グループホーム(共同生活援助)の加算・減算

グループホーム(共同生活援助)は、地域で少人数の共同生活を支援するサービスです。障がいをお持ちの方に対して、主に夜間において共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。

グループホームでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。グループホームの運営においても、手厚い支援体制に対して加算が設けられていたり、人員基準を満たしていない場合には減算となったり、いくつのも加算・減算の制度があります。

サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に、以下の基準で減算されます。

減算される期間

1割を超えて
欠如した場合
「その翌月」から
「人員基準欠如が解消されるに至った月」まで
1割の範囲内で
欠如した場合
「その翌々月」から
「人員基準欠如が解消されるに至った月」まで

減算される割合

減算適用
1月目・2月目
所定単位数の70%を算定
(30%の減算)
減算適用
3月目以降
所定単位数の50%を算定
(50%の減算)

※常勤または専従など、従業員の「員数」以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されます(ただし、翌月末日までに人員基準を満たした場合を除く)。

グループホーム(共同生活援助)のサービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)は、グループホームの人員配置基準そのものが複雑ですので、その人員配置基準をしっかり理解しておかないと知らないうちにサービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)に該当してしまっていた・・・ということになりかねません。

減算される割合も減算適用3月目以降は50%減算になってしまいますので、実地指導でこの点を指摘されてしまえばかなり高額の報酬返還となってしまいます。そのため、グループホーム(共同生活援助)の開業や運営にあたっては、人員配置基準を正しく理解し、毎月の勤務形態一覧表を作成し人員配置基準を満たしているかを確認しながらグループホームの運営を行うようにしましょう。

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者が退職したなどで欠如した場合に以下の基準で減算されます。

減算される期間

人員基準を満たしていない場合 「その翌々月」から「人員基準欠如解消されるに至った月」まで

減算される割合

減算適用1月目から4月目 所定単数数の70%を算定(30%減算)
減算適用5月目以降 所定単位数の50%を算定(50%減算)

個別支援計画未作成減算

共同生活援助計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、以下の基準で減算されます。

減算される期間

個別支援計画が未作成の場合 「当該月」から「当該状態が解消されるに至った月の前月」まで

減算される割合

減算適用1月目から2月目 所定単位数の30%を減算
減算適用3月目以降 所定単位数の50%を減算

個別支援計画未作成減算について、実地指導でよく指摘される点としては、個別支援計画を「一連の流れに沿って」作成されていない・・・という点です。

個別支援計画の作成はサービス管理責任者の業務になりますが、①アセスメント→②個別支援計画の(原案)の作成→③支援担当者会議で担当者の意見を聞く(会議録の作成)→④個別支援計画に担当者の意見を反映させる→⑤正式な個別支援計画の完成→⑥正式な個別支援計画を利用者さんに説明して、同意を得て、署名をもらう。という一連の流れに沿って作成する必要があります。

この一連の流れに沿って作成されていない場合に、個別支援計画未作成減算とされて減算適用されてしまうケースが増えています。そのため、一連の流れに沿って個別支援計画が作成されていることを証明するためにも、個別支援計画書の(原案)や支援担当者会議の議事録を必ず作成し保管するようにしましょう。

大規模住居等減算

共同生活住居の規模が一定以上の場合、以下の入居定員の区分に従って減算されます。

入居定員 減算
入居定員が8人以上 15%
入居定員が21人以上 17%
入居定員の合計数が21人以上
(一体的な運営が行われている場合)
15%

外部サービス利用型の場合

入居定員 減算
入居定員が8人以上 10%
入居定員が21人以上 13%

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等に係る記録をしていない場合、利用者全員について減算されます。

  • 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数から5単位/日を減算

身体拘束等の廃止・適正化のための取組み

身体拘束廃止未実施減算については、令和3年4月に以下のように改正されました。

以下のⅰ~ⅳのいずれかに該当する事実が生じた場合、速やかに「改善計画」を都道府県知事に提出し、事実が生じた月から3ヶ月後に「改善計画に基づく改善状況」を都道府県知事に報告します。

