就労移行支援体制加算の考え方をわかりやすく解説

就労継続支援A型や就労継続支援B型の支援を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並び評価点等に応じた所定単位数に6ヶ月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数が加算されます。

就労移行支援体制加算は、就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援したことを評価される加算です。前年度の実績により評価される加算で、1年間を通して通所した利用者全員に算定される加算ですので、比較的大きな加算と言えます。

就労移行支援体制加算の対象となる障がい福祉サービス

就労移行支援体制加算を算定することができる障がい福祉サービスは、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」です。

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位

利用定員
基本報酬の区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援A型(Ⅰ)
を算定している事業所
評価点に応じて
50~93単位/日
評価点に応じて
23~49単位/日
評価点に応じて
14~35単位/日
評価点に応じて
10~27単位/日
評価点に応じて
8~22単位/日
就労継続支援A型(Ⅱ)
を算定している事業所
評価点に応じて
47~90単位/日
評価点に応じて
22~48単位/日
評価点に応じて
13~34単位/日
評価点に応じて
10~27単位/日
評価点に応じて
7~21単位/日

就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」「人員配置に基づき算定する就労継続支援A型サービス費の区分」及び「評価点」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

通常の事業所に雇用されている者であって「労働時間の延長」or「休職からの復職」の際に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が、就労継続支援A型のサービスを受けた場合、そのサービスを受けた後、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者も「就労定着者」と取り扱われます。具体的には、

  • 「就労時間の延長」の場合、就B利用終了日の翌日
  • 「休職からの復職」の場合、実際に企業に復職した日

1日目として6月に達した者が、「就労定着者」となります。

また、過去3年間において、当該就労継続支援A型等において既に当該者の就労につき「就労移行支援体制加算」が算定された者にあっては、都道府県知事 or 市町村長が適当と認める者に限り、「就労定着者」として取り扱われます(3年規制)。

就労移行支援体制加算(Ⅰ)/就労継続支援A型

就労継続支援A型サービス費(Ⅰ、従業者配置7.5:1)を算定している就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」と「評価点」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員
評価点
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
170点
以上
93
単位/日
49
単位/日
35
単位/日
27
単位/日
22
単位/日
170点未満
150点以上
87
単位/日
45
単位/日
32
単位/日
25
単位/日
20
単位/日
150点未満
130点以上
80
単位/日
41
単位/日
28
単位/日
21
単位/日
17
単位/日
130点未満
105点以上
73
単位/日
37
単位/日
25
単位/日
19
単位/日
16
単位/日
105点未満
80点以上
65
単位/日
32
単位/日
21
単位/日
16
単位/日
13
単位/日
80点未満
60点以上
57
単位/日
27
単位/日
17
単位/日
13
単位/日
11
単位/日
60点
未満
50
単位/日
23
単位/日
14
単位/日
10
単位/日
8
単位/日

就労移行支援体制加算(Ⅱ)/就労継続支援A型

就労継続支援A型サービス費(Ⅱ、従業者配置10:1)を算定している就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」と「評価点」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員
評価点
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
170点
以上
90
単位/日
48
単位/日
34
単位/日
27
単位/日
21
単位/日
170点未満
150点以上
84
単位/日
44
単位/日
31
単位/日
25
単位/日
19
単位/日
150点未満
130点以上
77
単位/日
40
単位/日
27
単位/日
21
単位/日
16
単位/日
130点未満
105点以上
70
単位/日
36
単位/日
24
単位/日
19
単位/日
15
単位/日
105点未満
80点以上
62
単位/日
31
単位/日
20
単位/日
16
単位/日
12
単位/日
80点未満
60点以上
54
単位/日
26
単位/日
16
単位/日
13
単位/日
10
単位/日
60点
未満
47
単位/日
22
単位/日
13
単位/日
10
単位/日
7
単位/日

