福祉・介護職員処遇改善加算の概要
障がい福祉サービス(児童福祉サービス)には、「福祉・介護職員処遇改善加算」という加算を算定することができます。実際に多くの事業所でこの加算を算定しているのですが、算定要件が複雑でよくわからない・・・というのが正直なところではないでしょうか?
この福祉・介護職員処遇改善加算は端的にいえば、「事業所で勤務する職員(主に利用者に直接サービスを提供する直接処遇の職員)」にこの加算で取得した金額以上(1円でも多く)の金額を分配することを条件に、通常の障がい福祉サービスの基本報酬とは別に支給される加算です。
通常、障がい福祉サービスの報酬や加算については3年に1度のペースで改定されるのですが、この福祉・介護職員処遇改善加算は頻繁に見直しがなされており、その度に新しい加算の階層が加わったり、加算要件が複雑になってきています。行政に提出する処遇改善加算関係の書類の様式も頻繁に変更されますので事業所の方々の理解も追いついていないというのが現状のようです。
福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法
障がい福祉サービス(児童福祉サービス)における加算は、加算の種類ごとに通常は「単位」で設定されています。しかし、処遇改善加算は他の加算とは異なり、「単位」ではなく「加算率」という率(%)で設定されています。
そして、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当りの総単位数にサービス別加算率を乗じて(掛け算して)計算された単位数を算定することとなります。
キャリアパス要件等の適合状況 に応じた加算率 |
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福祉・介護職員処遇改善加算 | |||
(Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |
居宅介護 | 30.2% | 22.0% | 12.2% |
重度訪問介護 | 19.1% | 13.9% | 7.7% |
同行援護 | 30.2% | 22.0% | 12.2% |
行動援護 | 25.0% | 18.2% | 10.1% |
療養介護 | 3.5% | 2.5% | 1.4% |
生活介護 | 4.2% | 3.1% | 1.7% |
重度障害者等包括支援 | 2.5% | 1.8% | 1.0% |
施設入所支援 | 6.9% | 5.0% | 2.8% |
自立訓練(機能訓練) | 5.7% | 4.1% | 2.3% |
自立訓練(生活訓練) | 5.7% | 4.1% | 2.3% |
就労移行支援 | 6.7% | 4.9% | 2.7% |
就労継続支援A型 | 5.4% | 4.0% | 2.2% |
就労継続支援B型 | 5.2% | 3.8% | 2.1% |
共同生活援助 (介護サービス包括型) |
7.4% | 5.4% | 3.0% |
共同生活援助 (日中サービス支援型) |
7.4% | 5.4% | 3.0% |
共同生活援助 (外部サービス利用型) |
17.0% | 12.4% | 6.9% |
児童発達支援 | 7.6% | 5.6% | 3.1% |
医療型児童発達支援 | 14.6% | 10.6% | 5.9% |
放課後等デイサービス | 8.1% | 5.9% | 3.3% |
居宅訪問型児童発達支援 | 7.9% | 5.8% | 3.2% |
保育所等訪問支援 | 7.9% | 5.8% | 3.2% |
福祉型障害児入所施設 | 6.2% | 4.5% | 2.5% |
医療型障害児入所施設 | 3.5% | 2.5% | 1.4% |
※短期入所(併設型・空床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用する。
※障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。
(厚生労働省通知)
この計算によれば、事業所の売上が多ければ多いほど処遇改善加算として受給できる金額が上がるということになります。
(1) 例えば、大阪府枚方市で放課後等デイサービスを経営している事業所(モデルケース)で、処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合は以下のように考えます。
・報酬算定区分2の1(授業終了後) 612単位(月20日通所したと仮定)
・報酬算定区分2(休業日) 730単位(月4日通所したと仮定)
・児童指導員等配置加算(有資格者配置) 9単位
・児童指導員等加配加算Ⅰ(児童指導員等) 155単位
・減算なし 0単位
・地域区分(枚方市5級地) 1単位10.60円
・サービス別加算率 8.1%(放課後等デイサービス、処遇改善加算Ⅰ)
① ( 基本サービス費612単位×20日 + 基本サービス費730単位×4日 + 児童指導員等配置加算9単位×24日 + 児童指導員加配加算155単位×24日 - 減算0 ) × サービス別加算率 8.1%
= 19,096単位 × サービス別加算率 8.4%
= 1604.064単位(1単位未満四捨五入)
= 1,604単位(1月当りの単位数)
② 処遇改善加算の単位数1,604単位 × 地域区分ごとの1単位の単価10.60円
= 17002.4円(1単位未満四捨五入)
= 17,002円(1人あたりの処遇改善加算の月額)
③ 月24日通所した児童が10人いたとすれば
17,002円 × 10人 = 170,020円(1月あたりの処遇改善加算の総額)
福祉・介護職員処遇改善加算をスタッフに配分する際のポイント
福祉・介護職員処遇改善加算は、制度の複雑さもあってなかなかとっつき難いものですが、従業員の方に処遇改善加算で取得した加算分を配分する際にはいくつかのポイントがあります。事業所様からの問い合わせが多いのもここの部分です。
Ⅰ、処遇改善加算の算定額を「上回る額」の賃金改善を実施すること。
処遇改善加算は、1年間のサービス提供月(毎年4月から翌年3月)をとおして算定された加算額を、その算定された加算額を超える金額になるように賃金改善額として対象スタッフに支給しなければなりません。
例えば、処遇改善加算額として1年間(毎年4月から翌年3月までのサービス提供月)に300万円を取得したとします。この場合、福祉・介護職員に対して3,000,001円以上になるように(1円でも高くなるように)賃金改善額として支給しなければなりません。加算で取得した金額を事業所に残すことは認められておらず、1円でも未払いがある場合は全額返還となります。
また、賃金以外の処遇改善(職場環境等要件の整備等)の費用や福利厚生費は本加算の賃金改善額とはなりません。
