生活介護事業所における加算と減算をわかりやすく解説

生活介護の事業所は、障害者総合支援法に基づく日中活動系サービスの施設です。主に昼間に、施設で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談や助言その他の日常生活上の支援、創作的活動等の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

生活介護においても、基本報酬の他に、通常の人員配置以上の手厚い支援体制が整備されている場合に加算が算定されたり、逆に必要な人員配置がなされていないと減算となったり、いくつかの加算・減算の制度があります。

生活介護における定員超過利用減算

生活介護の利用定員を超過した場合は、定員超過利用減算となります。しかし、生活介護の利用定員をちょっとでも超過すれば即減算というわけではなく、一定の猶予があります。

生活介護の定員超過利用減算は、

  • 1日あたりの超過
  • 過去3ヵ月間の平均利用者数の超過

の2方向からみる必要があります。

1日あたりの超過(生活介護の定員超過減算)

1日あたりの超過
(所定単位数の70%を算定)30%減算
生活介護の
定員50人以下
定員の150%
を超過している場合
生活介護の
定員51人以上
(定員-50)×125%+75
を超過している場合

過去3ヵ月間の平均利用者数の超過(生活介護の定員超過減算)

過去3ヵ月間の平均利用者数の超過
(所定単位数の70%を算定)30%減算
生活介護の
過去3ヵ月間の
平均利用人員
定員の125%
を超過している場合
定員が11人以下の場合は
(定員+3)を超過している場合

生活介護におけるサービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)

指定基準に定める生活介護の人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、サービス提供職員欠如減算が適用されて減算となります。

生活介護のサービス提供職員欠如減算が適用されて減算される期間

1割を超えて
欠如した場合
その翌月から
人員基準欠如が解消されるに至った月まで
1割の範囲内で
欠如した場合
その翌々月から
人員基準欠如が解消されるに至った月まで

生活介護のサービス提供職員欠如減算が適用されて減算される割合

減算適用
1月目から2月目
所定単位数の70%を算定
(30%減算)
減算適用
3月目以降
所定単位数の50%を算定
(50%減算)

※ 生活介護の常勤または専従など、従業員の「員数」以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されます(ただし、翌月末日までに人員基準を満たした場合を除く)。

生活介護におけるサービス管理責任者欠如減算

生活介護のサービス管理責任者が退職したなどで指定基準に定める人員基準を満たさなくなった場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、サービス管理責任者欠如減算が適用されて減算となります。

生活介護のサービス管理責任者欠如減算が適用されて減算される期間

サービス管理責任者
を欠如した場合
その翌々月から
人員基準欠如解消されるに至った月まで

生活介護のサービス管理責任者欠如減算が適用されて減算される割合

減算適用
1月目から4月目
所定単位数の70%を算定
(30%減算)
減算適用
5月目以降
所定単位数の50%を算定
(50%減算)

生活介護における個別支援計画未作成減算

生活介護の事業所において生活介護計画(個別支援計画)が作成されずにサービス提供が行われていた場合、以下の基準で減算されます。

生活介護の個別支援計画未作成減算が適用されて減算される期間

個別支援計画が
未作成の場合
当該月から
当該状態が解消されるに至った月の前月まで

生活介護の個別支援計画未作成減算が適用されて減算される期間

減算適用
1月目から2月目
所定単位数の70%を算定
(30%減算)
減算適用
3月目以降
所定単位数の50%を算定
(50%減算)

生活介護における短時間利用減算

前3月における生活介護事業所の利用者のうち、当該生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該生活介護事業所を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合に、所定単位数の70%が算定されます。

  • 短時間利減算  所定単位数の70%を算定(30%の減算)

生活介護の利用時間が5時間未満の利用者の割合が、生活介護事業所の利用者全体の50%以上に該当する場合の短時間利用減算については、以下のとおりの取扱いとなります。

①ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。

②送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除きます。利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定に当たっては、やむを得ない事情により5時間未満の利用となって利用者を除きます。

