京都で障がい福祉事業を開業されたい方へ


京都府内で障がい福祉サービス事業の開業を考えていらっしゃる方は、はじめに、

  1. 提供したいサービス事業(例えば、就労継続支援B型なのか、放課後等デイサービスなのか・・・)
  2. 開業したい地域(例えば、京都市なのか、八幡市なのか・・・)

を決める必要があります。1、2を決めることによって、報酬単価が決まりますので提供したいサービスの収支シミュレーションが可能となるためです。

また、京都府管轄や京都市管轄で障がい福祉サービス事業を開業する場合には「街づくり条例」や「バリアフリー条例」の規制もクリアしないと指定は取れませんので慎重に指定申請の手続きを進めていく必要があります。

当事務所が京都府内で対応可能なサービス(1の部分)

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労定着支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 計画相談支援
  • 障がい児相談支援

基本的に上記の障がい福祉サービスであれば当事務所で対応可能でありますが、上記以外のサービスをご検討であってもまずはお問い合わせください。

そして、報酬算定の基礎である「単位」はサービスごとに決められており、サービスごとに以下のように定められています。開業を検討しているサービスはどれかを探してみましょう。

地域区分における報酬1単位の単価【障がい者サービス】

  5級地 6級地 7級地 その他
居宅介護 10.60円 10.36円 10.18円 10円
重度訪問介護 10.60円 10.36円 10.18円 10円
同行援護 10.60円 10.36円 10.18円 10円
行動援護 10.60円 10.36円 10.18円 10円
療養介護 10円
生活介護 10.61円 10.37円 10.18円 10円
短期入所 10.60円 10.36円 10.18円 10円
重度障害者等包括支援 10.60円 10.36円 10.18円 10円
施設入所支援 10.66円 10.40円 10.20円 10円
自立訓練(機能訓練) 10.59円 10.35円 10.18円 10円
自立訓練(生活訓練) 10.59円 10.35円 10.18円 10円
就労移行支援 10.59円 10.35円 10.18円 10円
就労継続支援A型 10.57円 10.34円 10.17円 10円
就労継続支援B型 10.57円 10.34円 10.17円 10円
就労定着支援 10.60円 10.36円 10.18円 10円
自立生活援助 10.60円 10.36円 10.18円 10円
共同生活援助 10.80円 10.48円 10.24円 10円
計画相談支援 10.60円 10.36円 10.18円 10円
地域相談支援 10.60円 10.36円 10.18円 10円

地域区分における報酬1単位の単価【障がい児サービス】

  5級地 6級地 7級地 その他
児童発達支援 児童発達支援センター 10.62円 10.37円 10.19円 10円
児童発達支援センター以外 10.60円 10.36円 10.18円 10円
主たる対象が重症心身障害児 10.76円 10.46円 10.23円 10円
放課後等
デイサービス
重症心身障害児以外の障害児 10.60円 10.36円 10.18円 10円
主たる対象が重症心身障害児 10.76円 10.46円 10.23円 10円
居宅訪問型児童発達支援 10.62円 10.37円 10.19円 10円
保育所等訪問支援 10.62円 10.37円 10.19円 10円
障害児相談支援 10.60円 10.36円 10.18円 10円

京都府内の地域区分(2の部分)

障がい福祉サービスでは同じサービスの提供をしたとしても、地域ごとに「地域区分」というものが決められているので、その報酬額も地域によって変わってきます。地域ごとに異なる人件費等のコストを考慮して、都市部のようなコストが高くなる地域ではサービス単価も高くなるように設定されているのです。京都府での地域区分は以下のように定められています。

地域区分

京都府(平成30年4月1日時点)

障がい者に対する障がい福祉サービス

地域区分 京都府
5級地 京都市
6級地 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、
京田辺市、南丹市、木津川市、精華町
7級地 城陽市、大山崎町、久御山町、井手町
その他 その他の市町村

障がい児に対する障がい福祉サービス

地域区分 京都府
5級地 京都市
6級地 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、
京田辺市、木津川市、精華町
7級地 城陽市、大山崎町、久御山町
その他 南丹市、井手町、その他の市町村

