就労継続支援B型事業の開業の手引き【大阪・京都・奈良 編】

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、就労経験があるが年齢や体力などの面で障害や難病を抱えていて一般企業への就職・就労が困難な方が雇用契約を結ばずに軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。「障がいをお持ちの方の作業所」をイメージするとわかりやすいかもしれません。

就労継続支援B型では、利用者さんは仕事の対価として「工賃」を受け取ることができ、日々の体調に合わせながら比較的自由に自分のペースで働くことができます。

就労継続支援B型は、全国には約11,000ヶ所(平成29年10月1日現在:厚労省データ)の事業所があります。就労継続支援B型を利用している利用者数は全国で約190,000人(平成29年9月:厚労省データ)であり、利用者さんの内訳は精神障がい者35%、知的障がい者30%、身体障がい者33%となっており、障がい特性別での利用者数にあまり大きな差はありません。

就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することができません。特別支援学校などを卒業した後に一度、就労経験を経るか、もしくは就労移行支援事業所を利用して就労への課題についてアセスメント(就労アセスメント)を経る必要があります。

就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、労働基準法で定められた最低賃金を支払う必要はなく、実際に最低賃金を上回る工賃を支払えている事業所は多くありません。厚労省のデータによれば平成30年度の平均月額工賃は1万6118円となっており、時間給に換算すると214円となります。同年度の大阪府の最低賃金額は936円でしたが、最低賃金を大きく下回っています。

ただし、近年は各都道府県においても工賃アップの取り組みがすすめられており少しずつではありますが工賃は上昇傾向にあります。就労継続支援B型を運営する事業所側も利用者さんへ支払う工賃の金額によって事業所としての報酬が決まりますので工賃アップは事業所としての課題でもあります。

大阪府・京都府・奈良県でも就労継続支援B型事業所は増加しています。当事業所においても、就労系といわれる障がい福祉サービスの中でも就労継続支援B型の開業支援のご相談は多いです。

ただし、事業所の数が多くなっているため、現実的には利用者さんの奪い合いのような状況も出てきているため、開業前から開業資金や営業方法・運営のことまでをきちんと事業計画として検討できているかで開業後に差がでています。

就労継続支援B型での具体的な支援内容は、大きくわけると①働く機会の提供と②一般企業への就職へ向けた知識・技能習得のための支援があります。

①働く機会の提供

就労継続支援B型においては雇用契約こそ結びませんが、利用を通じて生産活動などの働く機会を提供します。就労継続支援B型を利用する利用者は、手芸などの自主製品の制作やパンやクッキーの製造などの作業を行い、作業分の工賃を受け取ります。比較的自由に自分のペースで働くことができます。

②一般企業への就職へ向けた知識・技能習得のための支援

就労継続支援B型の利用者さんの中には、最終的には一般企業などへの就職を目指して就労継続支援A型や就労移行支援への移行を希望する利用者さんもいらっしゃいます。そこで、就労継続支援B型事業所で働く中で、一般企業で就職するのに必要な挨拶などの就労習慣や、様々な職種をこなるためのスキルを習得するための支援も行います。

就労継続支援B型を利用できる方

就労継続支援B型の対象者は、通常の事業所に雇用されることが困難な身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

就労移行支援事業を利用したが一般企業での雇用に結びつかず就労継続支援B型の利用が適当であると判断された方

就労移行支援を利用して一般就労を目指されていた方でも体調が悪くなったり職場の環境にどうしても馴染めない場合もあるでしょう。そういう方でも就労継続支援B型を利用しながら後々は一般就労を目指すという方法もあります。

一般企業への就労経験はあるが、年齢や体力面で雇用が困難と予測される方

一般就労していた方でも精神面や体力面で勤務し続けることが難しくなる場合もあるでしょう。就労継続支援B型を利用できる支給決定を受けれることが前提になりますが、一般就労が厳しくなった方も利用の対象となります。

50歳に達している方

年齢的に一般就労が厳しくなった方でも就労継続支援B型を利用できる場合があります。

障害基礎年金1級の受給者

障害基礎年金1級の受給者も就労継続支援B型を利用できる場合があります。支給決定を出している市役所担当部署に問い合わせてみましょう。

就労継続支援B型事業のメリット・デメリット

就労継続支援B型事業を開設する際に考えておきたい事項として、就労継続支援B型事業の良い点や悪い点はどのようなものが考えられるでしょうか?まず、就労継続支援B型の事業所としてのメリットやデメリットを考える前に、就労継続支援B型を利用する利用者さんからみたメリットとデメリットを考えてみましょう。

