相談事例③ 施設外就労と施設外支援

【相談事例】就労継続支援B型事業所の管理兼サービス管理責任者をしています。施設外就労を検討していますが、いまいち施設外就労の算定要件がわかりません。また、施設外支援は施設外就労とどこが違うのでしょうか?

相談者:就労継続支援B型の管理者兼サービス管理責任者

就労継続支援B型の管理者兼サービス管理責任者です。利用者さんへの支援の幅を広げるために施設外就労を検討しています。施設外就労をする場合には本体施設の他に施設外就労先の企業にもこちらの事業所のスタッフを配置しないといけないのでしょうか?

回答:障がい福祉専門の行政書士

施設外就労を行う場合にも人員配置を守らなければなりませんが、施設外就労の場合は本体施設での人員配置基準とは違った考え方をしますので注意が必要です。

また、施設外就労とよく似たものとして施設外支援というものがあります。施設外支援も算定要件がありますので、これらの要件を理解したうえで施設外就労や施設外支援に取り組むようにしましょう。

※施設外就労や施設外支援については、自治体によって考え方が違うケースがあります。施設外就労や施設外支援を行う場合は、必ず指定権者に算定要件などを確認するようにしてください。

施設外就労・施設外支援・在宅就労の前提知識

施設外就労も施設外支援も在宅就労も「指定を受けた障がい福祉サービス事業所」とは別の場所で行われる支援をいいます。

指定障がい福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援

=企業内等で常時又は一定期間にわたって指定障がい福祉サービス事業所等とは別の場所を中心に行われる支援

(屋外等通常の支援の延長として指定障がい福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援を除きます)

基本報酬の算定上、施設外支援、施設外就労及び在宅就労(以下「施設外支援等」という)以外の支援については、事業所(従たる事業所、出張所を含む)とは別の場所で支援を行うことになり、これは原則として認められません。

施設外支援等以外の支援は、指定障がい福祉サービスとはならないため、基本報酬を算定できないことはもとより、当該支援に従事した従業者も指定障がい福祉サービスに従事したことにならないため、当該支援に係る勤務時間を常勤換算に算入することはできません。

<施設外就労・施設外支援・在宅就労の対象となる障がい福祉サービス>

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

(工賃を支払う生活介護は含まれていません)

<指定障がい福祉サービス事業所とは別の場所で行われる支援>

  • 企業等から請け負った作業を当該企業等で行う支援(施設外就労)
  • 企業等で行われる企業実習等への支援(施設外支援)
  • 在宅において利用する場合の支援(在宅就労)

施設外就労の算定要件

施設外就労とは、企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援のことをいいます。

施設外就労については、以下の要件をすべてみたす場合に限り算定することができます。

<施設外就労の算定要件>

①施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。

※事業所内での就労継続支援B型事業の延長として施設外就労を行う形態ではなく、施設外就労を基本とする形態で就労継続支援B型事業を行う場合であっても、本体施設には、管理者及びサービス管理責任者の配置が必要である。つまり、管理者とサービス管理責任者は事業所(本体施設)に残る必要があります。

②報酬算定上必要とされる人数の職員を配置すること

  • 施設外就労については、施設外就労を行う「日」の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置すること。
  • 事業所については、施設外就労を行う者を除いた「前年度の平均利用者数」に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置すること。
  • サービス管理責任者については、施設外就労を行う者の個別支援計画の作成に係る業務も担うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置すること。

※「報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員」には、賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員等は含まれません。

③施設外就労の提供が、事業所の運営規程に位置づけられていること

施設外就労を行う障がい福祉サービス事業所の運営規程に施設外就労を行う旨の記載がされていることが必要です。

④施設外就労の提供が、利用者の個別支援計画に位置づけられていること

施設外就労に参加する利用者の個別支援計画に施設外就労のサービスを提供する旨の記載が必要です。

  • 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、
  • 就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資すると認められること。
  • 訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行うこと。

⑤緊急時の対応ができること

施設外就労時に何か緊急の事態が発生した場合に、すぐに連絡がとれて対応できる体制を整備しておく必要があります。

⑥施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約(請負契約)を締結すること

施設外就労と認められるためには請負契約を締結しなければなりませんが、契約行為は別人格でなければ締結できません。そのため、同一法人間での請負契約を締結することはできませんので、同一法人内で施設外就労を行うことはできません。

