就労継続支援A型の基本報酬(スコア方式)の詳細な解説

就労継続支援A型の基本報酬は、令和3年度の報酬改定によってスコア方式が導入され、令和6年度の報酬改定によって、

  • 1日の平均労働時間
  • 生産活動の収支状況
  • 多様な働き方(利用者側)
  • 支援力向上(スタッフ側)
  • 地域連携活動
  • 経営改善計画
  • 利用者の知識・能力向上

の7つの観点からなる「各評価項目」の総合評価をもって実績とする方法(スコア方式)となりました。

目次

就労継続支援A型の基本報酬

就労継続支援A型の基本報酬は、スコア合計点(評価点)によって区分分けされていますが、その前提として従業者配置が「7.5:1」か「10:1」によって報酬単価が異なります。

就労継続支援A型事業所の報酬単価は人員配置を「7.5:1」以上とするのか「10:1」以上とするのかによって違いがあるのです。

就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)従業者配置7.5:1以上

評価点
利用定員
170点
以上
150点以上
170点未満
130点以上
150点未満
105点以上
130点未満
80点以上
105点未満
60点以上
80点未満
60点
未満
20人
以下
791
単位/日
733
単位/日
701
単位/日
666
単位/日
533
単位/日
419
単位/日
325
単位/日
21人以上
40人以下
710
単位/日
656
単位/日
626
単位/日
594
単位/日
474
単位/日
373
単位/日
288
単位/日
41人以上
60人以下
672
単位/日
619
単位/日
590
単位/日
558
単位/日
445
単位/日
350
単位/日
271
単位/日
61人以上
80人以下
660
単位/日
609
単位/日
580
単位/日
547
単位/日
438
単位/日
344
単位/日
266
単位/日
81人
以上
641
単位/日
588
単位/日
559
単位/日
529
単位/日
422
単位/日
333
単位/日
258
単位/日

就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)(上記以外)従業者配置10:1以上

評価点
利用定員
170点
以上
150点以上
170点未満
130点以上
150点未満
105点以上
130点未満
80点以上
105点未満
60点以上
80点未満
60点
未満
20人
以下
727
単位/日
671
単位/日
641
単位/日
608
単位/日
486
単位/日
382
単位/日
296
単位/日
21人以上
40人以下
655
単位/日
604
単位/日
574
単位/日
543
単位/日
432
単位/日
341
単位/日
264
単位/日
41人以上
60人以下
613
単位/日
563
単位/日
535
単位/日
505
単位/日
403
単位/日
318
単位/日
246
単位/日
61人以上
80人以下
602
単位/日
552
単位/日
524
単位/日
495
単位/日
394
単位/日
311
単位/日
241
単位/日
81人
以上
583
単位/日
534
単位/日
507
単位/日
478
単位/日
381
単位/日
301
単位/日
232
単位/日

スコア方式による各項目の評価要素

就労継続支援A型のスコア方式は、各項目によってその評価要素が異なりますし、根拠となる資料も異なります。そして、その根拠となる資料は運営指導で確認される書類にもなりますので事業所で必ず保管するようにしましょう。

就労継続支援A型事業所におけるスコア表の様式(様式2-1)

 

就労継続支援A型事業所におけるスコア公表様式(実績)様式2-2

各評価項目の評価指標の概要

評価指標 判定スコア
労働時間 1日の「平均労働時間」により評価 5点~90点
生産活動 「前年度」「前々年度」「前々々年度」
の生産活動収支の状況により評価
-20点~60点
多様な働き方
(利用者側)
利用者が多様な働き方を実現できる
「制度の整備状況」により評価
0点~15点
支援力向上
(スタッフ側)
職員のキャリアアップの機会を組織として
提供している等、支援力向上に係る取組み
実績により評価
0点~15点
地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、
施設外就労等により働く場の確保等地域と
連携した取組実績により評価
0点~10点
経営改善計画 経営改善計画の作成状況により評価 -50点~0点
利用者の知識
および能力の向上
利用者の知識および能力向上のために支援の
取組状況により評価
0点~10点

