共同生活援助(グループホーム)/令和6年度報酬改定

令和6年度報酬改定について、共同生活援助(グループホーム)に関わる事項をピックアップしてまとめました。

共同生活援助(グループホーム)についてのすべての改正情報が網羅されているわけではありません。また、当事務所では、改正内容に関するご質問やお問合せに関しては対応致しかねますのでご了承ください。

【共同生活援助の改定事項】

基本報酬の見直し

世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じ加算をする報酬体系へと見直されます。

基本報酬区分(介護サービス包括型)令和6年4月~

介護サービス包括型においては、改正により世話人配置「4:1」「5:1」は廃止されます。

サービス費区分 障害区分 新単位

共同生活援助
サービス費
(Ⅰ)
6:1

区分6 600単位/日
区分5 456単位/日
区分4 372単位/日
区分3 297単位/日
区分2 188単位/日
区分1以下 171単位/日
共同生活援助
サービス費
(Ⅱ)
体験利用
区分6 717単位/日
区分5 569単位/日
区分4 481単位/日
区分3 410単位/日
区分2 290単位/日
区分1以下 273単位/日

基本報酬区分(日中サービス支援型) 令和6年4月~

日中サービス支援型においては、改正により世話人配置「3:1」「4:1」は廃止されます。

サービス費区分 障害区分 新単位
日中サービス支援型
共同生活援助サービス費
(Ⅰ)
5:1
区分6 997単位/日
区分5 860単位/日
区分4 771単位/日
区分3 524単位/日
日中サービス支援型
共同生活援助サービス費
(Ⅱ)
体験利用
区分6 1,168単位/日
区分5 1,028単位/日
区分4 938単位/日
区分3 672単位/日

基本報酬区分(外部サービス利用型) 令和6年4月~

外部サービス利用型においては、改正により世話人配置「4:1」「5:1」は廃止されます。

サービス費区分 新単位
外部サービス利用型共同生活援助サービス費
(Ⅰ)
6:1
171単位/日
外部サービス利用型共同生活援助サービス費
(Ⅱ)
体験利用
115単位/日
外部サービス利用型共同生活援助サービス費
(Ⅲ)
体験利用
273単位/日

人員配置体制加算

改正前は世話人の配置基準で基本報酬として評価されていた部分が、改正後は「人員配置体制加算」とし評価されることとなります。

人員配置体制加算

基準上必要となる人員配置に加え、特定従業者数換算方法(従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間として、従業者の員数に換算する方法)で、利用者の数を「一定数」で除して得た数以上の「世話人」or「生活支援員」が配置されている事業所において、サービス提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数が加算されます。

※「一定数」は加算区分により「7.5」「12」「20」「30」など異なる。

※「特定従業者数換算方法」は常勤換算方法とは異なり、従業者の延べ時間数を「40時間(法定労働時間)」という決まった時間で除して計算する方法です。常勤換算方法では事業所の所定労働時間(32時間~40時間)の間で独自に設定することが認められており、事業所間で不均衡が生じていたため特定従業者数換算方法という方法が採られることになりました。

人員配置体制加算(介護サービス包括型)

加算区分 配置状況 障害支援区分 単位
人員配置体制加算(Ⅰ) 12:1 区分4以上 83単位/日
区分3以下 77単位/日
人員配置体制加算(Ⅱ) 30:1 区分4以上 33単位/日
区分3以下 31単位/日
人員配置体制加算(Ⅲ) 12:1、個人単位特例 84単位/日
人員配置体制加算(Ⅳ) 30:1、個人単位特例 33単位/日

人員配置体制加算(日中サービス支援型)

加算区分 配置状況 障害支援区分 単位
人員配置体制加算(Ⅴ) 7.5:1 区分4以上 138単位/日
区分3 121単位/日
人員配置体制加算(Ⅵ) 20:1 区分4以上 53単位/日
区分3 45単位/日
人員配置体制加算(Ⅶ) 7.5:1、日中住居以外 区分4以上 131単位/日
区分3以下 112単位/日
人員配置体制加算(Ⅷ) 20:1、日中住居以外 区分4以上 50単位/日
区分3以下 42単位/日
人員配置体制加算(Ⅸ) 7.5:1、個人単位特例 134単位/日
人員配置体制加算(Ⅹ) 20:1、個人単位特例 50単位/日
人員配置体制加算(Ⅺ) 7.5:1、個人単位特例、日中住居以外 128単位/日
人員配置体制加算(Ⅻ) 20:1、個人単位特例、日中住居以外 49単位/日

