グループホームの開設の手引き【大阪・京都・奈良 編】

障がい福祉分野のグループホーム(共同生活援助)とは

グループホームとは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者が、世話人等の支援を受けながら、地域のアパート、一戸建て住宅等において、複数人で共同生活する居住の場です。

それぞれ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で位置づけられた障がい福祉サービスで、法律上は「共同生活援助」といいます。

グループホームを利用するには、事前に障害者支援区分の認定とサービスの支給決定(受給者証の交付)が必要となります。ただし、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望しない障がい者の方は必ずしも障害者支援区分の判定は必要ありません。

※障害者支援区分というのは、障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6段階に分かれます(数字が大きい方ほど介護等の必要が高くなります)。区分認定の有効期間は3年を基本としていますが、状況に応じて3ヶ月上3年未満の有効期間が決められたりしますのでケースバイケースな部分があります。

グループホームを利用したい方は、市町村から支給決定を受けた後、グループホームを運営する事業者と入所に関する契約を直接結ぶことで利用(入居)できるようになります。

グループホーム利用までの流れ

市長窓口:相談・申込み
障害支援区分の判定
サービス利用の決定(給付決定)
グループホーム入居計画
入居

グループホームの種類

グループホームには3つの種類があります。

介護サービス包括型

事業者が自ら介護サービスを提供します。事業者は利用者の状態(障害支援区分)に応じて介護スタッフ(生活支援員)を配置します。

日中サービス支援型

日中もグループホームで過ごす方を主な対象として、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供します。

外部サービル利用型

外部の居宅介護事業者に介護サービスを委託し、事業者はアレンジメント(手配)のみを行います。介護スタッフ(生活支援員)の配置は不要です。

グループホームでの業務内容

グループホームでの業務内容は多岐にわたります。利用者さんへの支援を中心とした業務になりますので、グループホームでの業務は基本的に利用者さんの生活リズムに合わせた業務内容となります。グループホームでの業務内容を一日のタイムテーブルに分けると次のようになります。

  利用者 世話人・生活支援員の業務
<グループホーム>
起床・朝食・身支度
・利用者の心身状態の確認、記録
・食事の提供
・健康管理・服薬管理
・利用者の送り出し など
<グループホームで過ごす場合>
・自主的な活動
・外出・余暇活動
・日常生活の介護
・外出・余暇活動の支援
<グループホーム以外で過ごす場合>
・一般企業での就労
・障害福祉サービスの利用など
 
<グループホーム>
外食・入浴・就寝
・利用者の心身状態の確認
・食事の提供
・入浴・洗濯の支援
・健康管理・服薬管理
・相談支援     など
休日 ・外出
・実家へ帰省
・グループホームで過ごす方への支援

その他の業務

  • 個別支援計画の作成、モニタリング(サービス管理責任者の業務)
  • 日常生活の援助:掃除、家事等の介助、行政機関への手続き、家族との調整
  • 金銭管理の援助:生活費等の管理の支援
  • 緊急対応:休日・夜間の支援、防災・急病への対応
  • 余暇活動の援助:季節行事やレクリエーション参加の提案・支援
  • 関係機関との連絡:社会福祉事業者など関係機関との会議、住民や自治体との関係作り
  • 運営に関わること:会計労務事務、職員の調整

※上記の業務内容はあくまで一例です。実際には、共同生活援助計画に基づき利用者個人に合った支援が必要です。

グループホームの運営にかかるお金

グループホームの運営は、

  • 障がい福祉サービスを利用する障がい者に対し市町から支給される「自立支援給付費」
  • 利用者本人が負担する「負担金」

を元に行います。

自立支援給付費は利用するサービスに応じて市町から利用者に支給されるのですが、実際には「代理受領方式」により、サービスを提供する事業者が自治体から本人負担金(基本的には1割)を差し引いた額の支払いを受けます。この支払は、自治体から支払事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会(国保連)を経由して行われます。

障がい福祉サービスを利用すると、原則として利用者本人は費用の1割を支払うこととなっていますが、所得に応じて負担額の上限が決められています。

【グループホーム利用者の負担上限】ひと月あたり

区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町民税非課税世帯 0円
一般 上記以外 37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲:障がい者とその配偶者

