生活介護/令和6年度報酬改定

令和6年度報酬改定について、生活介護に関わる事項をピックアップしてまとめました。 

生活介護についてのすべての改正情報が網羅されているわけではありません。また、当事務所では、改正内容に関するご質問やお問合せに関しては対応致しかねますのでご了承ください。 

【生活介護の改定事項】

生活介護の基本報酬の見直し

サービス提供時間ごとの基本報酬の設定

令和6年の改正前は、「障害支援区分」「利用定員規模」によって基本報酬が設定されていましたが、令和6年の改正により「障害支援区分」「利用定員規模」に加え「サービス提供時間」を考慮して設定されることになりました。

サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮が設けられました。

従業者の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算定方法

従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮することになりました。

前年度の平均利用者数の算出の際、サービス提供時間が5時間以上7時間未満の利用者は1人ではなく「0.75人」として計算し、5時間未満の利用者は、「0.5人」として計算します。短時間の利用者のニーズに応じたサービス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能です。)

利用定員規模ごとの基本報酬の改定

利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業者の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、利用定員ごとの基本報酬が改正前は20人ごとに設定されていましたが、改正により10人ごとに設定されることになりました。あわせて、重症心身障がい児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬が設定されました。

生活介護の基本報酬/令和6年4月~
定員 5人以下 6人以上
10人以下
11人以上
20人以下
サービス提供時間 障害支援区分 単位 単位 単位
3時間未満 区分6 699 649 517
区分5 500 485 386
区分4 347 336 268
区分3 310 301 239
区分2以下 283 274 218
3時間以上
4時間未満
区分6 836 812 646
区分5 625 607 483
区分4 434 420 335
区分3 387 376 300
区分2以下 353 343 273
4時間以上
5時間未満
区分6 1,003 974 774
区分5 750 727 578
区分4 520 504 401
区分3 465 452 358
区分2以下 423 411 327
5時間以上
6時間未満
区分6 1,170 1,136 904
区分5 875 849 676
区分4 607 588 469
区分3 543 526 419
区分2以下 495 480 381
6時間以上
7時間未満
区分6 1,628 1,580 1,258
区分5 1,218 1,182 941
区分4 845 819 652
区分3 755 733 583
区分2以下 689 668 532
7時間以上
8時間未満
区分6 1,672 1,622 1,291
区分5 1250 1,213 966
区分4 866 840 669
区分3 775 752 598
区分2以下 706 685 545
8時間以上
9時間未満
区分6 1,733 1,684 1,353
区分5 1,312 1,274 1,027
区分4 927 901 730
区分3 837 814 660
区分2以下 767 746 607

※定員21人以上は割愛。

令和6年報酬改定により、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬の設定となりました。改正前は「定員20人以下」が最小定員区分でしたが、改正後は「定員5人以下」が最小定員区分となり、これにより小規模な重心型放課後等デイサービスと生活介護の多機能型事業所も報酬面において運営しやすくなりました。

Q .生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における「多機能型生活介護事業所」の「基本報酬」「常勤看護職員等配置加算」「人員配置体制加算」についての具体的な取扱い如何。(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等の関するQ&A VOL3 問5)

A.利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合

  • 基本報酬 「定員21人以上30人以下」の区分
  • 常勤看護職員等配置加算 「定員6人以上10人以下」の区分
  • 人員配置体制加算 「定員20人以下」の区分

A.離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

  • 基本報酬 「定員11人以上20人以下」の区分(※)
  • 常勤看護職員等配置加算 「定員5名以下」の区分
  • 人員配置体制加算 「定員20人以下」の区分

※基本報酬における「5人以下」「6人以上10人以下」の定員区分については、「主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみが算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を10名とすることが可能であっても、基本報酬は「11人以上20人以下」の区分となる。

A.主として重症心身障がい児を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員がすべての事業を通じて5名の場合

