重度障害者支援加算&強度行動障害者体験利用加算をダブルで算定

グループホーム(共同生活援助)には、重度障害者支援加算や強度行動障害者体験利用加算という加算があります。別々の加算になりますが、算定要件がよく似ているので重度障害者支援加算を算定している事業所は強度行動障害者体験利用加算も算定している事業所が多いようです。

重度障害者支援加算(Ⅰ)360単位/日

重度障害者支援加算は、重度の障がい者に対する手厚い支援体制をとっている事業所が算定できる加算です。重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、(Ⅰ)の場合は、単位も1日あたり360単位となっており、比較的大きな加算となります。

<対象事業>

  • 介護サービス包括型共同生活援助
  • 日中サービス支援型共同生活援助

<対象利用者>

重度障害者等包括支援の対象となる利用者

<算定要件>

①人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。

ここでの加配は、常勤換算方法で指定基準を超える生活支援員が配置されていれば足ります。

例えば、人員基準上の生活支援員の必要数(常勤換算)が1.3人の場合、1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となります。

②サービス管理責任者or生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
  • 喀痰吸引等研修(第二号)修了者

喀痰吸引等研修(第一号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されているものとみなされます。

当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。

③事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
  • 喀痰吸引等研修(第三号)修了者

喀痰吸引等研修(第一号)修了者or喀痰吸引等研修(第二号)修了者が配置されている場合は当該者を喀痰吸引等研修(第三号)修了者が配置されているものとみなされます。

事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。

<注意点>

算定要件②③におけるサービス管理責任者および生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出します。そのため、世話人と生活支援員を兼務している者も生活支援員の数に含めます。

重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位/日

重度障害者支援加算は、重度の障がい者に対する手厚い支援体制をとっている事業所が算定できる加算です。重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)がありますが、(Ⅱ)の場合は、単位は1日あたり180単位となっています。

<対象事業>

  • 介護サービス包括型共同生活援助
  • 日中サービス支援型共同生活援助

<対象利用者>

障害者支援区分4以上に該当し、かつ、障害支援区分認定調査の項目中、行動関連項目の合計点数が10点以上の者

<算定要件>

①人員基準上必要とされる生活支援員の員数に加えて、生活支援員を加配していること。

ここでの加配は、常勤換算方法で人員基準を超える生活支援員が配置されていれば足ります。

例えば、人員基準上の生活支援員の必要数(常勤換算)が1.3人の場合、1.4人以上の生活支援員を配置した場合に、この加算の対象となります。

②サービス管理責任者or生活支援員のうち1人以上が以下のものであること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

当該事業所において、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者or行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る「支援計画シート等」を作成すること。

③事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が以下のものであること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

事業所に配置されている「生活支援員」のうち、上記の研修修了者の割合が20%以上である必要があるので、割合を計算する際の分母にサービス管理責任者や世話人は含みません。

<注意点>

算定要件②③におけるサービス管理責任者および生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出します。そのため、世話人と生活支援員を兼務している者も生活支援員の数に含めます。

強度行動障害者体験利用加算  400単位/日

強度行動障害者体験利用加算とは、強度行動障がいを有する者がグループホームを体験利用する場合に、手厚い支援体制がとれている事業所を評価する加算です。

<対象事業>

  • 介護サービス包括型グループホーム
  • 日中サービス支援型グループホーム

<対象者>

障害支援区分認定調査の行動関連項目について合計点数10点以上の者であって、グループホームを体験利用する者

<算定要件>

①事業所のサービス管理責任者または生活支援員のうち以下のものを1名以上配置していること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

②事業所の生活支援員のうち以下のものの割合が20%以上であること。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者

グループホームの収支が良い事業者は、上記の重度障害者支援加算を算定している事業所が多いように感じています。

重度障害者支援加算(Ⅰ)であれば加算単位数も360単位/日ありますので、算定要件を満たすのであれば是非とも算定したい加算であります。

また、強度行動障害者体験利用加算については体験利用を実施した場合ですが、加算単位数は400単位/日もあり、算定要件も重度障害者支援加算とよく似ていますので、両方の加算を算定できれば売上も増加するでしょう。

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    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
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    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

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