<就労継続支援B型の利用者視点のメリット>

障害や体調に合わせて自分のペースで働ける。

1日1時間や、週1日の利用というように「毎日通勤して働くのは難しい。短い時間だけでも自分の能力を生かしたい」という方でも安心して作業ができます。 また、「障害や病気になる前は一般企業で働いていたけど、今は体調に合わせて働きたい」という方でも、一般就労や就労継続支援A型での雇用型勤務に移行する前に、リハビリを兼ねてB型事業所で就労に慣れるといった利用のしかたもできます。就労継続支援B型では、利用期間の制限もありません。

工賃を得られる。

就労継続支援B型では、労働関係法規の適用がなく利用者さんは事業所との間において雇用という関係にはなりませんが、就労継続支援B型で働いた作業に対して「工賃」を得ることができます。

<就労継続支援B型の利用者視点のデメリット>

「工賃」しか得られない。

上記の利用者視点のメリット「工賃を得られる」の裏返しの部分ではあるのですが、就労継続支援B型の場合は、賃金ではなく「工賃」しか得られません。就労継続支援A型のような雇用関係にある場合であれば最低賃金が適用されて「賃金」になるのですが、就労継続支援B型の場合は、最低賃金が適用されず「工賃」しか得られないのです。

上記のような就労継続支援B型の利用者視点のメリット・デメリットに対して、就労継続支援B型の事業所側からみたメリット・デメリットはどのようなものが考えられるでしょうか?

<就労継続支援B型の事業所視点のメリット>

最低賃金に拘束されない

就労継続支援B型の場合は、利用者さんとの関係は雇用関係ではなく最低賃金の拘束にも縛られないため、「工賃」として生産活動で得られた利益分を配分することになります。そのため、非雇用型である就労継続支援B型は、雇用型である就労継続支援A型よりも運営しやすいサービス形態といえます。

<就労継続支援B型の事業所視点のデメリット>

就労継続支援B型の事業所数は乱立状態

就労継続支援B型の事業所はここ数年でかなりの事業所が立ち上がっており、乱立状態といえます。大阪・京都・奈良でも事業所数は増えていますので、利用者さんの獲得が難しい状況となっています。就労継続支援B型の収支シミュレーションでもわかるように利用者さんが通所してくれなければ事業所としての売上が立ちません。

就労継続支援B型事業所の営業先

就労継続支援B型の事業所は、どこに営業をかければよいのでしょうか?大阪・京都・奈良の就労継続支援B型の事業所数も増加しており、事業所として継続していくためには、安定的に利用者さんに通所してもらえなければ事業所としての売上がたちません。開業前からどのように営業活動を行うのかを考えておきましょう。

ここでは、まず、就労継続支援B型事業所の営業先を検討する前提として、利用者さんの視点にたって、利用者さんはどこで就労継続支援B型事業所を探しているのかを考えてみましょう。

①市町村の担当部署に相談している。

利用者さん自身が住んでいる市町村役場の障害福祉課のような担当部署で就労継続支援B型事業所を探しているケースがあります。市町村役場によりますが、管轄内の就労継続支援B型事業所の一覧を冊子にしてまとめている場合もあります。

②障がい福祉の専門機関に相談している。

就労継続支援B型の対象者である利用者さんが関わっている障がい福祉の専門機関としては、通院先である病院や診療所、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所、ハローワーク等が考えられます。

③就労継続支援B型事業所のWebサイト

就労継続支援B型の事業所としても、Webサイトは必須の時代になっています。事業所独自のサイトがあればベストですが、現在では大手企業のWebサイトで障がい福祉の事業所ばかりを集めたサイトもありますので、そこへ登録してアピールしている事業所もあります。

上記のように就労継続支援B型の事業所を探している利用者さんがどこで利用したい事業所を探しているのかを考えると、就労継続支援B型の事業所がどこに営業をかければいいのか見えてくるのではないでしょうか?