※上記の上限額はグループホーム以外の障害福祉サービス利用分も合算した金額が上限となります。複数のサービス利用料を把握し、上限額を超える負担が発生しないように管理することを「上限管理」といい、利用者がグループホームを利用している場合は、その事業者が上限管理を行います。

グループホームを運営する事業者は、上記以外に、家賃、食費、光熱水費、日常生活品などの費用についての実費相当額を、利用者本人から徴収することができます(自治体によって家賃補助の制度がある場合があります)。

グループホームの開設手続き

グループホームの運営をしようとする事業者は、事前に指定権者に審査書類を提出し、事業所ごとに指定を受ける必要があります。また、グループホームの指定を受けるためには、法人格を有する必要がありますので、法人格がない団体の場合は、あらかじめ株式会社や合同会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の法人格を取得する必要があります。

グループホーム開設の流れ

(1)事業の構想
  • どんなグループホームにしたいか
  • 法人格を取得しているか
(2)事業計画を立てる
  • 具体的な事業計画と予算をたてる(資金計画)
  • 入居定員は何人にするか(利用予定者はいるか)
  • 土地・建物は確保できるか
  • バックアップ体制は確保できるか(連携施設、医療機関等)
  • 設置場所の市町村担当窓口へ相談したか。
(3)不動産物件を探す
(または新築する)
  • 立地条件、設備基準などを満たしているか
  • 建築基準法令に適合しているか
  • 消防法令に適合しているか
  • 近隣住民への挨拶と事業の説明をしているか
  • 賃貸の場合、家主の合意はとれているか
(4)人材を確保する
  • 人員基準上必要な職員と雇用(または委託)契約を結ぶ
  • 休日や夜間でも人材を確保できるか
  • サービス管理責任者は必要な研修を修了しているか
(5)事業開始の準備をする
  • 指定権者に指定申請書類を提出する
  • 生活用品、帳簿、個人記録等の帳票類を準備する
(6)事業を開始する
  • 入居者を募集する。

そして、グループホームの指定をとるためには指定基準をクリアしていなければなりません。

指定基準は指定の単位ごとに考え、人員基準や設備基準などがあります。また、グループホームの場合は、建築基準法や消防法の規制が非常に厳しいので、グループホームで使用する物件は必ず事前に調査をするようにしましょう。

グループホームの指定の単位

グループホームでは、共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内(主たる事務所から他の共同生活住居までが概ね30分以内で移動可能な範囲)に所在する1以上の共同生活住居を1事業所として指定します。

住居追加について

グループホームの指定を受けている事業所が、一定の地域の範囲内に新たにグループホームを開設する場合は、同一事業所の住居追加ということで、新規の指定申請ではなく変更届で対応可能です。ただし、新規の住居が現在指定を受けている事業所と同一市町村で、主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲に所在することが必要です。

グループホームの人員配置基準

グループホームの人員基準については、グループホームの種類によって基準も少し違います。

  介護サービス
包括型
日中サービス
支援型
外部サービス
利用型
管理者 事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行う。
・常勤1人(業務に差し支えない範囲で他の業務との兼務可)
サービス
管理責任者
個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業
や関係機関との連絡調整等を行う。
サービス管理責任者として届け出るためには、実務経験の要件を満たし、サービス
管理責任者になるための研修を修了している必要があります。
・利用者数30人以下:1
・利用者数31人以上:30人を超えるごとにさらに1人
・常勤・専従でなくても可。入居定員が20人以上の場合は、できる限り専従の者
を配置する。
世話人 食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助を行う。
常勤換算で、利用者数を
6で除した数以上
常勤換算で、利用者数を
5で除した数以上
常勤換算で、利用者数を
6で除した数以上
生活支援員 食事や入浴、排せつ又は食事の介護その他
直接的な介護を行います。
・常勤換算で、(1)~(4)の合計数以上
(1)障害支援区分3の利用者数を9で除した数
(2)障害支援区分4の利用者数を6で除した数
(3)障害支援区分5の利用者数を4で除した数
(4)障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数
配置は不要
(受託居宅介護サービス
事業者との契約により
介護を行います)
夜間支援
従事者
夜間及び深夜の時間帯(利用者の生活サイクルに応じ1日の活動終了時刻から
開始時間まで(午後10時~午前5時は最低限含む)に支援を行う。
必ずしも配置は
必要ない
(夜勤者や宿直
者を配置した場
合は加算報酬あ
り)
住居ごとに夜間
及び深夜の時間
帯を通じて1人
以上配置するこ

