障がい福祉サービス事業を提供する事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の規定に基づいて、事業所が所在する都道府県又は市町村の指定を受ける必要があります。
障がい福祉サービス事業の指定申請では、鏡となる申請書類はもちろん、様々な添付書類を収集したり作成していかなければなりません。障害者総合支援法で求められる指定申請書類に加え、建築関係や消防法に関する書類も準備していく必要があります。
とくに施設系の障がい福祉サービス事業の指定申請では、使用する物件が消防法に適合している物件でなければなりませんので、消防法の適合した手続きが必要になります。消防法は非常に複雑なものですので、適切に手続きを進めることができずに消防法関係の手続きが止まってしまい、障がい福祉サービス事業の指定申請そのものの手続きも止まってしまったということもよくあるのです。そのため、指定申請の手続きを始めたのに、いつまでたっても開業できないということも現実的によくあるのです。
さらには、障がい福祉サービスの事業所として利用する物件の写真を撮影して、その写真を添付書類として提出する必要もあります。また、各自治体によって提出しなければならない申請書類や添付書類も異なりますし、指定申請スケジュール(提出期限)も異なっています。当事務所は、大阪・京都・奈良の事業所様の開業支援、運営支援を行っておりますが、大阪だけを見ても指定権者は約20もありますし、各指定権者によって指定申請のスケジュールも違います。
これらの障がい福祉サービス事業の指定申請手続きを行政手続きに慣れていない方が、指定権者に決められたスケジュールに合わせて手続きを行うのは非常に骨の折れる作業となります。また、グループホームの新規指定申請で補助金が準備されている自治体であれば、自治体にもよりますが、多くの自治体ではグループホームの指定申請と補助金の申請手続きを並行しておこなう必要があるのです。
当事務所では、
- 障がい福祉サービス事業をはじめたいけど何から手をつけていいのかわからない。
- 物件の目途は付いているけど、消防法や建築基準法などの手続きがよくわからない。
- 障がい福祉事業所の職員の雇用やマネジメント、営業活動や広報活動に力をいれたい。
- 指定申請後の人員基準、運営基準のことがわからない。
- 必要な帳票類をどのように保管しておけばいいのかわからない。
- 自分で障がい福祉の指定申請手続きをはじめてみたものの途中で頓挫してしまった。
- 指定を条件に融資を受けられることが決まっているのに指定手続きが複雑で手続きが進まない。
- 指定申請と併せて加算が取れるなら取りたいけど加算の要件や書類がよくわからない。
- グループホームの開設と同時に補助金の申請も同時に進めたい。
こういったことでお困りの方の指定申請のサポートを行っております。
障がい福祉サービス事業の開業・運営は厳格な行政手続きが必要になる分野です。法律改正も頻繁にありますし、それによって申請手続きのフローも変わってしまうこともよくあります。また、障がい福祉サービス事業には行政による実地指導や監査がありますので、コンプライアンスも強く求められる業種です。
当事務所は、障がい福祉サービス事業の開業支援・運営支援を得意とする行政書士事務所です。当事務所を障がい福祉サービス事業の開業や運営のパートナーとしてご利用ください。障がい福祉サービス事業の開業をご検討の方のご相談をお待ちしております。