グループホーム(共同生活援助)を開業されたい方へ

グループホーム(共同生活援助)では、地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

目次

対象者

グループホームを利用できる対象者は、障がい程度区分が区分1以下に該当する身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者及び精神障がい者です。障がい程度区分が2以上の方であってもグループホームの利用を希望する場合には、グループホームを利用することは可能です。

事業所の種類

グループホーム(共同生活援助)の事業所には以下の種類があります。

①介護サービス包括型:事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所

②外部サービス利用型:介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所

③日中サービス支援型:重度障がい者の方を対象として、日中もグループホームで支援する事業所(平成30年に新設)

①介護サービス包括型

介護サービス包括型は、事業所のスタッフが介護サービスをすべて提供し、利用者の状態に応じて生活支援員を配置します。グループホームで一番多い種類です。

②外部サービス利用型

外部サービス利用型は、介護サービス包括型とは異なり、介護サービスを事業所が委託契約を締結した指定居宅介護事業所が行います。外部のスタッフが介護サービスを行いますので生活支援員の配置は必要ありません。

③日中サービス支援型

日中支援型は重度障がい者の方を対象とした事業で、夜間を含む一日を通した常時の支援体制を確保しつつ介護サービスを提供します。日中支援型では、短期入所(ショートステイ)の併設が必要となります。

また、地方公共団体が設置する協議会に定期的(年1回以上)に活動状況の報告が必要となるなど運営面も厳格となります。

グループホーム(共同生活援助)の開業手順

グループホーム事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

1、法人を設立する

グループホームの事業所は、運営主体が法人でないといけません。個人では事業所の指定を受けることはできません。

一口に法人といっても株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、いくつかの種類がありますので、手続きの時間や費用なども比較検討して、自分達の事業所運営に適した法人形態を決めていきましょう。

2、都道府県(市町村)から「指定」を受ける

都道府県(市町村)ごとに指定申請手続きのスケジュールが決められています。そのスケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をしていくことになります。指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が変わります。

例えば、

  • 大阪市の場合  事前協議 → 指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定
  • 京都市の場合 事前相談 → 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定
  • 奈良市の場合 事前相談 → 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

※日中サービス支援型の場合、事業者としての妥当性について事前審査が実施される自治体もあります(例 大阪市)

事前協議(事前相談)の次は、指定申請を行います。指定申請では、住居物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。

指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになりますが、大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準Ⅱ:物件の適法性・設備基準Ⅲ:協力医療機関の同意 がポイントとなります。

指定申請のPoint
Ⅰ 人員配置基準(管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援員)を満たしているか

Ⅱ 物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に 適合しているか。設備基準を満たしているか

Ⅲ 協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

Ⅰ.グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、グループホーム事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、サービス管理責任者を中心とした人員配置が非常に重要となります。また、人員配置は指定を取得した後の運営面でも非常に重要となる基準になります。サービス管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。

⇒サービス管理責任者

 指定共同生活援助(グループホーム)の人員基準

職 種 人員配置基準 常勤 備考
管理者  1名以上 常勤 兼務可
サービス
管理責任者
兼務可
①利用者が30人以下…1人以上
②利用者が31人以上の場合・・・1人に、利用者数が30人を超えて30 orその端数を増すごとに+1人以上
同一法人内の他事業所サビ管と兼務可能な自治体あり。 ・資格要件
・実務経験
・研修要件
従業者 介護包括型・日中支援型 外部利用型

(日中支援型)

・共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて
1人以上の夜間支援従事者を置くこと

・世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない

資格不要
以下①②それぞれにおいて人員を配置する。
①世話人:常勤換算方法で利用者数を6で除した数以上
(日中支援型は5で除した数以上)
②生活支援員:常勤換算方法で、以下のa~dの数を合算した数以上
a)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
b)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
c)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
d)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
以下において人員を配置する。
①世話人:常勤換算方法で利用者数を6で除した数以上
②生活支援員:配置不要
●介護サービスの手配(アレンジメント)が必要
●外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託した実施
※介護サービス提供に際して事前に指定居宅介護サービス事業者と
業務委託する契約の締結が必要。また、運営規程に受託居宅介護
サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。

Ⅱ.グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に適合していなければなりません。

グループホームの事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけませんので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。

さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。

指定共同生活援助(グループホーム)の設備基準

設 備 要  件
居室

1人一室の居室を確保すること。

居室面積は収納スペースを除き7.43㎡以上であること。

立地場所 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と
同程度に地域住民と交流できる場所であること。
その他 10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、
浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。
また、相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。
共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば車いすの利用者がいる場合は
必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて
工夫されたものであること。

共同生活援助(グループホーム)事業の事業者としての指定を受けるためには、以下の最低定員を満たしていることが必要です。

  • 指定事業所の場合:4人以上(サテライト型住居の利用者を含む)
  • 共同生活住居の場合:2人以上10人以下(既存建物を利用する場合は2人以上20人以下)
  • ユニットの定員:2人以上10人以下