【労働時間】 1日の平均労働時間

就労継続支援A型においては、利用者の1日の平均労働時間が長いほど、利用者の賃金増加につながることや支援コストがかかると考えられるため、1日の平均労働時間により評価されます。

労働時間
1日の平均労働時間 点数
7時間以上 90点
6時間以上7時間未満 80点
5時間以上6時間未満 65点
4時間30分以上5時間未満 55点
4時間以上4時間30分未満 40点
3時間以上4時間未満 30点
2時間以上3時間未満 20点
2時間未満 5点

1日の平均労働時間は、「前年度」において雇用契約を締結した利用者の「労働時間の合計数」を「当該利用者の合計数」で除して算出します。

  • 労働時間の合計数は、実際に利用者が労働した時間数の前年度の総計をいうのであって、休憩時間、遅刻、早退、欠勤、健康面や生活面の助言および指導といった面談に要した時間などにより実際に労働していない時間であって賃金の支払いが生じない時間については、労働時間の合計数に含めない。
  • 年次有給休暇を取得した場合や健康面や生活面の助言および指導といった面談に要した時間などであっても労働時間として賃金を支払っている場合は労働時間の合計数に含めるものとする。
  • 就A事業所等に雇用される利用者以外の者や、通常の事業所に雇用されている利用者であって労働時間の延長 or 休職からの復職の際に「就労に必要な知識および能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの」として就A事業所等を利用するものについては、平均労働時間の合計数の算出においてその対象とならない。
  • 利用開始時には「予見できない事由等」により短時間労働(1日の労働時間が4時間未満のことをいう)となった場合、当該短時間労働となった者については、短時間労働となった日から90日分を限度として、「延べ労働時間数」および「延べ利用者数」から除外しても差し支えない。短時間労働となってしまった事由について都道府県に届け出ること。

運営指導で確認される根拠資料

・前年度に雇用契約を締結していた全ての利用者の始業時刻・終業時刻の記録(利用者の出勤簿、タイムカードなど)

【生産活動】 「前年度」「前々年度」「前々々年度」における生産活動収支の状況

就労継続支援A型の「生産活動収支」が、利用者の賃金確保や賃金水準にも大きく影響することから、「前年度」「前々年度」および「前々々年度」の生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかにより評価されます。

生産活動の収支
過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額以上
60点
過去3年の生産活動収支のうち「前年度」「前々年度」
の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度
に利用者に支払う賃金の総額以上(①の場合を除く)
50点
過去3年の生産活動収支のうち「前年度」における生産
活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以
40点
過去3年の生産活動収支のうち「前々年度」における生
産活動収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総
額以上
20点
過去3年の生産活動収支のうち「前年度」「前々年度」
の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度
に利用者に支払う賃金の総額未満(⑥の場合を除く)
―10点
過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者
に支払う賃金の総額未満
―20点
  • ここでいう「年度」とは、就労継続支援A型事業所等における暦1年間の会計年度のことを想定しています。そのため事業所の会計年度終了日が3月31日と異なる場合は、3月31日以前に終了日がある直近の会計年度を「前年度」としてスコアを算定して差し支えない。例えば、毎年9月末日が会計年度終了日である場合、令和6年度のスコア算定は、令和5年9月末日が終了日となる会計年度を「前年度」としてスコア算定できます。
  • 利用者に支払う賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として就A事業所が利用者に支払うすべてのものをいいます。