  • 基本報酬 「定員5名以下」の区分
  • 常勤看護職員等配置加算 「定員5名以下」の区分(※)
  • 人員配置体制加算 「定員20人以下」の区分

※主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行ってるため、当該加算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定します。

詳細については以下のとおりです。

①多機能型生活介護について

多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定します。

利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定します。

②多機能型生活介護(離島等)について

多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定します。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定します。

なお、基本報酬の利用定員が6人以上10人以下の区分は、多機能型生活介護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)では算定できません。

③多機能型生活介護(重心)

多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定します。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定します。この場合、看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定します。

延長支援加算(見直し)

延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で8時間以上9時間未満まで設定することから、9時間以上の支援が評価されます。
(施設入所者については、延長支援加算は算定できません)

改正前

  • 延長時間1時間未満の場合  61単位/日
  • 延長時間1時間以上の場合  92単位/日

改正後/令和6年4月~

  • 所要時間9時間以上10時間未満の場合   100単位/日
  • 所要時間10時間以上11時間未満の場合  200単位/日
  • 所要時間11時間以上12時間未満の場合  300単位/日
  • 所要時間12時間以上           400単位/日

(ⅰ)ここでいう所要時間は、生活介護計画に定める時間ではなく、実際にサービス提供を行った時間であり、送迎のみを実施する時間は含まれない。

(ⅱ)延長時間帯に、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る)を1名以上配置していること。

人員配置体制加算(拡充)

医療的ケアが必要な者など、重度の障がい者に対する複数職員による手厚い体制が評価されます。具体的には「1.5:1」の区分が拡充されます。

  • 人員配置体制加算(Ⅰ)は、従業者を常勤換算方法で「1.5:1」以上配置
  • 人員配置体制加算(Ⅱ)は、従業者を常勤換算方法で「1.7:1」以上配置
  • 人員配置体制加算(Ⅲ)は、従業者を常勤換算方法で「2:1」以上配置
  • 人員配置体制加算(Ⅳ)は、従業者を常勤換算方法で「2.5:1」以上配置

<前年度平均利用者数の計算について>

生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の前年度の平均値は、当該年度の「前年度の利用者延べ数(※)」を「開所日数」で除して得た数としていることから、この算出方法における前年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算の要件を満たすことになります(前年度の平均利用者数の算定にあたっては、小数点第2以下を切り上げる)。

※「利用者延べ数」については、生活介護サービス費において、

  • 所要時間3時間未満
  • 所要時間3時間以上4時間未満
  • 所要時間4時間以上5時間未満

の報酬を算定している利用者については、「利用者数」に「2分の1」を乗じて得た数とし、

  • 所要時間5時間以上6時間未満
  • 所要時間6時間以上7時間未満

の報酬を算定している利用者については、「利用者数」に「4分の3」を乗じて得た数とし、

  • 所要時間7時間以上8時間未満
  • 所要時間8時間以上9時間未満

の報酬を算定している利用者については、「利用者数」に「1」を乗じて得た数として計算します。

人員配置体制加算(Ⅰ)従業者配置1.5:1以上

①  生活介護事業所において生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者(※)」の総数が利用者の数の合計数の100分の60以上であること。
  • 常勤加算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.5で除した数以上であること。
②  障害者支援施設において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.5で除した数以上であること。

③  共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者」の総数が、共生型生活介護の利用者の数および当該共生型生活介護事業所において行う児童発達支援等、通所介護等、小規模多機能型居宅介護等(共生型本体事業)の利用者の数の合計数の100分の60以上であること。
  • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護および共生型本体事業の利用者の数を1.5で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅱ)従業者配置1.7:1以上

① 生活介護事業所において生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者(※)」の総数が利用者の数の合計数の100分の60以上であること。
  • 常勤加算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除した数以上であること。
② 障害者支援施設において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除した数以上であること。

③ 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者(※)」の総数が、共生型生活介護の利用者の数および当該共生型生活介護事業所において行う児童発達支援等、通所介護等、小規模多機能型居宅介護等(共生型本体事業)の利用者の数の合計数の100分の60以上であること。
  • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護および共生型本体事業の利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅲ)従業者配置2:1以上