就労継続支援B型の就労移行支援体制加算の単位

利用定員
基本報酬の区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型(Ⅰ)
を算定している事業所
平均工賃月額に応じて
48~93単位/日
平均工賃月額に応じて
22~49単位/日
平均工賃月額に応じて
13~35単位/日
平均工賃月額に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額に応じて
7~22単位/日
就労継続支援B型(Ⅱ)
を算定している事業所
平均工賃月額に応じて
45~90単位/日
平均工賃月額に応じて
21~48単位/日
平均工賃月額に応じて
12~34単位/日
平均工賃月額に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額に応じて
6~21単位/日
就労継続支援B型(Ⅲ)
を算定している事業所
42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日 6単位/日
就労継続支援B型(Ⅳ)
を算定している事業所
39単位/日 17単位/日 9単位/日 7単位/日 5単位/日

就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」「平均工賃月額」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

通常の事業所に雇用されている者であって「労働時間の延長」or「休職からの復職」の際に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が、就労継続支援B型のサービスを受けた場合、そのサービスを受けた後、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者も「就労定着者」と取り扱われます。具体的には、

  • 「就労時間の延長」の場合、就B利用終了日の翌日
  • 「休職からの復職」の場合、実際に企業に復職した日

1日目として6月に達した者が、「就労定着者」となります。

また、過去3年間において、当該就労継続支援B型等において既に当該者の就労につき「就労移行支援体制加算」が算定された者にあっては、都道府県知事 or 市町村長が適当と認める者に限り、「就労定着者」として取り扱われます(3年規制)。

就労移行支援体制加算(Ⅰ)/就労継続支援B型

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ、従業者配置6:1)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅱ、従業者配置7.5:1)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」と「平均工賃月額」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員
平均工賃月額
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
45,000円
以上
93
単位/日
49
単位/日
35
単位/日
27
単位/日
22
単位/日
45,000円未満
35,000円以上
86
単位/日
44
単位/日
31
単位/日
24
単位/日
20
単位/日
35,000円未満
30,000円以上
79
単位/日
40
単位/日
28
単位/日
21
単位/日
17
単位/日
30,000円未満
25,000円以上
72
単位/日
36
単位/日
24
単位/日
18
単位/日
15
単位/日
25,000円未満
20,000円以上
65
単位/日
32
単位/日
21
単位/日
16
単位/日
13
単位/日
20,000円未満
15,000円以上
58
単位/日
28
単位/日
18
単位/日
13
単位/日
11
単位/日
15,000円未満
10,000円以上
51
単位/日
23
単位/日
14
単位/日
10
単位/日
8
単位/日
10,000円
未満
48
単位/日
22
単位/日
13
単位/日
9
単位/日
7
単位/日

就労移行支援体制加算(Ⅱ)/就労継続支援B型

就労継続支援B型サービス費(Ⅲ、従業者配置10:1)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」と「平均工賃月額」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員
平均工賃月額
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
45,000円
以上
90
単位/日
48
単位/日
34
単位/日
27
単位/日
21
単位/日
45,000円未満
35,000円以上
83
単位/日
43
単位/日
30
単位/日
24
単位/日
19
単位/日
35,000円未満
30,000円以上
76
単位/日
39
単位/日
27
単位/日
21
単位/日
16
単位/日
30,000円未満
25,000円以上
69
単位/日
35
単位/日
23
単位/日
18
単位/日
14
単位/日
25,000円未満
20,000円以上
62
単位/日
31
単位/日
20
単位/日
16
単位/日
12
単位/日
20,000円未満
15,000円以上
55
単位/日
27
単位/日
17
単位/日
13
単位/日
10
単位/日
15,000円未満
10,000円以上
48
単位/日
22
単位/日
13
単位/日
10
単位/日
7
単位/日
10,000円
未満
45
単位/日
21
単位/日
12
単位/日
9
単位/日
6
単位/日

就労移行支援体制加算(Ⅲ)/就労継続支援B型

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ、従業者配置6:1)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅴ、従業者配置7.5:1)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員 20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労移行
支援体制加算
(Ⅲ)
42
単位/日
18
単位/日
10
単位/日
7
単位/日
6
単位/日

