定員超過利用減算の考え方とまとめ

定員の定めがある障がい福祉サービスでは、定員を超えて利用者を受け入れた場合に、定員超過利用減算に該当し減算適用となる場合があります。

定員超過利用減算の対象となる障がい福祉サービス

療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関を除く)、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援、障害児入所支援(指定発達支援医療機関を除く)。

定員超過利用減算で算定される単位数

所定単位数の100分の70となります。

なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではありません。

定員超過利用減算のポイント

定員超過利用減算にあたるかどうかを検討する際には二つの視点から検討する必要があります。

  • 1日あたりの定員超過
  • 直近過去3ヶ月間の平均利用者数の定員超過

「1日あたりの定員超過」と「直近過去3ヶ月間の平均利用者数の定員超過」は計算式が異なります。

日中活動サービスにおける定員超過利用減算

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

1日あたりの利用実績による定員超過利用減算

  • 利用定員50人以下の事業所

1日の利用者数(※)が、利用定員の150%を超える場合、当該1日について利用者全員について減算。

  • 利用定員51人以上の事業所

1日の利用者数(※)が、利用定員から50を差し引いた数の125%に75を加えた数を超える場合、当該1日について利用者全員について減算。

※複数のサービス提供単位が設置されている場合は、当該サービス提供単位ごとの利用者数をいいます。

過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減算

直近の過去3ヶ月間の延べ利用者数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数の125%を超える場合は、当該1ヶ月間について利用者全員について減算。

※定員(多機能型の事業所では、複数のサービスの利用定員の合計)が11人以下の場合は、過去3ヶ月間の延べ利用者数が、利用定員に3を加えた数に開所に数を乗じて得た数を超える場合に減算。

多機能型事業所における定員超過減算

多機能型事業所等における「1日あたりの利用実績による定員超過利用減算」及び「過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減算」については、当該多機能型事業所等が行う複数のサービスごと及び昼間実施サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出します。

障がい児通所支援における定員超過利用減算

児童発達支援、医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関を除く)、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援

1日あたりの利用実績による定員超過利用減算

  • 利用定員50人以下の事業所

1日の利用障がい児の数(※)が、利用定員の150%を超える場合、当該1日につき利用障がい児全員について減算。

  • 利用定員51人以上の事業所

1日の利用障がい児の数(※)が、利用定員から50を差し引いた数の125%に25を加えた数を超える場合、当該1日について利用障がい児全員について減算。

※複数のサービス提供単位が設置されている場合は、当該サービス提供単位ごとの利用障がい児の数をいいます。

過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減算

直近の過去3ヶ月間の延べ利用障がい児数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数の125%を超える場合は、当該1ヶ月間について利用障がい児全員について減算。

ただし、定員11人以下の場合は、過去3ヶ月間の利用障がい児の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算。

多機能型事業所における定員超過減算

多機能型事業所が行う複数のサービスごとに利用定員を定めている場合にあっては、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を計算します。

定員超過利用減算のまとめ表

上記の定員超過利用減算の計算方法を表にまとめると以下のようになります。

対象サービス
減算の対象
障がい福祉サービス 障がい児通所支援
生活介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
児童発達支援
医療型児童発達支援
(指定医療機関を除く)
放課後等デイサービス
基準該当通所支援
1日あたり
の実績
利用定員
50人以上
利用者数>利用定員×150% 利用障がい児数>利用定員×150%
利用定員
51人以上
利用者数>
(利用定員-50)×125%+75
利用障がい児数>
利用定員+(利用定員-50)×25%+25
直近
過去3ヶ月間
の実績
利用定員
11人以下
過去3ヶ月間の延べ利用者数>
(利用定員+3)×過去3月間の開所日数
過去3ヶ月間の延べ利用障がい児数>
(利用定員+3)×過去3月間の開所日数
利用定員
12人以上
過去3ヶ月間の延べ利用者数>
利用定員×過去3月間の開所日数×125%
過去3ヶ月間の延べ利用障がい児数>
利用定員×過去3月間の開所日数×125%

※療養介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援、障害児入所支援については計算方法が異なるため割愛。

※多機能型事業所では、複数のサービスごとに利用定員を定めている場合には、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出します。

<多機能型事業所のモデルケース>

1日あたりの利用実績による定員超過利用減算

  • 放課後等デイサービスの利用定員10人

 10人×150%=15人(利用定員を超える受入可能人数5人)

  • 生活介護の利用定員20人

 20人×150%=30人(利用定員を超える受入れ可能人数10人)

  • 1日あたり放課後等デイサービス15人、生活介護30人を超えると定員超過利用減算となる。

過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減算

  • 放課後等デイサービスの利用定員10人
  • 生活介護の利用定員20人
  • 1月の開所日数22日

この場合、利用定員30人と考えるので、

  • 放課後等デイサービス:10人×(22日×3ヶ月)×125%=825人
  • 生活介護:20人×(22日×3ヶ月)×125%=1650人

よって、サービスごとに次の人数を超える場合に減算となります。

  • 放課後等デイサービス 825人
  • 生活介護 1650人

上記まとめ表にあるように定員超過利用減算は、障がい福祉サービスも障がい児通所支援も「1日あたりの実績」と「直近過去3ヶ月間の実績」の両視点から判断しなければなりません。

  • 1日あたりの実績から定員超過利用減算となる場合…当該1日について利用者全員に減算適用。
  • 過去3ヶ月間の実績から定員超過利用減算となる場合…当該1ヶ月間について利用者全員に減算適用。

定員超過利用減算については、「1日あたりの実績」から判断する分についてはわかり易いのですが、「過去3ヶ月間の実績」から判断する分については、毎日の利用者数を記録しておかなければ判断することができません。逆に、毎日の記録をきちんとしておけば、毎月の計算は必要になりますが、定員超過利用減算を回避することができるということになります。

もっとも、定員を超える利用者の受入れそのものは定員超過利用減算にあたらずとも運営基準違反の状態にありますので好ましい状態ではありません。できるだけ定員を超過することのないようにしましょう。

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