人員配置体制加算(外部サービス利用型)

加算区分 配置状況 単位
人員配置体制加算(XⅢ) 12:1 73単位/日
人員配置体制加算(XⅣ) 30:1 28単位/日

日中支援加算(Ⅱ)の見直し

「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」については、日中に支援を行った場合にはその初日から評価されることとなりました(改正前は3日目以降について評価されていた)。また、「日中サービス支援型」については、日中支援加算(Ⅱ)については廃止されます。

地域連携推進会議/令和6年度から努力義務、令和7年度から義務化。

支援の質を確保するために、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目(or第三者による評価)を定期的に入れる取組みが義務付けされます。令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする。

地域との連携等

①  利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される「地域連携推進会議」を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

②  会議の開催の他、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。

③  ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い

  • 介護サービス包括型
  • 日中サービス支援型

令和6年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長する。そのうえで、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に応じて基本報酬を見直す。

改正前

令和6年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。

改正後

令和9年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、所要時間が8時間以上である場合は、所定単位数の100分の95を算定する。

自立生活支援加算の拡充

グループホームから一人暮らし等を希望する利用者を支援した場合に評価されます。

改定前

自立生活支援加算  500単位/回

改定後:令和6年4月~

自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位/月(6ヶ月間に限る)
  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型

居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、個別支援計画を見直したうえで、一人暮らしに向けた支援を行った場合、6ヶ月間に限り加算する。

  • 居住支援法人or居住支援協議会に対して、月1回以上、必要な情報を提供した場合は、さらに35単位/月を加算。
  • 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行ったうえで、自立支援協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、課題を報告した場合に、さらに500単位/月を加算。
自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回

日中サービス支援型のみ

退居する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合に加算されます(入居中2回、退去後1回を限度)。改定前の算定要件を同一。

自立生活支援加算(Ⅲ) 40単位~80単位/日
  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型

以下の要件を満たす事業所において、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。

<算定要件>

  • 退去後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
  • 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
  • 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士or精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。
  • 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催したうえで、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
  • 移行支援住居の入居者に対し、一人暮らしに向けての相談、外出同行、関係機関との連絡調整等の支援をすること。
  • 居住支援法人or居住支援協議会に対して、定期的に、必要な情報を提供すること。
  • 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行ったうえで、関係者による協議の場に対し、課題を定期的に報告すること。
利用期間 単位
3年以内 80単位/日
3年超4年以内 72単位/日
4年超5年以内 56単位/日
5年超 40単位/日

「退去後共同生活援助サービス費」「退去後外部サービス利用型共同生活援助サービス費」  2,000単位/月

自立生活支援加算(Ⅰ)or(Ⅲ)を算定していたグループホームを退去した利用者に対し、居宅を訪問し以下の要件を満たす支援を行った場合に、退去日の属する月から3月間(引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては6月間)に限り、1月につき2,000単位が加算されます。

要件

  • 利用者の一人暮らし等への移行にあたっての会議を開催してうえで、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
  • おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関等との連絡調整等の支援を行うこと。

「ピアサポート実施加算」「退去後ピアサポート実施加算」 100単位/月

次の要件のいずれにも該当する事業所において、障がい者or障がい者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポーター研修修了者であるものが、利用者に対して、その経験の基づき相談援助を行った場合に加算する。

要件

①  自立生活支援加算(Ⅲ)or退去後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費を算定していること。

②  障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること。

③  ②の者により、当該事業所の従業者に対し、障がい者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

【他サービスと共通の改定事項】

福祉・介護職員等の処遇改善

  • 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件および加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
  • 就労定着支援の「就労定着支援員」、自立生活援助の「地域生活支援員」、就労選択支援の「就労選択支援員」を処遇改善加算等の対象に加える。

算定要件等

  • 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。

(それまで「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所が、一本化後の新加算を取得する場合には、「ベースアップ等支援加算」相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。)

(厚生労働省資料より)