(宿直は不可)
必ずしも配置は
必要ない
(夜勤者や宿直
者を配置した場
合は加算報酬あ
り)
その他   世話人及び生活
支援員のうち1
人以上は常勤で
なければならな
 

※基準上必要な人員は住居毎ではなく、「事業所全体に利用者数」に応じて算定します。ここでいう「利用者数」とは、「前年度の利用者数の平均値(新規に指定を受ける場合は推定数)」です。

※グループホームの人員配置においては、利用者さんがホームにいる時間帯(夜間及び深夜の時間帯以外)は世話人・生活支援員のうち常時1名以上の配置が求められます。日中サービス支援型では、夜間及び深夜の時間帯も1以上の配置が必須です。

グループホームの人員配置基準の計算方法

モデルケース(介護サービス包括型)
利用者数6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)の場合
サービス管理責任者 利用者が30名以下なので1名以上
世話人

利用者が6名 → 6÷6=1

常勤換算で1名以上の世話人の配置が必要

生活支援員
  • 区分3が1名 → 1÷9=0.11
  • 区分4が3名 → 3÷6=0.5
  • 区分5が2名 → 2÷4=0.5
  • 0.11+0.5+0.5=1.11(小数点以下第2位を切り上げ)

常勤換算で1.2名以上の生活支援員の配置が必要

モデルケース(日中サービス支援型)
利用者数6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)の場合
サービス管理責任者 利用者が30名以下なので1名以上
世話人

利用者が6名 → 6÷5=1.2

常勤換算で1.2名以上の世話人の配置が必要

生活支援員
  • 区分3が1名 → 1÷9=0.11
  • 区分4が3名 → 3÷6=0.5
  • 区分5が2名 → 2÷4=0.5
  • 0.11+0.5+0.5=1.11(小数点以下第2位を切り上げ)

常勤換算で1.2名以上の生活支援員の配置が必要

夜間支援従事者 夜間及び深夜の時間帯を通じて1名以上

※世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない

グループホームの設備基準

  介護サービス
包括型
日中サービス
支援型
外部サービス
利用型
立地条件 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機
会が確保される地域にあること。
・入所施設及び病院の敷地外にあること。
定員 事業所 4人以上
住居 新規建物2~10人、既存建物2~20人
サテライト型1人(介護サービス包括型・外部サービス利用型のみ)
※サテライト型住居の定員は、本体住居の定員には含まれない(事業所の定員には含まれます)
ユニット 2~10人
※ユニットとは、居室及び居室に接近して設けられる相互に交流を図
ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいいます。
その他 原則として1つの建物
に複数住居を設置する
ことはできません。
1つの建物に複数住居
を設置した場合、建物
の定員の合計は20人
以下
原則として1つの建物
に複数住居を設置する
ことはできません。
居室面積 収納設備を除き7.43㎡以上(4畳半以上)
居室定員 1人
(夫婦で居室を使用する場合等、特に必要と認められる場合は2人)
設備 ・住居ごとに1以上のユニットを有すること
・ユニットごとに原則として居室、居間、食堂、風呂、トイレ、
洗面所、台所等日常生活を送るうえで必要な設備を設けること。
その他   短期入所(単独型
または併設型)を
併設
 

※体験利用を行う場合は、入居定員に含める必要があります。

グループホームのその他の設備基準
  • 住居の設置、構造及び設備については、例えば車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用者の障害特性に応じて工夫されたものであること。
  • サテライト型住居と一体として運営される本体住居及びサテライト型住居については、それぞれの住居に必要な通信機器(携帯電話等でも可)を設けること。

