就労選択支援をわかりやすく解説

就労選択支援とは、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性などに合った選択を支援するサービスのことをいいます。

令和6年度の報酬改定時に創設される予定のサービスですが、施行期日(案)は令和7年10月1日となっています。なお、ここでの情報は障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第42回/令和5年11月15日)の資料を基に作成しています。今後、改正内容が変更される可能性がありますので、ご了承ください。

就労選択支援の目的

働く力と意欲のある障がい者に対して、障がい者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障がい者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。

就労選択支援の具体的な内容

  • 作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進むうえで課題となること等について、本人と協同して整理する。
  • 利用者本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働くうえでの課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、利用者本人の自己理解を促すことを支援する。
  • アセスメント結果は、本人や家族、関係者などと共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする(その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。そのため、就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない)。
  • 本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源などに関する情報提供、助言・指導等を行う。
  • 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。

就労選択支援で期待できる効果

  • 専門的な研修を修了した就労支援の経験・知識を有する人材の配置により、就労に関するアセスメントに関し、専門的な支援を受けることが可能になる。
  • 本人の就労能力や適性、ニーズや強み、本人が力を発揮しやすい環境要因、職業上の課題、就労にあたっての支援や配慮事項等を本人と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能となる。
  • 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、より適切な進路を選択することが可能となる。また、就労継続支援A型・B型利用開始後も本人の希望に応じて就労選択支援を受けることができ、就労ニーズや能力等の変化に応じた選択が可能となる。

就労選択支援の基本プロセス

(引用:厚生労働省資料)

就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象者は以下のとおりとされています。

  • 新たに就労継続支援または就労移行支援を利用する意向がある障がい者
  • すでに就労継続支援または就労移行支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある障がい者

この就労選択支援の対象者のうち、

  • 就労継続支援B型の利用希望者…令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として「就労選択支援」を利用する。
  • 就労継続支援A型の利用希望者…令和9年4月以降、就労継続支援A型の利用申請前に、原則として「就労選択支援」を利用する。
  • 就労移行支援の標準利用期間を超えて支給決定更新を希望する者…令和9年4月以降、更新前に、原則として「就労選択支援」を利用する(新たに就労移行支援の利用を希望する者は希望に応じて利用)

就労選択支援の対象者のイメージ

サービス類型 新たに利用する
意向がある障害者
既に利用しており
支給決定の更新の
意向がある障害者
就労継続支援
B型
・現行の就労アセスメントの対象者(下記以外の者) 令和7年10月から
原則利用
希望に応じて利用
・50歳に達している者 or 障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、
年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困
難になった者)
希望に応じて利用
就労継続支援A型 令和9年4月から
原則利用
就労移行支援 希望に応じて利用 令和9年4月から
原則利用(※)

(厚生労働省資料参照)

※標準利用期間を超えて更新を希望する者。すでに就労移行支援を利用しており、標準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面積や職場実習といった一般就労に向けた具体的な予定がある者など、就労移行支援事業所が「明らかに就職可能性がある」と判断した者については、標準利用期間を超えて利用する場合であっても、就労選択支援の利用を原則としない。

就労継続支援B型の利用希望者が就労選択支援を利用するタイミング

(引用:厚生労働省資料)

就労継続支援A型の利用希望者が就労選択支援を利用するタイミング

(引用:厚生労働省資料)

就労選択支援の利用方法のイメージ

(引用:厚生労働省資料)

特別支援学校における取扱い

特別支援学校在学者の就労選択支援について、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で実施することを可能とする。在学中に複数回実施することを可能する。職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。つまり、特別支援学校の在校生が就労選択支援を利用することになるかと思います。

他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い

就労選択支援で行う「作業場面等を活用した状況把握」と同様のアセスメントが、すでに実施されている場合、就労選択支援事業者は、「同様のアセスメント」を活用できることとし、新たに作業場面等を活用した状況把握を実施せずともよい。