実地指導で確認される根拠資料

「前年度」「前々年度」「前々々年度」における生産化活動収支および利用者への賃金支払総額が確認できる以下の書類

  • 賃金台帳
  • 就労支援事業事業活動計算書
  • 就労支援事業事業活動内訳表
  • その他の就労支援事業に関する会計書類

【多様な働き方】 利用者側の働き方

利用者の多様な働き方のニーズに対応することが就労継続支援A型における就労機会の提供の観点から必要であるので、「就業規則の整備状況」に応じて評価されます。

免許・資格取得、検定の受験推奨に関する制度
・就業規則等で定めている 1点
利用者を職員として登用する制度
・就業規則等で定めている 1点
在宅勤務に係る労働条件及び服務規律
・就業規則等で定めている 1点
フレックスタイム制に係る労働条件
・就業規則等で定めている 1点
短時間勤務に係る労働条件
・就業規則等で定めている 1点
時差出勤制度に係る労働条件
・就業規則等で定めている 1点
有給休暇の時間単位取得または計画的付与制度
・就業規則等で定めている 1点
傷病休暇等の取得に関する事項
・就業規則等で定めている 1点

上記8項目の合計点によりスコア評価点が決まります。

  • 8項目の合計点が5点以上…15点
  • 8項目の合計点が3点 or 4点…5点
  • 8項目の合計額が2点以下…0点

※就業規則等の整備状況については、毎年度4月1日時点の規定内容により評価します。

※就業規則等の作成・変更については社会保険労務士の業務になりますので、当方ではお受けできません。

ア.就労に必要な知識及び能力の向上に資する免許、検定その他の資格の取得を支援するための制度

  • 利用者の就労に資する免許・資格・検定等を取得するための訓練を企画・実施する仕組み
  • 教育訓練機関が実施する訓練に参加できる仕組み
  • 利用者に対して訓練費用・受験費用等を助成する仕組み

などを、就労規則等に定めている場合に評価されます。

※ここでいる「免許・資格・検定等」は、利用者の一般就労への移行促進や賃金向上、更なる能力向上に資する内容を含むものであることが必要です。趣味的、教養的内容のものや極めて初歩的な内容ものは含まれません。

評価点

  • 上記の仕組みを就業規則等に定めている場合…1点

運営指導で確認される根拠書類

  • 支援の仕組みが整備された就業規則等

イ.利用者を当該就労継続支援A型事業所等の職員として雇用する場合における採用手続・採用条件に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者を当該就労継続支援A型事業所等の職員として登用するための仕組みを就業規則等に定めている場合に評価されます。

評価点

  • 利用者を職員として登用する基準、試験等の登用方法、登用後の雇用条件などについて就業規則等に定めている・・・1点

運営指導で確認される根拠書類

  • 障がい者を登用する制度が定められた就業規則等

ウ.在宅勤務を行う利用者の労働条件・服務規律に関する事項

就労継続支援A型事業所等の利用者が在宅勤務を行うことができるように「在宅支援制度」を就業規則等に定めている場合に評価されます。

評価点

  • 就業規則等に在宅支援制度が定められている…1点

運営指導で確認される根拠書類

  • 在宅勤務制度が定められた就業規則等

エ.フレックス勤務制度に関する事項

始業時刻と終業時刻の両方を利用者の決定に委ねる旨を就業規則等に定めている場合に評価されます。

評価点

  • 就業規則等にフレックス勤務制度が規定されている…1点

※フレックス勤務制度は、労働基準法に基づき労使協定において定める必要があります。

実地指導で確認される根拠書類

  • フレックス勤務制度が規定された就業規則等

オ.短時間勤務制度に関する事項

一日の所定労働時間が短い労働条件(育児・介護休業法の規定に基づく所定労働時間の短縮措置は除く。「短時間勤務制度」という。)を設定して勤務することができるように対象者の範囲、労働時間、休憩時間および休日、賃金などを就業規則等において定めている場合に評価されます。

評価点

  • 短時間勤務制度が就業規則等で規定されている…1点

実地指導で確認される根拠書類

  • 短時間勤務制度が規定された就業規則等

カ.時差出勤制度の関する事項

それぞれの障がい特性に応じ1日の所定労働時間を変更することなく始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤制度)を就業規則等に規定されている場合に評価されます。

