放課後等デイサービスの利用者負担上限額管理

利用者負担上限額管理というのは、利用者の負担軽減を図る趣旨から利用者(給付決定保護者)の所得等の状況に応じて「負担上限月額」が設けられているのですが、利用者負担がこの上限額を超えた場合に、事業所間でどの事業所が利用者負担分を利用者に負担してもらうのかを管理することをいいます。

例えば、放課後等デイサービスを利用するある保護者の負担上限月額が4,600円とされている場合(受給者証に上限額4,600円と記載されている)、その4,600円を超える利用料が発生するような場合は、上限額を超える部分を給付決定保護者が負担することのないように「上限額管理者」が調整します。

上限額管理を担当する事業所を「上限額管理者」といい、上限額管理者以外の利用している事業所を「関係事業所」といいます。

(姶良市の資料より引用)

※児童福祉法に基づくサービスを行っている事業所では、障害者総合支援法のサービスの上限管理を行う必要がありません。サービスの根拠法が異なるので別制度と考えるからです。

上限額管理者決定のルール

上限額管理を行う事業所(上限額管理者)を決定するにはルールがあります。

① 障がい児相談支援事業所を利用している場合

相談支援給付費支給者で、モニタリング期間が「毎月」の場合は、相談支援事業所が上限額管理を行います。

※この場合、障がい児相談支援事業者については保護者からの依頼に基づくことなく上限額管理者となります。

※この場合以外は、障がい児相談支援事業所は上限管理を行いません。

② ①以外の場合

  • 児童発達支援事業所(共生型児童発達支援事業所を含む)
  • 医療型児童発達支援事業所
  • 放課後等デイサービス事業所(共生型放課後等デイサービス事業所を含む)
  • 居宅訪問型児童発達支援事業所
  • 保育所等訪問支援事業所

これらの事業所が上限管理を行います。

③ ②の中で複数事業所を利用する場合

原則として契約日数の多い事業所が上限管理を行います。

④ 月途中で上限額管理者が変わる場合

原則として月末時点において上限管理者となる者が上限管理を行います。

⑤ 通所給付決定保護者ごとに(一世帯ごとに)

上記①~④の「上限額管理者決定ルール」に基づいて「通所給付決定保護者ごと」に上限額管理者が決定されます。

上限額管理者決定・確認の流れ(①から⑨の流れで決定)

①【市町村】

「通所給付決定時」「支給量の変更決定時」に、上限額管理の必要があると判断した場合には、「利用者負担上限額管理事務依頼書(依頼届出書)」を保護者に交付します。

参考:利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(守口市)

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/25/riyoshafutanjogenkanrihjimuiraitodoke.pdf

②【保護者】

上限額管理者決定ルールに基づいて(ほとんどの場合、契約日数の一番多い事業所になると思われます)、上限額管理者となる事業所に「利用者負担上限額管理事務依頼書(依頼届出書)」の「事業所記入欄」に必要事項の記載を依頼します。

③【事業所】

受給者証の確認(「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄の確認)や保護者へのヒアリングにより、その保護者が上限管理対象者であるか否かを確認します。その保護者が上限額管理対象者である場合は、「上限額管理者決定ルール」に基づいた場合に、自事業所が「上限額管理者」に該当するかどうかを確認します。

④【事業所】

自事業所が「上限額管理者」となる場合には、その保護者(上限額管理対象者)に対して、上限額管理事務の趣旨や概要を説明し、自事業所が「上限額管理者」に該当する旨を説明します。

※同順位に複数事業所があるなど、必ずしも上限額管理者が明確でない場合には、事業所間で調整を行い、保護者の意思を尊重して、上限額管理者となる者を決めます。

⑤【事業所】

保護者から提示された「利用者負担上限額管理事務依頼書(依頼届出書)」の事業所記入欄に必要事項を記入して、保護者に交付します。

⑥【保護者】

速やかに通所給付決定を行った市町村に

  • 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(依頼届出書)
  • 通所受給者証

を提出します。

⑦【市町村】

届出のあった上限額管理者名を受給者証の「利用者負担上限額管理事務所名」欄に記載して、受給者証を保護者に返却します。

⑧【保護者】

受給者証に記載された「利用者負担上限額管理事務所名」を確認し、上限額管理者や関係事業所(上限額管理者以外の事業所)に受給者証を提示して報告します。

⑨【各事業所】

受給者証の「利用者負担上限額管理事務所名」欄にどこの事業所が上限額管理を担当するか確認します。

上限額管理事務の流れ(事業所間でのやりとり)

①【関係事業者】

毎月3日(サービス提供月の翌月3日)までに、事業所番号単位で利用者負担額を算出して、受給者証に記載された上限額管理者に「利用者負担額一覧表」を提供します。

参考:利用者負担額一覧表(大阪市)

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000006/6933/riyousyafutannitirann201905.pdf

②【上限額管理者】

提出された「利用者負担額一覧表」に基づき、「利用者負担上限額管理結果票」を作成します。

参考:利用者負担上限額管理結果票(大阪市)

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000006/6933/201905riyousyafutannjyougennkannri.pdf

参考:利用者負担上限額管理結果票<複数障がい児用>(大阪市)

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000006/6933/fukusuusyougaijikannrikekka201905.pdf

③【上限額管理者】

作成した「利用者負担上限額管理結果票」の内容について保護者(上限額管理対象者)に確認を求めます。 

④【上限額管理者】

サービス提供月の翌月6日までに各関係事業所に「利用者負担上限額管理結果票」を送付します。

⑤【上限額管理者】

保護者(上限額管理対象者)の請求明細書に、

  • 実績記録票
  • 利用者負担上限額管理結果票

を添付します。

⑥【関係事業者】

利用者負担上限額管理結果票を受け取った関係事業所は、保護者(上限額管理対象者)の請求明細書に、「実績記録票」「利用者負担上限額管理結果票」を添付し、各事業所で保管する。

上限額管理の留意点

上限額管理については、次の点に留意して、「利用者負担上限額管理結果票」を作成します。

  • 上限額管理事業者で利用者負担上限月額に到達した場合、他事業所においては利用者負担額が生じない。
  • 利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額以下の場合、調整事務は不要。
  • 利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額を超過する場合、調整事務が必要。
  • 幼保無償化の対象児童の場合、無償化の対象期間中は、上限管理は不要。

利用者負担上限額管理加算

利用者負担上限額管理加算額は、1回につき 150 単位(月1回を限度)が算定されます。

<上限額管理加算に関する留意事項>

  • 上限額管理事業所のみを利用し他の事業所の利用がない月は、上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。
  • 上限管理事業所及び他事業所を利用した月は、上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
  • 上限額管理事業所の利用がなく他の事業所のみを利用した月は、上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。
  • 幼保無償化対象児童の幼保無償化の対象期間中は、上限管理が発生しないことから、上限額管理加算を算定できない。

利用者負担上限額管理は非常に複雑で、事業所間でのやり取りを行う必要があります。そのためトラブルになることも多く、上記の上限額管理者決定ルールに基づいて、利用日数が一番多い事業所が担当するのが無難でしょう。

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