障がい福祉事業の運営コンサルティング

指定をとった後の運営こそが重要です!!

障がい福祉サービス事業所の毎月の売上は、利用者負担分を除いて、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求することによってお金が振り込まれます。そして、この国保連より振り込まれるお金は税金が財源となっています。

つまり、事業所のサービス提供の対価として市町村から税金が投入されることになりますので、高いレベルのコンプライアンスが求められるのです。そのため、行政側としては、

  • 法令違反、基準違反がないか
  • 不正請求がないか
  • 適切に運営されているか
  • 帳票類が適切に作成され保管されているか

などをチェックするために定期的に事業所への実地指導もしくは監査を行います。

実地指導・監査に関するコンサルティングサービス

実地指導は、障がい福祉サービス事業のサービスの質の向上を目的として行われます。そのため、指定を受けている障がい福祉サービス事業には定期的に行政による実地指導が行われます。

実地指導では

  • 記録しなければならない書類を作成・保管していない
  • 人員基準や運営基準が守られていない
  • 個別支援計画などの支援に関する帳票類が正しく作成されていない。
  • 減算処理しなければならないのに満額請求している
  • 取得した加算についての算定要件を正しく理解せず根拠資料が保管されてない

これらのような不備があると、指摘され改善を求められ、場合によっては報酬の返還を求められます。最悪の場合では、指定取消となって事業所を運営できなくなってしまいます。

実地指導は、サービスの質の向上を目的としているのですが、指導の過程で重大は違反が発覚した場合には、「指導」は「監査」に切り替わります。監査になると、関係書類はダンボールに詰められて押収され、法人役員や管理者は何度の役所に呼び出されて事情聴取されます。結果が出るのに半年から1年位かかることも珍しくありません。最終的に聴聞会が開かれて行政処分が下されます。その一番重い処分が指定取消なのです。

指導の種類

集団指導
集団指導は、制度改正や対象サービスの取扱い、介護給付費等請求の内容などについて、障がい福祉サービス事業者に周知徹底されることを目的に実施されます。通常は事業者を1つの会場に集めて講習形式で行われます。
実地指導
実地指導は、行政の職員が障がい福祉サービス事業所へ出向いて行われ、事業所に保管されている帳票類、関係書類をもとに行われます。実地指導は「運営指導」と「報酬請求指導」に分類できます。

障がい福祉サービス事業を経営するうえで最大の経営リスクは、行政処分で「指定取消」をうけてしまうことでしょう。指定取消をうけると、その事業所は支援費を利用したサービスの提供ができなくなってしまいます。

そうなると、利用者さんはサービスを利用しても全額が自己負担となってしまうため他の事業所に移ってしまうでしょう。その結果として事業所は閉鎖に追い込まれてしまいます。その法人の役員はそれから5年間は欠格者となり、障がい福祉サービスを営む法人の役員や責任者などの就くことができない罰則を受けることになります。

複数の事業所を持つ事業所では連座制が適用される場合があり、問題を起こした事業所だけでなく法人全体が行政処分を受けてしまいます。

利用者のためにも、職員のためにも、そして経営者ご自身のためにも、行政処分を受けてしまうような経営を行ってはいけません。当事務所では、実地指導で大きなキズにならないように運営コンサルティングサービスを提供しております。実地指導で「指摘事項なし」を得るのは至難の業ではありますが、高い目標をもって日々の運営を行いましょう。

運営コンサルティングサービスの報酬 1事業所 50,000円(税別)/月~

月1回の訪問により書類チェックを行い、実地指導で大きなキズにならないように帳票類の作成指導や整備などを行います。原則として当事務所の顧問先事業所様向けのサービスとなります。当事務所の運営コンサルティングにより一通りの運営ノウハウを経験することによって事業所自らが適切に事業所を運営できるようになっていただきます。障がい福祉サービス事業では、事業所自らが関連する法令を知っていなければなりません。知らないでは済まされません。そのため、経営者を含めた事業所のスタッフ全員が自ら調べたり学ぶ姿勢が必要です。

※違法な指導・助言は行いません。帳票類の作成自体も事業所自らが行っていただきます。

実地指導・監査対応コンサルティングサービス 1事業所 150,000円(税別)~

行政による実地指導に対応したコンサルティングサービスとなります。原則として、実地指導日を含めた3回の訪問により書類チェックを行うサービスです。現在、こちらのサービスは業務多忙につき停止させていただいております。

普段から適切に運営しているつもりでも、福祉に詳しい行政書士という第三者の視点で書類をチェックしてみると往々にして不備や漏れがあるものです。また、実地指導当日はどうしても不安がつきまとうものですが、実地指導当日の立会もこのコンサルティングメニューに含まれています。案件のボリュームにより福祉に詳しい行政書士数名での対応になります。実地指導・監査対応コンサルティングサービスでは、書類作成業務は行いません。