この場合、「事実が生じた月の翌月」から「改善が認められた月」までの間、利用者全員について、所定単位数から5単位/日、減算となります。

  1. 身体拘束等に係る記録が行われていない。
  2. 身体拘束適正化委員会を定期的に開催していない(1年に1回以上)。
  3. 身体拘束適正化のための指針を整備していない。
  4. 身体拘束適正化のための研修を定期的に実施していない(年1回以上)。

経過措置

グループホーム(共同生活援助)については、令和5年3月31日までの間は、ⅱ~ⅳのいずれかに該当する場合であっても減算適用となりません。

福祉専門職員配置等加算

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、社会福祉士等の資格をもっている職員が一定割合いる場合に算定されます。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の世話人又は生活支援員のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の世話人又は生活支援員のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
7単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
世話人又は生活支援員のうち
・常勤職員が75%以上 または
・勤続年数3年以上の常勤職員が30%以上
の事業所
4単位/日

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算されます。

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

看護職員配置加算

指定基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を配置した場合に加算されます。

  • 看護職員配置加算  70単位/日

夜間支援等体制加算

夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な支援体制が確保されている場合に加算されます。

区分 加算単位数 要件
夜間支援等
体制加算
(Ⅰ)
・対象利用者数
・障害支援区分
に応じ、1日につき所定単位数を加算
「夜勤」を行う夜間支援従業者を配置し、利用者に対して
夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制
を確保している。
夜間支援等
体制加算
(Ⅱ)
・対象利用者数
に応じ、1日につき所定単位数を加算
「宿直」を行う夜間支援従業者を配置し、利用者に対して
夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制
を確保している。
夜間支援等
体制加算
(Ⅲ)
10単位/日 夜間及び深夜の時間帯を通じて、緊急時に速やかに対応
できるよう、常時の連絡体制または防災体制を確保している。
夜間支援等
体制加算
(Ⅳ)
・対象利用者数
に応じ、1日につき所定単位数を加算
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所で、「夜勤」
を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させる
ことにより、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の
提供が行える体制を確保している。
夜間支援等
体制加算
(Ⅴ)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所で、「夜勤」
を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させる
ことにより、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護
等の提供が行える体制を確保している。
夜間支援等
体制加算
(Ⅵ)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所で、「宿直」
を行う夜間支援従業者を加配し、共同生活住居を巡回させる
ことにより、夜間及び深夜を通じての定期的な巡回や緊急時の
支援が行える体制を確保している。

夜勤職員加配加算

日中サービス支援型における夜勤体制について、指定基準を定める員数に加え、夜間支援従事者を配置した場合に加算されます。

  • 夜勤職員加配加算  149単位/日

重度障害者支援加算

障害支援区分6であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる者が1人以上利用している場合であって、指定基準に定める人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定数のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を修了している場合に加算されます。

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)  360単位/日
  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)  180単位/日

医療的ケア対応支援加算

看護職員を加配しているグループホームの事業所において、医療的ケアが必要な者に対してサービス提供を行った場合

  • 医療的ケア対応支援加算  120単位/日

日中支援加算

日中支援対象利用者に対して日中に支援を行う場合、日中支援従事者を加配した場合に加算されます。

区分 日中支援対象利用者 加算単位
日中
支援
加算
(Ⅰ)
・65歳以上の利用者
・障害支援区分4以上の利用者
→日中をグループホームの外で過ごすことが
困難な利用者に対して、日中に必要な支援を行った場合。
1人 539単位
2人
以上
270単位
(1人あたり)
日中
支援
加算
(Ⅱ)
・日中活動サービスの支給決定を受けている利用者
・地域活動支援センターの利用者
・介護保険法の通所介護等の利用者
・精神科ショート・ケア等の利用者
・就労している利用者
→心身の状況等により当該サービス等を利用できない
期間が月に3日以上ある場合、日中に必要な支援を
行ったときに、3日目以降について算定されます。
1人 区分4から
区分6まで
539単位
区分3
以下
270単位
2人
以上
区分4から
区分6まで
270単位
(1人あたり)
区分3
以下
135単位
(1人あたり)

自立生活支援加算

退去する利用者に対して、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数が算定され、退去後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、相談援助を行った場合に、退去後1回を限度として所定単位数が算定されます。