請負契約締結の際には、以下のことに留意する必要があります。

<請負契約締結の際の留意事項>

  • 請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされていること。
  • 施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されるものであること。
  • 施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は使用貸借契約が締結されていること。
  • 施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置くこと。

⑦請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業ではなく、事業所が行うこと

施設外就労先から請け負った業務については、施設外就労先のスタッフではなく事業所のスタッフが利用者を指導し管理しなければなりません。

  • 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。
  • 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。

⑧利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること

施設外就労であっても利用者と事業所との関係は、事業所内で行われる作業の場合と同じです。

⑨施設外就労について規則を設けること

施設外就労を行う場合には、施設外就労規則を定めておくことが必要です。

⑩事業所は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせて提出すること。

施設外就労を実施した場合には、毎月の実績報告書を自治体に提出する必要があります。

<施設外就労算定要件チェックリスト>

チェック項目 チェック欄
施設外就労の総数は利用定員以内  
(事業所内に)管理者とサービス管理責任者の配置  
(事業所内・外に)常勤換算方法による支援員を配置  
運営規程への位置づけ  
個別支援計画への事前の位置づけ
⇒就労能力や工賃(賃金)の向上および一般就労への移行に資するか
 
緊急時の体制  
施設外就労先との請負契約  
必要な指導は障がい福祉事業所が行う  
利用者と事業所の関係は、事業所内と同じ  
施設外就労規則を設けること  
毎月、報酬請求時の実績の提出  

<施設外就労に随行する支援員の業務>

施設外就労に随行する支援員は、就労先企業等の協力を得て、以下の業務を行います。

  • 事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握
  • 施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整
  • 作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援
  • 施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供
  • 施設外就労先の企業や対象者の家族との連携
  • その他上記以外に必要な業務

<関係機関との連携>

都道府県及び施設外就労を実施する事業所は、施設外就労の実施について、

  • 都道府県労働局
  • 地域障害者職業センター
  • 公共職業安定所
  • 委託企業等の関係機関

などと連携を密にし、事業が円滑に行われるように努めなければなりません。

施設外就労の留意事項

上記の施設外就労の算定要件以外にも留意しなければいけない事項があります。

  • 施設外就労の場合、請負契約を締結していなければ施設外就労に該当しないため、訓練等給付費の算定はできません。
  • 施設外就労においては、事業所の従業者の同行、配置は必ず必要であり、配置しなければ訓練等給付費の算定はできません。
  • 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受入れることが可能であること。
  • 施設外就労の報酬の適用単価については、主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用すること。

施設外支援の算定要件

施設外支援とは、企業等で行われる企業実習などへの支援をいいます。指定障がい福祉サービス事業所とは別の場所で行われる支援の一つですが、施設外支援として報酬算定が認められるためには以下の算定要件をすべてみたす必要があります。

<施設外支援の算定要件>

①1年間(毎年4月1日に始まる翌年3月31日をもって終わる1年間)に180日を限度とする。※ここでいう180日間は利用者が実際に利用した日数の合計数をいいます。

②施設外支援の内容が、事業所の運営規程に位置付けられていること

③施設外支援の内容が

  • 事前に個別支援計画に位置付けられ、
  • 1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、
  • 当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められること。

④利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること。

⑤施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。

施設外支援で注意しなければいけない点は、実習受入れ企業から労働の対価となりうる金銭を受け取ることはできないという点です。

施設外支援とは、企業内等で行われる「企業実習」などへの支援をいうものであり、労働や生産活動、請負作業でありません。企業実習は、実習受入企業のボランティアによる無償の受入を想定しており、実習受入企業から労働の対価となりうる金銭を受け取ることは「雇用」となり、「雇用」は一般就労したこととなるため、そもそも障がい福祉サービスの利用はできないことになります。

そのため、実習受入企業などから報酬(報酬、謝礼、事務費、お小遣いその他の名称を問わず、実習受入企業などが指定障がい福祉サービス事業者や利用者に支払うすべてのものをいう。)を受け取る場合は、施設外支援とはならず、訓練等給付費の算定でできません。

このことは、事業所の従業者の同行の有無は関係なく、事業所の従業者が同行している場合であっても、訓練等給付費の算定はできません。

(北海道旭川市平成29年6月7日「施設外就労及び施設外就労の適切な実施について」より)

