サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)になるためには?

サービス管理責任者(通称:サビ管)とは、障害福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理を行う者をいいます。児童分野では、児童発達支援管理責任者(通称:児発菅)といわれます。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務内容

アセスメント・個別支援計画の作成

利用者がサービスを利用しようとする場合、まずはじめに、利用者や家族との面談によるヒアリングによって、状況の把握・確認を行い、利用者の目標や課題を見つけること(アセスメント)からスタートします。

そして、アセスメントにより得られた情報をもとに、「これからどうなりたいか?」「どのような生活をしていきたいのか?」などの目標を定め、利用者ごとの個別支援計画を作成します。アセスメントを行い、そのアセスメントをもとに個別支援計画を作成することはサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の重要な業務の一つです。

個別支援計画は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が「原案」を作成し、その原案をスタッフを交えた会議(支援担当者会議)で検討し、必要であれば修正を加えて正式な個別支援計画となります。そして、その正式な個別支援計画を利用者もしくは児童の親御さんに説明し、同意を得て、交付します。

モニタリング

利用者や児童の状況は、支援の経過によって個別支援計画を作成した時点と比べて変化しているのが通常です。状況に合わせて個別支援計画の内容が適切であるかどうかを検討しなければなりません。個別支援計画に記載された目標が適切かどうか、目標の達成度はどうか、出来ていなければ何故できていないのか?などの評価を行う必要があります。これを「モニタリング」といいます。モニタリングもサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の重要な業務です。

関係機関との連絡・調整・コーディネート

利用者は、利用している障がい福祉サービス事業所だけでなく、他の障がい福祉サービスの事業所や医療機関、行政機関などといった他の機関と連携することで、その時々に応じた適切なサービスを提供できるようになります。個別支援計画の作成時においても医療機関の意見をもらうことが必要な場合もあるでしょう。関係機関との連絡・調整・コーディネートは、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の業務です。

スタッフの教育・指導などの人材育成

障がい福祉サービスは、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が1人で行うのではなく、スタッフを含めたチームで行うものです。そのため、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)よるマネジメントが必要になります。スタッフへ指導や助言を行ったり、スタッフの能力や資質向上のために研修を企画・実施することもサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の業務となります。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者となるには、以下のような流れで実務経験と研修要件を満たしている必要があります。

1.実務経験(基礎研修受講のための実務経験)

  • 相談支援業務 or 直接支援業務 3年~8年

2.基礎研修

  • 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
  • サービス管理責任者等基礎研修

3.実務経験(実践研修受講のための実務経験)

  • 原則:OJT(相談支援業務 or 直接支援業務)2年
  • 例外:OJT(個別支援計画作成業務)6ヶ月

4.実践研修

  • サービス管理責任者等実践研修

5.実務経験(更新研修受講のための実務経験)

  • 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験 or
  • 現にサービス管理責任者等として従事

6.更新研修(5年毎に更新)

  • サービス管理責任者等更新研修

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のになるためのフロー

基礎研修を受講するためには?

基礎研修を受講するためには、一定の実務経験が必要となります。

基礎研修を受講するための実務経験

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の資格を取得するには、まずは基礎研修の受講が必要です。基礎研修を受講するためには、前提として一定の実務経験が必要です。

※基礎研修(令和元年~令和3年の基礎研修受講者に限る)修了時点において実務経験を満たしている場合は、実践研修を修了するまでの3年間は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の要件を満たしているものとみなされます(3年間はみなし配置可能)

サービス管理責任者の実務経験

サービス管理責任者の実務経験については、有する資格などによって必要となる実務経験の年数や日数が異なります。

業務 内容 年数日数
相談支援業務 施設等で相談支援業務に従事 5年
かつ
900日
直接支援業務
(資格あり)
施設等で直接支援業務に従事
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員
5年
かつ
900日
直接支援業務
(資格なし)
施設等で直接支援業務に従事 8年
かつ
1,440日
国家資格業務 施設等で国家資格業務に従事
(相談・直接支援業務3年)
3年
かつ
540日

(簡易版)

児童発達支援管理責任者の実務経験

児童発達支援管理責任者の実務経験については、有する資格などによって必要となる実務経験の年数や日数が異なります。

業務 内容 年数日数
相談支援業務 施設等で相談支援業務に従事
・相談支援事業における業務
・相談機関等における相談支援業務
・施設等における相談支援業務
・就労支援における相談支援業務
・学校における相談支援業務
・医療機関における相談支援業務
5年
かつ
900日
直接支援業務
(資格あり)
施設等で直接支援業務に従事
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員
5年
かつ
900日
直接支援業務
(資格なし)
施設等で直接支援業務に従事 8年
かつ
1,440日
国家資格業務 施設等で国家資格業務に従事
(相談・直接支援業務3年)
5年
かつ
900日