  • 自立生活支援加算  500単位/日

入院時支援特別加算

病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に算定されます(月1回を限度)

入院期間 加算単位
3日以上7日未満 561単位/回
7日以上 1,122単位/回

※入院期間には、入院の初日及び最終日を除きます。

長期入院時支援特別加算

病院又は診療所を概ね週に1回以上訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、3日目以降の期間について算定されます。ただし、入院した初日から起算して3ヶ月間に限ります。

  • 介護サービス包括型の場合  122単位/日
  • 日中サービス支援型の場合  150単位/日
  • 外部サービス利用型の場合   76単位/日

帰宅時支援加算

利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定します(月1回を限度)

外泊期間 加算単位
3日以上7日未満 187単位/回
7日以上 374単位/回

※外泊期間には、外泊の初日及び最終日を除きます。

長期帰宅時支援加算

利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、3日目以降の期間について算定されます。ただし、外泊した初日から起算して3ヶ月間に限ります。

  • 介護サービス包括型の場合  40単位/日
  • 日中サービス支援型の場合  50単位/日
  • 外部サービス利用型の場合  25単位/日

地域生活移行個別支援特別加算

精神病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等が実施した場合

  • 地域生活移行個別支援特別加算  670単位/日

精神障害者地域移行特別加算

精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等が実施した場合

  • 精神障害者地域移行特別加算 300単位/日

強度行動障害者地域移行特別加算

障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談支援や個別支援等を行った場合

  • 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位/日

強度行動障害者体験利用加算

一定の研修を修了した者を配置しているグループホームの事業所において、強度行動障害を有する者に対し、体験利用を実施した場合

・強度行動障害者体験利用加算  400単位/日

医療連携体制加算

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員に喀痰吸引の指導を行った場合に算定できます。

区分 要件 加算単位数
医療連帯
体制加算
(Ⅰ)
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して
看護を行った場合(利用者1人)
500単位/日
医療連帯
体制加算
(Ⅱ)
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して
看護を行った場合(利用者2人以上8人以下)
250単位/日
医療連帯
体制加算
(Ⅲ)
看護職員が介護職員等に
痰の吸引等に係る指導のみを行った場合
500単位/日
(看護職員
1人あたり)
医療連帯
体制加算
(Ⅳ)
研修を受けた介護職員等が
痰の吸引等を実施した場合
100単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応が
とれる等の体制を整備している事業所の場合
39単位/日

通勤者生活支援加算

一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言・金銭管理等の指導等、日常生活上の支援を行っている場合に算定されます(日中サービス支援型を除く)

  • 通勤者生活支援加算  18単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の取組みを実施している場合に算定できます。

種類 加算率 要件
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
7.4%
(17.0%)
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③キャリアパス要件(Ⅲ)
④職場環境等要件
→①②③④すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
5.4%
(12.4%)
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅲ)
所定単位数の
3.0%
(6.9%)
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①又は②を満たし、③も満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅳ)
(Ⅲ)の
90/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれかを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅴ)
(Ⅲ)の
80/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれも満たさない

※加算率の( )内は外部サービス利用型の場合

福祉・介護職員を加算した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。

キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は以下のとおりです。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組みを実施すること

※福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は、令和2年度限りで廃止となりました。但し、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を算定している事業所については、令和4年3月31日までに限り算定が可能です。

福祉・介護職員処遇改善特別加算

福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(キャリアパス要件及び職場環境等要件は問わない)

  • 福祉・介護職員処遇改善特別加算  所定単位数の1.0%(2.3%)を加算

※所定単位数の( )内は外部サービス利用型の場合

※福祉・介護職員処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止となりました。但し、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定している事業所については、令和4年3月31日までに限り算定が可能です。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合に、以下の加算率で算定されます。

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
1.8%(2.0%)
福祉専門職員配置等加算を
算定している
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
1.5%(1.6%)
福祉専門職員配置等加算を
算定していない

※加算率の( )内は、外部サービス利用型の場合

※「見える化」については、令和3年度及び令和4年度は算定要件とされません。


当事務所では、大阪・京都・奈良での事業所様に対して、グループホームにおける加算の取得や減算に対応したコンサルティングサービスを提供しております。お困りの方は、お電話またはメールにてご相談ください。

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