<施設外支援算定要件チェックリスト>

チェック項目 チェック欄
(1人あたり)年間180日以内の実施  
運営規程への位置づけ  
個別支援計画への事前の位置づけ  
期間中の個別支援計画の1週間ごとの見直し
⇒就労能力や工賃(賃金)の向上および一般就労への移行が認められるか
 
日報の作成  
緊急時の体制  

障害者トライアル雇用の施設外支援の算定要件

障害者トライアル雇用は、適性や業務遂行可能性を見極め、求職および求人者の相互理解を促進することで障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。

利用者がトライアル雇用助成金、障害者トライアルコース等を活用して障害者トライアル雇用を実施する場合には以下の算定要件をみたす必要があります。

<障害者トライアル雇用の施設外支援の算定要件>

①施設外支援の内容が、当該指定障がい福祉サービス事業の運営規程に位置付けられていること

②利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること。

③施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。

④施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は1週間毎)し、かつ見直しを行うこと。

⑤就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること

※就労継続支援A型事業(雇用契約有)を利用している者は、原則として障害者トライアル雇用の対象となりません。障害者トライアル雇用は、職業紹介時点において継続雇用する労働者(一般被保険者などであって、1年を超える期間の雇用が見込まれる者)でないことを要件としているためです。

※障害者トライアル雇用の手続きについては社会保険労務士の業務になります。

施設外支援の特例

施設外支援については、そのサービス提供期間の上限が年間180日と定められていますが、以下の要件をみたす場合には、年間180日を超えて施設外支援のサービスを提供することが可能です。

①対象者が職場適応訓練を受講する場合であって、

  • 上記の要件を満たし、かつ
  • 当該訓練が訓練受講者の就労支援に資すると認められる場合に限り、
  • 当該訓練終了日まで

施設外支援の延長が可能であること。

②トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)であって、個別支援計画の見直しにおいて、延長の必要性が認められた場合であること。

施設外支援の留意事項

施設外支援を実施する場合には、以下の留意事項にも注意する必要があります。

  • 同日に施設外支援及び通常の施設利用を行った場合、施設外支援の実施日として扱うこと。
  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)については、施設外支援の対象となる要件として個別支援計画の作成及び3ヶ月毎の見直しを行うこととしているが、その取扱いについて以下のとおり行うこと。
    → 個別支援計画の作成及び見直しにおいては、事業所、本人及び関係者が参加の上、協議を行い、必要に応じて公共職業安定所及び受入企業から意見聴取を行い、市町村が必要な内容について判断すること。
    → 個別支援計画の見直しは、都度、実施結果を把握し、延長の必要性や実施内容の見直し等を協議すること。

施設外就労と施設外支援の比較

施設外就労と施設外支援の比較を図にしました。

定義どちらにも共通する実施の要件どちらにも共通する実施の要件職員の要否要不要

  施設外就労 施設外支援
定義 企業から請け負った作業を
当該企業内で行う支援

※R3.4報酬改定で「利用と職員が
ユニットを組み」の文言削除。
職場実習や求職活動、委託訓練など、
事業所以外の場所での訓練
どちらにも共通する実施の要件
①施設外就労 or 施設外支援の提供運営規程に位置づけられている(記載されている)こと
②施設外就労 or 施設外支援の内容が事前に個別支援計画に位置づけられている(記載されている)こと
③就労能力や工賃・賃金の向上および一般就労への移行に資すると認められること(施設外就労)or
一般就労への移行が認められること(施設外支援)
職員の
要否
不要

・事業所外においては、施設外就労を行う日の
利用者数に対して報酬算定上必要とされる
人数の職員を配置する。

・事業所内においては、施設外就労を行う者を
除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上
必要とされる人数の職員を配置する。
ただし、サービス管理責任者は施設外就労を
行う者を含めた前年度の平均利用者数に
対して配置する。
※ 施設外就労を基本としていても
事業所内に管理者およびサービス管理責任者の
配置が必要

