就労移行支援の人員配置基準がよくわかる

就労移行支援については、開業時(指定時)に人員基準を満たした職員の配置が必要です。また、開業後(指定後)も人員基準を満たしていないと「サービス管理責任者欠如減算」や「サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)」となり、実地指導で指摘されれば給付金の返還を指導される場合があります。

就労移行支援の人員配置基準

管理者

事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行います。

1人配置。管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能です。

サービス管理責任者

個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。

1人以上は常勤。

  • 「利用者数」が60人以下:1人以上
  • 「利用者数」が61人以上の場合:1人に「利用者数」が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上

職業指導員及び生活支援員の配置総数

職業指導員は、障がいのある方が就職するために必要な知識や技術を身につけられるようにサポートを行います。生活支援員は、利用者の日常生活上の健康管理を指導したり、相談に応じて必要なサポートを行います。

職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算方法で、「利用者数」を6で除した数以上であること。職業指導員1人以上、生活支援員1人以上の配置がそれぞれ必要ですが、さらに職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤であることが必要です。

(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所)の場合は、常勤換算方法で、「利用者数」を10で除した数以上であること。)

就労支援員

常勤換算方法で、「利用者数」を15で除した数以上であること。

就労移行支援の「指定時(開業時)」の人員配置基準の考え方

就労移行支援の人員配置を考える際には、就労移行支援の「利用者数」を計算し、その「利用者数」をもとにして、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員がどれくらいの配置が必要かを考えていくことになります。

ここで「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、開業時(指定時)にはまだ実績期間ありませんので、「利用定員×90%」で計算した数値を「利用者数」として取り扱うことになります。例えば、就労移行支援の利用定員が20人であれば、20人×90%=18人となり、利用者数は18人として指定時の人員配置基準を考えることになります。

例えば、就労移行支援の利用定員が20人の場合

  • 職業指導員、生活支援員

18人÷6=3人となり、職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤であることが必要ですので職業指導員1人を「常勤」とすれば、生活支援員を常勤換算で2以上の配置が必要になります(常勤換算2以上の部分を職業指導員と生活支援員の両方を配置ということも可能です)

  • 就労支援員

18人÷15=1.2人となり、就労支援員は常勤換算で1.2分の配置が必要です。

就労移行支援の「指定後(開業後)」の人員配置基準の考え方

就労移行支援の人員配置を考える際には、就労移行支援の「利用者数」を計算し、その「利用者数」をもとにして、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員がどれくらいの配置が必要かを考えていくことになります。

「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、「前年度(前年4月1日~翌年3月31日)」の実績ができるまでは以下のような実績期間ごとによって「利用者数」の計算方法が異なります。

実績期間 利用者数
指定時から
6月未満の実績しかない
推定値
(利用定員の90%)
指定時から
6月以上1年未満の実績ができた
直近6ヶ月間の「延利用者数」
÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」
指定時から
1年以上の実績ができた
直近1年間の「延利用者数」
÷ 直近1年間の「開所日数」
前年度(前年4月1日~翌年3月31日)
の実績ができた
前年度(毎年4月1日~翌年3月31日)の
「延利用者数」÷ 前年度の「開所日数」

以上のように、就労移行支援の人員配置では、「利用者数」を基準に各職種(職業指導員、生活支援員、就労支援員)の人員配置を考えることになりますが、指定時から前年度1年間の実績ができるまでは毎月の平均利用者数を計算して人員配置基準を算出していくことになります。

例えば、令和3年8月1日を就労移行支援の指定日とした場合(利用定員20人とする)、各月の利用者数の計算式は以下のようになります。

上記のケースでいえば、令和5年4月になればようやく「前年度」の実績ができることになりますので、前年度の実績をもとに計算した「平均利用者数」から、職業指導員、生活支援員、就労支援員の必要配置数を計算し、その必要配置数が1年間(上記のケースでは令和5年4月から令和6年3月まで)の人員配置基準となります。

例えば、上記のケースで令和5年4月に前年度の平均利用者数が12人となった場合

  • 職業指導員、生活支援員

平均利用者数12人÷6=(常勤換算で)2人となり、職業指導員と生活支援員のどちらかが常勤である必要があるため、職業指導員1人(常勤)、生活支援員1人以上(非常勤で常勤換算1分)といった配置となります。

  • 就労支援員

平均利用者数12人÷15=(常勤換算で)0.8人となり、就労支援員1人(非常勤で常勤加算0.8分)といった配置となります。

就労移行支援の人員配置基準は、以上のように実績ができた期間によって計算の対象月が異なりますので、当該事業所の指定日を基準にして各月の平均利用者数を計算する対象月を表にするなどして管理するようにしましょう。


当事務所では、大阪、京都、奈良の就労移行支援の事業所様の開業支援、運営支援を行っております。就労移行支援の人員配置基準は、指定後しばらくは基準となる数値が変動することになりますので、月ごとに就労移行支援の事業所に通所してくれた利用者の数などを記録しておく必要があります。

就労移行支援の人員配置基準は、前年度(4月1日~翌3月末)の実績ができるまでは毎月変動することになりますが、その基準となる数値を管理しながら就労移行支援の人員配置を考えなければ、気がつかないうちに人員欠如となってしまっていた・・・ということになってしまいます。

人員欠如になってしまっていた場合には、「サービス提供職員欠如減算」に該当することになりますので、実地指導で人員欠如を指摘され、給付金の返還となってしまう可能性があります。「知らなかった」では許されませんので、就労移行支援の人員配置基準は、月ごとに管理して記録に残すようにしましょう。

当事務所では、就労移行支援の運営支援や書類チェックサービスなども行っておりますのでご利用ください。

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