①市町村では就労継続支援B型としての指定をとっていますので、厳密には営業先とは言えないでしょうが、市町村のWebサイトに就労継続支援B型事業所一覧を載せている場合もあります。

指定権者となる役所とは、開業後もやり取りがでてきますので良好な関係を築いておきましょう。

②就労継続支援B型の場合、比較的障がいの程度が重い方もいらっしゃいますので、病院や診療所、あるいは整骨院などに通われている方もいらっしゃるでしょう。一般就労は難しいけど、働いて工賃を得たいと思っている方も多いのではないでしょうか。そのため、病院や整骨院なども営業先の候補になりうるでしょう。

③事業所独自のWebサイトも意外と無視できません。就労継続支援B型の利用を考えている方は就労継続支援B型としての仕事内容もそうですが、事業所の雰囲気や職員のイメージなども感じとり、自分に合った事業所かどうかを判断するでしょう。就労継続支援B型の利用を希望する方に選んでもらえるようなホームページを作りましょう。

就労継続支援B型の人員配置基準

就労継続支援B型の開業資金や収支シミュレーションを考える前提として、就労継続支援B型の人員配置基準を理解しておかなければなりません。就労継続支援B型では、人員配置基準から一定数以上の従業者を配置しなければならず、その分の人件費がどうしてもかかってしまうからです。

職種 人員配置基準 常勤要件
管理者 1名以上  
サービス
管理責任者
・利用者60人以下…1人以上
・利用者60人以上…1人に、利用者が
60人を超えて40またはその端数を増す
ごとに+1人以上
常勤
職業指導員
生活支援員
常勤換算で、利用者数を10または7.5で
除した数以上
どちらか1人は常勤

就労継続支援B型の人員配置基準では、従業者の「10:1配置」と「7.5:1配置」があります。どちらが人員配置基準として楽かと言えば、「10:1配置」です(上記の表の「常勤換算で、利用者数を10または7.5で除した数以上」という部分のお話です)。ただし、「10:1配置」の場合は「7.5:1配置」に比べて就労継続支援B型の報酬が低くなってしまいますので、ほとんどの事業所様が「7.5:1配置」で指定を取っているようです。

就労継続支援B型事業所の開業資金(初期コスト)

就労継続支援B型事業所を開業する場合、多額の開業資金がかかると言われていますが、具体的にはどれくらいの資金が必要になるのでしょうか?開業の条件によって相違はありますが、収支をシミュレーションして概算額を把握するようにしましょう。

就労継続支援B型事業の開業資金

項目 見積額(円) 備考
法人設立費用 300,000 株式会社設立
物件費用(賃貸家賃) 400,000 家賃2ヶ月分
物件費用(保証金・礼金) 600,000 家賃3ヶ月分
物件費用(不動産仲介手数料) 200,000 家賃1ヶ月分
人件費 300,000 サービス管理責任者1名1ヶ月分
内装工事費用 200,000  
消防設備工事費用 200,000 誘導灯・感知器
車両関係費用 500,000 送迎用
事務所備品など 200,000 机・イス・鍵付き書庫・PC
その他 100,000  
合計 3,000,000  

①就労継続支援B型のための法人設立費用

就労継続支援B型を開業したい場合、運営主体は法人格を有していなければ指定をとれません。そのため指定をとる前提として法人を設立しなければなりません。

法人設立については、法人形態によって設立にかかる期間も費用も違ってきますが、株式会社を設立した場合を考えると、定款認証代、登録免許税、司法書士さんへの登記申請報酬など含めて30万円位が必要になります。

法人設立の際に注意していただきたいのですが、NPO法人を設立して就労継続支援B型を開業しようと考えていらっしゃる方も多いですが、NPO法人の設立手続きには比較的時間がかかりますし、開業後には民間金融機関から融資を受けにくい法人形態ですので、その点も考慮にいれてNPO法人にするのかどうかを判断するようにしましょう。

②就労継続支援B型の物件費用(家賃2ヶ月分)

新規で就労継続支援B型事業所を開業する場合、新築で物件を建ててしまってその一部分を事業所として使用することも考えられますが、ここでのシミュレーションでは賃貸借契約で物件を借りて事業所を開業する場合を検討してみます。

就労継続支援B型の場合は、「障がいをお持ちの方のための作業所」をイメージしていただくとわかりやすいかと思いますが、物件については都心部のテナントビルよりも少し郊外の倉庫物件を改修して使用している事業所様が多いように感じます。とすると、物件家賃も駅近くのテナントビルを借りるよりは比較的安くて借りられるのではないでしょうか?