自治体にもよりますが、毎年7月中に福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告書を作成して提出しなければならないのですが、その実績報告書には事業所が取得した処遇改善加算額よりも多くの賃金改善を行ったという報告をすることになります。
処遇改善加算の従業員への支給額が、事業所に算定された処遇改善加算額以下であった場合には、不正請求とみなされて、「足らない差額分」ではなく、事業所に算定された「処遇改善加算額の全額」が返還対象となってしまいます。
また、事業所を運営するうえでのテクニカルな話ではありますが、「加算算定期間(加算対象サービス提供月)」と「賃金改善実施期間」をあえてずらして処遇改善加算の計画書を作成するべきでしょう。期間をずらすことによって加算金額が入金されてからその金額を配分にまわすことができるからです。
ここで、賃金改善実施期間というのは、事業所が取得した処遇改善加算のお金を実際に福祉介護職員に賃金として支払う期間のことをいいます。
この賃金改善実施期間は、原則として4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年3月までの最長12か月間とされていますが、次の条件を満たす場合であれば、毎年4月から翌年3月でなく、例えば、毎年6月から翌年5月までのように少しずらして設定することができます。
- 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定期間を同じ月数であり、連続する期間であること。
- 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
- 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算受給月の翌月以前であること。
- 前年度および今年度に支給される処遇改善加算による賃金改善実施期間と重複しないこと
⇒賃金改善実施期間は下図のパターンから設定します。
処遇改善加算の金額については、毎月、国民健康保険団体連合会(国保連)から報酬の支給決定通知とともに「福祉・介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」が送られてきます。このお知らせを管理して算定された処遇改善加算の金額を把握するようにしましょう。
Ⅱ、賃金改善の対象となる職種は直接処遇職員に限られます。
処遇改善加算は、賃金改善の対象となる職種が決められており、直接処遇職員に限られています。例えば、就労系の事業所であれば、「職業指導員」「生活支援員」「就労支援員」「目標工賃達成指導員」といった利用者の支援に直接従事している職種の方が対象となります。
そのため、「法人役員」「管理者」「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」「事務員」「調理員」などの職種に従事するスタッフは原則として支給対象にはなりませんので、注意する必要があります。
Ⅲ、均等に配分する必要はなく事業所の裁量で支給すればよい。
処遇改善加算は、すべての直接処遇職員に配分しなければならないわけではありません。また、均等に配分しなければならないわけでもありません。賃金改善項目を決めて支給する必要はありますが、処遇改善加算分を基本給に組み込んでもかまいませんし、処遇改善手当として支給してもよいのです。
ただし、処遇改善加算分として支給する項目は、基本給に組み込むよりも処遇改善手当金や処遇改善一時金というような項目を新たに設けて支給するようにお勧めしています。基本給に組み込んでしまうと、後になってから具体的に幾らの賃金改善額が支給されたのかわかりにくくなってしまうからです。
また、福祉・介護職員処遇改善加算計画書を法人一括で提出しているのであれば、A事業所で算定された処遇改善加算額をB事業所の職員に配分することは可能です。この場合、法人全体で算定された処遇改善加算額よりも、法人全体で配分された賃金改善額が1円でも多くなっている必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件
福祉・介護職員処遇改善加算を算定したい場合、原則として毎年2月末日までに管轄の自治体に福祉・介護職員に対して行う処遇改善の計画を記した障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する必要があります。
そして、その計画書において、キャリアパス要件のⅠ~Ⅲのうち、どの項目を満たしているかを確認することになります。つまり、福祉・介護職員処遇改善加算のどの加算区分を算定することができるのかが決まります。各加算区分の算定要件は以下のようになります。
加算(Ⅰ) 以下の要件全てを満たすこと
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- キャリアパス要件Ⅲ
- 職場環境等要件
加算(Ⅱ) 以下の要件全てを満たすこと
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- 職場環境等要件
加算(Ⅲ) キャリアパス要件Ⅰまたはキャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件を満たすこと
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- 職場環境等要件
加算(Ⅳ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のいずれかを満たすこと
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- 職場環境等要件
加算(Ⅴ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のいずれも満たさない
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件のいずれも満たさない
<労働関係法令の遵守>
上記の処遇改善加算のどの加算区分においても、算定月の前12ヶ月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働関連法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないことが必要です。
イ)介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること
ロ)イに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること
ハ)イ・ロの内容についえ就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること
