規則の記載の仕方が影響することがあるようです。
はい、対応しております。
ただし、他の行政書士さんに依頼して指定をとれなかった場合、指定をとれなかった原因があるでしょうから、その原因がわからなければ指定をとれそうか否かは判断できません。まずはご相談ください。
所在地 | 〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町11-5 グレースレジデンス朝日丘303号室 |
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電話 | 072-807-7530 |
代表者 | 行政書士 向井 博 |
所属会 | 大阪府行政書士会 |
営業時間 | 午前10時~午後6時まで(毎週土・日曜日、祝日は休み) ※平日の夜間、休業日のご相談も、事前に日程を調整の上、ご予約いただければ可能です。 |
最寄り駅 | 京阪「枚方市」駅 徒歩8分 |
数あるウェブサイトの中から行政書士向井総合事務所が運営する当サイトをご覧いただきありがとうございます。私は、大阪府の枚方市に事務所を構えています行政書士の向井博(むかいひろし)と申します。 当事務所では、障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業の指定申請手続きをはじめ、加算届や変更届などの届出業務のみならず、開業後の運営コンサルティングも行っております。
当事務所では、障がい福祉サービス事業や児童福祉サービス事業の指定申請手続きをはじめ、加算届や変更届などの届出業務のみならず、開業後の運営コンサルティングも行っております。 私自身は介護福祉士や社会福祉士といった資格もなく現場での経験もないため、障がい福祉の現場での仕事はできませんが、事業所の運営や企業の経営コンサルティングをとおして事業所を支援し、「障がいをお持ちの方にも優しい社会を作る」ことを目指してこの仕事をしております。
私自身も個人事業主ではありますが事業経営をしておりますし、前職ではコンサルティング会社に在籍しておりましたので、障がい福祉事業を運営する経営者の方にお役に立てることも多いと自負しております。
障がい福祉事業は、私達が生きる社会にとって意義のある仕事です。障がい者や障がい児を支援する事業所さんを支援したい。事業所さんを支援することで障がい者や障がい児を支援する。そんな行政書士事務所でありたいと思っています。
業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)