とはいっても、就労継続支援B型の事業所として指定をとるには設備基準としてある程度の物件の広さが必要になります。物件の大きさは、就労継続支援B型事業所の定員を基準に考えます。例えば、定員を20人とした場合には、訓練・作用室の広さは1人あたり3㎡の広さを確保する必要がありますので、「20人×3㎡」で60㎡の訓練・作業室の広さが最低でも必要になります。また、自治体によっては1人当たり3.3㎡とする自治体もありますので、物件を決定する前に事前にきっちりと行政と協議を行って確認をするようにしましょう。

訓練・作業室で最低60㎡が必要となると、そこに相談室や事務スペースなども必要になりますので、使用部分全体としては80㎡前後の大きさが必要になります。余裕をもって100㎡を目安に物件を探してみましょう。

家賃については、大阪、京都、奈良で家賃相場にも違いがあるでしょうし、物件条件によっても相違があるでしょう。家賃は毎月の経費としてかかる固定費になりますので、できるだけ抑えてかしこく契約したいところです。ここでのシミュレーションでは家賃として1ヶ月20万円と仮定して検討します。

そして、賃貸借期間の開始日を指定日からとしたいのですが、物件の内装工事や消防設備の工事をしなければなりませんし、机や備品などの搬入をしたりしなければなりませんので、指定日までの賃貸期間が1ヶ月余分にあると考えて開業時には最低でも合計で2ヶ月分を計上しておきましょう。

③就労継続支援B型の物件費用(敷金・礼金)

物件を借りる場合に、意外に忘れてがちになるのが敷金や礼金です。敷金(保証金という地域もあります)は賃貸物件にもよりますが、大阪、京都、奈良でいえば、相場的に賃料の3ヶ月分位が一般的な相場のようです。

礼金については、物件を出ていく際にも返ってこないお金です。礼金についても敷金と同じような相場感になりますが、物件によっては(大家さんの考え方次第ですが)、礼金部分を交渉できる余地はあると思います。

物件については、開業資金のなかでも割合が高いですので、普段から良い物件を探しておきましょう。

④不動産業者へ支払う仲介手数料

賃貸物件を仲介してくれた不動産業者さんへ仲介手数料1ヶ月分の仲介手数料を支払わなければなりません。このシミュレーションでは1ヶ月の家賃を20万円と仮定していますので、不動産業者へ支払う仲介手数料も20万円と考えます。

⑤就労継続支援B型の人件費(サービス管理責任者1ヶ月分)

就労継続支援B型では、サービス管理責任者が重要なポジションになります。サービス管理責任者の雇用日については、指定日(開業日)から雇用できれていれば人員基準は満たされるわけですから指定日から雇用が理論的です。

しかし、現実的には指定日前から開業前の準備をすすめていかなければなりませんので、開業前1ヶ月位前から雇用契約を結んで働いてもらうのが一般的です。サービス管理責任者の給料として交通費や社会保険料などを込みで30万円と仮定します。

⑥就労継続支援B型で使用する物件の内装工事費

内装工事費用については、物件の状態によって様々です。スケルトン状態で借りる場合もあるでしょうし、居抜きのような物件で借りられる場合もあるでしょう。就労継続支援B型は、障がいをお持ちの方の作業所ですので、あまり内装を豪華にする必要もないでしょうから、簡易な内装工事で足りるものとして20万円と仮定してシミュレーションします。

⑦消防設備工事費(就労継続支援B型の消防法関係)

開業費用を考える場合に、素人の方がよく忘れがちになるのが消防設備工事費用です。就労継続支援B型であれば「消防法施行令別表第1(6)項ハ」に該当しますので、それを基に必要となる消防設備を管轄消防署予防課で協議することになります。

消防設備費用も物件によってはもともと必要な設備が設置されている物件もあるでしょうから、費用については様々です。消火器、誘導灯、感知器くらいの工事であれば20万円位になるのが一般的ですが、自動火災報知器も必要となると建物全体の工事になりますので工事費用も100万円以上かかる場合もあります。その費用をテナント側がもつのか大家側がもつのかの問題も出てくるでしょう。

そのため、就労継続支援B型で使用する物件を探す際には、新たに自動火災報知器を設置しなくても大丈夫な物件を探すべきでしょう。ここでの開業費用の検討では、自動火災報知器の設置が不要な物件を探すことができたとして、消火器、誘導灯、感知器の消防設備工事に20万円がかかると見積もります。

⑧就労継続支援B型で使用する車両関係費用

就労継続支援B型事業では、利用者さんを送迎するために自動車が必要になります。必ず送迎しなければならないというわけではないですが、体調を悪くした利用者さんを送迎したり備品を搬送するのに使用したりと何かと便利です。また、就労継続支援B型では、送迎の人数や頻度で送迎加算をとれる場合もあります。

自動車も新車であれば登録手続きや損害保険の加入など、諸々を考えると150万円以上かかるでしょうが、まだ開業前ですので中古車を購入するとして50万円を見積もっておきます。駐車場については、大阪、京都、奈良で大きく異なる部分だと思いますが、とりあえず50万円のなかに含めて考えることとします。