・緊急時の対応ができる。

・利用者本人または実習受入事業者などから
施設外支援の提供期間中の利用者の状況を
聞きとるとこにより、日報を作成する。

・緊急時の対応ができる。

報酬の
取扱い
【基本報酬】

・事業所内での作業ではないが、施設外就労を
実施した日にも定可。

・事業所に施設外就労利用者と同数まで、
新たな利用者を受入れて、その分も基本報酬に
算定可。
→主たる事業所の利用定員に基づく
報酬単価を適用

・請求時の市町への実施報告書提出が必要

【基本報酬】
事業所内での作業ではないが、
施設外支援を実施した日にも算定可。

【移行準備支援体制加算】
(就労移行事業所のみ)
・前年度の施設外支援実績(利用者数)が
定員の100分の50を超えていることとして
届出をしていること

・施設外支援期間中に職員が
同行して支援を行ったこと

・施設外支援利用者の人員に応じて、
1日の算定対象が利用定員の
100分の50以下であること
→ 41単位/人/日(届出必要)

人数 施設外就労の総数については、
利用定員を超えないこと。
とくに定めなし
日数 制限なし 1人あたり年間180日を限度
※「180日間」とは、利用者が実際に
利用した日数の合計数。
※特例の場合、180日間を超えて
実施することも可能。
留意
事項

・施設外就労先の企業とは、請負作業に関する
契約を締結すること。

・請け負った作業についての利用者に対する
指導などは施設外就労先の企業ではなく、
事業所が行うこと。

・事業所が請け負った作業について、
利用者と施設外就労先の企業の従業者が
共同で処理してはいけない。

・同日に施設外支援および
通常の施設利用を行った場合は、
施設外支援の実施日として扱う。

・実施期間中は、1週間ごとに事前に
個別支援計画に位置づけた内容について
必要な見直しを行うこと。

・職場実習(OJT)なので、
利用者への賃金の支払いはない。
※企業などから好意で報酬的対価を
受け取る際には、昼食代や交通費等、
高額でなければ差し支えないとする自治体あり。

在宅就労の算定要件

就労移行支援事業所または就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(在宅利用者)に対して就労移行支援または就労継続支援を提供することを在宅就労といいます。在宅支援という場合もあります。

在宅就労も障がい福祉サービス事業所とは別の場所で行われる支援の一つですが、在宅就労として報酬算定が認められるためには以下の算定要件をすべてみたす必要があります。

<在宅就労の算定要件>

(ア)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行います。

(イ)1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと

作業活動、訓練等の内容または在宅利用者の希望などに応じ、1日2回を超えた対応も行います。

(ウ)緊急時の対応ができること

在宅就労時に緊急の事態が発生した場合に、すぐに対応できるように体制を整えておく必要があります。

(エ)疑義照会などに対して、随時、訪問や連絡などによる必要な支援が提供できる体制を確保すること

在宅利用者が作業活動、訓練等を行っている際に疑問点やわからないことが出てきた場合には、訪問や連絡などで必要な支援を提供する必要があります。

(オ)事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

在宅就労を行う場合、1週間に1回は目標達成度の評価などを行う必要があります。

(カ)月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと

在宅就労を行う場合、月に1日は対面による訓練目標に対する達成度の評価などを行う必要があります。

(キ)オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない

1週間に1回の評価等を通所(対面)により行った場合は、月に1日の評価もその際に行ったものとして差し支えありません。

チェック項目 チェック欄
(ア)在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが
確保されていること
 
(イ)1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報
作成を行うこと
 
(ウ)緊急時の対応ができること  
(エ)疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要
な支援が提供できる体制を確保すること
 
(オ)事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・
パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき
1回は行うこと。
 
(カ)月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問ま
たは利用事業所内において訓練目標に対する達成度の評価
等を行うこと
 
(キ)オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行わ
れた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない
 

在宅就労の留意点

在宅就労を行う場合は、以下の点にも留意する必要があります。

  • 在宅と通所の支援を組み合わせることも可能です。
  • 運営規程において、在宅で実施する訓練内容および支援内容を明記しておくこと。
  • 在宅で実施した訓練、支援内容並びに訓練、支援状況を実地指導などで提出できるようにしておくこと。

<参考にした通知>

  • 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項通知について
    (平成19年4月2日 障障発第0402001号 令和3年3月30日最終改正 障障発0330第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長発)
  • 北海道旭川市平成29年6月7日「施設外就労及び施設外就労の適切な実施について」

施設外就労、施設外支援、在宅就労については、事業所外での支援という例外的な取り扱いが認められているものです。どの施設外での支援についても算定要件が細かく規定されていますので、事前にそれらの要件をみたすことができるのかどうかを確認して、計画的に施設外就労等に取り組むことが必要です。

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    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
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    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
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    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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