就労継続支援B型/令和6年度報酬改定

令和6年度報酬改定について、就労継続支援B型に関わる事項をピックアップしてまとめました。 

就労継続支援B型についてのすべての改正情報が網羅されているわけではありません。また、当事務所では、改正内容に関するご質問やお問合せに関しては対応致しかねますのでご了承ください。 

【就労継続支援B型の改定事項】 

就労継続支援B型の報酬体系には

  • 「平均工賃月額」によって報酬単位が決まる報酬体系
  • 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系

の2種類があります。

毎年4月に上記のどちらかを選択し、年度途中で変更することができません。令和6年度の報酬改定では、どちらの報酬体系も改定されています。

報酬体系(平均工賃月額区分)の見直し

多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置6:1の報酬体系が創設されました。

工賃のさらなる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価が引き上げられ、低い区分の基本報酬の単価が引き下げられました。

人員配置6:1/就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の報酬単位 定員20人以下

平均工賃月額 単位
45,000円以上 837単位
35,000円以上
45,000円未満
805単位
30,000円以上
35,000円未満
758単位
25,000円以上
30,000円未満
738単位
20,000円以上
25,000円未満
726単位
15,000円以上
20,000円未満
703単位
10,000円以上
15,000円未満
673単位
10,000円未満 590単位

人員配置7.5:1/就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の報酬単位 定員20人以下

平均工賃月額 単位
45,000円以上 748単位
35,000円以上
45,000円未満
716単位
30,000円以上
35,000円未満
669単位
25,000円以上
30,000円未満
649単位
20,000円以上
25,000円未満
637単位
15,000円以上
20,000円未満
614単位
10,000円以上
15,000円未満
584単位
10,000円未満 537単位

人員配置10:1/就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)の報酬単位  定員20人以下

平均工賃月額 単位
45,000円以上 682単位
35,000円以上
45,000円未満
653単位
30,000円以上
35,000円未満
611単位
25,000円以上
30,000円未満
594単位
20,000円以上
25,000円未満
572単位
15,000円以上
20,000円未満
557単位
10,000円以上
15,000円未満
532単位
10,000円未満 490単位

基本報酬の算定に用いる平均工賃月額の算定方法の見直し

<改定前>

①  前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり

ア、前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ、前年度に支払った工賃総額を算出
ウ、工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)
により1人あたりの平均工賃月額を算出

ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

②  平均工賃月額の算出は、原則として①の方法によるが、以下の場合は、平均工賃月額の算出から当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。

  • 月の途中において、利用開始or終了した利用者
  • 月の途中において、入院or退院した利用者
  • 月の途中において、全治1ヶ月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により連続1週間以上の長期に渡って利用できなくなった利用者

③  以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、工賃支払対象者・工賃総額から除外して算出する。

  • 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
  • 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者
<改定後>令和6年4月~

前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。

ア.前年度における「工賃支払総額」を算出
イ.前年度における開所日1日あたりの「平均利用者数」を算出
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ.前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日あたりの平均利用者数(イ)÷12ヶ月
により、1人あたりの平均工賃月額を算出

※改正前の②③の算定方法は廃止されました。

開所日数についは、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含め、レクリエーションや行事など、生活活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。

ただし、地域のバザーなどの行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差し支えない。

また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱いについては、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を切り上げるものとする。 例)14.679人の場合⇒14.7人

加えて、「平均工賃月額」の小数点については、円未満を四捨五入する。

報酬体系(利用者の就労や生産活動等への参加等)の見直し

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直し、短時間の利用者が多い場合の減算が設けられます。

短時間利用減算
利用時間が4時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の100分の50以上に該当する場合に基本報酬が30%減算されます。
  • ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。
  • 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が4時間未満の利用者の割合の算定から除く。なお、利用時間が4時間未満であっても、個別支援計画で一般就労などに向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した利用者orやむを得ない理由がある利用者を除く。
  • 算定される単位数は、所定単位数の100分の70。所定単位数は各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。

目標工賃達成指導員配置加算 45単位/日 「平均工賃月額」に応じた報酬体系

人員配置6:1の報酬体系が創設されたことに伴い、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件が見直されました。