① イについては、上級ヘルパー、中級ヘルパー、初級ヘルパー、主任生活支援員等直接処遇をする職員に対して、2階級以上の「職位」を定めます。 指定基準上当然配置する管理者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者といった、職種のみ定めたものは不可です。 職位の名称は法人独自のもので構いません。また、各職位における「職責」や「職務内容」も併せて定めておくことが望ましい。
② ロについては、「職位」に応じて給与基準を分ける、あるいは上位職位に○手当を付ける等、上位の職員を賃金で評価し、各職位に対応する賃金を明示する。
③ ハについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。
イ)介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一または二の具体的な計画を作成し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること
計画書には、事業所として今年度どのような目標を立てたかを記載しましょう。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施しうるとともに、介護職員の能力評価を行うこと
「月1回以上社内研修又は外部研修の実施」「OJTの実施」など
二 資格取得のための支援を実施すること(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費や受講料の援助など)
「資格取得のための費用(交通費、受講料等)の援助」「研修受講のための勤務シフトの調整」など
ロ)イについて、すべての介護職員に周知していること
ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。
イ)介護職員について、経験や資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三のいずれかに該当する仕組みであること
一 経験に応じて昇給する仕組み・・・「勤続年数」「経験年数」など
二 資格等に応じて昇給する仕組み・・・「介護福祉士」「実務者研修修了者」など
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み・・・「実技試験」「人事評価」など
ロ)イの内容について、就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること
① イについては、上級ヘルパーや主任生活支援等、上位の職位になるためにはどうしたらよいか(昇格・昇給要件・任用要件)を定めましょう。 例えば、 「勤続5年以上」「サービス提供○○時間以上」(経験) 「介護福祉士有資格者」「実務者研修修了者」(資格) 「当法人が実施する昇任試験に合格する」「人事評価で適当と認められること」(評価) なお、試験や人事評価で昇給する仕組みは「年1回」とか「毎年10月」など、規程等の中で具体的に判定時期が明示されている必要があります。
② ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。
福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例
訪問系サービス事業所の福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例
職位 ① |
職責及び職務内容 | 任用要件 ③ |
賃金評価 ② |
---|---|---|---|
上級 ヘルパー |
・中級、初級ヘルパーを指導する。 ・困難事例へ対応する。 |
・介護福祉士有資格 ・当法人でのサービス提供時間が 900時間以上 ・当法人が実施する 上級ヘルパー試験に合格 |
・上級ヘルパー手当 ・5,000円/月 ・時給50円アップ |
中級 ヘルパー |
・専門性をもって サービス提供できる。 |
・介護福祉士有資格 ・当法人でのサービス提供時間が 500時間以上 ・当法人が実施する 中級ヘルパー試験に合格 |
・中級ヘルパー手当 ・3,000円/月 ・時給30円アップ |
初級 ヘルパー |
・上級ヘルパーの指導のもと サービス提供ができる。 |
上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。
日中活動系サービス事業所の福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例
職位 ① | 対象職種 | 職責及び職務内容 | 任用要件 ③ | 賃金評価 ② |
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主任級 | 職業指導員 生活支援員 |
|
|
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一般 | 職業指導員 |
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生活支援員 |
|
上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。
※上記のキャリアパス表はあくまで例示です。職位、職責及び職務内容、任用要件、賃金体系等について各法人でそれぞれの実状に合った内容のキャリアプランを作成しましょう。
職場環境等要件
加算(Ⅰ)(Ⅱ)は平成27年4月から、加算(Ⅲ)(Ⅳ)は平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までの実施した処遇改善の内容をすべての介護職員に周知していること
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みが行われます。第三の処遇改善加算と言われています。)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の補助金額
対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な「交付率」を設定し、各事業所の「総報酬」に「その交付率」を乗じた額を支給。
※1人あたり月額9,000円が支給されるわけではありません。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付率
障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付。
サービス区分 | 交付率 |
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 |
3.6% |
・生活介護 | 1.1% |
・施設入所支援 ・短期入所 ・療養介護 |
2.6% |
・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) |
