グループホーム(共同生活援助)の人員配置基準をわかりやすく解説

グループホーム(共同生活援助)には、以下の3種類がありますが、この記事では一般的な介護サービス包括型のグループホームを念頭に解説しています。

  • 介護サービス包括型グループホーム

事業者が自ら介護サービスを提供します。事業者は利用者の状態(障害支援区分)に応じて介護スタッフ(生活支援員)を配置します。

  • 日中サービス支援型グループホーム

日中もグループホームで過ごす方を主な対象として、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供します。

  • 外部サービス利用型グループホーム

外部の居宅介護事業者に介護サービスを委託し、事業者はアレンジメント(手配)のみを行います。介護スタッフ(生活支援員)の配置は不要です。

介護サービス包括型グループホームの人員配置基準

管理者

常勤1人

事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行います。

業務に差し支えない範囲で他の業務との兼務可能。

サービス管理責任者

個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。

サービス管理責任者として届け出るためには、実務経験の要件を満たし、サービス管理責任者になるための研修を修了している必要があります。

  • 利用者数30人以下:1
  • 利用者数31人以上:30人を超えるごとにさらに1人

グループホームでのサービス管理責任者は、常勤・専従でなくても可能ですが、入居定員が20人以上の場合は、できる限り専従の者を配置しましょう。

世話人

食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助を行います。

  • 常勤換算で、「利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)
  • 常勤加算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)
  • 常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)

生活支援員

食事や入浴、排せつ又は食事の介護その他直接的な介護を行います。

  • 常勤換算で、(1)~(4)の合計数以上

(1)障害支援区分3の「利用者数」を9で除した数

(2)障害支援区分4の「利用者数」を6で除した数

(3)障害支援区分5の「利用者数」を4で除した数

(4)障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数

夜間支援従事者

夜間及び深夜の時間帯(利用者の生活サイクルに応じ1日の活動終了時刻から開始時間まで(午後10時~午前5時は最低限含む))に支援を行います。

必ずしも配置は必要ありませんが、夜間支援従事者として、夜勤者や宿直者を配置した場合には加算報酬があります。

グループホームの人員配置を考える際のポイント

グループホームでは、毎月の勤務一覧表(シフト表)を作成するのに苦労されている事業所様が多いように感じます。間違った考え方で人員配置をしていて、実地指導の際に人員欠如を指摘され返金となるケースが増えているようです。

グループホームの人員配置を考える際のポイントとしては、グループホームの人員配置を考える際の前提として、グループホームの「利用者数」(利用定員ではありません)を計算しなければなりません。グループホームに配置する世話人も生活支援員も「利用者数」がグループホームでの必要な人員配置数を計算する前提になるからです。

ここで「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、「前年度」の実績ができるまでは以下のような実績期間ごとによって「利用者数」の計算方法が異なります。

指定時から6月未満の実績しかない

定員(障害支援区分毎の想定利用者数)の90%

指定時から6月以上1年未満の実績ができた

直近6ヶ月間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」

指定時から1年以上の実績ができた

直近1年間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近1年間の「開所日数」

指定時から1年以上経過し、前年度(4月1日~翌年3月31日)の実績ができた

 前年度(毎年4月1日~翌年3月31日)の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 前年度の「開所日数」

グループホームでは本体住居で指定を取った後に、居室数を増やしていくことになりますが、これを住居追加といいます。住居追加の場合は、本体住居部分と住居追加部分の全体で利用者数を考えますが、住居追加部分は実績がまだありませんので、推定値の90%で計算することになっています。

住居追加時から6月未満の実績しかない

  • 本体住居部分・・・前年度(直近6ヶ月、直近1年間)の実績
  • 住居追加部分・・・定員(想定利用者数)の90%

住居追加時から6月以上1年未満の実績ができた

全体(本体住居部分+住居追加部分)の直近6ヶ月間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」

住居追加時から1年以上の実績ができた

全体(本体住居部分+住居追加部分)の直近1年間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近1年間の「開所日数」

住居追加時から1年以上経過し、前年度(4月1日~翌年3月31日)の実績ができた

全体(本体住居部分+住居追加部分)の前年度(毎年4月1日~翌年3月31日)の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 前年度「開所日数」

以上のように、グループホームでの「前年度」1年間の実績ができるまでは「直近」6ヶ月間、「直近」1年間の実績で計算しますので毎月の計算が必要になります。

例えば、

  • 住居Aの指定日が令和元年10月1日の場合、以下の各月に対応した実績期間で平均利用者数を計算します。

  • 住居Bの住居追加日が令和2年6月1日の場合、以下の各月に対応した実績期間で平均利用者数を計算します。

また、夜間支援体制加算における1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数については、現に入居している利用者の数ではなく、住居ごとの「平均利用者数」を計算し、その総数が対象利用者数となります。