重度障害者支援加算の拡充

強度行動障害を有する障がい者のうち、行動関連項目の合計点が10点以上という区切りだけでなく、行動関連項目の合計点が18点以上の障がい者を受け入れ、強度行動障害を有する者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中核的人材を配置し、適切な支援を行うことが評価されます。

また、強度行動障害を有する者のグループホームにおける受入体制を強化するため、利用者の事態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等が評価されます。

重度障害者支援加算(Ⅰ)

区分 算定要件 単位
(一) 生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、
区分6かつ行動関連項目10点以上の者に対して、
実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき
個別支援を行った場合
360単位/日
※個別支援を
開始した日から
180日以内は
+500単位/日
(二) (一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に
対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等
に基づき個別支援を行った場合
(一)に加え
+150単位/日
※個別支援を
開始した日から
180日以内は
(一)※に加え
+200単位/日

重度障害者支援加算(Ⅱ)

区分 算定要件 単位
(一) 生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、
区分4かつ行動関連項目10点以上の者に対して、
実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき
個別支援を行った場合
180単位/日
※個別支援を
開始した日から
180日以内は
+400単位/日
(二) (一)を満たしたうえで、行動関連項目18点以上の者に
対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等
に基づき個別支援を行った場合
(一)に加え
+150単位/日
※個別支援を
開始した日から
180日以内は
(一)※に加え
+200単位/日

集中的支援加算の創設

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する「広域的支援人材」が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算が創設されます。

集中的支援加算(Ⅰ)  1,000単位/日

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として、1,000単位/日を算定できます。

集中的支援加算(Ⅱ)   500単位/日

事業所が、集中的な支援が必要な利用者を他の事業所から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日つき500単位/日を算定できます。

※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充

視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価します。

改正前

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算    41単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。

改正後

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。

高次脳機能障害者支援体制加算の創設

高次機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等が評価されます。

高次脳機能障害者支援体制加算  41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定されます。

意思決定支援の推進

サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除く障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければなりません。

本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)

指定基準の解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意思を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス体制の確保に努めるべき」旨明記する。

障害者虐待防止の推進

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所については、基本報酬が減額されます。

虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単数数の1%減算

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%減算する。

①  虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること

②  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

③  上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引上げられました。

改正前

基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算。

改正後:令和6年4月~

共同生活援助については、基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算。

個別支援計画の共有

共同生活援助(グループホーム)の個別支援計画について、特定(障害児)相談支援事業所にも交付しなければならなくなりました。

人員基準における両立支援への配慮

治療と仕事の両立をすすめ、職員の定着促進を図る観点から、「常勤」「常勤換算」について以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法等による「育児・介護等の短時間勤務制度」を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱うことを認める。
  • 「常勤換算方法」の計算にあたり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

業務効率化を図るためのICTの活用

  • 管理者は、「その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合」にあっては、同一敷地等等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(他分野のサービス事業所含む)の管理者or従業者と兼務できる。
  • 管理者について、以下のような措置を講じたうえで、管理上支障が生じない範囲において、テレワークにより管理業務を行うことが可能になります。

①  利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。

②  事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること。

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組みの強化

感染症or非常災害のいずれかor両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬が減算されます。

業務継続計画未策定減算(新設)

共同生活援助の場合、以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%を減算する。

  • 業務継続計画(BCP)を策定すること。
  • 当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講ずること。

※令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

平時から感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発生時における対応を取り決めることを努力義務とする。協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生時における対応についても協議を行うことを義務付ける。

改正後:令和6年4月~

運営基準(新設)

①  指定障害者支援施設等は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

②  指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

感染症発生時における施設内感染防止のため、平時から一定の体制を構築している場合、加算で評価する。また、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価する。

障害者支援施設等感染対策向上加算(新設)

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月

以下の①~③のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た場合、1月につき10単位が加算されます。

①  第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

②  協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し、適切に対応することが可能であること。

③  医科診療報酬点数表の感染対策向上加算or外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること。

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た場合、1月につき5単位が加算されます。

障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保したうえで施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価を行う。

新興感染症等施設療養加算(新設) 240単位/日

入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行ったうえで、施設入所支援等を行った場合に、1月に5日を限度として240単位/日が加算されます。

※別に厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定されます。

情報公表未報告減算

障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されます。また、都道府県知事は指定更新の際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することになりました。

情報公表未報告減算(新設)

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の10%を減算されます(共同生活援助の場合)


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    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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