③算定される単位数は、所定単位数の100分の70となります。当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた単位数の合計数ではありません。

重度の身体障がい者や精神障がい者は、障がい特性や症状、通院や起床介護などの生活パターンなどの理由で、5時間未満の利用になってしまう場合がありますが、そのような利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いて差し支えありません。ただ、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案されたうえで、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提です。

生活介護における開所時間減算

生活介護の事業所の運営規程に定められている営業時間(送迎のみを行う時間は含まれません)が6時間未満の場合、開所時間に応じて一定割合で減算されます。

開所時間 算定割合
4時間未満 所定単位数の50%を算定
(50%の減算)
4時間以上
6時間未満
所定単位数の70%を算定
(30%の減算)

生活介護の事業所の運営規程に定める営業時間が6時間未満である場合は、開所時間減算が適用されますが、生活介護における開所時間減算は以下のように取り扱われます。

①ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。

②個々の生活介護利用者の実利用時間は問われません。例えば、6時間以上開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が6時間未満となった場合は、開所時間減算は適用されません。また、5時間開所しているが、利用者の事情等によりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、4時間以上6時間未満の場合にあたり、所定単位数の70%を算定することになります。

③生活介護の開所時間減算で算定される単位数は、4時間未満の場合は所定単位数の100分の50とし、4時間以上6時間未満の場合は所定単位数の100分の70となります。当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた単位数の合計数ではありません。

※生活介護における「短時間利用減算」と生活介護における「開所時間減算」の双方の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算とされます。減算となる単位数が同じ場合は、いずれか一方の事由のみに着目して減算適用されます。

生活介護における大規模事業所の基本報酬

生活介護の事業所の定員が81人以上の大規模事業所(複数の単位で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの定員が81人以上のものに限ります)については、基本報酬の1000分の991を算定します。

  • 大規模事業所の基本報酬  基本報酬の99.1%を算定

生活介護における医師未配置減算

看護師等により利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じ医療機関への通院等により対応することを前提として医師を配置しない場合に、医師未配置減算が適用されます。

  • 医師未配置減算  12単位/日

生活介護における身体拘束廃止未実施減算

生活介護の事業所で身体拘束等に係る記録をしていない場合、生活介護の利用者全員について減算されます。

  • 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数から5単位/日を減算

生活介護における人員配置体制加算

基本の人員配置よりもさらに手厚い人員配置体制をとっている生活介護の事業所によるサービスについて人員配置体制加算が算定されます。

区分 直接処遇
職員配置
利用定員
20人以下 21人以上
60人以下
61人以上
人員配置
体制加算
(Ⅰ)
1.7:1
以上
265
単位/日
212
単位/日
197
単位/日
人員配置
体制加算
(Ⅱ)
2:1
以上
181
単位/日
136
単位/日
125
単位/日
人員配置
体制加算
(Ⅲ)
2.5:1
以上
51
単位/日
38
単位/日
33
単位/日

人員配置体制加算(Ⅰ)/生活介護

生活介護の人員配置体制加算(Ⅰ)の算定要件は以下のとおりです。

①以下の利用者の合計数が、生活介護の利用者数合計の60%以上であること。

  • 区分5もしくは区分6に該当する者
  • 区分4以下で障害支援区分認定調査の行動関連項目の点数が10点以上の者
  • 区分4以下で喀痰吸引等を必要とする者

②生活介護の従業者の員数が常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を1.7で除して得た数以上であること。

人員配置体制加算(Ⅱ)/生活介護

生活介護の人員配置体制加算(Ⅱ)の算定要件は以下のとおりです。

①以下の利用者の合計数が、生活介護の利用者数合計の50%以上であること。

  • 区分5もしくは区分6に該当する者
  • 区分4以下で障害支援区分認定調査の行動関連項目の点数が10点以上の者
  • 区分4以下で喀痰吸引等を必要とする者

②生活介護の従業者の員数が常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を2で除して得た数以上であること