⑨就労継続支援B型で使用する備品類

就労継続支援B型を開業する際には、事務机や鍵付き書庫、パソコンやプリンターなどの備品類が必要になります。パソコンについては、国保連への請求業務でも使用するものですので、できれば中古ではなく新品のものを準備できれば良いでしょう。ここでは概算額として20万円として考えて検討します。

⑩その他費用

就労継続支援B型を開業する際の開業資金を検討してきましたが、上記以外にもパソコンのプロバイダー契約や営業活動にかかる費用などが必要になるでしょう。これらの費用も事業所によって様々でしょうから、ここではこれらの費用をまとめて概算額として10万円として検討します。


上記で見てきたように、就労継続支援B型事業を開業するには、開業資金だけでも約300万円程度もの開業資金が必要になるという試算になります。さらに、ここでは行政書士への報酬も検討に入れておりませんので、余裕をもって考えるならばさらに多くの開業資金が必要ということになります。

就労継続支援B型の開業資金を考える際のポイントとしては、高めの金額で見積もっておくべきということです。就労継続支援B型を開業するにあたっては検討していたこと以外にも細々とした費用がかかるのが通常ですので、余裕をもって高めの金額で考えておかないと開業もできてないのに資金ショートを起こしてしまう可能性もあります。

また、上記のシミュレーションでもわかると思いますが、物件にかかる費用の割合が非常に高いということです。内装工事費用や消防設備の工事費用も含めると半分近くが物件にかかる費用ということになります。

そのため、就労継続支援B型の開業を検討されている方は、まずは物件探しから手をつけてみることをお勧めいたします。候補となる物件をいくつか見ていくうちに物件を見る目も肥えてきますので、より良い判断ができるようにもなるのはないでしょうか?

就労継続支援B型事業の収支シミュレーション(運営資金)

上記のように就労継続支援B型事業の開業資金は約300万円もの初期コストがかかるわけです。自己資金だけで開業できるならあまり問題はないでしょうが、一般的には金融機関から融資をうけて開業資金を準備することになるでしょう。金融機関から融資を受ける際には事業計画をたてて融資の申込みをするのですが、最低でも1年間の就労継続支援B型における収支計画を検討されていなければなりません。

ここでは、奈良市で就労継続支援B型を開業した場合の収支計画を検討してみましょう。

就労継続支援B型事業の「売上」を検討してみましょう。

就労継続支援B型事業所の売上は、毎月国保連へ請求して、さらに翌月に国保連から振り込まれる訓練等給付費といわれる支援費が主なものとなります。あくまで予測ではありますがモデルケースを設定してみて、どれくらいの「売上」が見込めるのかをシミュレーションしてみましょう。

モデルケース
□奈良県奈良市(6級地)での開業【1単位=10.34円】
※京都府京都市(5級地)での開業、1単位=10.57円
※大阪府大阪市(2級地)での開業、1単位=10.91円
□定員20人
□従業員配置7.5:1
□基本報酬(新規指定) 574単位
□加算減算を考慮しない
□4月1日指定
□利用者全員が月20日通所
定員20人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
利用人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
単位/日 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574
円/日 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935 5,935
通所日数 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
売上(円) 118,703 237,406 356,110 474,813 593,516 712,219 830,922 949,626 1,068,329 1,187,032 1,305,735 1,424,438

上記の売上シミュレーションは、指定日の4月1日から毎月1人ずつの利用者さんと契約できて、毎月20日の通所実績があると仮定した場合のものです。上記の就労継続支援B型の売上シミュレーションを見ればわかると思いますが、売上を上げようと思えば契約した利用者さんを増やして通所してもらえる日を増やす必要があります。

就労継続支援B型の売上を検討する際には、利用人数や通所日数を厳しめに(低めに)考えることです。

就労継続支援B型を開業しようと思えば多機能型でなければ最低20人の定員とする必要があるので、定員20人で検討していますが、毎月の開所日のすべての日に定員20人が通所してくれると考えるのは現実的ではありません。利用者の人数を低めに考える、通所してくれる日数を少なめに考える・・・という具合に、できるだけ厳しめに(低めに)考えるようにして売上シミュレーションを検討するようにしましょう。

就労継続支援B型事業の「経費」を検討してみましょう。

それでは次に、毎月どれくらいの経費がかかるのかを考えてみましょう。

月々の経費を考える際に注意しておきたいのは、就労継続支援B型のような障がい福祉サービス事業では、一般的に人件費割合が高いということです。就労継続支援B型のような障がい福祉サービス事業では、利用者さんへの直接的な介護が必要な場合が多くあり、安全で適切なサービスを確保するためにはどうしても一定数以上の人員を確保しなければならないからです。その確保しなければならない基準が人員基準といわれるものです。