※サテライト住居とは、本体住居との密接な連携を確保しつつ本体住居とは別の場所で運営される住居で、アパートの1室などを利用した1人暮らしに近い形態の住居です(介護サービス包括型・外部サービス利用型のみ運営可能)。

グループホームの立地に関する注意点

グループホームの利用者に対して、家庭的な雰囲気の下でサービスを提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連携を確保する観点から、グループホームを孤立した立地に建てるべきではありません。

また、「日中活動の場」と「グループホーム」は相互に接近しすぎないことも重要です。日中活動事業所が同一敷地内または隣接した場所にある場合は、原則として利用者は当該事業所に通わないようにするなど配慮が必要になります。

グループホームの建物に関する注意点

空き家を活用してグループホームを開設する場合、建築基準法や消防法等の規制により使用できない又は大規模な改修が必要となる場合がありますので注意が必要です。そのため、グループホームで使用する物件を借りるもしくは購入する前に、必ず担当各部署で事前に丁寧な協議を経る必要があります。

グループホームの建物に係る関係法令の遵守

建築基準法令

グループホーム等を新築し、または、既存の建築物の用途を変更してグループホーム等とする場合には、建築基準法令に適合しているかどうかの確認を受ける必要があります。

グループホームは建築基準法令上、用途が規定されていないため、施設の規模、配置等から判断し、用途の取扱いを決めることになります(通常は「寄宿舎」「共同住宅」あるいは「児童福祉施設等」として取り扱われます)。

建築基準法においては、障がい者グループホームは一般的に「寄宿舎」の規定が適用されます。「寄宿舎」と取り扱われると、建物の廊下幅、階段幅の改修や防火間仕切りに多大な費用が必要となってしまいます。

そのため、自治体によっては、障がい者グループホームの設置を促進するために、一定の安全性が確保された既存建物を活用したグループホームにおいては、「寄宿舎」ではなく、「一戸建て住宅」や「共同住宅」として、建築基準法上の防火避難規定が適用される措置がとられています(例、大阪府)

グループホームを新築する場合や既存建築物をグループホームとして使用する場合は、必ず当該建築地を所管する行政庁の建築担当課等で、建築基準法令に適合しているかどうかの確認を受けることが必要になります。

消防法令

グループホームのような社会福祉施設では、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることが義務付けられ、消防法令に適合しているか確認を受ける必要があります。適合状況については、施設の内容等によって設置基準が異なりますので管轄する消防署で確認する作業が必要になります。

【消防法施行令別表第一】

共同生活援助(グループホーム)については、障害支援区分が4以上の者が定員の概ね8割を超えることを目安として所轄消防機関が「6項ロ」に該当するか「6項ハ」に該当するかを判断します。

障害支援区分が4以上の者が定員の8割を超える 6項ロ(5)
障害支援区分が4以上の者が定員の8割を超えない 6項ハ(5)

【主な消防用設備等の設置義務】

消防法の分類 6項ロ(5) 6項ハ(5)
消火器 すべての施設 延べ面積150㎡以上
スプリンクラー設備 すべての施設
(※を除く)
床面積合計6,000㎡以上
(平屋建てを除く)
自動火災報知設備 すべての施設 ・利用者が入居、宿泊
・延べ面積300㎡以上
火災通報装置
(自動火災報知器と連動して作動し、
消防機関へ通報する設備)
すべての施設 延べ面積500㎡以上
誘導灯 すべての施設

※障害支援区分の認定調査項目のうち、障害支援区分4以上で「移乗」「移動」「危険の認識」「説明の理解」「多動・行動停止」「不安定な行動」の6項目いずれの項目も「全面的な支援が必要」「理解できない」「判断できない」等に該当しない者の数と障害者支援区分3以下の者の数との合計が利用者の2割以上であって、延べ面積が275㎡未満のもの

  • 構造・階数等により設置基準が異なる場合があります。設置、免除等にかかわる具体的な内容は必ず近くの消防機関に確認するようにしましょう。
  • スプリンクラー設備については緩和措置がある自治体もあります。

【防火物品の使用義務】

障がい者グループホームは防火対象物(6項ハ、6項ロ)に位置付けられますので、グループホームで使用する下記物品などについては、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たす「防火物品」であることが必要です。