① 生活介護事業所において生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者(※)」の総数が利用者の数の合計数の100分の50以上であること。
  • 常勤加算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除した数以上であること。
② 障害者支援施設において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除した数以上であること。

③ 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
  • 「区分5もしくは区分6に該当する者」or「これに準ずる者(※)」の総数が、共生型生活介護の利用者の数および当該共生型生活介護事業所において行う児童発達支援等、通所介護等、小規模多機能型居宅介護等(共生型本体事業)の利用者の数の合計数の100分の50以上であること。
  • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護および共生型本体事業の利用者の数を2で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅳ)従業者配置2.5:1以上

① 生活介護事業所 or 障害者支援施設において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除した数以上であること。

② 共生型生活介護事業所において生活介護を行う場合

常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護および共生型本体事業の利用者の数を2.5で除した数以上であること。

※「これに準ずる者」とは、

  • 区分4以下であって行動関連項目合計点数が10点以上である者 or
  • 区分4以下であって喀痰吸引等を必要とする者
  • 新規に事業を開始した場合、開始した際の利用者数の推計に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できます。
  • 人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良い。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問31)

人員配置体制加算の算定単位(令和6年4月~)

加算区分 区分5・6、準ずる者 定員規模 単位
人員配置体制加算
(Ⅰ)
1.5:1
60%以上 20人以下 321単位/日
21人以上60人以下 263単位/日
61人以上 245単位/日
人員配置体制加算
(Ⅱ)
1.7:1
60%以上 20人以下 265単位/日
21人以上60人以下 212単位/日
61人以上 197単位/日
人員配置体制加算
(Ⅲ)
2:1
50%以上 20人以下 181単位/日
21人以上60人以下 136単位/日
61人以上 125単位/日
人員配置体制加算
(Ⅳ)
2.5:1
20人以下 51単位/日
21人以上60人以下 38単位/日
61人以上 33単位/日

常勤看護職員等配置加算(拡充)

医療的ケアが必要な者に対する体制や医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算について、利用定員に応じ、以下の所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数を乗じて得た単位を加算します。

常勤看護職員等配置加算

定員 単位
5人以下 32単位/日
6人以上10人以下 30単位/日
11人以上20人以下 28単位/日
21人以上30人以下 24単位/日
31人以上40人以下 19単位/日
41人以上50人以下 15単位/日
51人以上60人以下 11単位/日
61人以上70人以下 10単位/日
71人以上80人以下 8単位/日
81人以上 6単位/日

入浴支援加算(新設) 80単位/日 

医療的ケアが必要な者or重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき所定単位数を算定できます。

  • 入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象となります。
  • 入浴支援にあたっては、医療的ケアを必要とする者、重度心身障害者が対象であることから、看護職員や看護職員から助言・指導を受けた職員が実施することが望ましい。

喀痰吸引等実施加算(新設) 30単位/日 

医療的ケアが必要な者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、喀痰吸引等を実施するものとして登録した事業所において、喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を習得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき30単位を加算します。

リハビリテーション職の配置基準 

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、人員配置基準として、看護職員、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士が加わります(基準省令第 78 条第1項第2号)

リハビリテーション加算におけるリハビリテーション実施計画の作成時期

リハビリテーション実施計画の作成時期を3ヶ月ごとから個別支援計画と同様に6月ごとにされました。

栄養スクーリング加算・栄養改善加算(新設)

生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、すべての利用者の栄養状態のスクーリングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行うなど、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算が創設されました。

栄養スクーリング加算(新設) 5単位/日

利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供した場合、1回につき5単位/日を算定できます。

栄養改善加算(新設) 200単位/日

  • 「低栄養or過栄養にある利用者」or「そのおそれのある利用者」に対して、
  • 栄養状態の改善を目的として、栄養改善サービス(個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの)を行った場合、
  • 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度として200単位/日を算定できます。但し、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる場合には、引き続き算定することができます。
  • 次の①~④までのすべてに適合すること。

