障がい児相談支援のサービスには、「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。いずれも、障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助となります。
障がい児相談支援サービスの種類
- 障害児支援利用援助
- 継続障害児支援利用援助
<障害児支援利用援助>
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」を作成し、利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
<継続障害児支援利用援助>
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直し(モニタリング)を行います。
1.障がい児相談支援の報酬体系
指定障害児相談支援事業所が、障がい児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助費または指定継続障害児支援利用援助費を行った場合に、1月につき所定単位数が算定されます。
指定障害児相談支援事業では、1ヶ月の相談支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上か40件未満かで報酬単価が変わってきます。取扱件数は、支援対象保護者数の前6月の平均値を相談支援専門員数の前6月の平均値で除した数になります。
障害児相談支援費
取扱件数40未満の部分 | 取扱件数40以上の部分 | |
---|---|---|
障害児支援利用援助費 | (Ⅰ)1,625単位/月 | (Ⅱ)814単位/月 |
継続障害児支援利用援助費 | (Ⅰ)1,322単位/月 | (Ⅱ)661単位/月 |
なお、障がい児相談支援の場合、報酬額の全額が障害児相談支援給付費として支給されますので、利用者の自己負担はありません。
2.障がい児相談支援の地域区分の単価
障がい児相談支援費の取扱件数による区分を確認できたら、次に障がい児相談支援事業所の所在する地域による地域区分の単価(1単位あたりの単価)をかけて計算します。
地域区分ごとの1単位の単価
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害児相談支援 | 11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10.00円 |
奈良県で障がい児相談支援事業を開業する場合
地域区分 | 1単位 | 奈良県 |
---|---|---|
6級地 | 10.36円 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 |
7級地 | 10.18円 | 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、 明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
その他 | 10.00円 | 五條市、吉野町、その他 |
例えば、奈良市(6級地)で障がい児相談支援を開業する場合(取扱件数40件未満とする)
- 障害児支援利用援助費 1,625単位/月 × 10.36 = 16,835円/月
- 継続障害児支援利用援助費 1,322単位/月 × 10.36 = 13,695円/月
となり、障害児支援利用援助では、1人あたり616,835円/月、継続障害児相談支援では、1人あたり13,6952円/月の報酬が算定されることになります。
京都府で障がい児相談支援事業を開業する場合
地域区分 | 1単位 | 京都府 |
---|---|---|
5級地 | 10.60円 | 京都市 |
6級地 | 10.36円 | 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町 |
7級地 | 10.18円 | 城陽市、大山崎町、久御山町 |
その他 | 10.00円 | 南丹市、井手町、その他の市町村 |
例えば、京都市(5級地)で障がい児相談支援を開業する場合(取扱件数40件未満とする)
- 障害児支援利用援助費 1,625単位/月 × 10.60 = 17,225円/月
- 継続障害児支援利用援助費 1,322単位/月 × 10.60 = 14,013円/月
となり、障害児支援利用援助費では、1人あたり17,225円/月、継続障害児支援利用援助費では、1人あたり14,013円/月の報酬が算定されることになります。
大阪府で障がい児相談支援事業を開業する場合
地域区分 | 1単位 | 大阪府 |
---|---|---|
2級地 | 10.96円 | 大阪市 |
3級地 | 10.90円 | 守口市、大東市、門真市 |
4級地 | 10.72円 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 |
5級地 | 10.60円 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、羽曳野市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
6級地 | 10.36円 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、藤井寺市、 泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、 太子町、河南町、千早赤坂村 |
7級地 | 10.18円 | 能勢町 |
その他 | 10.00円 | その他の地域 |
例えば、大阪市(2級地)で障がい児相談支援を開業する場合(取扱件数40件未満とする)
- 障害児支援利用援助費 1,625単位/月 × 10.96 = 17,810円/月
- 継続障害児支援利用援助費 1,322単位/月 × 10.96 = 14,489円/月
となり、障害児支援利用援助費では、1人あたり17,810円/月、継続障害児支援利用援助費では1人あたり14,489円/月の報酬が算定されることになります。
当事業所では、大阪、京都、奈良での開業支援や運営支援を行っております。障がい児相談支援の事業所としての収支を意識しながら、他方で人員基準や運営基準を順守しながら事業所運営をしていただけるように開業支援や運営支援を行っております。障がい福祉サービスは舵取りの難しいビジネスだと言われています。お困りの方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。