  • カーテン
  • 布製のブラインド
  • じゅうたん、カーペット(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省で定めるもの)

など

【防火管理体制の構築】

物件規模や収容人数などにより防火管理者の選任が必要であったり、消防計画の提出が必要となる場合があります。

まちづくり条例など

公共的施設における多数の利用に供する出入口、廊下、階段等について、高齢者・障がい者等が安全かつ快適に利用できる構造及び整備についての整備基準を定めた条例(まちづくり条例)が定められている自治体もあります。

障がい者グループホームのような社会福祉施設はこのような条例を遵守することを求められています。関係各担当部署との事前の協議が必要になります。

グループホームの報酬体系

グループホームの報酬体系は以下のとおりです。世話人の配置状況や利用者の障害支援区分ごとの人数により報酬が異なります。

介護サービス包括型グループホームの報酬体系

区分 算定要件 支援区分 報酬単位
(単位/日)
生活支援員
(常勤換算)
サービス
管理責任者
共同生活援助
サービス費
(Ⅰ)
世話人
4:1
以上
区分6 666単位 2.5:1以上 30:1
以上
区分5 551単位 4:1以上
区分4 470単位 6:1以上
区分3 384単位 9:1以上
区分2 294単位
区分1以下 244単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅱ)
世話人
5:1
以上
区分6 615単位 2.5:1以上
区分5 499単位 4:1以上
区分4 420単位 6:1以上
区分3 333単位 9:1以上
区分2 244単位
区分1以下 199単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅲ)
世話人
6:1
以上
区分6 582単位 2.5:1以上
区分5 466単位 4:1以上
区分4 386単位 6:1以上
区分3 300単位 9:1以上
区分2 210単位
区分1以下 171単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅳ)
体験利用 区分6 696単位 2.5:1以上
区分5 581単位 4:1以上
区分4 500単位 6:1以上
区分3 414単位 9:1以上
区分2 324単位
区分1以下 274単位

日中サービス支援型(重度の障がい者に対して常時の支援体制を確保)グループホームの報酬体系

区分 算定要件 支援区分 報酬単位
(単位/日)
生活支援員
(常勤換算)
サービス
管理責任者
共同生活援助
サービス費
(Ⅰ)
世話人
3:1
以上
区分6 1,104単位 2.5:1以上 30:1
以上
区分5 988単位 4:1以上
区分4 906単位 6:1以上
区分3 721単位 9:1以上
共同生活援助
サービス費
(Ⅱ)
世話人
4:1
以上
区分6 1020単位 2.5:1以上
区分5 903単位 4:1以上
区分4 821単位 6:1以上
区分3 637単位 9:1以上
共同生活援助
サービス費
(Ⅲ)
世話人
5:1
以上
区分6 968単位 2.5:1以上
区分5 851単位 4:1以上
区分4 769単位 6:1以上
区分3 585単位 9:1以上
共同生活援助
サービス費
(Ⅳ)
体験利用 区分6 1,134単位 2.5:1以上
区分5 1,018単位 4:1以上
区分4 936単位 6:1以上
区分3 751単位 9:1以上

日中サービス支援型(日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者)グループホームの報酬体系

区分 算定要件 支援区分 報酬単位
(単位/日)
生活支援員
(常勤換算)
サービス
管理責任者
共同生活援助
サービス費
(Ⅰ)
世話人
3:1
以上
区分6 909単位 2.5:1以上 30:1
以上
区分5 792単位 4:1以上
区分4 711単位 6:1以上
区分3 624単位 9:1以上
区分2 459単位
区分1以下 399単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅱ)
世話人
4:1
以上
区分6 825単位 2.5:1以上
区分5 708単位 4:1以上
区分4 626単位 6:1以上
区分3 539単位 9:1以上
区分2 373単位
区分1以下 323単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅲ)
世話人
5:1
以上
区分6 773単位 2.5:1以上
区分5 656単位 4:1以上
区分4 574単位 6:1以上
区分3 488単位 9:1以上
区分2 323単位
区分1以下 279単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅳ)
体験利用 区分6 939単位 2.5:1以上
区分5 823単位 4:1以上
区分4 741単位 6:1以上
区分3 654単位 9:1以上
区分2 489単位
区分1以下 429単位