①当該事業所の従業者としてor外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

②利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士などが共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。

③利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用の栄養状態を定期的に記録していること。

④利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

福祉専門職員配置等加算

生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年数が長いことを適切に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)or(Ⅱ)を算定している場合であっても、福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)を算定することができるようになりました。

【他サービスと共通の改定事項】

福祉・介護職員等の処遇改善

  • 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件および加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。 
  • 就労定着支援の「就労定着支援員」、自立生活援助の「地域生活支援員」、就労選択支援の「就労選択支援員」を処遇改善加算等の対象に加える。 

算定要件等

  • 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。 
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。 

(それまで「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所が、一本化後の新加算を取得する場合には、「ベースアップ等支援加算」相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。) 

 

(厚生労働省資料より) 

緊急時受入加算(新設) 100単位/日 

平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価されます。

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に算定できます。

集中的支援加算(新設)

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する「広域的支援人材」が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算が創設されます。 

集中的支援加算(Ⅰ)  1,000単位/回

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として、1,000単位/日を算定できます。 

集中的支援加算(Ⅱ)   500単位/日

事業所が、集中的な支援が必要な利用者を他の事業所から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日つき500単位/日を算定できます。 

※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(拡充) 

視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価します。 

改正前

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 

改正後

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日 

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。 

高次脳機能障害者支援体制加算(新設) 41単位/日 

高次機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等が評価されます。 

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定されます。 

意思決定支援の推進

サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除く障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければなりません。 

本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助) 

指定基準の解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意思を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス体制の確保に努めるべき」旨明記する。 

虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単位数の1%を減算

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所については、基本報酬が減額されます。 

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%減算する。 

①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること 

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

身体拘束廃止未実施減算(見直し) 所定単位数の1%を減算 

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引上げられました。 生活介護については、基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%の減算となります。

個別支援計画の共有 

生活介護の個別支援計画について、特定(障害児)相談支援事業所にも交付しなければならなくなりました。 

人員基準における両立支援への配慮

治療と仕事の両立をすすめ、職員の定着促進を図る観点から、「常勤」「常勤換算」について以下の見直しを行う。 

  • 「常勤」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法等による「育児・介護等の短時間勤務制度」を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱うことを認める。 
  • 「常勤換算方法」の計算にあたり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。 

業務効率化を図るためのICTの活用 

管理者は、「その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合」にあっては、同一敷地等等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(他分野のサービス事業所含む)の管理者or従業者と兼務できる。 

管理者について、以下のような措置を講じたうえで、管理上支障が生じない範囲において、テレワークにより管理業務を行うことが可能になります。 

  1. 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。
  2. 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること。 

業務継続計画未策定減算(新設)

感染症or非常災害のいずれかor両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬が減算されます。 

生活介護の場合、以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。 

  • 業務継続計画(BCP)を策定すること。 
  • 当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講ずること。 

※令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

情報公表未報告減算 (新設) 所定単位数の5%を減算

障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されます。また、都道府県知事は指定更新の際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することになりました。 

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算されます(生活介護の場合) 

食事提供体制加算の見直し

食事提供時における栄養面での配慮が評価されることとなりました。

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算します。

①管理栄養士or栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)OR栄養ケア・ステーションもしくは保健所等の管理栄養士or栄養士が栄養面について確認した献立であること

②利用者ごとの摂取量を記録していること

③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

事業所が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認していない場合においても加算を算定して差し支えない(留意事項通知平成18年10月31日障発第1031001号)

施設入所者の送迎加算

施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接してない生活介護事業所への送迎については、施設入所者についても送迎加算を算定することができるようになりました。


当事務所では、生活介護の新規指定申請、運営コンサルティングサービスを提供しております。コンプライアンスを意識した適正な事業所運営を支援します。 

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    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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