児童発達支援(放課後等デイサービス)と、放課後等デイサービス(児童発達支援)、指定医療型児童発達支援、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援、指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練・生活訓練)又は指定就労移行支援及び指定就労継続支援(A型・B型)を一体的に行う「多機能型事業所」における看護職員の配置と報酬の取扱いについて解説します。
放課後等デイサービスに関わる多機能型事業所としては、以下の3種類の多機能型が考えられます。
①指定基準第80条に定める人員基準の特例(従業員の員数に関する特例)を適用した基準として、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」のサービスの定員を合算した定員区分による報酬を算定する多機能型事業所
②特例によらず、それぞれのサービスの基準を満たし、それぞれのサービスの基準を満たし、それぞれのサービスの定員ごとの定員区分による報酬を算定する多機能型事業所
③重心型事業所の特例として、指定生活介護の定員と合算して実施する多機能型事業所
人員基準の特例を適用する「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」の多機能型事業所(①)
- 配置看護職員数
「児童発達支援」を利用する医療的ケア児と、「放課後等デイサービス」を利用する医療的ケア児について合算したうえで、配置看護職員合計数が、必要看護職員合計数以上になるかどうかを考えます。算定要件を満たす場合は、それぞれのサービスの医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定します。
- 医療連携体制加算
「児童発達支援」を利用する医療的ケア児と、「放課後等デイサービス」を利用する医療的ケア児について合算したうえで、算定する単位を選択するものとします。
- 看護職員加配加算
「児童発達支援」を利用する重心医ケア児と、「放課後等デイサービス」を利用する重心医ケア児のスコアを合計したうえで、40点以上又は72点以上になるかどうかを考えます。
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が「40点以上」となること。
・看護職員加配加算(Ⅱ)【看護職員2人分の加算】
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が「72点以上」になること。
それぞれのサービスの基準を満たす多機能型事業所(②)
「児童発達支援(放課後等デイサービス)」と「その他のサービス」の多機能型事業所であって、それぞれのサービスの人員基準を満たす場合は、各報酬の算定について、それぞれのサービスごとに報酬の算定要件を満たすかどうかを考えます。
「児童発達支援(放課後等デイサービス)」と、「放課後等デイサービス(児童発達支援)」の多機能型事業所の場合においても、それぞれの人員基準を満たす場合は、それぞれのサービスごとに報酬の算定要件を満たすかどうかを考えるものとし、医療的ケア児の人数や重心型ケア児の医療的ケアスコアを合算するなどの対応は行わないものとする。
重心型事業所の特例として、指定生活介護の定員と合算して実施する多機能型事業所(③)
- 看護職員加配加算
「重心型児童発達支援(重心型放課後等デイサービス)」と「指定生活介護」を、一体的な運営がされており、利用定員を合算して実施する多機能型事業所については、看護職員加配加算について、「重心医ケア児」と「医療的ケアを必要とする障がい者」の数を合算しても差し支えないとされてきました。
令和3年度以降は、事業所を利用する「重心医ケア児」の医療的ケアスコアの合計により判断することになりますが、このとき、「医療的ケアを必要とする障がい者」の医療的ケアスコアを合算しても差し支えありません。
- 医療的ケア児を受け入れたとき
「医療的ケア児」を受け入れるときは、重心型の放課後等デイサービスと同じように以下のとおりに考えます。
「医療的ケア児」が3人以上利用する場合は「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定することになりますが、「3人以上」かどうかを判断する際には、「医療的ケア児」のみでカウントすることとし、「重心医ケア児」は計算から除きます。「医療的ケア児」の人数が3人未満であるときは、「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」または「医療的ケア区分に応じた基本報酬」のいずれかが算定可能となります。
上記の記事は、「令和3年3月23日厚生労働省事務連絡 医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)」をもとに作成されています。
当事務所では、大阪、京都、奈良の放課後等デイサービスの開業支援、運営支援を行っております。放課後等デイサービスのコンプライアンスを守りながらも事業所としての収支も意識したコンサルティングを行っております。
放課後等デイサービスは制度が年々複雑化してきています。放課後等デイサービスの事業所運営も制度の複雑化に伴って舵取りの難しい事業となっています。放課後等デイサービスも事業である以上、収益を上げて経費を支払い適正に事業所運営をしていかなければなりません。
当事務所では電話での無料相談は受け付けておりません。まずは有料での対面相談からとなりますが、放課後等デイサービスの開業や運営でお困りの方は当事務所の放課後等デイサービスの開業支援サービスや運営コンサルティングサービスをご利用ください。