(簡易版)※一定の除外期間あり

実務経験については、過去の就労先で「実務経験証明書」を作成してもらって証明する必要があります。実務経験証明書を求めた時点で、法人そのものが倒産などによって消滅しているような場合は、証明書を取得することができませんので、実務経験を証明することが難しくなります。

このように、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)となるためには、障がい児者等の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(1年~8年)があることが必要ですが、基礎研修は必要となる実務経験年数から2年引いた年数を満たす実務経験がある者が受講できます。実務経験の年数は業務内容により異なるので、指定担当部局に必ず確認するようにしましょう。

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するものであること(研修受講に係る受講要件)。

業務 年数(※)
相談支援業務 3年(3年)
直接支援業務
【社会福祉主事任用資格等を有しない者による】
6年(5年)
直接支援業務
【社会福祉主事任用資格等を有する者による】
(資格の取得以前の期間を含めることができる。)
3年(3年)
相談支援業務及び直接支援業務
【国家資格業務に通算3年以上従事している者による】
(国家資格業務の期間と相談・直接支援業務の期間が同時期でも可)
1年(3年)

※大阪府の場合、サービス管理責任者においては特区適用により右欄の( )内の年数を満たせば受講要件を満たす。ただし、特区適用は令和3年3月31日まで。

【基礎研修】

  • 相談支援従事者初任者研修  講義部分
  • サービス管理責任者等基礎研修  講義演習

配置時の取扱いの緩和

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置するためには、基礎研修終了後、さらに実践研修を受講しなくてはならなくなったことから、以下の緩和措置がとられることになりました。

  • すでにサビ管・児発管が1名配置されている場合は、基礎研修修了者を2人目のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置できる。
  • 基礎研修修了者は、個別支援計画の原案を作成できる。

実践研修を受講するためには?

実践研修を受講するためには、一定のOJT(実務経験)が必要になります。

実践研修を受講するための実務経験

  • 原則:基礎研修終了後、5年間のうちに2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験があること
  • 例外:基礎研修終了後、6月以上の個別支援計画作成業務で受講可能です。

例外的に6月以上の個別支援計画作成業務で実践研修受講可能となる要件

次の  1~3をすべて満たす必要があります。

  1. 基礎研修受講時にすでにサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務 or 直接支援業務3~8年)を満たしている。
  2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する(※)。
  3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

(※)ここでの個別支援計画作成業務の具体的な内容は以下のいずれかのとおり。

  • サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。

やむを得ない事由による措置

やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠いた事業所については、サービス管理責任者等が欠いた日から1年間、実務経験(3~8年)を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置可能。

これに加え、当該者が一定の要件を満たした場合は、実践研修修了するまので間(最長で欠如日から2年間)、サービス管理責任者等とみなして配置可能。

<欠如日から2年間のサビ管みなし配置が認められる一定の要件>

次の1~3をすべて満たす必要あり

  1. 実務経験要件(相談支援業務 or 直接支援業務3~8年)を満たしていること。
  2. サービス管理責任者等が欠如した時点ですでに基礎研修を修了済みであること。
  3. サービス管理責任者等か欠如する以前から当該事業所に配置されていること。

※「やむを得ない事由」については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合が想定されています。

【実践研修】

  • サービス管理責任者等実践研修 講義実習

基礎研修を受講した人が受講できる研修です。実践研修を受講すると正式にサービス管理責任者として勤務が可能になります。

更新研修を受講するためには?

更新研修を受講するためには、一定の実務経験が必要です。

更新研修を受講するための実務経験

1または2であること

  1. 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援専門員の実務経験があること
  2. 現にサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者、相談支援員として従事していること

【更新研修】(5年毎に受講)

  • サービス管理責任者等更新研修

☆実践研修受講の翌年度から起算して5年毎に1回の受講が必要です。

(東京都心身障害者福祉センター「研修制度変更に関するまとめ」より抜粋)

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新研修は、実践研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末日までに、受講する必要があります。期限内に更新研修を修了しなかった場合は改めて実践研修を修了しなければなりません。

※令和5年度末までは、更新研修受講前でも引き続きサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として業務可能です。

※平成31年3月31日までにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)としての従事要件を満たしている者は、令和5年度末(令和6年3月31日)までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として引き続き従事することができません。

※平成31年3月31日までにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)としての従事要件を満たしている者は、初回の更新研修受講に実務経験は必要ありません。2回目以降の更新研修受講には、上記①または②の実務経験が必要です。

<参考文献>

  • サービス管理責任者等に関する告示の改正について/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡令和5年6月30日

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者においては、実務経験の部分で疑義が出る場合が多く、その実務経験も証明できなければ変更届も認められませんので、不安がある場合は指定権者に事前に確認するようにしましょう。

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    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

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