放課後等デイサービスでの看護職員の配置(重心型事業所)

令和3年度の障がい福祉サービス事業報酬改定で、放課後等デイサービスにおいても、医療的ケア児に医療的ケアを行う場合には看護職員の配置が求められるなどの制度改正がありました。

重心型の放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を受け入れる場合)では、基本的には重症心身障がい児に支援を行いますので、看護職員の配置はもともと人員基準として必要でしたが、医療的スコアの新判定スコアにより、看護職員の配置によって報酬単価にも違いが出てくることになりました。ここでは重心型の放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を受け入れる場合)における看護職員の配置について解説します。

放課後等デイサービス(重心型事業所)の指定基準

放課後等デイサービスの重心型事業所は、医療的ケア児の利用の有無に関わらず、看護職員を配置することとしており、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定後においても、この点は同様の取扱いとなります。

重心型の放課後等デイサービスにおける「看護職員加配加算」

  • 看護職員加配加算(Ⅰ)

利用する重心医ケア児の医療的ケアスコアが合計40点以上で、2人目以降の看護職員を常勤換算で1以上を配置したとき。

  • 看護職員加配加算(Ⅱ)

利用する重心医ケア児の医療的ケアスコアが合計72点以上で、2人目以降の看護職員を常勤換算で2以上を配置したとき。

※放課後等デイサービスの一般型事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所)においては、令和3年度の報酬改定時に看護職員加配加算は廃止されました。

放課後等デイサービス(重心型事業所)における医療的ケアスコアの計算方法

重心型の放課後等デイサービスにおける医療的ケアスコアは、「前年度の利用実績」を用いて以下のように計算します。

  • 営業日 200日
  • 医療的ケアスコアが16点の重心医ケア児が180日利用
  • 医療的ケアスコアが20点の重心医ケア児が150日利用
  • 医療的ケアスコアが32点の重心医ケア児が100日利用

⇒(16点×180日+20点×150日+32点×100日)÷200日=45.4点

⇒合計40点以上なので、看護職員加配加算(Ⅰ)を算定可。

新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前

年度の実績が全くない場合を含む)の重心医ケア児の数は、以下のように考えます。

新設又は増改築等の時点から3月未満の間

在籍者数(契約者数)のうち、重心医ケア児のそれぞれの「医療的ケアスコアを合計した数」により判断します。

⇒上記の例でいえば、16点+20点+32点=68点 

⇒合計が40点以上になるので看護職員加配加算(Ⅰ)を算定可。

新設又は増改築の時点から3月以上1年未満の間

「過去3月間の利用実績」を用いて以下のとおり計算します。

  • 営業日 60日
  • 医療的ケアスコアが16点の重心医ケア児が50日利用
  • 医療的ケアスコアが20点の重心医ケア児が45日利用
  • 医療的ケアスコアが32点の重心医ケア児が30日利用

⇒(16点×50日+20点×45日+32点×30日)÷60日=44.3点

⇒合計40点以上なので看護職員加配加算(Ⅰ)を算定可。

重心型の放課後等デイサービスで算定できる報酬の考え方

医療的ケア児が重心型の放課後等デイサービスを利用する場合、算定する報酬は以下の①か②のいずれかのパターンとなります。

①医療的ケア区分に応じた基本報酬

②医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算

①「医療的ケア区分に応じた基本報酬」と②「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」のいずれを算定するかについては、一般型の放課後等デイサービスの場合と同じように考えます。つまり、医療的ケア児については、本来、一定数の看護職員の配置のもとで安全に医療的ケアを提供する必要があることから、医療的ケア児について、3人以上の利用が見込まれる場合は、①「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定するものとします(医療連携体制加算は算定できません)

放課後等デイサービスの一般型事業所でも、医療的ケア児が3人以上利用する場合は①「医療的ケア区分に応じた基本報酬」の算定をすることになりますが、放課後等デイサービスの重心型事業所において、この「3人以上」となる場合は、「医療的ケア児(医療的ケアを必要とする障害児。重症心身障害児を除く)」のみで数えることとし、「重心医ケア児(重症心身障害かつ医療的ケアを必要とする障害児)」は計算から除きます(そのため、もともと定員が一般型の放課後等デイサービスに比べて少ない重心型の放課後等デイサービスでは、このような場合は基本的には想定されていません)。

放課後等デイサービスにおける用語の整理

(引用:厚生労働省資料)

重心型の放課後等デイサービスを利用する医療的ケア児の人数が3人未満になるときは、

①「医療的ケア区分に応じた基本報酬」or ②「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」を算定できるものとし、どちらを算定するかは事業所において決めることができます。

重心型の放課後等デイサービスで「医療的ケア児」を受け入れるときの看護職員の人数の考え方

重心型の放課後等デイサービスでは、基準人員として看護職員が1人以上(ここでは1人とする)配置され、看護職員加配加算(Ⅰ)を算定する場合は、基本人員とは別に常勤換算で1人以上配置する必要があります(看護職員加配加算(Ⅱ)の場合は2人)。

ア.看護職員加配加算を算定しない場合(イメージ)