そして、就労継続支援B型の人員基準は基本的には「前年度の平均利用者数」をもとに計算されるのですが、新規で指定をうけた開業したての事業所においては、まだ実績がありませんの便宜上の取扱いとして「定員数×0.9」で計算された人数を平均利用者数として人員基準を考えることになります。

定員20人 × 0.9 = 平均利用者数18人

新規指定日(開業日)から6ヶ月間の人員基準は、定員が20人であれば、その9掛けの平均利用者数18人として計算されることになります。定員20人の場合は、この「利用者数18人」で6ヶ月間の人員配置基準を計算し、6ヶ月以上の実績ができた場合には、直近6ヶ月間の平均利用者数を「利用者数」として人員配置基準を計算することになります。

利用者数が18人とすれば、従業者7.5:1配置の人員配置であれば、18÷7.5=2.4人となり、常勤換算で2.4人分の職業指導員と生活支援員の配置が必要という計算になります(職業指導員か生活支援員のどちらか1人は常勤である必要があります)。

契約利用者数が開業当初から18人もいるというのは現実的な数字ではありませんが、必要な経費としての人件費、つまりは人員基準を考えるうえでは厳しめに(高めに)見積もって考えるべきですので、1年間の経費シミュレーションを考える際にも1年間を通して平均利用者数を18人として人員配置を考えて経費を検討してみましょう。

平均利用者数18人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人件費 管理者サビ管1人 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
職業指導員 1人 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
生活支援員 1.4人 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
家賃 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
水道光熱費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
通信費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
事務費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
車両維持費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
その他 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
合計 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

上記の就労継続支援B型の経費シミュレーションを見てわかるように就労継続支援B型においても経費については売上ほどの変動がないことがわかります。現実的にはある程度の変動はあるでしょうが、シミュレーションを考えることによって必要となる経費の目安が掴めるのではないでしょうか?

就労継続支援B型の経費を考える際のポイントは、高めに(多めに)経費がかかるものとして仮定することです。経費を高めに考えておくことで現実的に仮定していた経費額よりも低く抑えることができれば、その差額分だけ余裕のある事業所運営ができるということになります。

就労継続支援B型の「利益」を検討してみましょう。

上記で検討してきた「売上」から「経費」を差し引くとどれだけの「利益」が見込めることになるのでしょうか?

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
売上 118,703 237,406 356,110 474,813 593,516 712,219 830,922 949,626 1,068,329 1,187,032 1,305,735 1,424,438
経費 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
利益 -1,181,297 -1,062,594 -943,890 -825,187 -706,484 -587,781 -469,078 -350,374 -231,671 -112,968 5,735 124,438

このシミュレーション表は就労継続支援B型のモデルケースで検討した「売上」から「経費」を差し引いて「利益」がどれくらい見込めるのかを簡単に表わしたものです。この表を見てみると、新規指定(開業日)から翌年1月までは赤字続きになっており、開業から11ヶ月目の翌年2月になってようやく黒字が見えてくるというシミュレーションになります。

金融機関から融資を受けて開業した場合には、ここの「利益」から毎月の返済をしていかなければなりません。そう考えると最低でも開業から1年間は赤字になる覚悟で考えておくべきでしょう。

就労継続支援B型の運営で整備が必要な帳票類

就労継続支援B型では、開業後(指定後)の運営面でも多くの帳票類を整備していかなければなりません。

必要な帳票類 備考
【サービス契約に関すもの】
運営規程 超重要
利用契約書 3点セット
重要事項説明書
個人情報利用の同意書
受給者のコピー 支給決定を確認
障害者手帳のコピー お持ちの方
契約内容報告書  
【マニュアル類、研修記録】
サービス提供マニュアル  
非常災害マニュアル  
苦情処理対応マニュアル  
緊急時対応マニュアル  
事故防止、事故発生対応マニュアル  
年間研修計画 年1回は人権の関する研修
職員研修記録 使用した資料も一緒に保管
苦情対応記録簿  
事故対応記録簿、ヒヤリハット報告書  
身体拘束に関する記録  
【個別支援に関するもの】
フェイスシート  
アセスメントシート  
個別支援計画書の原案  
支援担当者会議の議事録  
個別支援計画書の交付したもの 説明・同意・交付を経たもの
モニタリングシート 6ヶ月に1回以上
支援記録 日々のサービス提供記録
業務日誌 事業所全体を管理するもの
【雇用関係の書類】
雇用契約書(労働条件通知書)  
機密保持の誓約書 退職後の機密保持も明示する
辞令 職種を変更した場合など
出勤簿、タイムカード  
勤務形態一覧表 毎月の人員基準を確認します
就業規則 職員10人以上の場合
職員台帳 履歴書、資格証など
健康診断記録 入社時、年1回
【生産活動関係】
工賃台帳 工賃の収支がわかるもの
工賃規程  
工賃明細 工賃支払いを証明
【指定関係】
指定関係書類 変更届なども含む
加算算定を証明するもの  
組織体制図  
損害保険証券 有効期間内のもの
協力医療機関の同意書  
【消防法関係】
消防計画、防火管理者選任届など  
避難訓練の記録  
【給付費報酬関係】
就労継続支援実績記録票 サービス提供実績記録票
支給決定額通知書  
処遇改善加算総額のお知らせ 処遇改善を算定している場合
訓練等給付費明細書  
代理受領通知書  
領収証など 交通費は食事代を領収する場合
会計書類 就労支援会計
【その他】
車検証 送迎用車両
パンフレット 事業所紹介用