その他の要件として以下が重要です。

共同生活住居

複数の居室に加えて、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物をいいます。ただし、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有するマンション等の住戸(ワンルームタイプなどの住戸を複数利用する場合を含む)については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸(住戸群)を共同生活住居として捉えます。

サテライト型住居

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの支援形態として本体住居の密接な連携を前提として、ユニットなど一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近いサテライト型住居があります。

防火安全対策

障がい区分程度が重い方が利用するグループホーム(障がい支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設)では、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられました。また、自動火災報知設備や火災通報装置、消火器の設置、スプリンクラー整備の設置が必要となる場合があります。

事業を行う際は、事前に必ず地元の消防署予防課と協議し、必要となる防火対策の具体的な内容等を確認し、対策を講じるようにしましょう。非常災害に関する具体的な計画を策定、非常災害時の消防機関等への通報先を把握し、職員への周知および定期的な避難訓練の実施を行う必要があります。

Ⅲ.協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

グループホームを運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良になったり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。

この協力医療機関の同意(ハンコ)を取るのに苦労する方もいらっしゃいます。開業手順のはやい段階で協力してくれそうな医療機関に打診しておきましょう。

3、指定申請書類が受理されて審査を経た後に、ようやく「指定」を取得することができます

指定を取得することも大切ですが、指定を取得した後の「運営」こそが重要です。指定を取得することによってようやく事業運営のスタートラインに立てただけなのです。

とくに、グループホームのような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。当事務所では、法令に適合した運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

運営コンサルティング

グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きに詳しい行政書士が支援

グループホーム(共同生活援助)をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められており、そのスケジュールに合わせた調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければ開業時点(指定時)がどんどん後ろにズレこんでしまうことになります。これでは売上をあげられないのに物件家賃や従業員給料などの経費が出ていくだけになってしまい早々に事業運営ができなくなってしまいます。

そうならないためには、グループホーム(共同生活援助)の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点(指定時点)を目標設定することにより、必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。住居物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約のタイミングも開業時点を明確に設定することにより、「いつ締結すればいいのか?」「いつ雇用すればいいのか?」がわかってくるのです。

また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置などが必要になると建築士や消防設備業者とのやりとりもでてきます。さらには、行政の各担当部署とも連絡調整が必要となってくるでしょう。事業開始時点(指定時点)という目標時点を目指して一つ一つ手続きをクリアしてことになります・

これらの手続きをスケジュールどおりに行うには指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが手続きを受託して「手続きが途中で頓挫してしまった・・・」「いつまでたっても開業できない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。

当事務所では、グループホーム(共同生活援助)の指定申請の実績もございます。事前にしっかりとした事業計画を考えて開業手続きをすすめていきましょう。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

手続きだけではありません!!

当事務所では、単に「指定申請手続き」といった開業時の手続きのみに対応するだけではなく、開業後の運営面を見据えたコンサルティングも行います。例えば、処遇改善加算や食事提供体制加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら指定申請の手続きをすすめていきます。

指定後の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、厳しいコンプライアンスが求められる業界です。グループホームのような居住系といわれるような事業でも定期的に行政による実地指導は入りますし、いいかげんな運営をしていては、行政から返金を指導されたり最悪の場合は指定取消となるケースもあります。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス経営が両立するような運営コンサルティングを行っております。

グループホームの補助金にも対応!!

自治体によってはグループホーム(共同生活援助)開設に補助金を交付している場合があります。例えば、当事務所の所在地である枚方市では「枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業」が整備されており、枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)を行う事業所に対し、枚方市グループホーム新規開設等整備補助金が交付されます。

ただし、このような補助金の交付は自治体の年度毎の予算の範囲内で行われるため、予算を使い切った場合には受付を終了してしまいます。ですので、グループホーム開設や増設を検討されている方は自治体に事前に確認するようにしましょう。

グループホームの開業ご依頼の際の流れ

① 物件の目途をつけましょう。

この時点では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は役所との事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

② サービス管理責任者を確保しましょう。

サービス管理責任者はグループホームを運営していくうえで非常に重要なポジションにあります。サービス管理責任者は、資格要件・実務経験・研修要件によって成れるか成れないかが決まりますが、市場に要件を満たすサービス管理責任者が不足しているのが現状です。

これから事業を一緒に盛り上げていく仲間として勤務してくれる人をはやい段階で確保しておきましょう。

③ 当事務所へ依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

グループホーム(共同生活援助)開設の料金

料金 500,000円(税別)
(日中支援型は700,000円(税別))

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との別途契約となります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。

※創業融資や補助金の申請サポートは別途契約となります。

ご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

  • 物件の情報
    物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置がわかれば尚良)、面積がわかるもの
  •  サービス管理責任者の情報
    履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー
  •  法人の定款・登記簿
    事業の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。適切でなければ変更手続きをする必要があります。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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