「同様のアセスメント」結果の中に、障がいの種類及び程度、就労に関する意向及び経験、就労するために必要な配慮及び支援、適切な作業の環境等の項目が含まれている場合は、就労選択支援事業所は、「同様のアセスメント」を活用して下記の①~③の取組み実施できる。その際、「同様のアセスメント」を実施した機関に対し、「多機関連携によるケース会議への参加等の協力を要請すること。

①  多機関連携によるケース会議

②  アセスメント結果の作成

③  事業者等との連絡調整

「同様のアセスメント」とは、以下に掲げるもののうち、原則1年以内に実施したものをいう。

  • 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所等が直近に実施した職業的なアセスメント
  • 特別支援学校によるアセスメントや実習評価

※本人の置かれている環境に変化があった場合、疾病、事故等による本人自身の能力や機能が大きく変化した場合、障害福祉サービスの利用を経て、就労能力や就労に関する意向等が大きく変化した場合は、同様のアセスメントから1年経過していない場合でも改めてアセスメントを実施する。

就労選択支援の実施主体の要件

①  障がい者就労支援に一定の経験・実績がある

②  地域の就労支援に関する情報提供ができる。

③  過去3年間で3人以上の就労実績がある。

上記①~③要件を満たす以下の事業所

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
  • これらと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者

就労選択支援の中立性の確保

就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準に規定する。

  • 自法人が運営する就労系障がい福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み(介護保険法の居宅介護支援における特定事業所集中減算のような仕組み)
  • 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み(本来の主旨と異なるサービス提供の禁止)
  • 障がい福祉サービス事業者などからの利益収受の禁止
  • 本人へ提供する情報に偽りや誤りがないようにするための仕組み(多機関連携によるケース会議)

介護保険法の居宅介護支援の特定事業所集中減算

正当な理由なしに、前6カ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービスなどの提供総数のうち、同一の事業者によって提供された数が80%を超えている場合に減算となる制度

就労選択支援の従事者の人員配置・要件

  • 「就労選択支援員」を配置すること。
  • 「就労選択支援員」は、『就労選択支援員養成研修』(令和7年度開始予定)を修了していること(経過措置あり)。
  • 『就労選択支援員養成研修』の受講要件として、基礎的研修(令和7年度開始予定)や一定の経験が必要。
  • 就労継続支援事業と一体的に就労選択支援を実施する場合には、職員の兼務が可能。
  • 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者は不要。

計画相談事業との連携・役割分担

就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、以下の場面で連携することが求められます。

就労選択支援利用前

  • 就労選択支援の支給決定に係るサービス等利用計画案の作成(計画相談)
  • 就労選択支援利用までに把握している情報の提供(計画相談→就労選択支援)

就労選択支援利用期間中

  • 多機関連携によるケース会議への参加(計画相談側の参加)
  • アセスメント結果等の情報の伝達(就労選択支援→計画相談)

就労選択支援利用後

  • アセスメント結果を踏まえたサービス等利用計画案の作成(計画相談)
  • モニタリング実施時及び支給決定更新時における就労選択支援の情報提供及び意向確認(計画相談)

就労選択支援の報酬体系

サービス提供日に応じた「日額報酬」

就労選択支援の支給決定期間

支給決定期間は原則、1ヶ月。

2ヶ月の支給決定を行う場合は以下のとおりとする。

  • 自分自身に対して過少評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足など、進路に関する自己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合
  • 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するにあたり、1ヶ月以上の時間をかけた観察が必要な場合

就労選択支援は令和6年改正時に創設予定の新しいサービスです。

就労選択支援の指定要件は幾つかありますが、就労移行支援や就労継続支援を経営している法人様においては、是非とも指定をとっていただきたいサービスになります。

就労選択支援は、新たに就労継続支援A型やB型を利用する前は、原則として就労選択支援を利用しなければいけなくなりますので、利用者さんを獲得する観点からすれば、就労選択支援のサービスを提供できる体制を整えておくべきだと思います。

当事務所は、就労系の障がい福祉サービスである就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の開業支援や運営支援を得意とする行政書士事務所でございます。そのため、就労選択支援の開業支援や運営支援も行っております。

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