就労継続支援B型事業を成功させるには?

奈良県奈良市で就労継続支援B型の事業所を開業した場合の開業資金や収支計画を検討してみましたが、大阪、京都、奈良で就労継続支援B型を開業して成功させるためにはどのようなことを注意していけばいいのでしょうか?

あくまで当事務所が、現在までに大阪・京都・奈良での就労継続支援B型事業所の開業支援や運営支援を行ってきて感じたものではありますが、就労継続支援B型を成功させるためには以下のようなポイントがあるのではないかと考えています。

特徴のある就労継続支援B型の事業所づくり

就労継続支援B型の事業所は、大阪でも京都でも奈良での毎年その数は増えてきています。就労継続支援B型の事業所が増えていくなかで、利用者さんに選んでもらえる事業所づくりをしていかなければ生き残ってはいけません。

就労継続支援B型では、利用者さんとの関係では、労働基準法の拘束がかかりませんので最低賃金の縛りがないため事業所側からみれば比較的運営しやすい事業であるということができます。しかし、利用者さん側からみれば通所するための動機は、工賃額である場合もありますが、興味ある作業内容であったり、事業所の人間関係であったりする場合も多いようです。

そのため、就労継続支援B型でも単に「就労継続支援B型事業所」というだけではなく、就労継続支援B型事業所としての「売り」が必要になってくるでしょうし、サービスの「質」も問われる時代になってきていると思います。スタッフ全員で、魅力ある、そして特徴のある事業所づくりが必要になってきていると感じています。

就労継続支援B型事業所の物件選び

上記の「就労継続支援B型の開業資金」でも検討したように、就労継続支援B型の開業資金として物件にかかる費用の割合が高いという特徴があります。また、開業後の収支を考える場合にも毎月の固定費がかかるわけですから、就労継続支援B型として利用するための物件選びが重要といえるでしょう。

物件を選ぶ際に、利用者さんが利用しやすい立地ばかりを考えてあまりにも高い賃料の物件を選んでしまっては、利用者さんが増えたとしても固定費の支出が高くなってしまい開業後の運営で資金繰りが厳しくなってしまう可能性もあります。また、物件によっては内装費や消防設備の工事費用が高額になってしまう場合もありますので、開業後に就労継続支援B型の運営を早期に軌道に乗せるためにもかしこい物件選びをしたいものです。

そのため、就労継続支援B型の事業所として使用する物件は、就労継続支援B型の開業を思い立ったたら、早い段階から探すようにするべきでしょう。大阪、京都、奈良では礼金や保証金などの慣習上の取扱いが違う場合もあるでしょうが、いずれにしても物件選びは立地や固定費という面で非常に重要な判断になりますので早め早めに動くべきです。

人を大切にしている

就労継続支援B型では、必要な資格を持ったり実務経験を経たサービス管理責任者や職業指導員や生活支援員といった人員を一定数以上、配置しなければなりません。

ようするに、就労継続支援B型の人員基準を満たしている必要があるのです。必要な人員配置ができていないのであれば指定はとれませんし、開業後の運営においても減算適用となり、売上の30%カットとなったり、基準違反の状態が長期で続くようなら売上の50%カットや指定取消の対象となったりしてしまいます。

そのため、従業員に退職されてしまうと安定した経営が難しくなり、資金面でも苦しくなってしまいます。従業員にはできるだけ長く勤めてもらえるように会社としての努力も大切なのではないでしょうか?

