放課後等デイサービスの加算・減算

放課後等デイサービスでは基本となる報酬の他に、通常の人員配置以上に手厚い支援体制が整えられていたりする場合に加算が算定されたり(例えば、児童指導員等加配加算)、逆に必要な基準を満たしていないと減算となったり(例えば、サービス提供職員欠如減算)、いくつかの加算や減算の制度があります。(令和3年度報酬改定対応)

ただ、放課後等デイサービスの加算・減算を理解する前提として、放課後等デイサービスの人員配置基準を理解していなければいけませんので、ここでは放課後等デイサービスの人員配置基準についても触れておきましょう。

放課後等デイサービスの人員配置基準

放課後等デイサービスでは、指定時(開業時)だけでなく運営時(開業後)においても、放課後等デイサービスの人員基準を満たしていなければなりません。もし人員基準を満たしていない場合は、開業時には指定がとれませんし、開業後には以下で記載されているような減算(例えば、サービス提供職員欠如減算)が適用されることになります。

放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児以外と通わせる場合)の人員配置基準

職種 必要員数 配置要件
管理者 1人以上 専ら当該事業所の管理業務に従事
(業務に支障がなければ児発管と兼務可)
児童発達支援
管理責任者
1人以上 1人以上は専任かつ常勤
児童指導員
保育士
あわせて
2人以上
・1人以上は常勤
・半数以上は児童指導員or保育士
※機能訓練担当職員、看護職員を配置している場合、
人員基準(必要員数)に含めることが可能
機能訓練
担当職員
機能訓練を行う場合は、その時間のみ配置
看護職員 医療的ケア児が通所する場合に配置

※上記の人員配置基準は、定員10人の場合。定員数に応じて、それぞれ定める数以上の配置(障がい児の数が10人まで2人以上)が必要です。10人を超える場合は、2人に加えて、障がいの数が10を超えて5、又はその端数を増すごとに、1を加えて得た数以上の配置が必要になります

放課後等デイサービスの常勤職員の法定週休日・有給休暇日の取扱い

Q. 営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有給休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。

 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員または保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員または保育士を置く必要があるのか?

A. 指定通所基準では、児童指導員または保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。一方、児童指導員または保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。

 よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員または保育士を配置して、サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。

なお、この取扱いは主として通わせる障害種別に関わらず、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスに共通するものである。

(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課障害児・発達障害者支援室 令和5年3月3日事務連絡)

※具体的な取扱いは指定権者によって異なる可能性がありますので、必ず指定権者にご確認ください。

放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児を通わせる場合)の人員配置基準

職種 必要員数 配置要件
管理者 1人以上 専ら当該事業所の管理業務に従事
(業務に支障がなければ児発管と兼務可)
児童発達支援
管理責任者
1人以上 1人以上は専任かつ常勤
児童指導員
保育士
看護職員
合わせて
2人以上
・児童指導員もしくは保育士が1人以上
・看護職員が1人以上
※それぞれ1人分以上の配置が必要なため、
常勤・非常勤は問わず、複数名で営業時間を
通じて(大阪府の場合)配置されていること
も可能です。
(H27厚生労働省Q&Avol1問71)
嘱託医 1人以上  
機能訓練
担当職員
機能訓練を行う時間帯のみの配置
看護職員 ・看護職員加配加算を算定する場合
・医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定
する場合

重心型の放課後等デイサービスで配置される看護職員については、

  • 「基準人員」として配置される看護職員(基準看護職員)
  • 「看護職員加配加算」の対象として配置される看護職員
  • 「医療的ケア区分に応じた基本報酬」の算定にあたって配置される看護職員

の3種類の看護職員が混在することになります。

極端な短時間(30分以下)のサービス提供については、報酬(基本報酬及び加算)を算定しないこととする。(放課後等デイサービス)

  • 放課後等デイサービス計画に基づき徐々に在所時間数を延ばす必要性を市町村が認めた就学児についてはこの限りではありません。
  • 利用児童の体調不良などにより結果的に短時間(30分以下)のサービス提供となった場合は、欠席時対応加算(Ⅱ)の算定が可能です。

定員超過利用減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスで定められた定員を超過した場合に以下の基準で減算されます。定員超過利用減算は、「1日あたりの超過」と「過去3ヵ月間の平均利用障がい児数の超過」2方向からみる必要があります。

<1日あたりの超過>  所定単位数の30%を減算
1日あたりの利用障がい児数が、定員50人以下の場合 150%を超過している場合
1日あたりの利用障がい児数が、定員51人以上の場合 (定員-50)×125%+75 を超過している場合

 

<過去3ヵ月間の平均利用障がい児数の超過>  所定単位数の30%を減算
過去3ヵ月間の平均利用障がい児数 定員の125%を超過している場合
(定員11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合)