就労移行支援体制加算(Ⅳ)/就労継続支援B型

就労継続支援B型サービス費(Ⅵ、従業者配置10:1)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

利用定員 20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労移行
支援体制加算(Ⅳ)
39
単位/日
17
単位/日
9
単位/日
7
単位/日
5
単位/日

 

就労移行支援体制加算の計算方法

就労移行支援体制加算は、1人に加算される単価はそれほど大きくはないのですが、通所している利用者全員に1年間加算されるので加算の総額では大きな金額になります。

モデルケース

  • 就労継続支援B型(Ⅰ)従業者配置6:1
  • 定員20人
  • 前年度の就労後6ヶ月以上継続勤務した者:2名
  • 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満:58単位
  • 地域区分10.91円(2級地)

上記のモデルケースでは、

58単位×10.91円=632円

632円×2名=1,264円

15名の利用者が20日通所したとした場合

1,264円×15名×20日=379,200円/月

就労移行支援体制加算は毎年4月から翌年3月までの1年間算定できますので、

379,200円×12ヶ月=4,550,400円/年

前年度に2名の就労定着者を輩出することができた上記のモデルケースでは、379,200円/月(4,550,400円/年)の加算額を手にすることができるということになります。

就労移行支援体制加算のQ&A

ご質問
最初に就労した企業が合わずに転職しました。この場合も就労定着者となるのか?
回答

原則として、転職した場合は継続して6ヶ月間就労したとは言えませんので就労定着者とはなりません。しかし、就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、就労継続支援B型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6ヶ月)中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1ヶ月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6ヶ月に達した者は「就労定着者」と取り扱われます。

ご質問
正社員でないといけないのか?パートやアルバイトは?
回答

企業等への就労は、企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問われません。つまり、正社員として就労した者だけでなく、パートやアルバイトとして就労したとしてもOKです。

ご質問

6ヶ月以上就労したことの証明は?

回答

就労先に「在籍証明書」を発行してもらいましょう。在籍証明書が難しい場合には、給料明細書や社会保険関係書類で在籍を証明できる書類で代替できる場合があります。どのような書類で代替できるかは自治体の判断になりますので、あらかじめ自治体の担当部署に必ず確認をするようにしましょう。

ご質問
就労継続支援の利用者が、就労継続支援A型の就職した場合も就労移行支援体制加算の算定は可能ですか?
回答

就労継続支援A型事業所の利用者としての移行や施設外支援の対象となるトライアル雇用では、就労移行支援体制加算は算定できません。

ご質問
就労移行支援体制加算の算定のタイミングは?
回答

就労移行支援体制加算は、毎年4月上旬に前年度の実績を報告するのと一緒に加算届を提出することになります。その際、前年度中に「就労後6ヶ月間の継続勤務」の実績がなければなりませんので、3月末日までに「就労後6ヶ月間の継続勤務」が完了している必要があります。

ご質問
就労移行支援体制加算を算定できる期間は?
回答

前年度実績から就労移行支援体制加算を算定できる場合には、当該年度(4月1日~翌3月末日)の1年間は算定できます。翌年度に就労移行支援体制加算を算定できるかどうかは、その前年度(当該年度)の実績によります。


就労移行支援体制加算は、加算の単位そのものは小さな加算ですが、就労定着者の人数によって加算額も大きくなります。また、通所した利用者全員に算定されますので、トータルで考えればかなり大きな加算になります。

また、就労移行支援体制加算は、就労後6ヶ月間の職場定着支援の努力義務期間の努力が評価される加算ですが、6ヶ月以降は「就労定着支援」という障がい福祉サービスの対象となります。

就労定着支援は、既に就労継続支援や就労移行支援を運営している事業所様であれば比較的少ない人員配置で指定を取ることも可能ですので、利用者様の就労の定着のためにも就労定着の指定を取ることも検討されてみてはどうでしょうか?

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    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

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    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

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    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
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    ・本人の求めを受け付ける方法
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    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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