就労継続支援B型の基本報酬

就労継続支援B型の基本報酬の体系は、職業指導員及び生活支援員の人員配置が常勤換算方法で7.5:1以上の場合が就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)とされ、10:1の場合が就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)とされます。また、令和3年度の報酬改定により就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)、就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)が創設されました。

就労継続支援B型サービ(Ⅰ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の算定にあたって、新規指定の就労継続支援B型事業所等において初年度の1年間は、平均工賃月額が1万円未満の場合であるとみなし、基本報酬が算定されます。

ただし、支援の提供を開始してから6ヶ月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6ヶ月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができます。年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が1万円未満の場合であるとみなし、基本報酬が算定されます。

就労継続支援B型の収益は、「生産活動収益」と「訓練等給付収益」とを明確に区別して考えなければなりません。ここでの「就労継続支援B型の基本報酬」というのは、「訓練等給付収益」のことをいいます。

就労継続支援B型事業所の基本報酬

就労継続支援B型の基本報酬は、令和3年度の報酬改定によって選択式となりました。

ア.「平均工賃月額」に応じた基本報酬の評価・・・就労継続B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)

イ.「利用者の就労や生産活動等への参加等」を持って一律に評価・・・就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)(Ⅳ)

上記アかイのどちらかを選択し、年度途中で変更することはできません。

【上記アの場合、「平均工賃月額」に応じた報酬体系になります】

ア(Ⅰ).就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)従業員配置7.5:1

平均工賃月額
利用定員
4万5千円
以上
3万5千円以上
4万5千円未満
3万円以上
3万5千円未満
2万5千円以上
3万円未満
2万円以上
2万5千円未満
1万5千円以上
2万円未満
1万円以上
1万5千円未満
1万円
未満
20人以下 702単位 672単位 657単位 643単位 631単位 611単位 590単位 566単位
21人以上
40人以下
625単位 598単位 584単位 572単位 551単位 541単位 525単位 504単位
41人以上
60人以下
586単位 562単位 549単位 537単位 518単位 508単位 493単位 473単位
61人以上
80人以下
576単位 552単位 539単位 527単位 508単位 498単位 484単位 464単位
81人以上 557単位 533単位 521単位 510単位 491単位 482単位 468単位 448単位

※単位は1日あたり

ア(Ⅱ).就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)従業員配置10:1

平均工賃月額
利用定員
4万5千円
以上
3万5千円以上
4万5千円未満
3万円以上
3万5千円未満
2万5千円以上
3万円未満
2万円以上
2万5千円未満
1万5千円以上
2万円未満
1万円以上
1万5千円未満
1万円
未満
20人以下 640単位 613単位 599単位 586単位 565単位 554単位 538単位 516単位
21人以上
40人以下
571単位 547単位 534単位 523単位 504単位 494単位 480単位 461単位
41人以上
60人以下
529単位 507単位 495単位 485単位 467単位 458単位 445単位 427単位
61人以上
80人以下
519単位 497単位 485単位 475単位 458単位 449単位 436単位 418単位
81人以上 501単位 480単位 468単位 459単位 442単位 434単位 421単位 404単位

※単位は1日あたり

【上記イの場合、一律に評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」といった地域住民との協働(地域協働加算)やピアサポートの専門性(ピアサポート実施加算)が評価されます】

イ(Ⅲ).就労継続支援B型(Ⅲ)従業員配置7.5:1

平均工賃月額
利用定員
1日あたり
20人以下 556単位
21人以上40人以下 494単位
41人以上60人以下 463単位
61人以上80人以下 454単位
81人以上 438単位

イ(Ⅳ).就労継続支援B型(Ⅳ)従業員配置10:1

平均工賃月額
利用定員
1日あたり
20人以下 506単位
21人以上40人以下 451単位
41人以上60人以下 417単位
61人以上80人以下 408単位
81人以上 394単位

イ.地域協働加算 30単位/日

地域協働加算は、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組みとして、就労の機会の提供や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組みを実施する事業所を評価する加算です。

地域協働加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所において、持続可能な活力ある地域づくりを目的として、地域住民、地元企業、自治体その他の関係者と協働した取組み(生産活動収入の発生に係るものに限ります)を行い、当該取組内容をインターネットなどによって公表した場合に、当該取組みに参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数が加算されます。

イ.ピアサポート実施加算 100単位/月

ピアサポート実施加算は、地域生活や就労を続けるうえでの不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるために、ピアサポートによる支援を実施する事業所を評価するものです。

このピアサポート実施加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所において、「障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認める者」が利用者に対して、就労及び生産活動についてのピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けて利用者の数に応じ、1月につき所定単位数が加算されます。

地域区分

地域区分というのは、地域間における人件費の差を考慮して、地域間の支援費の配分方法を調整するために設けられた区分をいいます。障がい福祉の分野においても、類似制度である介護報酬の地域区分の考え方に原則として合わせるものとされています。

奈良県の地域区分

奈良県の障がい者(大人)に対する障がい福祉サービスの地域区分

地域区分 就労B型 奈良県
1単位
6級地 10.34円 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
7級地 10.17円 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、
山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、
田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
その他 10円 五條市、吉野町、その他

例えば、奈良市(6級地)で就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)を運営する場合

  •  1万円未満  566単位/日 × 10.34 = 5,852円/日

となり、奈良市の就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)では、1人あたり5,852円/日の報酬が算定されることになります。

京都府の地域区分

京都府の障がい者(大人)に対する障がい福祉サービスの地域区分

地域区分 就労B型 京都府
1単位
5級地 10.57円 京都市
6級地 10.34円 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、
木津川市、精華町
7級地 10.17円 城陽市、大山崎町、久御山町、井手町
その他 10円 その他の市町村

例えば、京都市(5級地)で就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)を運営する場合

  • 1万円未満   566単位 × 10.57 = 5,983円/日

となり、京都市の就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)では、1人あたり5,983円/日の報酬が算定されることになります。

大阪府の地域区分

大阪府の障がい者(大人)に対する障がい福祉サービスの地域区分

地域区分 就労B型 大阪府
1単位
2級地 10.91円 大阪市
3級地 10.86円 守口市、大東市、門真市
4級地 10.68円 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
5級地 10.57円 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、
交野市
6級地 10.34円 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、
和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、
阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、
太子町、河南町、千早赤坂村

例えば、大阪市(2級地)で就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)を運営する場合

  • 1万円未満   566単位 × 10.91 = 6,175円/日

となり、大阪市の就労継続支援B型(サービス費Ⅰ・定員20人)では、1人あたり6,175円/日の報酬が算定されることになります。


当事業所では、就労継続支援B型の開業支援や運営支援においても就労継続支援B型の事業所としての収支を意識しながら、他方で人員基準や運営基準を順守して就労継続B型の事業所運営をしていただけるように開業支援や運営支援を行っております。就労継続支援B型の経営でお困りの方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。

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