※違法な指導・助言は行いません。

障がい福祉専門の行政書士による事業再生

当事務所の行政書士は、一般社団法人日本事業再生士協会に所属する事業再生コンサルタントでもあります。福祉業界は特殊な世界ですので、福祉に詳しい行政書士でなければ福祉事業所の再生は無理だといっても過言ではありません。

コンプライアンスが厳しく求められる業界ですので、障害者総合支援法や児童福祉法を中心とした関連法規を遵守しながら再生を行わなければならないのです。でなければ、障がい福祉事業の再生に着手し、売上が上がって経費を削減して利益が出るようになったにもかかわらず、実地指導で多額の報酬返還を求められてしまっては元も子もありません。

事業所が倒産してしまっては、利用者さんの居場所がなくなり、従業員の働く場がなくなってしまいます。多額の負債を抱えたままでの事業所運営では長続きしないでしょうし、なにより経営者ご自身やご家族の生活のことも考えなければなりません。経営に苦しんでおられる障がい福祉事業所の経営者の方は「事業再生」ということも検討してみてください。

M&A仲介・アドバイザリー

当事務所では、M&Aによる事業拡大や事業承継のコンサルティングサービスを行っております。当事業所でも障がい福祉サービスの事業所様から事業所の買収や売却のご相談を多くいただきますが、M&Aによって以下のような経営者のお悩みに対応できます。

  • 成長する市場に参入したいけど、今から指定基準を整備するのは難しい。
  • 人手不足が深刻な業界なのでM&Aによって優秀な人員を確保したい。
  • 経営者が高齢なので引退後に事業を経営してくれる方を探している。
  • 異業種からの参入なので福祉事業の経営ノウハウごと手に入れたい。

障がい福祉サービス事業は、障がいを持った方の生活支援や就労支援、障がいを持った子供達の自立への支援といった社会的にも有意義な仕事であります。しかし、まだまだ障がいを持った方の受け皿は足りてないの現状ですし、これから事業所の数が増えるばかりではなく、事業所としての「質」も問われる時代になってくるでしょう。

しかし、ある意味、成長を続ける業界といえる反面、深刻な人材不足を抱える業界でもありますので、優秀な人財を求めたM&A・事業買収の動きが盛んになっています。

また、障がい福祉サービス事業所の支援費改定や制度の複雑化により、安定した経営が難しくなった福祉事業所も少なくありません。この点からもM&Aや事業売却が進む要因となっているようです。

さらに、障がい福祉の業界は異業種からの新規参入が多い業界でもあります。将来の成長性や社会的な意義などから障がい福祉事業は魅力的な事業であるといえますが、福祉事業の経営ノウハウや障がい者の方に直接処遇を行う介護職員の知識や経験は、一朝一夕で得られるようなアマイ仕事ではありません。

これらの観点から、M&Aによる事業展開も事業所運営の1つの選択肢として検討に加えることは重要な経営判断といえるでしょう。

許認可デューデリジェンス(許認可DD)

障がい福祉事業のM&Aでは、財務DD(財務デューデリジェンス)の他にも許認可DD(許認可デューデリジェンス)を含んだ法務DD(法務デューデリジェンス)を実施することをお勧めいたします。障がい福祉サービスのような高度なコンプライアンスが求められる許認可事業では、M&A後に人員基準や運営基準などの基準上のリスクが顕在化する恐れがあるからです。

例えば、M&Aによって放課後等デイサービスの事業所を株式譲渡で買収した場合、オーナーチェンジをするだけで事業所そのものは継続して運営されますので、仮にM&Aの実行前から人員基準違反があったとすれば、その人員基準違反の状態のまま買収するということになります。とると、買収後に自治体による実地指導があった場合に、その人員基準違反によって減算が適用され、多額の返金が生じてしまる可能性もあるわけです。最悪の場合、指定取消となってしまう可能性も否定できません。

一部の事業所だけを譲渡する事業譲渡であれば、指定の取り直しとなるため株式譲渡の場合よりはリスク軽減をできると思われますが、いずれにしろ許認可DDは実施するべきでしょう。

当事務所は、障がい福祉サービス事業専門の行政書士事務所ですので、障がい福祉サービス事業の許認可DDにも対応しております。

※「指定」と「許認可」は法的性質の異なるものであるという議論もありますが、ここでは許認可と同様のものとして記載しております。

弊所では、正しく制度を理解し法令を遵守しながら運営していけるように実地指導を見据えた運営コンサルティングサービスを提供しています。PDF資料をご用意しましたので、障がい福祉事業の開業や運営にご不安をお抱えの方は、コンサルティングサービスの活用をご検討ください。

障が い福祉サービス事業開業・運営コンサルティングサービスのご案内

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る