イ.看護職員加配加算(Ⅰ)を算定する場合(イメージ)

ウ.看護職員加配加算(Ⅱ)を算定する場合(イメージ)

(引用:厚生労働省資料)

重心型の放課後等デイサービスで「医療的ケア児」を受け入れたときの報酬の取扱いは、一般型の放課後等デイサービスと同じく

  • 医療的ケア児の利用が3人以上の場合は、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定し
  • 医療的ケア児の利用が3人未満の場合は、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定するか、「医療連携体制加算(+医ケア以外の障がい児に係る基本報酬)」を算定するかは事業所の選択によります。

ただし、重心型の放課後等デイサービスの場合、基準人員としての看護職員や、看護職員加配加算により配置する看護職員がいるので、「看護職員の配置の考え方」については、一般型の放課後等デイサービスと異なる点があります。

重心型の放課後等デイサービスで「医療的ケア児」を受け入れたときは、基準人員である看護職員(基準看護職員)が、「医療的ケア児」に医療的ケアを提供することをもって、「医療連携体制加算」の算定が可能です。

(引用:厚生労働省資料)

この場合、「重症心身障害児」「重心医ケア児」については、「重症心身障害児の基本報酬」を算定し、「医療的ケア児」については、「医ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」を算定します。

重症心身障害児の基本報酬

重症心身障害児 授業終了後 学校休業日
利用定員5人 1,756単位 2,038単位
利用定員6人 1,467単位 1,706単位
利用定員7人 1,263単位 1,466単位
利用定員8人 1,108単位 1,288単位
利用定員9人 989単位 1,150単位
利用定員10人 893単位 1,039単位
利用定員11人以上 686単位 810単位

ただし、その際に算定する「医療連携体制加算」の単位は、重心医ケア児も含めた人数・時間に基づき算定することになります。

上記の表の例だと、

  • 重心医ケア児・医療的ケア児の利用時間は10時~15時の6時間
  • 重心医ケア児・医療的ケア児の人数は4人

となるので、医療的ケア児2名について、医療連携体制加算(Ⅴ)の「3人~8人」で800単位/人を算定します。

放課後等デイサービスにおける医療連携体制加算の算定要件

  算定要件(対象者数)
医ケア
以外
医ケア 時間 1名 2名 3~8名
  1時間未満 32単位
  1時間以上2時間未満 63単位
  2時間以上 125単位
  4時間未満 800単位 500単位 400単位
  4時間以上 1,600単位 960単位 800単位

重心型の放課後等デイサービスにおける「看護職員加配加算」の医療的ケアスコアの数え方

重心型の放課後等デイサービスで「看護職員加配加算」を算定する場合、医療的ケア児の医療的ケアスコアも合算して上で、40点以上・72点以上を満たしているかを計算します。

(引用:厚生労働省資料)

この場合、「重症心身障害児」「重心医ケア児」については、「重症心身障害児の基本報酬+看護職員加配加算(Ⅱ)」を算定し、「医療的ケア児」については、「医ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」と算定します。

重心型の放課後等デイサービスで医療的ケア児を受け入れ、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定するときは、基準人員である看護職員(基準看護職員)とは別に看護職員を配置する必要があります。

(引用:厚生労働省資料)

この場合、「重症心身障害児」「重心医ケア児」については、「重症心身障害の基本報酬」を算定し、「医療的ケア児」については、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定します。

このように重心型の放課後等デイサービスで、配置される看護職員については、最大で、

①「基準人員」として配置される看護職員(基準看護職員)

②「看護職員加配加算」の対象として配置される看護職員

③「医療的ケア区分に応じた基本報酬」の算定にあたって配置される看護職員

の3種類の看護職員が混在することになります。

①~③の看護職員について、常に同一の看護職員と紐付いて計算する必要はありません(例えば、看護職員Aが、ある日は基準人員としての看護職員(①)、ある日は看護職員加配加算の対象として配置している看護職員(②)になる、といった整理も可能です)。

ただし、例えば、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」の算定にあたって配置した看護職員(③)が、医療的ケア児へのサービス提供時間帯以外の時間も勤務し、当該時間帯は「看護職員加配加算」の対象として配置される看護職員(②)の常勤換算に参入するといった、同一日に、同一の看護職員が①~③で重複して配置するといった取扱いは認められません。

(引用:厚生労働省資料)

この場合、「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定する上で「1」として数えた看護職員が、医療的ケア児が不在の時間にも配置していたからとって、「看護職員加配加算」の常勤換算の要件として算入することはできません。


上記の放課後等デイサービスにおける看護職員の配置(重心型事業所)は、厚生労働省の「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて」(児童発達支援・放課後等デイサービス)をもとに作成しております。

当事務所では、大阪、京都、奈良の放課後等デイサービスの開業支援、運営支援を行っております。放課後等デイサービスのコンプライアンスを守りながらも事業所としての収支も意識したコンサルティングを行っております。

また、当事務所は電話での無料相談は受け付けておりません。まずは有料での対面相談からとなりますが、放課後等デイサービスの開業や運営でお困りの方は当事務所の開業支援サービス・運営コンサルティングサービスをご利用ください。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る