<改正前> 定員20人以下の場合、89単位/日
  • 工賃向上計画を作成していること
  • 目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置
  • 職業指導員+生活支援員の総数が常勤加算で7.5:1以上
  • 職業指導員+生活支援員+目標工賃達成指導員の総数が常勤換算で6:1以上
<改正後> 定員20人以下の場合、45単位/日
  • 工賃向上計画を作成していること
  • 目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置
  • 職業指導員+生活支援員の総数が常勤加算で6:1以上
  • 職業指導員+生活支援員+目標工賃達成指導員の総数が常勤換算で5:1以上

目標工賃達成加算 10単位/日 「平均工賃月額」に応じた報酬体系

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型事業所が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算します。

<対象となる事業所>
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)or
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
    を算定している就労継続支援B型事業所
<算定要件>

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。

  • ア.各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
  • イ.当該「工賃目標」が「前々年度」の当該就B事業所の【平均工賃月額】に、「前々年度」の就B事業所の【全国平均工賃月額】に「前々々年度」の就B事業所の【全国平均工賃月額】との差額を加えて得た額(※)以上であること。

※当該額が「前年度」における当該就B事業所の「平均工賃月額」を下回る場合には、当該「前年度」における当該就B事業所の「平均工賃月額」

実際の平均工賃月額 ≧
「前々年度」の当該事業所の【平均工賃月額】+(「前々年度」の【全国平均工賃月額】-「前々々年度」の【全国平均工賃月額】)

※計算式はわかりやすくするため表現を簡略化しております。

具体的には、

①「前々年度」における事業所の「平均工賃月額」(実績)
②「前年度」において事業所が作成した工賃向上計画の「平均工賃月額」(目標)
③「前年度」における事業所の「平均工賃月額」(実績)
④「前々年度」における「全国平均工賃月額」
⑤「前々々年度」における「全国平均工賃月額」

について、

  • ③≧②となっていること
  • ②≧①+(④-⑤)となっていること(※④-⑤が0未満の場合は0として計算)

のいずれも満たしている場合に加算の対象となります。

<モデルケース>

令和4年度(前々年度)の平均工賃月額が13,000円。令和4年度(前々年度)と令和3年度(前々々年度)の全国平均工賃月額の差額は524円。

令和5年度(前年度)における工賃向上計画の工賃目標を15,000円とし、実際の平均工賃月額が15,500円だった場合

  • 「前々年度」(令和4年度)の当該就B事業所の【平均工賃月額】13,000円+「前々年度」(令和4年度)の【全国平均工賃月額】と「前々々年度」(令和3年度)の【全国平均工賃月額】の差額524円
  • 15,500円≧13,524円となり、算定要件ア.イ.ともに満たすので加算対象となる。

令和5年度(前年度)における工賃向上計画の工賃目標を13,100円とし、実際の平均工賃月額が15,500円だった場合

  • 工賃目標が、令和4年度(前々年度)の【全国平均工賃月額】と令和3年度(前々々年度)の【全国平均工賃月額】との差額524円以上となっていない。
  • 工賃目標が、13,000円+524円=13,524円以上となっていない。算定要件イを満たさないので、加算対象外。

令和5年度(前年度)における工賃向上計画の工賃目標を15,000円とし、実際の平均工賃月額が14,000円だった場合

  • 工賃目標未達成であることから算定要件アを満たさず加算対象外

【就労系障害福祉サービスにおける横断的改定事項】

就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価 

一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援B型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額の計算から、当該障がい者の労働時間と工賃を除きます。

休職期間中に就労系福祉サービスを利用する際の対応

一般就労中の障がい者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合の現行の利用条件や、一般就労中の障がい者が休職期間中に復職支援として障害福祉サービスを利用する際の条件について、あらためて事務連絡で周知するとともに、支給申請の際に、当該障がい者の雇用先企業や主治医の意見書などの提出を求めることとなります。

施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止 

地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求にあたっては施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要となります。

ただし、事業所には施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付けられます。地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認します。