1.7% |
・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 |
1.3% |
・共同生活援助 (介護サービス包括型) (日中サービス支援型) (外部サービス利用型) |
2.4% |
・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 |
1.9% |
・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 |
3.5% |
※ 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付対象外。
※ 現行の処遇改善加算の単位数は、「基本報酬」に、「処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算」を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、「総報酬」に「上記交付率」を乗じることで交付額を算出。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の取得要件
① 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
② 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出)
③ 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は「一時金」による支給を可能とする。)
※ 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象となる職種
- 福祉・介護職員
- 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請方法
各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請・交付スケジュール
- 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出。
- 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付。
- 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
※上記は、令和4年1月15日時点での厚生労働省公表資料をもとにしたものです。具体的な手続きや提出用の様式などは順次公表されると思いますので、算定を希望される事業所様におかれましては厚生労働省が公表する情報を確認するようにしてください。
福祉・介護職員処遇改善加算の計画書・実績報告書の提出手続き
福祉・介護職員処遇改善加算を算定するには、事業所を管轄する各自治体(指定権者)で定められた期限までの所定の書類を提出しなければいけません。自治体(指定権者)によって若干の違いがありますが、多くの自治体では以下のような期限までに提出することとなっています。
Ⅰ、処遇改善加算の計画書を提出する
- 既に処遇改善加算を算定している事業所・・・毎年2月末日までに提出
- 新規で処遇改善加算を算定したい事業所・・・加算算定月の前々月末日までに提出
福祉・介護職員処遇改善加算を取得しようとする事業所では、まず管轄の自治体(指定権者)に「障害福祉サービス等処遇改善計画書」を提出する必要があります。
福祉・介護職員処遇改善加算の計画書は、毎年4月から翌年3月までの福祉・介護職員等の処遇改善に関する計画を提出するものです。原則として、毎年2月末日が期限となっています。この計画書は処遇改善加算を算定したい年度は事前に「毎年度」提出する必要があります。提出し忘れるとその対象期間は処遇改善加算が算定されませんので注意しましょう。
※処遇改善加算の計画書は、あくめでも「計画」ですので、実際の配分が計画書どおりとならなくても問題ありません。ただし、実績報告書には実際に支払った配分方法を記載し報告しなければなりません。
※処遇改善加算を提出するタイミングについては、原則として毎年2月末日までなのですが、様式変更などもあり、提出期限が変更される場合があります。処遇改善加算の計画書を作成・提出する前に必ず自治体のホームページなどで提出期限を確認するようにしましょう。
Ⅱ、処遇改善加算の報告書を提出する。
- 毎年度7月末日までの提出
福祉・介護職員処遇改善加算を算定した事業所では、「前年度は実際にどのような賃金改善を行った」という内容の実績の報告書を提出しなければなりません。この処遇改善加算の実績報告書の提出も処遇改善加算の算定要件ですので、提出し忘れてしまうと加算で算定された金額の返還となってしまいます。
※処遇改善加算の実績報告書は、国民健康保険団体連合会(国保連)から毎月送付される「処遇改善加算総額のお知らせ」をもとに、賃金改善実施期間における賃金改善額を計算します。
福祉・介護職員処遇改善加算の書類作成・提出代行の料金
(大阪・京都・奈良の事業所様 限定)
当事務所では、福祉・介護職員処遇改善加算の計画書の作成・提出、実績報告書の作成・提出の業務を受け賜わっております。計画書の作成・提出代行と報告書の作成・提出代行とに分かれます。
(当事務所の対象エリアとして、大阪・京都・奈良の事業所様を対象としておりますが、大阪・京都・奈良以外にも事業所がある法人様は一度ご相談ください。)
処遇改善加算の計画書作成・提出代行(税別) | 1法人(5事業所まで) 8万円 |
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※5事業所を超える場合は別途お見積りとなります。
※特定処遇改善加算も算定する場合は別途お見積りとなります。
処遇改善加算の報告書作成・提出代行(税別) | 1事業所 5万円。 但し、最低10万円~ |
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※特定処遇改善加算も算定している場合は別途お見積りとなります。
※1事業所の従業員の人数が10人以上となる場合は別途お見積りとなります。
当事業所と顧問契約を締結されている事業所様におかれましては、処遇改善加算の書類作成・提出代行の料金が顧問業務に含まれる場合がございますので、その場合は顧問契約の範囲内での業務となります。
福祉・介護職員処遇改善加算の書類作成、提出代行をご依頼いただく際にご準備いただきたい資料
福祉・介護職員処遇改善加算の「計画書」の場合
- 就業規則または賃金規程
- キャリアパスプラン(過去に作成している場合)
福祉・介護職員処遇改善加算の「実績報告書」の場合
- 対象従業員の賃金改善実施期間の給料明細もしくは賃金台帳(写し)
- サービス提供期間(4月~翌年3月)が対象となる「処遇改善加算総額のお知らせ」