就労移行支援を開業するためには、指定権者による指定をとらなければなりません。その指定をとるための手続きを指定申請といいますが、就労移行支援の場合、指定申請は「事前協議」を経た後に「指定申請(本申請)」という手続きの流れになります。
就労移行支援の指定申請は、自治体によって必要書類や添付書類に若干の違いがありますが、共通する部分も多いですので、当事務所の所在地である大阪府の枚方市に指定申請する場合を例にとって、就労移行支援の指定申請に必要な書類を見てみましょう。
就労移行支援の事前協議
就労移行支援の指定申請をする場合、その前に開業する地域の自治体(指定権者)との事前協議が必要になります。
事前協議での主なポイントは、
- サービス管理責任者が任用要件を満たしているか
- 就労移行支援の事業所として使用する物件が設備要件を満たしているか
の2点です。
事前協議の時点では、使用する物件の賃貸借契約の締結前であってもかまいませんし、内装工事や消防設備工事をする前に事前協議を終わらせるべきでしょう。
就労移行支援の事前協議で必要となる書類(枚方市の場合)
必要書類・添付書類 | 備考 |
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新規指定に係る事前協議書 | 事前協議の鏡となる書類です。 |
法人の定款又は履歴事項全部証明(登記簿)の写し | 既に枚方市内で他の障害福祉サービス事業等 を実施している場合は省略可) |
事業を実施する建物の平面図 | 各室名と面積を記入すること |
付近詳細地図 | 最寄り駅や目印となるような建物を記載 |
建物を使用することが可能であることが分かるもの | 賃貸契約書、登記簿謄本等 (契約書について、契約締結前にあっては その雛形等の契約内容の分かるものでも可) |
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 人員配置基準を満たすように配置します。 |
組織体制図 | |
管理者の経歴書 | |
サービス管理責任者の経歴書 | |
実務経験証明書の写し | 必要な実務経験年数や日数を満たすことを 証明します。 |
サービス管理責任者研修・相談支援従事者研修の 修了証の写し |
必要な研修を修了していることが必要です。 |
資格を証明する書類(介護福祉士登録証、保育士証 等)の写し |
資格の有無や種類によって必要な実務経験の 年数や日数が異なります。 |
就労移行支援の指定申請(本申請)
事前協議が終われば、次に指定申請(本申請)に移ります。就労移行支援の指定申請で必要となる書類は以下の通りです(枚方市の場合)
必要書類 | 備考 |
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指定申請書 | |
別紙~同一所在地において既に指定を受けている事業所等 について |
同一所在地において同一法人が事業を行っている場合は 提出。 |
指定に係る記載事項 | 「付表」といいます。 |
指定申請に係る添付書類一覧表 | |
印鑑証明書 | 3ヶ月以内に取得したもの |
履歴事項全部証明書の写し | 3ヶ月以内に取得したもの |
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
組織体制図 | |
管理者の経歴書 | 3ヶ月以内に撮影した写真を添付すること。 |
サービス管理責任者の経歴書 | 3ヶ月以内に撮影した写真を添付すること。 |
サービス管理責任者の資格を証明するもの | 有資格者の場合は資格証の写しを提出すること。 |
サービス管理責任者の実務経験証明書 | 障害児者等に対する相談支援又は直接支援についての 証明を提出。 ・必ず年数及び日数を記載する。 ・未来の期間は証明不可。 ・取り寄せた実務経験証明書の原本は法人等で 保管する。 ・提出は写しでOK。 |
サービス管理責任者等研修修了証の写し | |
相談支援従事者研修修了証の写し | 初任者研修1日課程の場合は、「障害者ケアマネジメン ト研修修了証」 の写しも。 |
従業者の資格を証明するもの | 医師、看護師、栄養士等資格が必要となる従業者の資格 を証明するものを提出。 従業者の資格が加算対象の条件となる場合にも提出。 |
従業者の実務経験証明書 | 従業者の資格が加算対象の条件となる場合に提出。 |
管理者、サービス管理責任者、その他従業者の雇用契約書 (労働条件通知書)の写し |
法人の役員である場合は役員であることを証する書類の 写し |
事業所(施設)の平面図 | 写真番号。撮影方向を矢印で示す。 居室面積一覧表と一致するように各部屋に面積を記載す る。 |
事業所(施設)内外の写真 | 各部屋、出入口、建物全景の写真に写真番号をつける。 相談室は個室がわかるよう2方向から撮影する。 |
居室面積等一覧表 | |
設備・備品等一覧表 | |
運営規程 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
協力医療機関との契約の内容 | |
協力医療機関との契約書等の写し | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 |
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別紙「役員名簿」 | |
指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由 | 主たる対象者を特定する場合は提出。 |
従たる事業所を設置する場合は主たる事業所との位置関係 を表す地図等 |
主従間の経路、移動手段、所要時間等を記載。 |
損害賠償発生時の対応方法を明示する書類 | 保険証券 or 申込書+領収書(コピー) ※上記書類に「障害福祉サービス」が保険の対象となっ ているかどうかの記載がない場合は、パンフレット又は 保険会社の付保証書等を添付する。 |
土地・建物の賃貸借契約書(写し)or 登記簿謄本(3ヶ月以内原本) |
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建築基準法に基づく検査済証の写し or 「建築基準法に基づく確認済証等の証明書」 「建築基準法令による処分等の概要書の写し」 などの検査済証の交付が確認できる書類の写し |
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防火対象物使用開始(変更)届(写し) | 消防署の受付印のあるものの写し |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | |
介護給付費又は訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表 | |
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出に係る書類一式 | |
その他各種加算の届出に係る書類一式 | |
障害福祉サービス事業等開始・変更届 | |
事業計画書 | |
収支予算書 | 事業開始年月日から決算月まで半年未満の場合は翌年度 分も提出。 |
生産活動に係る収支予算書 (就労移行においては生産活動を実施する場合のみ。) |
事業開始年月日から決算月まで半年未満の場合は翌年度 分も提出。 |
業務管理体制に係る届出書 | 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等 の設置者であって、全ての事業所等が枚方市内に所在す る事業者の場合は提出する。(他事業所指定に際し提出 済みの場合を除く。) |
障害福祉サービス等情報公表システム連絡用メールアドレス 等報告書 |
就労移行支援の開業時には、事前協議から指定申請までに様々な書類を収集し、必要書類を作成していかなければなりません。
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