施設外支援に関する事務処理の簡素化 

施設外支援について、1ヶ月ごとに個別支援計画について見直しが行われている場合に、報酬を算定できます。

【他サービスと共通の改定事項】

福祉・介護職員等の処遇改善  

  • 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件および加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。 
  • 就労定着支援の「就労定着支援員」、自立生活援助の「地域生活支援員」、就労選択支援の「就労選択支援員」を処遇改善加算等の対象に加える。 

算定要件等

  • 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。 
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。 

(それまで「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所が、一本化後の新加算を取得する場合には、「ベースアップ等支援加算」相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。) 

(厚生労働省資料より) 

緊急時受入加算の創設 

平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価されます。

  • 緊急時受入加算  100単位/日

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算されます。

集中的支援加算の創設 

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する「広域的支援人材」が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算が創設されます。 

集中的支援加算(Ⅰ)  1,000単位/日

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として、1,000単位/日を算定できます。 

集中的支援加算(Ⅱ)   500単位/日

事業所が、集中的な支援が必要な利用者を他の事業所から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日つき500単位/日を算定できます。 

※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充

視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価します。 

改正前

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算    41単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 

改正後

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。 

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 

高次脳機能障害者支援体制加算の創設

高次機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等が評価されます。 

  • 高次脳機能障害者支援体制加算  41単位/日 

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定されます。 

意思決定支援の推進

サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除く障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければなりません。 

本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)

指定基準の解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意思を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス体制の確保に努めるべき」旨明記する。 

障害者虐待防止の推進  

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所については、基本報酬が減額されます。

  • 虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単数数の1%減算 

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%減算する。 

  1. 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること 
  2. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 
  3. 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引上げられました。 

改正前

基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算。 

改正後 令和6年4月~ 

共同生活援助については、基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算。 

個別支援計画の共有 

就労継続支援B型の個別支援計画について、特定(障害児)相談支援事業所にも交付しなければならなくなりました。 

人員基準における両立支援への配慮

治療と仕事の両立をすすめ、職員の定着促進を図る観点から、「常勤」「常勤換算」について以下の見直しを行う。 

  • 「常勤」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法等による「育児・介護等の短時間勤務制度」を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱うことを認める。 
  • 「常勤換算方法」の計算にあたり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。 

業務効率化を図るためのICTの活用 

管理者は、「その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合」にあっては、同一敷地等等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(他分野のサービス事業所含む)の管理者or従業者と兼務できる。 

管理者について、以下のような措置を講じたうえで、管理上支障が生じない範囲において、テレワークにより管理業務を行うことが可能になります。 

  1. 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。
  2. 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること。 

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組みの強化

感染症or非常災害のいずれかor両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬が減算されます。 

  • 業務継続計画未策定減算(新設) 

共同生活援助の場合、以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%を減算する。

  • 業務継続計画(BCP)を策定すること。 
  • 当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講ずること。 

※令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

情報公表未報告減算

障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されます。また、都道府県知事は指定更新の際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することになりました。 

  • 情報公表未報告減算(新設) 

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算されます(就労継続支援B型の場合) 

食事提供体制加算の見直し

食事提供時における栄養面での配慮が評価されることとなりました。

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算します。

①管理栄養士or栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)OR栄養ケア・ステーションもしくは保健所等の管理栄養士or栄養士が栄養面について確認した献立であること
②利用者ごとの摂取量を記録していること
③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

事業所が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認していない場合においても加算を算定して差し支えない

(留意事項通知平成18年10月31日障発第1031001号)

施設入所者の送迎加算

施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接してない就労継続支援B型事業所への送迎については、施設入所者についても送迎加算を算定することができるようになります。

改正後

就労継続支援B型事業所において、利用者(障害者支援施設と同一敷地内or隣接する就労継続支援B型事業所を利用する施設入所者を除く)に対して、その居宅等と就労継続支援B型事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


当事務所では、就労継続支援B型事業所の運営コンサルティングサービスを提供しております。コンプライアンスを意識した適正な事業所運営を支援します。 

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    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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