就労移行支援体制加算の考え方をわかりやすく解説

就労継続支援A型や就労継続支援B型の支援を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並び評価点等に応じた所定単位数に6ヶ月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数が加算されます。

就労移行支援体制加算は、就労継続支援事業所から一般企業へ就労し、6ヶ月以上継続して就労できるように支援したことを評価される加算です。前年度の実績により評価される加算で、1年間を通して通所した利用者全員に算定される加算ですので、比較的大きな加算と言えます。

就労移行支援体制加算の対象となる障がい福祉サービス

就労移行支援体制加算を算定することができる障がい福祉サービスは、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」です。

就労継続支援A型の就労移行支援体制加算の単位

利用定員
基本報酬の区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援A型(Ⅰ)
を算定している事業所
評価点に応じて
50~93単位/日
評価点に応じて
23~49単位/日
評価点に応じて
14~35単位/日
評価点に応じて
10~27単位/日
評価点に応じて
8~22単位/日
就労継続支援A型(Ⅱ)
を算定している事業所
評価点に応じて
47~90単位/日
評価点に応じて
22~48単位/日
評価点に応じて
13~34単位/日
評価点に応じて
10~27単位/日
評価点に応じて
7~21単位/日

就労継続支援A型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」「人員配置に基づき算定する就労継続支援A型サービス費の区分」及び「評価点」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

就労継続支援B型の就労移行支援体制加算の単位

利用定員
基本報酬の区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型(Ⅰ)
を算定している事業所
平均工賃月額に応じて
48~93単位/日
平均工賃月額に応じて
22~49単位/日
平均工賃月額に応じて
13~35単位/日
平均工賃月額に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額に応じて
7~22単位/日
就労継続支援B型(Ⅱ)
を算定している事業所
平均工賃月額に応じて
45~90単位/日
平均工賃月額に応じて
21~48単位/日
平均工賃月額に応じて
12~34単位/日
平均工賃月額に応じて
9~27単位/日
平均工賃月額に応じて
6~21単位/日
就労継続支援B型(Ⅲ)
を算定している事業所
42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日 6単位/日
就労継続支援B型(Ⅳ)
を算定している事業所
39単位/日 17単位/日 9単位/日 7単位/日 5単位/日

就労移行支援体制加算(Ⅰ)、就労移行支援体制(Ⅱ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ、従業者配置7.5:1)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅱ、従業者配置10:1)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」と「平均工賃月額」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

就労移行支援体制加算(Ⅲ)、就労移行支援体制加算(Ⅳ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6ヶ月に達した者(就労定着者)が前年度にいる場合、「利用定員」に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算します。

就労移行支援体制加算の計算方法

就労移行支援体制加算は、1人に加算される単価はそれほど大きくはないのですが、通所している利用者全員に1年間加算されるので加算の総額では大きな金額になります。

モデルケース

  • 就労継続支援B型(Ⅰ)従業者配置7.5:1
  • 定員20人
  • 前年度の就労後6ヶ月以上継続勤務した者:2名
  • 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満:65単位
  • 地域単価10円

上記のモデルケースでは、

65単位×10円=650円

650円×2名=1,300円

15名の利用者が20日通所した場合

1,300円×15名×20日=390,000円/月

前年度に2名の就労定着者は輩出することができた上記のモデルケースでは、390,000円/月の加算額を手にすることができます。

就労移行支援体制加算のQ&A

ご質問
最初に就労した企業が合わずに転職しました。この場合も就労定着者となるのか?
回答

原則として、転職した場合は継続して6ヶ月間就労したとは言えませんので就労定着者とはなりません。しかし、就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、就労継続支援B型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6ヶ月)中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1ヶ月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6ヶ月に達した者は「就労定着者」と取り扱われます。

ご質問
正社員でないといけないのか?パートやアルバイトは?
回答

企業等への就労は、企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問われません。つまり、正社員として就労した者だけでなく、パートやアルバイトとして就労したとしてもOKです。

ご質問

6ヶ月以上就労したことの証明は?

回答

就労先に「在籍証明書」を発行してもらいましょう。在籍証明書が難しい場合には、給料明細書や社会保険関係書類で在籍を証明できる書類で代替できる場合があります。どのような書類で代替できるかは自治体の判断になりますので、あらかじめ自治体の担当部署に必ず確認をするようにしましょう。

ご質問
就労継続支援の利用者が、就労継続支援A型の就職した場合も就労移行支援体制加算の算定は可能ですか?
回答

就労継続支援A型事業所の利用者としての移行や施設外支援の対象となるトライアル雇用では、就労移行支援体制加算は算定できません。

ご質問
就労移行支援体制加算の算定のタイミングは?
回答

就労移行支援体制加算は、毎年4月上旬に前年度の実績を報告するのと一緒に加算届を提出することになります。その際、前年度中に「就労後6ヶ月間の継続勤務」の実績がなければなりませんので、3月末日までに「就労後6ヶ月間の継続勤務」が完了している必要があります。

ご質問
就労移行支援体制加算を算定できる期間は?
回答

前年度実績から就労移行支援体制加算を算定できる場合には、当該年度(4月1日~翌3月末日)の1年間は算定できます。翌年度に就労移行支援体制加算を算定できるかどうかは、その前年度(当該年度)の実績によります。


就労移行支援体制加算は、加算の単位そのものは小さな加算ですが、就労定着者の人数によって加算額も大きくなります。また、通所した利用者全員に算定されますので、トータルで考えればかなり大きな加算になります。

また、就労移行支援体制加算は、就労後6ヶ月間の職場定着支援の努力義務期間の努力が評価される加算ですが、6ヶ月以降は「就労定着支援」という障がい福祉サービスの対象となります。

就労定着支援は、既に就労継続支援や就労移行支援を運営している事業所様であれば比較的少ない人員配置で指定を取ることも可能ですので、利用者様の就労の定着のためにも就労定着の指定を取ることも検討されてみてはどうでしょうか?

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    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
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    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

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    ・第三者への提供の手段または方法
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    ・本人の求めを受け付ける方法
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