サービス提供職員欠如減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、減算されます。

  • 減算適用1月目から2月目  所定単位数の30%を減算
  • 減算適用3月目以降     所定単位数の50%を減算

※常勤または専従など、従業員の「員数」以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算されます(ただし、翌月末日までに人員基準を満たした場合を除く)。

児童発達支援管理責任者欠如減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障がい児全員について減算されます(ただし、翌月末日までに人員基準を満たした場合を除く)。

  • 減算適用1月目から4月目  所定単位数の30%を減算
  • 減算適用5月目以降     所定単位数の50%を減算

個別支援計画未作成減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスにおいて、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、該当する障がい児につき減算されます。

  • 減算適用1月目から2月目  所定単位数の30%を減算
  • 減算適用3月目以降     所定単位数の50%を減算

自己評価結果等未公表減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスに義務づけられている自己評価結果等の公表が都道府県(市町村)に届出されていない場合に、届出されていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算されます。

  • 質の評価及び改善の内容を公表していない場合 所定単位数の15%を減算

開所時間減算(放課後等デイサービス)

学校休業日における放課後等デイサービスの営業時間が6時間未満の場合に減算されます。ここでの「営業時間」は営規程等に定める営業時間であって送迎のみを実施する時間は含まれません。

  • 開所時間4時間未満         所定単位数の30%を減算
  • 開所時間4時間以上6時間未満   所定単位数の15%を減算

身体拘束廃止未実施減算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの事業所が、身体拘束等に係る記録をしていない場合、障がい児全員について減算されます。

  • 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数から5単位/日を減算

児童指導員等加配加算(放課後等デイサービス)

常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、人員配置基準上必要となる従業員の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等またはその他の従業者を配置している場合に、資格などの種類、利用定員等に応じて1日につき次の単位数が加算されます。令和3年度の報酬改定によって難聴児の早期支援に向けて児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者が追加されました。

  • 理学療法士等を配置  定員10人以下の場合 187単位/日加算
  • 児童指導員等を配置  定員10人以下の場合 123単位/日加算
  • その他従業者を配置  定員10人以下の場合  90単位/日加算

常勤職員が有給休暇を取得した場合、児童指導員等加配加算を算定できるか?(大阪府の取扱い)

児童指導員等加配加算は児童指導員等を常勤換算で1人以上配置したときに算定できる。常勤職員の場合、有給休暇等を取得するときは欠如としては扱わない(常勤換算として計上できる)ので、1週間を通じて常勤換算で1人以上の配置がされているなら、1週間の各日の請求において児童指導員等加配加算を算定することは可能である。なお、暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合はこの取扱いは認められない。

専門的支援加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスにおける支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援が評価される加算。

  • 専門的支援加算  定員10人以上の場合 187単位/日

看護職員加配加算(重心型の放課後等デイサービス)

主として、重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの事業所においては、医療的ケア児の新判定スコアと前年度の出席率による点数によって加算されます。

※主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、医療的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、令和3年4月以降、看護職員加配加算は廃止されました

  • 看護職員加配加算(Ⅰ)[看護職員1人分の加算]定員5人の場合 400単位/日

医療的ケア児の新判定基準スコアに前年度出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること

  • 看護職員加配加算(Ⅱ)[看護職員2人分の加算]定員5人の場合 800単位/日

医療的ケア児の新判定基準スコアに前年度出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること

家庭連携加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの事業所が、障がい児の居宅を訪問し、障がい児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に加算されます(月に4回まで)

  • 所要時間1時間未満 187単位/回
  • 所要時間1時間以上 280単位/回

事業所内相談支援加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの事業所が、障がい児とその家族等に相談援助を行った場合に加算されます(Ⅰ.Ⅱそれぞれ月に1回)

  • 事業所内相談支援加算(Ⅰ)[個別]  100単位/回
  • 事業所内相談支援加算(Ⅱ)[グループ] 80単位/回

利用者負担上限額管理加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算されます。

  • 利用者負担上限額管理加算 150単位/月

福祉専門職員配置等加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスにおいて、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算されます。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日

常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事務所

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日

常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事務所

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)  6単位/日

児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

欠席時対応加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスを利用する障がい児が急病等により利用を中止した際に、放課後等デイサービスの事業所が連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算されます(重症心身障がい児を支援する事業所において、定員充足率80%未満の場合は月8回まで加算されます)。

  • 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位/日
  • 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位/日

※欠席時対応加算(Ⅱ)は、急病等によりサービス提供時間が30分以内となった場合

特別支援加算(放課後等デイサービス)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員または看護職員等を放課後等デイサービスに配置して、計画的に機能訓練または心理指導を行った場合に加算されます。