<外部サービス利用型グループホームの報酬体系>

区分 算定要件 報酬単位
(単位/日)
サービス
管理責任者
共同生活援助
サービス費
(Ⅰ)
世話人
4:1
以上
244単位 30:1
以上
共同生活援助
サービス費
(Ⅱ)
世話人
5:1
以上
199単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅲ)
世話人
6:1
以上
171単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅳ)
世話人
10:1
以上
114単位
共同生活援助
サービス費
(Ⅴ)
体験利用 274単位
モデルケース(介護サービス包括型)
  • 利用者数:6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)
  • 世話人:1名(常勤加算)
  • 生活支援員:2名(常勤換算)
利用者6名に対し、世話人が1名 共同生活援助サービス費(Ⅲ)に該当

共同生活援助サービス費(Ⅲ)

・区分3の報酬は300単位
・区分4の報酬は386単位
・区分5の報酬は466単位

300単位×1名+386単位×3名+466単位×2名=2,430単位

2,430単位×30日×10円(地域によって異なる)

=729,000円(1月あたり。利用者さんから徴収する自己負担額を含む。)

モデルケース(日中サービス支援型)
  • 利用者数:6名(区分3が1名、区分4が3名、区分5が2名)
  • 世話人:2名(常勤換算)
  • 生活支援員:2名(常勤換算)
    (1日を通じて生活支援員又は世話人1名以上の配置が必要)
  • 夜間支援従事者:1名
  • 30日間日中をグループホームで過ごす。
    (日中サービス支援型は、日毎に異なる報酬区分の算定可)
利用者6名に対し、世話人が1名 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)に該当
日中サービス支援型
共同生活援助サービス費(Ⅰ)
・区分3の報酬は721単位
・区分4の報酬は906単位
・区分5の報酬は988単位
(721単位×1名)+(906単位×3名)+(988単位×2名)
=5,415単位
5,415単位×30日×10円(地域によって異なる)
=1,624,500円
(1月あたり。利用者さんから徴収する自己負担額を含む)

グループホームで使える補助金等

グループホームの開設や運営、住居追加に対して補助金等が準備されている自治体もあります。例えば、大阪府の枚方市では「枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業」が整備されており、枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)を行う事業所に対し、枚方市グループホーム新規開設等整備補助金が交付されます。

補助金については、自治体によって整備されている自治体もあれば整備されていない自治体もあります。また、申請期間や申請のタイミングも自治体によって異なりますし、補助の内容も自治体によって異なります。自治体も年度毎の予算がありますので、予算分を使い切ってしまえば当該年度は受付を終了してしまうこともあります。

ですので、これからグループホームを開設もしくは増設を検討されている方は、必ず補助金の有無や申請方法などを事前に確認するようにしましょう。

枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業

枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)をする場合に補助されます(申請された年度末までに事業が完了するものに限る)。※他の法令により、同様の趣旨の補助金や助成金の交付を受けていないことが必要です。

補助金額
  • 1事業所のグループホームにつき新規開設にあっては上限1,200,000円。
  • 増設にあっては当該増設により増加する定員1名につき上限300,000円、1,200,000円を限度とします。
補助金の対象となる経費
  • グループホームの用に供する物件の買上げまたは借上げに要する初期経費(敷金等退去時に返還される費用を除きます)
  • バリアフリー化等改修に要する経費
  • 消防設備の購入および設置に要する経費
  • 初度調弁費(入居者の生活に必要な共用電化製品等に限ります)

社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)

障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施するために施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。毎年5~6月頃に次年度に整備する事業分を都道府県経由で募集されます。

  • 対象法人は、社会福祉法人、医療法人、公益法人、特定非営利活動法人、営利法人等
  • 新築の場合の建設費に対する補助
  • 補助率3/4

グループホームの開設(指定申請)は、人員基準や設備基準など複雑な要件をクリアしなければなりません。また、消防法や建築基準法などに適合した物件でなければなりませんし、補助金を活用するとなると補助金募集のタイミングなどもあり、事前の調査や計画が大切です。

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    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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