評価点

  • 就業規則等に時差出勤制度が規定されている…1点

運営指導で確認される根拠書類

  • 時差出勤制度を規定した就業規則等

キ.時間単位年休の取得・計画的付与制度に関する事項

時間を単位として与える有給休暇や年次有給休暇の計画的付与制度に係る計画的付与の方法等を就業規則に規定されている場合に評価されます。

※時間単位有給休暇の取得、計画的付与制度の採用には労使協定の締結が必要です。

評価点

  • 時間単位年休の取得または有給休暇の計画的付与制度が就業規則等に規定されている…1点

実地指導で確認される根拠書類

  • 年次有給休暇の時間単位付与制度または計画的付与制度を規定した就業規則等

ク.傷病休暇制度に関する事項

利用者が業務外の事由によって長期にわたる治療等が必要な負傷または疾病等のために休業を取得できる制度(傷病休暇制度)が就業規則等に規定されている場合に評価されます。

評価点

  • 就業規則等に傷病休暇制度が規定されている…1点

運営指導で確認される根拠書類

  • 傷病休暇制度が規定された就業規則等

【支援力向上】 スタッフ(従業者)側の支援力

就労継続支援A型の職員(利用者を除く)が常に仕事に対して意欲的に取り組めるようなキャリアアップの機会を組織として提供し、支援環境の整備に努めることが、就労継続支援A型の職員(スタッフ)の支援力を高め、支援の質の向上につながることから評価されます。

評価項目 点数
研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会
・参加した職員が1人以上いる。 1点
研修、学会等又は学会誌等において発表
・1回以上の場合 1点
視察・実習の「実施」又は「受入れ」
・いずれか一方のみの取組を行っている 1点
販路拡大の商談会等への参加
・1回以上の場合 1点
職員の人事評価制度
・人事評価制度に基づき定期に昇給を判定する制度を設け、
全ての職員に周知している
1点
ピアサポーターの配置
・ピアサポーターを職員として配置している 1点
第三者評価
・過去3年以内の福祉サービス第三者評価を受審しており、
結果を公表している
1点
国際標準化規格が定めた規格等の認証等
・都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた規格
その他これに準ずるものの認証を受けている
1点

上記8項目の合計点によりスコア評価点が決まります。

  • 8項目の合計点が5点以上…15点
  • 8項目の合計点が3点 or 4点…5点
  • 8項目の合計額が2点以下…0点

※就業規則等の整備状況については、毎年度4月1日時点の規定内容により評価します。

※就業規則等の作成・変更については社会保険労務士の業務になりますので、当方ではお受けできません。

1.就労継続支援A型事業所等の研修計画に基づいた「外部研修会」または「内部研修会」への職員の参加状況

前年度において研修計画を定めており、その研修計画に基づいて職員が1人以上参加した場合に評価されます。

※ここでいう職員は、「サービス管理責任者」「職業指導員」「生活支援員」を指し、管理者、事務員等は含まれません。

評価点

  • 外部研修 or 内部研修に、職員の1人以上が参加…1点

外部研修

外部研修については、

①障害者雇用、障害者福祉、障害者就労の知識や支援手法
②生産活動における生産性向上、販路拡大、商品開発など利用者の賃金向上にかかわる手法

に関する内容のものであること。
具体的には、以下の内容を含むものであり、一般的に必要となる時間数が設けられていること。

  • 障害者雇用、就業支援に関すること
  • 障害者福祉に関すること
  • 賃金向上に関すること

内部研修

内部研修については、上記の外部研修と同等の内容が含まれ、

  • 障害者雇用の外部専門家
  • 障害者福祉の外部専門家
  • 経営力育成・品質向上支援の外部専門家

を講師として実施するものであり、概ね半日以上の時間数が設けられていること。

運営指導で確認される根拠資料

  • 職員の人材育成にかかる規程等、職員にかかる研修計画
  • 職員が受講した外部研修会の修了証書、受講証明書等の職員が当該外部研修会を受講したことを証明する書類等の写し
  • 職員が受講した外部研修会のカリキュラム、受講概要、受講者名簿等
  • 職員が受講した内部研修会のカリキュラム、議事次第、参加者名簿、資料等

