家族支援加算をわかりやすく解説

家族支援加算は、児童の家族(きょうだいを含む)に対して、個別orグループでの相談援助などを行った場合に算定できる加算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定で、「家族連携加算」と「事業所内相談支援加算」が統合されて「家族支援加算」となりました。

家族支援加算(Ⅰ)の算定要件/個別の相談援助の場合

区分 実施方法 加算単位数 備考
家族支援加算
(Ⅰ)
(a) 居宅訪問(1時間以上) 300単位/回 個別
居宅訪問(1時間未満) 200単位/回
(b) 事業所等での対面 100単位/回
(c) オンライン 80単位/回
家族支援加算
(Ⅱ)
(d) 事業所等での対面 80単位/回 グループ
(e) オンライン 60単位/回

あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、計画的に、従業者が、
(a)は、障がい児の家族等の居宅に訪問し、
(b)は、事業所において対面で、
(c)は、テレビ電話等のオンラインで、
「障がい児およびその家族等」に対して、「障がい時の子育てや生活等」に関しての「必要な相談援助」を行った場合に算定できます。

  • (a)から(c)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として算定できます。
  • サービスを提供した日以外の日に相談援助を行った場合でも算定できるが、サービスを提供していない月においては算定できません。
  • 相談援助が30分に満たない場合は算定できません。ただし、居宅を訪問する場合(a)について、家族等の状況を勘案して短時間でも相談援助を行う必要がある場合 or 家族側の事情により30分未満となる場合は、算定できます。
  • 相談援助を行った場合には、「相談援助を行った日時」および「相談内容の要点」に関する記録を行うこと。

※ 家族支援加算は、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、「計画的に」相談援助を行った場合に算定するものです。突発的に生じる相談援助は対象になりません。例えば、家族等からの電話に対応するような場合は、家族支援加算は算定できません。

家族支援加算(Ⅱ)の算定要件/グループでの相談援助の場合

区分 実施方法 加算単位数 備考
家族支援加算
(Ⅰ)
(a) 居宅訪問(1時間以上) 300単位/回 個別
居宅訪問(1時間未満) 200単位/回
(b) 事業所等での対面 100単位/回
(c) オンライン 80単位/回
家族支援加算
(Ⅱ)
(d) 事業所等での対面 80単位/回 グループ
(e) オンライン 60単位/回

あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、計画的に、従業者が、
(d)は、事業所において対面で、
(e)は、テレビ電話等のオンラインで
「障がい児およびその家族等」に対して、「障がい時の子育てや生活等」に関しての「必要な相談援助」を行った場合に算定できます。

  • (d)と(e)全体として1日につき1回および1月につき4回を限度として算定できます。
  • サービスを提供した日以外の日に相談援助を行った場合でも算定できるが、サービスを提供していない月においては算定できません。
  • 相談援助を行う対象者は、2人から8人までを1組として行うものとします。なお、障がい児およびその家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、「1」として数えます。
  • 相談援助が30分に満たない場合は算定できません。
  • 相談援助を行った場合には、「相談援助を行った日時」および「相談内容の要点」に関する記録を行うこと。

※ 家族支援加算は、個別支援計画(通所支援計画)に位置付けたうえで、「計画的に」相談援助を行った場合に算定するものです。突発的に生じる相談援助は対象になりません。例えば、家族等からの電話に対応するような場合は、家族支援加算は算定できません。

  • 家族支援加算(Ⅰ)と家族支援加算(Ⅱ)は、同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定できます。
  • 多機能型事業所の場合、「同一の障がい児」に係る家族等への相談支援については、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計回数は月4回を限度とします。

家族支援加算に関するQ&A

Q.居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば、10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間未満」として算定することは可能か?

A. 居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。
このため、事前の計画では30分以上の相談支援となるよう設定すること。
なお、「事業所において個別の相談支援を行う場合」「グループの相談援助を行う場合」は、30分未満の相談援助については家族支援加算の算定は認められないことに留意されたい。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問28)

Q.支援にあたる者は、「指定通所基準により置くべき従業者」であることが求められるか。

A. 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助にあたる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業員によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問29)

Q.障がい児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。

A. 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障がい児の状態等の確認が必要な場合には、同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問30)

Q.グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて講座を行う場合や、ピアの取組に一環として、保護者会を行う場合に、算定可能か。

A. 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問31)

Q.同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされているが、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」ということでよいか。(サービス利用児童がきょうだいの場合、それぞれに月4回算定可能ということでよいか)

A. きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問32)

Q.個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。

A. 個別支援計画作成後のモニタリングにあたっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の対象にはならない。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 問33)

Q.自宅での宿泊体験で体験利用支援加算(Ⅰ)を算定する場合、家族に対して助言援助を行った場合には、家族支援加算も同時に算定できるのか。

A.家族に対しての相談援助は、体験利用支援加算にて評価されており、本加算は算定できない。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2 問13)

Q.家族支援加算(Ⅰ)について、障がい児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障がい児が通所した場合(例えば、午前中に保護者がA事業所で相談を受け、午後に障がい児がB事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。

A. 家族支援加算(Ⅰ)、家族支援加算(Ⅱ)いずれも算定可能である。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 問2)

Q. 同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(Ⅰ)の算定に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者がA事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後はB事業所において対面で相談援助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できるものと考えて良いか。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。

A. お見込みの通り
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 問3)

Q.障がい児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員または保育士により、家族支援加算(Ⅰ)or家族支援加算(Ⅱ)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。

A.障がい児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員または保育士には含まれないものである。
そのため、家族支援加算における相談援助等を行う職員については、障がい児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員または保育士以外で対応する必要がある。
なお、家族支援加算の算定に係る相談援助の実施にあたっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障がい児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。
(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 問4)


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