障がい福祉サービスのサービス料の算定方法は、「単位」というものが使われます。その単位はサービスごとに全国一律に定められているのですが、「1単位あたりの単価」については地域の実情に合わせて設定されているのです。

例えば、京都市で就労継続支援B型を開業した場合、新規指定(従業員配置7.5:1)では、

  • 574単位/日 × 10.57(5級地:京都市) = 6,067円

となり、利用者1人あたり6,067円/日と算定されます。

京都府内での指定申請書類の提出先

障害福祉サービスにかかる事業所を新た開設する際に、給付費を請求するための手続きとして、法人(事業所)は事業所の設備や職員の人員配置について基準をみたしている証明をするために都道府県知事や中核市の市長宛に指定申請書を提出します。その基準を満たしているかどうかを審査する自治体(すなわち指定申請書類の提出先)が指定権者となります。

京都府内の指定権者、指定申請書類の提出先は以下のようにどこで事業所を開設するかで異なります。

京都府

京都府 健康福祉部 障害者支援課 福祉サービス・障害児支援係

〒604‐8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入る藪ノ内町

TEL 075‐414‐4633   FAX 075‐414‐4597

管轄

  • 京都府内の障がい児入所支援事業所

京都市

京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室

〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所内)

TEL 075‐222‐4161   FAX 075‐251‐2940

管轄

  • 京都市内の障がい福祉サービス事業所
  • 京都市内の障がい児通所支援事業所

乙訓保健所

乙訓保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課

〒617‐0006 京都府向日市上植野町馬立8

TEL 075‐933‐1151   FAX 075‐932‐6910

管轄

  • 向日市、長岡京市、大山崎町の障がい福祉サービス事業所
  • 向日市、長岡京市、大山崎町の障がい児通所支援事業所

山城北保健所

山城北保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課

〒611‐0021 京都府宇治市宇治若森7の6

TEL 0774‐21‐2193    FAX 0774‐24‐6215

管轄

  • 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山市、井手町、宇治田原町の障がい福祉サービス事業所
  • 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山市、井手町、宇治田原町の障がい児通所支援事業所

山城南保健所

山城南保健所(山城広域振興局健康福祉部)福祉課

〒619‐0214 京都府木津川市木津上戸18-1

TEL 0774‐72‐0208   FAX 0774‐72‐8412

管轄

  • 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村の障がい福祉サービス事業所
  • 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村の障がい児通所支援事業所

南丹保健所

南丹保健所(南丹広域振興局健康福祉部)福祉課

〒622‐0041 京都府南丹市園部町小山東町森ノ木21

TEL 0771‐62‐0361   FAX 0771‐63‐0609

管轄

  • 亀岡市、南丹市、京丹波町の障がい福祉サービス事業所
  • 亀岡市、南丹市、京丹波町の障がい児通所支援事業所

中丹西保健所

中丹西保健所(中丹広域振興局健康福祉部)福祉課

〒620‐0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地

TEL 0773‐22‐3903   FAX 0773‐22‐4350

管轄

  • 福知山市の障がい福祉サービス事業所
  • 福知山市の障がい児通所支援事業所

中丹東保健所

中丹東保健所(中丹広域振興局健康福祉部)福祉課

〒624‐0906 京都府舞鶴市字倉谷1350-23

TEL 0773‐75‐0856   FAX 0773‐76‐7897

管轄

  • 舞鶴市、綾部市の障がい福祉サービス事業所
  • 舞鶴市、綾部市の障がい児通所支援事業所

丹後保健所

丹後保健所(丹後広域振興局健康福祉部)福祉課

〒627‐8570 京都府京丹後市峰山町丹波855

TEL 0772‐62‐4302   FAX 0772‐62‐4368

管轄

  • 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町の障がい福祉サービス事業所
  • 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町の障がい児通所支援事業所

当事務所では、京都府内で障がい福祉サービス事業を開業されたい方の開業支援や運営支援を行っております。

京都府内で施設系の障がい福祉サービス事業を開業する場合には「街づくり条例」や「バリアフリー条例」の規制をクリアする必要がありますので、丁寧に手続きを進めていく必要があります。そのため、指定権者としっかりとした事前協議をすることが重要になります。

京都府や京都市で障がい福祉サービスの開業をご検討の方は、お電話またはメールにてまずはご相談ください。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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