個別支援計画とは
個別支援計画は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が事業所を利用する利用者等(利用者、障がい児及びその保護者)の意向、利用者等の適性、障がいの特性等を踏まえ、提供するサービスの適切な支援内容等について検討して作成されます。
障がい福祉サービスは、個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があります。そのため、個別支援計画は利用者さんへのサービス提供の根幹をなすものと言えます。
個別支援計画の作成プロセス
個別支援計画には、作成プロセスがあります。実地指導においてもこの作成プロセスに従った個別支援計画の作成がなされているかどうかをチェックされることになります。最近、大阪・京都・奈良での実地指導で、この作成プロセスに沿って個別支援計画が作成されていないために「個別支援計画未作成減算」とされてしまい、多額の返金を指導されるケースが増えています。個別支援計画は利用者に対して提供する支援の根幹を担うものですので、作成プロセス(サービス提供の一連の流れ)を正しく理解して、障がい福祉サービスを提供するようにしましょう。
個別支援計画の作成プロセス
① | アセスメント(利用者と面談) |
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② | 個別支援計画の「原案」を作成 |
③ | 原案に対する「支援担当者会議」 |
④ | 担当者会議で出た意見を踏まえ原案を修正 |
⑤ | 正式な個別支援計画が完成 |
⑥ | 正式な個別支援計画を利用者に説明し、同意を得て、交付する。 |
⑦ | モニタリング |
アセスメント
個別支援計画を作成する前には、利用者の心身や生活の状況把握と分析のため、必ずアセスメントを実施しなければなりません。
- アセスメントは個別支援計画の作成前に行う。
- 利用者との面談はサービス管理責任者等が行う。
- アセスメントの記録を必ず残す(面談内容、面談日など)
個別支援計画の原案を作成
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)はアセスメントの結果をもとに、利用者に対する支援の内容を検討し、個別支援計画の「原案」を作成します。
原案に記載する事項の例
- 利用者、保護者の意向
- 支援の方針
- 目標・達成時期の設定
- 他機関との連携
など
原案に関する支援担当者会議
利用者に対する支援の提供にあたる担当者等を集めて会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めます。
担当者会議で担当者より出された意見は必ず記録しておくようにしましょう。当事務所では、担当者会議の「日時、出席者、担当者からの意見など」の記録を議事録として作成するようにしていただいています。
そして、会議で出た意見を踏まえ、サービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者)は個別支援計画の原案を修正します。
個別支援計画の説明・同意・交付
サービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者)は、個別支援計画の内容について、利用者等(利用者や保護者)に対して説明を行い、同意を得たうえで、個別支援計画を利用者に交付します。サービス提供は正式な個別支援計画に基づいて提供する必要がありますので、利用者さんに、個別支援計画の説明をし、同意を得て、交付をした日付に注意しましょう。
モニタリング
サービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者)は、利用者(及び保護者)と定期的に面談を行い、個別支援計画の実施状況の見直しを行います。
- モニタリングは定期的に行い、記録を残すこと
- 支援の内容が漫然かつ画一的なものとならないよう、目標設定の見直しを行います。
- 担当者会議の開催、利用者からの同意を得たうえで見直した個別支援計画を交付します。
サービスごとのモニタリング期間
就労継続支援A型 | 6ヶ月に1回以上 |
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就労継続支援B型 | 6ヶ月に1回以上 |
就労移行支援 | 3ヶ月に1回以上 |
就労定着支援 | 6ヶ月に1回以上 |
放課後等デイサービス | 6ヶ月に1回以上 |
児童発達支援 | 6ヶ月に1回以上 |
※大阪、京都、奈良で各障がい福祉サービスのモニタリング期間に違いはありません。
個別支援計画について、大阪・京都・奈良での実地指導で指摘の多い事項
サービスごとに必要なタイミング(3ヶ月or6ヶ月)で個別支援計画の見直しを行っていない。
事業者が提供する障がい福祉サービスは、利用者の現在置かれた状況を的確に把握し、利用者にとって最も適切な内容でなければなりません。必ずサービスごとに定められたタイミングで個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行わなければなりません。
実地指導での指摘例
奈良の放課後等デイサービス事業所で、児童発達支援管理責任者は、少なくとも6ヶ月に1回以上、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の見直し(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更を行う必要があるが、6ヶ月を過ぎても計画を行っていなかった。
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が行う、アセスメントの記録がない。
利用者がどのような支援を求めているのか、個別のニーズを正確に把握するためには、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が、利用者やその家族と直接面談し話を聞くことが必要です。サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、必ず利用者などと面談のうえでアセスメントを行い、その結果を正確に記録するようにしましょう。
実地指導での指摘例
- 奈良の就労継続支援B型事業所で、サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたって、アセスメントの日時、場所、面談したサービス管理責任者の名前、内容等を記録しなければならないが、記録が保管されていなかった。
- 京都の放課後等デイサービス事業所で、児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に関するアセスメントにあたっては、通所給付決定保護者及び障がい児に面談を行うこととされているが、面談をした記録が残されていなかった。
アセスメントを経たうえでサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が作成する個別支援計画の原案と、この個別支援計画についての職員への意見を求める会議の記録がない。
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が個別支援計画を作成するにあたっては、自分の考えだけでなく、利用者に対して直接支援を行う同僚職員の意見などを反映させる必要があります。そのため、必ず個別支援計画の原案を議題とし、利用者への今後の支援が妥当なものかを検討する会議を開催し、その内容を記録することが必要です。
実地指導での指摘例
大阪の放課後等デイサービス事業所で、児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成にあたっては、障がい児に対する放課後等デイサービスの提供にあたる担当者等を招集して会議を開催し、放課後等デイサービス計画の原案の内容について意見を求めなければならないが、担当者会議の日時、場所、参加者、会議内容等を記録していなかった。
個別支援計画の始期が、実際のサービス提供開始日よりも後になっている(日付に注意!!)
事業者が提供する障がい福祉サービスは、画一的なものであってはならず、それぞれのサービスに対応し、利用者の個々のニーズを反映した個別支援計画に基づいたものでなければなりません。そのため、必ず利用者に対してサービスを提供する日より前の日に、個別支援計画を作成し、利用者や保護者などに同意を得たうえでサービスを提供することが必要です。
実地指導での指摘例
- 京都の就労移行支援事業所で、新規利用者が利用を開始した月や計画の見直しをすべき月の1~3ヶ月経過後に個別支援計画を作成していた。サービス管理責任者は、利用者開始日や新しい計画に基づくサービス提供日よりも前に個別支援計画を作成し、切れ目のない支援を行わなければなりません。
- 奈良の就労移行支援事業所で、新規利用者について、約1ヶ月間個別支援計画を作成せずにサービスを提供していた。サービスの提供開始日よりも前に個別支援計画を作成し、利用者の同意を得ることが必要です。
個別支援計画は、大阪、京都、奈良のどの地域においても、また、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援などの障がい福祉サービスにおいても、運営基準上必要なプロセスを経て作成する必要があります。そのプロセスも利用者支援の中で重要な意味があるため、そのプロセスが定められているのです。
大阪、京都、奈良での障がい福祉サービス開業支援や運営支援なら当事務所へご連絡ください。