人員配置体制加算(Ⅲ)/生活介護

生活介護の人員配置体制加算(Ⅲ)の算定要件は以下のとおりです。

  • 生活介護の従業者の員数が常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を2.5で除して得た数以上であること

人員配置体制加算の留意事項

  • 人員配置体制加算については、生活介護の単位ごとに、生活介護の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員につき算定することができます。
  • 新規に指定をとった事業所でも、開始した際の利用者数などの推計に応じて算定要件を満たしている場合は、人員配置体制加算を算定できます。

生活介護における福祉専門職員配置等加算

生活介護の事業所において、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、一定の条件に応じて福祉専門職員配置等加算が算定されます。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤の生活支援員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
常勤の職業指導員等のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
職業指導員等のうち、
・常勤職員が75%以上 または
・勤続年数3年以上の常勤職員が30%以上
の事業所
6単位/日

■生活介護における常勤看護職員等配置加算

生活介護の事業所において、看護職員(保健師又は看護師もしくは准看護師)が常勤換算で1人以上配置されている場合に、常勤看護職員等配置加算が算定されます。

区分 看護職員
の配置
利用定員
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
常勤看護職員
等配置加算
(Ⅰ)
常勤換算で
1人以上配置
28
単位/日
19
単位/日
11
単位/日
8
単位/日
6
単位/日
常勤看護職員
等配置加算
(Ⅱ)
常勤換算で
2人以上配置

判定スコア
利用者1人
56
単位/日
38
単位/日
22
単位/日
16
単位/日
12
単位/日
常勤看護職員
等配置加算
(Ⅲ)
常勤換算で
3人以上配置

判定スコア
利用者2人
84
単位/日
57
単位/日
33
単位/日
24
単位/日
18
単位/日

生活介護の常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)では、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を1名以上受け入れている場合、常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)では、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を2名以上受け入れている場合に、算定できます。なお、医療的ケアを必要とする者に生活介護を提供したか否かの判断は、開所日ごとに、その日の実績をもって判断します(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問31)。

判定スコアの項目(簡易版)
人工呼吸器
気管切開
鼻咽頭エアウェイ
酸素療法
吸引
利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入
経管栄養
中心静脈カテーテル
その他の注射管理
血糖測定
継続する透析
排尿管理
排便管理
痙攣時の管理

生活介護における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある生活介護の利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算されます。

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

生活介護における初期加算

生活介護の利用開始日から起算して30日以内の期間について初期加算が算定できます。

  • 初期加算   30単位/日

生活介護における訪問支援特別加算

生活介護を継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、生活介護の職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで算定できます。

  • 所要時間1時間未満    187単位/回
  • 所要時間1時間以上    280単位/回

生活介護における欠席時対応加算

生活介護の利用者が急病等により利用を中止した際に、生活介護の事業所が連絡調整や相談援助を行った場合に月4回まで算定できます。

  • 欠席時対応加算  94単位/日

生活介護における重度障害者支援加算

生活介護の事業所に通所する重度障害者に対して手厚い支援体制が整えられている場合に、重度障害者支援加算が算定できます。なお、重度障害者支援加算については、障害者支援施設等が施設入所者に生活介護の提供を行った場合には算定されません。

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)  50単位/日

人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している生活介護の事業所等であって、重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た生活介護等の単位において、生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。

  • 重度障害者支援加算(Ⅱ)

(1)体制を整えた場合・・・7単位/日

(2)支援を行った場合・・・180単位/日 

※(2)について、加算の算定を開始した日から起算して180日以内は+500単位/日

※ 別に厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た生活介護事業所等において生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。

重度障害者支援加算は、「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者」又は「行動援護従業者養成研修修了者」により支援計画シート等の作成を行う体制を整えている旨の届出をしており、かつ支援計画シート等を作成している場合に体制の評価として加算されるものです(強度行動障害を有する者が利用していない場合は算定できません)。