当事務所では指定時や住居追加時には、以下のような図表を作成し「世話人」と「生活支援員」の必要配置数を計算しています。

モデルケース①(指定時)

・新規指定で、居室数4、想定利用者は区分2が1名、区分3が2名、区分4が1名。

・この場合、世話人配置4:1であれば「世話人0.9」「生活支援員0.4」の配置が必要になります。

モデルケース②(住居追加)

・住居追加で、追加部分の居室数3、想定利用者は区分2が1名、区分3が2名。

・この場合、世話人配置4:1であれば「世話人1.6」「生活支援員0.6」の配置が必要になります。

※前年度の利用者数は以下の図表のとおりとする。

モデルケース③(住居追加)

・住居A、住居B以外に住居Cを追加

・住居Cの追加で、追加部分の居室数3、想定利用者は区分2が1名、区分3が2名。

・この場合、世話人配置4:1であれば「世話人2.3」「生活支援員1.0」の配置が必要になります。

※住居Aと住居Bは「前年度」の実績があり、「前年度」の利用者数は以下の図表とおりとする。

シフト表(勤務一覧表)の作成

世話人と生活支援員の必要配置数を計算できたら、次に具体的に勤務一覧表を作成していきます。勤務一覧表作成のポイントは、以下のとおりです。

  • 平均利用者数をもとにして計算した世話人と生活支援員の人員基準を満たすこと
  • 介護サービス包括型であれば、日中時間の配置は不要(休日などで利用者がいる場合は必要)。
  • 利用者がいる時間は従業者を一人は配置すること(ここまで求められない自治体もあります)。
  • 夜間の時間を設定すること(22時~5時を含む時間)。

例えば、上記モデルケース①では、「世話人0.9」「生活支援員0.4」が必要です。これを勤務一覧表(シフト表)での勤務時間を考えると以下のようなシフトが考えられます(あくまで一例です。シンプルに考えられるように一週間のみのシフト表で考えています。)

職種 氏名 1 2 3 4 5 6 7 週の
時間
常勤
換算
勤務
時間
管理者     8 8 8 8 8   40.00 1.0 9:00~18:00

サービス
管理責任者

    8 8 8 8 8   40.00 1.0 9:00~18:00
世話人 7 7 7       7 28.00 0.7 6:00~9:00
18:00~22:00
世話人       7 7 7   21.00 0.5 6:00~9:00
18:00~22:00
生活支援員   3 3 3 3 3   15.00 0.4 15:00~18:00
生活支援員 8           8 16.00 0.4 9:00~18:00
夜間支援員 7 7 7 7       28.00 0.7 22:00~6:00
夜間支援員         7 7 7 21.00 0.5 22:00~6:00

この勤務一覧表では、週40時間を所定労働時間としていますが、この場合、「世話人が1.2」「生活支援員0.8」を配置されていることになり、上記モデルケース①の「世話人0.9」「生活支援員0.4」をクリアしていることになります。

また、平日の9時~15時は、利用者さんが他の事業所や勤務に出かけており、グループホームには居ない時間ですので、職員の配置は不要ですが(介護サービス包括型の場合)、それ以外の利用者さんが居る時間帯は誰か一人は配置されています。(自治体によっては、職員間の引継ぎの時間のために職員同士の勤務時間が重なる時間を設けるように指導される場合があります)

上記のシフトを、時間軸を横にした勤務表にして作成してみると以下のようになります。夜間の時間帯を22時~6時と設定していますが、平日の日中9時~15時以外はどの時間帯も職員一人は配置されていることがわかります(管理者、サービス管理責任者を除く)。

グループホーム(共同生活援助)では、従業者の主な勤務時間が早朝や深夜の時間帯になりますので、その時間帯に勤務してくれるスタッフを確保することが必要になります。人員基準の数値そのものをクリアすることはそれほど難しくないと思いますが、現実的には人員基準以上の配置をしなければ現場での支援は難しいでしょう。


グループホームの人員配置は指定時からの実績期間によって従業者の必要配置数が変わってきますので非常に複雑ですが、事業所の指定時や住居追加時から「●月には、■月~■月までの実績で計算する」という風に、当該事業所に具体的な期間をあてはめて管理していくようにしましょう。

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