  • 特別支援加算  54単位/日

強度行動障害児支援加算(放課後等デイサービス)

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障がい児に対して支援を行った場合に加算されます。

  • 強度行動障害児支援加算  155単位/日

医療連携体制加算(放課後等デイサービス)

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障がい児に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に加算されます。

加算区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が1時間未満の場合
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が1時間以上2時間未満の場合
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 医療的ケアを必要としない
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が2時間以上の場合
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者が
1人
800単位/日 医療的ケアを必要とする
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が4時間未満の場合
利用者が
2人
500単位/日
利用者が
3人以上8人以下
400単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
利用者が
1人
1600単位/日 医療的ケアを必要とする
利用者に対する看護であって
看護の提供時間が4時間以上の場合
利用者が
2人
960単位/日
利用者が
3人以上8人以下
800単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に
喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
(看護職員1人あたり)
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等が
喀痰吸引等を実施した場合

送迎加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスが、居宅等または学校と事業所等との間の送迎を行った場合に加算されます(同一敷地内の場合は、下記の70%を加算します)。

  • 障がい児の場合      54単位/日

(医療的ケアを行うため手厚い体制を整えている場合は、さらに+37単位/回)

  • 重症心身障がい児の場合  37単位/日

延長支援加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて加算されます。

障がい児の場合

  • 1時間未満      61単位/日
  • 1時間以上2時間未満 92単位/日
  • 2時間以上      123単位/日

重症心身障がい児の場合

  • 1時間未満       128単位/日
  • 1時間以上2時間未満  192単位/日
  • 2時間以上 256単位/日

関係機関連携加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスが、関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合に加算されます。

関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/日(月1回)

保育所、学校等と連携して個別支援計画を作成

関係機関連携加算(Ⅰ)の算定要件

  • 障がい児が日々通う特別支援学校など連携すること
  • 事前に保護者の同意を得て、連携先と「個別支援計画」に関する会議を開催し(テレビ電話会議でOK)、記録すること。
  • 会議を踏まえ「個別支援計画」に連携の具体的な方法等を記載し、「個別支援計画」を作成しまたは見直しをすること。

関係機関連携加算(Ⅰ)の注意点

  • 他の障害児通所支援事業所との連携は加算の対象とならない。
  • 会議の記録には、「出席者」「開催日時」「介護内容の要旨」「個別支援計画に反映させるべき内容」を記載する。
  • 共生型放課後等デイサービスについては、児童発達支援管理者を未配置であれば算定できない。

関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/日(各1回)

就学先、就職先と連携して連絡調整

関係機関連携加算(Ⅱ)の算定要件

  • 就学・就職予定の企業等との連絡調整・相談援助を行う。
  • 事前に保護者の同意を得て、就学児の状況や支援方法を記録した文書を就学先or就職先に渡す。
  • 連絡調整・相談援助の「相手」や「内容」について記録を残すこと。

関係機関連携加算(Ⅱ)の注意点

  • 会議までは不要。
  • 就職先が就A・就B・移行の場合は加算の対象とならない。

関係機関連携加算のQ&A(平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL1 問67)

Q 会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか?

A 学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。

保育・教育等移行支援加算(放課後等デイサービス)

障がい児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うこととなった場合に加算されます。

  • 保育・教育等移行支援加算  500単位/回(1回のみ)

個別サポート加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスにおいて、著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合に加算されます。

  • 個別サポート加算(Ⅰ)  100単位/日

著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障がい児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービスでは指標該当児の判定スコアを用いて判定した結果、一定の要件に該当する障がい児を受け入れて支援した場合に加算されます。

  • 個別サポート加算(Ⅱ)  125単位/日

虐待等の要保護・要支援児童を受け入れた場合に、家庭との関わりや心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や子育て世代包括支援センター等の公的機関や要保護児童対策地域協議会、医師との連携(事業所からの報告に基づく経過観察の依頼を含む)により児童発達支援等を行う必要のある児童を受け入れて支援した場合に加算されます。

福祉・介護職員処遇改善加算(放課後等デイサービス)

放課後等デイサービスの福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合に加算されます。

  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の8.4%
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の6.1%
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の3.4%
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の90/100
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の80/100

※福祉・介護職員処遇改善特別加算については、令和2年後から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能です。

福祉・介護職員処遇改善特別加算(放課後等デイサービス)

福祉・介護職員を中心として放課後等デイサービスの従業者の処遇改善が図られている場合に加算されます。

  • 福祉・介護職員処遇改善特別加算  所定単位数の1.1%

※福祉・介護職員処遇改善特別加算については、令和2年後から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能です。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算(放課後等デイサービス)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している放課後等デイサービスの事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合に加算されます。

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1.3%
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1.0%

※所定単位数は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計をいいます。


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    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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