2.職員が障害者に対する就労支援に関して、研修・学会等or学会誌等で発表した回数

前年度に、就労継続支援A型の職員が外部で開催される研修・学会等・学会誌等で発表した実績が評価されます。

評価点

  • 発表回数が1回以上…1点

研修

国や地方自治体、就労支援機関、企業等が実施する「障害者雇用」「障害者福祉」「就労支援」に関連する研修・セミナーに講演者・報告者として登壇し、当該就労継続支援A型の取組みを発信、情報提供していること。

学会等

「障害者雇用」「障害者福祉」「就労支援」に関連するテーマの学会・研究会等で、一定規模以上の参加者のもと、就労継続支援A型事業所の取組みについて発表していること。

学会誌等

「障害者雇用」「障害者福祉」「就労支援」に関連する学会誌・学術誌・団体広報誌・刊行物で、当該就労継続支援A型の取組みを踏まえた研究論文・実践報告などを寄稿し、掲載されること。

運営指導で確認される根拠資料

  • 当該就労継続支援A型事業所等の職員が講演、実績報告を行った研修・セミナーの開催案内、実施概要、資料等
  • 当該就労継続支援A事業所等の職員が研究報告を行った学会等での開催案内、実施概要、資料等
  • 学会誌等に掲載された当該就労継続支援A型事業所等の取組を踏まえた研究論文・実践報告等

3.先進的事業所の視察・実習の受入れ or 先進的事業所への視察・実習の参加

前年度における、就労継続支援A型の職員が、先進的事業者への視察・実習に参加したこと or 他の事業所からの視察・実習を受け入れたことが評価されます。

評価点

  • 「実施」「受入れ」いずれかの取組みを行っている…1点

先進的事業者として想定される者

  • 同じ都道府県で就労継続支援A型事業所等の平均月額賃金を相当程度上回る利用者への高賃金を達成している事業所
  • スコアの合計点170点以上の事業所
  • 障害者雇用を進めるための取組みを行っており、法定雇用率を相当程度上回る障害者雇用率を達成している企業
  • 「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」(もにす認定)を受けている中小事業主
ア.先進的事業者への視察・実習の参加

先進的事業者への視察・実習に参加し、その先進的事業所で行われている「障害者の雇用管理方法」「就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の手法」「高い収益を上げる生産活動の手法」について情報取集を行っていること。

「視察」の内容は次の内容を含むものとする。

  • 施設内見学
  • 事業者概要の説明
  • 障害者が従事している生産活動、業務等の見学
  • グループワーク等の各種支援プログラムの見学
  • 職員、先進的事業者を利用している or 雇用されている障害者との意見交換

「実習」の内容は次の内容を含むものとする。

  • 障害者が従事している生産活動、業務等に体験的に従事すること
  • グループワーク等の各種支援プログラムの参加
  • 先進的事業者の職員、先進的事業者を利用しているor雇用されている障害者との意見交換
イ.他の就労継続支援A型事業者その他の事業者からの視察・実習の受入れ

他の事業者から視察・実習を受入れ、その就労継続支援A型で行われている「障害者の雇用管理方法」「就労に必要な知識や能力の向上のための訓練手法」「高い収益を上げる生産活動の手法」について、情報提供を行っていること。

※「視察」「実習」の内容は上記のアに掲げる内容と同様です。
※「視察」「実習」を実施する際には利用者さんのプライバシーに配慮したうえで実施する必要があります。

実地指導で確認される根拠資料

  • 視察・実習の実施案内、視察・実習の実施スケジュール
  • 視察・実習の参加者名簿、資料等
  • 視察・実習の目的、視察先の選定理由、視察・実習の結果をまとめた概要資料