綿密な事業計画を考えている

就労継続支援B型の開業相談を受けているとたまにあるのが「簡単に儲かるのでしょ?」という問合せです。事業計画も考えずに開業しようとされる方が今でも多いように感じます。

就労継続支援B型の事業は、障がいのある方への仕事やサービスの提供をする仕事であり社会的にも意義のある仕事であると言えるのでしょうが、決して楽な仕事ではありません。経営面からみても決して簡単に儲かるようなものではありませんし、利益率でいえば他業種に比べて低い業種といえるのではないでしょうか。

これらの点を理解したうえで、障がい福祉の制度を勉強し開業前から綿密な事業計画をたてて開業した事業所と、制度を理解せずにイメージだけで開業した事業所では、開業後の運営面で明確な差が出てきます。

当事務所では開業直後の1年間が事業所を軌道にのせるために非常に重要な期間と考えていますが、実際に開業後1年間ももたずに廃止する事業所もあるのです。福祉事業を起ち上げる経営者のなかには「想いがあれば大丈夫」と思って開業に踏み切る方もいらっしゃいますが、障がい福祉の制度を理解する努力もせずに、事業計画で頭を悩ませる努力もせずに開業に踏み切ることは「想いがある」とは言えません。

障がい福祉事業への想いがあるというのなら「絶対に廃業させない」といった覚悟が必要なのではないでしょうか?

スタッフ全員に学ぶ姿勢がある

就労継続支援B型事業のような制度ビジネスでは、制度の則っとりながら事業所運営がされなければなりません。ただ、その制度そのものが非常に複雑化しており、また、コンプライアンスも厳しく求められる世界ですので、常に制度や法令を学んでいかなければなりません。

そのため、就労継続支援B型事業所の管理者やサービス管理責任者だけが制度や法令を理解していればいいというものではなく、スタッフ全員が制度や法令の改正などについていけるように学んでいかなければならないのです。経営者が人員基準を理解していなかったがために実地指導の際に基準違反を指摘されてそれだけで1,000万円位の報酬を返還するように指導された事例もあります。

これから夢をもって開業する方には厳しい話かもしれませんが、福祉ビジネスの制度や法令が複雑でややこしいから勉強したくないと思っているのであれば、まだ開業するべき時期ではないのかもしれません。就労継続支援B型のような障がい福祉事業では開業後も学んでいかなければならないのです。

就労継続支援B型事業の開業支援のご依頼の流れ

① 就労継続支援B型の事業所としての使用する物件を探しましょう。

就労継続支援B型の事業所を開業するには、まずは物件を見つけることが必要になります。

そして、就労継続支援B型の開業相談では「物件の賃貸借契約はいつにしたらいいのか?」というご相談が多いのですが、賃貸借契約の締結は、行政の担当部署と事前協議(事前相談)を経た後になります。

就労継続支援B型では、物件そのものは作業所として使用するので、想定している作業にもよりますが、それほど内装工事などにもお金をかける必要はないのではないでしょうか?就労継続支援B型として想定している作業内容を考えながら物件探しをすすめましょう。

② 就労継続支援B型のスタッフとなる人材を集めましょう。

就労継続支援B型の事業では、管理者やサービス管理責任者を中心に必要な人員が揃っていなければなりません。でなければ、指定基準を満たしていないため指定をとることはできず、開業することはできません。職業指導員や生活支援員になるためには、必要な資格要件はありませんが、サービス管理責任者は任用要件が厳しいので、開業準備のはやい段階から一緒に事業所を盛り上げてくれる人材を探しておきましょう。

③ 当事務所へ就労継続支援B型の開業支援を依頼しましょう。

上記①②の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、①の就労継続支援B型で使用する物件選びも、②の人材集めの点も、就労継続支援B型事業の開業においては核となる部分になります。そのため上記①②については、早い段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員配置の考え方などもアドバイスいたします。

就労継続支援B型事業の開業支援の料金

料金 380,000円(税別)

上記金額は大阪・京都・奈良で開業を希望される方の開業支援の料金となります。

大阪・京都・奈良以外での開業をご希望の方は別途お見積りとさせていただきます。

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との直接の契約となります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。

就労継続支援B型の開業相談の際にご準備いただくとスムーズな資料

物件の図面(情報)

・物件の所在(住所地)

・間取り(窓の位置・大きさがわかれば尚良)

・各部屋の面積がわかるもの

サービス管理責任者の情報

・履歴書

・資格証

・実務経験証明書

・研修修了証

上記書類などの各コピー

法人の定款・登記簿

事業の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。

適切でなければ変更手続きをする必要があります。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
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    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

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    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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