さらに、利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるように、指定基準と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」を配置するとともに、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障害を有する者に対して日中に個別の支援を行った場合に、当該利用者について個別の評価として加算が算定されます。

生活介護におけるリハビリテーション加算

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が中心となって、生活介護の利用者ごとのリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを行う場合に、リハビリテーション加算が算定されます。

  • 頚髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者 48単位/日
  • 上記以外の者 20単位/日

生活介護における利用者負担上限額管理加算

生活介護の事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算されます。

  • 利用者負担上限額管理加算  150単位/月

生活介護における食事提供体制加算

収入が一定額以下の生活介護の利用者に対して、生活介護の事業所が食事を提供した場合に加算されます。

  • 食事提供体制加算  30単位/日

生活介護における延長支援加算

延長支援加算は、生活介護の事業所の運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)に生活介護を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じ、算定されます。

  • 延長時間1時間未満の場合  61単位
  • 延長時間1時間以上の場合  92単位

生活介護における延長支援加算でいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれません。また、生活介護の個々の利用者の実利用時間は問われません。例えば、生活介護のサービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、延長支援加算の対象となります。さらに、延長時間帯には、指定基準により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限ります)を1名以上配置していることが必要です。

生活介護における送迎加算

居宅等と生活介護の事業所との間で送迎を行った場合に、送迎頻度・搭乗者数等によって加算を算定できます(同一敷地内の場合は下記の70%を算定)

区分 加算単位数 要件
送迎加算
(Ⅰ)
21単位/回
※一定要件で
+28単位/日
①1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ
②週3回以上の送迎を実施している
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合
送迎加算
(Ⅱ)
10単位/回
※一定要件で
+28単位/日
①1回の送迎につき平均10人以上が利用している。
②週3回以上の送迎を実施している。
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合

生活介護における障害福祉サービスの体験利用支援加算

生活介護の利用を検討している方が、障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定できます。

初日から
5日目まで
500単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
6日目から
15日目まで
250単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

生活介護における就労移行支援体制加算

前年度において、生活介護等を受けた後就労し、6月以上就労継続している者が1名以上いる場合、所定単位数にその前年度実績の人数を乗じた単位数が加算されます。ただし、前年度実績には就労継続支援A型事業所への移行は除きます。

  20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労移行支援
体制加算
42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日 6単位/日

生活介護における福祉・介護職員処遇改善加算

生活介護の事業所が福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の取組みを実施している場合に算定できます。

種類 加算率 要件
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
4.4%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③キャリアパス要件(Ⅲ)
④職場環境等要件
→①②③④すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
3.2%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅲ)
所定単位数の
1.8%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①又は②を満たし、③も満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅳ)
(Ⅲ)の
90/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれかを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅴ)
(Ⅲ)の
80/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれも満たさない

福祉・介護職員を加算した生活介護の事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。

キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は以下のとおりです。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組みを実施すること

※  福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)については、令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能です。

生活介護のおける福祉・介護職員処遇改善特別加算

生活介護の事業所において、福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(キャリアパス要件及び職場環境等要件は問わない)

  • 福祉・介護職員処遇改善特別加算  所定単位数の0.6%を加算

※指定障害者支援施設にあたっては、所定単位数の0.9%を加算

※福祉・介護職員処遇改善特別加算については、令和2年度から継続して算定する場合のみ令和4年3月サービス提供分まで算定が可能です。

生活介護における福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している生活介護の事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合に、以下の加算率で算定されます。

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
1.4%
福祉専門職員配置等加算を
算定している
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
1.3%
福祉専門職員配置等加算を
算定していない

生活介護の福祉・介護職員等特定処遇改善加算における所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計をいいます。


当事務所では、大阪・京都・奈良での生活介護の事業所様に向けて生活介護における加算の取得や減算に対応したコンサルティングサービスを提供しております。生活介護の開業や運営で、お困りの方は、まずはメールにてご相談ください。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る