送迎加算のポイントをわかりやすく解説

送迎加算は、障害福祉サービス事業所が利用者に対して送迎を行った場合に算定できます。利用者を自宅や最寄り駅、集合場所などまで送迎した場合に算定でき、片道の送迎を1回、往復の場合は2回とカウントします。事前の届出が必要です。

送迎加算については、「成人向けサービスの事業所」と「児童向けサービスの事業所」とで取扱いが異なります。

成人向けサービスの送迎加算

成人向けサービスの主に日中活動系サービスで認められています。
例)生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、短期入所

送迎加算の報酬単位

区分 単位 要件
送迎加算
(Ⅰ)
21
単位/回
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の
送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の
50/100以上が利用している場合
送迎加算
(Ⅱ)
10
単位/回
①1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員
が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上
が利用している)または、
②週3回以上の送迎を実施している

※同一敷地内の他の事業所との間の送迎は、上記単位の70%を算定します。
(短期入所は割愛)

生活介護においては、一定の要件を満たす場合(※)には、送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)において、+28単位/日が加算できます。
(※)一定の要件とは、「区分5もしくは区分6に該当する者」または「これに準ずる者」が利用者の数の合計数の100分の60以上であって都道府県知事に届け出ていること。

送迎加算は、「居宅」と「事業所」との間の送迎が原則ですが、「居宅」以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となります。ただし、この場合は事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があります。

令和6年度の報酬改定で、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も送迎加算の対象となりました。ただ、この場合には、費用負担や事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を明確にしておくことが必要です。

同じ令和6年度の改定で、それまでは対象外だった施設入所者も送迎加算の対象となりました。これは施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するためです。ただし施設入所者の場合、事業所と同一敷地内または隣接する障害者支援施設を利用する人は対象外です。

児童向けサービスの送迎加算

児童向けサービスでは、以下の児童通所支援事業所で認められています。
児童発達支援、放課後等デイサービス

送迎加算の報酬単位

事業所 対象児 単位数
一般型事業所 障害児 54単位/回
重心児または医ケア児
(医療的ケアスコア15点未満)
54単位/回
+40単位/回
中重度医ケア児
(医療的ケアスコア16点以上)
54単位/回
+80単位/回
重心型事業所 重心児または医ケア児
(医療的ケアスコア15点未満)
40単位/回
中重度医ケア児
(医療的ケアスコア16点以上)
80単位/回

※中重度医ケア児とは、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコアおよび見守りスコアを合算し16点以上である障害児をいいます。

(児童発達支援センターについては割愛)

重心型事業所の方が、単位数が低くなっていますが、これは重心型事業所においては、通常送迎は基本報酬において評価されているからです。

送迎加算は、「障害児」に対して、居宅と事業所との間の送迎を行った場合に算定できます。

また、「重心児」「医ケア児」に対して送迎を行い、加算を算定するには、「運転手」に加え「添乗員」を伴い送迎を行う必要があります。具体的には、

  • 「重心児」の場合、「運転手」に加えて「人員基準により配置すべき従業者」(直接支援業務に従事するものに限る)を、
  • 「医ケア児」の場合、「運転手」に加えて「看護職員」(医ケア児のうち喀痰吸引のみを必要とする障害児のみの送迎にあっては、認定特定行為業務従事者を含む)を、
  • 「中重度医ケア児」の場合、「運転手」に加えて「看護職員」を、

それぞれ伴って送迎することが必要です。

※「医ケア児」について、医療的ケアスコアの判定がされていない場合があるが、この場合においても特定行為が必要な障害児については対象として差し支えありません。

なお、「重心児」が「医ケア児」でもある場合については、「医ケア児」として送迎加算を算定します。そのため、「運転手」に加えて「看護職員」を伴って送迎する必要があります。

送迎については、事業所と居宅までの送迎のほか、事業所の最寄り駅や集合場所までの送迎についても算定できます。この場合は事前に保護者の同意のうえ、特定の場所を定めておく必要があります。また、同一敷地内の他の事業所との間の送迎は、上記単位の70%を算定します。

なお、放課後等デイサービスにおける送迎については、通所する際の道路等の安全性、就学児の年齢、能力および公共交通機関がない等の地域の実情などを考慮して判断するものとされています。このとき、自ら通所することが可能な就学児の自立能力の獲得を妨げないように配慮することとされています。

送迎の際の人員配置

送迎加算の算定の前提として、送迎の際の人員配置には注意が必要です。成人向けのサービスと児童向けのサービスではスタッフの職務内容の考え方に違いがあるからです。

<成人向けサービス>

送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が業務として行う送迎については、生活支援員等と運転手との勤務時間を区分しなくてよいとされています(生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない)。ポイントは以下のとおりです。

  • 専ら送迎業務のみを行う運転手については常勤換算に含めることはできない。
  • 管理者及びサービス管理責任者については、管理業務に支障がない範囲に限る。
  • 生活支援員以外の職業指導員・就労支援員・作業療法士・理学療法士・目標工賃達成指導員・看護師についても、業務として行う送迎については運転手との勤務時間を区分しなくてよい。
  • その他の常勤換算に含められない従業者(調理師・栄養士・事務職員)が送迎を行う場合は、運転手との勤務時間を区分しなくてもよいが、常勤換算にも含めることはできない。

成人向けのサービスについては、平成28年4月以前は生活支援員等と運転手の勤務時間が区別(常勤換算に含めない)することとされていましたが、平成28年4月以降は、送迎業務も生活支援員等の業務の一環であるとされ生活支援員等と運転手の勤務時間を区別する必要がなくなりました(常勤換算に含めることができる)。※大阪府の場合

このことによって、基準人員として配置されているスタッフがサービス提供時間内に送迎業務で事業所を離れても生活支援員等の業務そのものを行っているわけですから、事業所の人員配置から除外して考える必要はありません(常勤換算に含めてもよい)。

<児童向けのサービス>

児童発達支援や放課後等デイサービスのような児童向けサービスでは、児童指導員または保育士といった基準人員(定員10名だと2名配置)をサービス提供時間中(※)に事業所内に配置しておく必要があります。(※)自治体によっては「営業時間内」

とすると、基準人員で配置しているスタッフが送迎で事業所を離れるということは、その時間は事業所内で配置されていないということになります。

そのため、基準人員として配置しているスタッフとは別のスタッフで送迎業務を行う必要があります。もしくは、基準人員として別のスタッフを配置する必要があります。(サービス提供時間外(営業時間外)に送迎を行う場合は、別のスタッフの配置は必要ありません)。

また、上記のように重心児の送迎においては、「運転手」に加えて「人員基準により配置すべき従業者」(直接支援業務に従事するものに限る)が必要です。営業時間中に重心児の送迎に添乗することで事業所の人員基準が満たせなくなる場合は、送迎加算は算定できませんので注意が必要です。

(参照:平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問71後段)

以上のことから、児童通所支援の事業所では、基準人員以外の送迎専門のスタッフを雇用している事業所も多いです。


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