4.生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会等に参加した回数

前年度における生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会等への1回以上参加している場合に評価されます。

評価点

  • 1回以上参加している…1点

商談会等への参加として想定されるもの

  • 就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うために、ビジネスマッチングを目的とした展示会への出展
  • 就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うために、地域の企業等への情報交換の機会を設定したうえでの、事業内容の説明、情報交換の実施
  • 新たな生産活動の導入、事業拡大を目的として自治体や地域の商工会、商工会議所等が実施する企業間の情報交換、商談会への参加

運営指導で確認される根拠資料

  • 当該就労継続支援A型事業所等が展示会に出展したことがわかる当該展示会の実施概要等
  • 当該就労継続支援A型事業所等が地域の企業等との情報交換を実施したことがわかる実施スケジュール、参加者名簿、資料等
  • 当該就労継続支援A型事業所等が参加した自治体や地域の商工会・商工会議所等が実施する企業間の情報交換、商談会の実施スケジュール、参加者名簿、資料等

5.人事評価の結果に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けており、その人事評価の基準について書面をもって作成し、すべての職員に周知している

人事評価制度を有しており、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されているとともに、すべての職員に対して周知され、かつ、当該人事評価制度が当該年度の前年度において運用されている場合に評価されます。

評価点

その人事評価制度が前年度に運用されている場合…1点

運営指導で確認される根拠

  • 人事評価の基準や手続き等が明文化された就業規則等
  • 当該人事評価制度を周知したことがわかる書類
  • 前年度において当該人事評価制度に基づく昇給・昇格を実施したことがわかる書類

6.ピアサポーターを配置していること

就労継続支援A型事業所に雇用されているピアサポーターを配置している

評価点

就労継続支援A型事業所の職員としてピアサポーターを配置している場合…1点

ピアサポーターの条件

  • 障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了し、修了証の交付を受けている
  • ピアサポーターの職種は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加するもの。

運営指導で確認される根拠資料

  • 当該ピアサポーターが障害者ピアサポーター研修における基礎研修及び専門研修を修了した旨の証明書
  • 当該ピアサポーターの労働契約書、勤務実績等、当該就労継続支援A型事業所等に雇用されていることがわかる書類
  • 当該研修を修了した後、ピアサポーターである職員が利用者に対して就労または生産活動の支援その他必要な支援を実施していることがわかる書類(職員体制図、勤務日程表など)

7.就労継続支援A型事業所が第三者評価を受け、その結果を公表している

都道府県から認証を受けている第三者評価機関の評価を受け、その第三者評価の結果を公表している

※評価の対象期間は、その年度の前年度末日から起算して過去3年以内に受けた第三者評価

評価点

第三者評価機関の評価を受け、結果が公表されている場合…1点

運営指導で確認される根拠資料

  • 福祉サービス第三者評価の評価結果及び公表していることがわかる書類

8.国際標準化機構が定めた規格等の認証を受けている

国際標準化機構が定めた規格等の認証を受けている場合に評価されます。

評価点

規格等の認証を受けている場合・・・1点

国際標準化機関が定めた規格等の主なもの

  1. ISOマネジメントシステム規格
  2. JIS日本産業規格
  3. JFS食品安全マネジメントシステム
  4. JAS日本農林規格
  5. 農業生産工程管理(GAP)
  6. HACCP(ハサップ)

運営指導で確認される根拠資料

  • 認証を受けていることを証明できる書類

【地域連携活動】

地域連携活動(地域の事業所と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動)を行い、報告書を作成し、インターネットなどにより公表している場合に評価されます。

地域連携活動 点数
地域の事業所と連携した付加価値の高い商品開発、
企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した
活動を行い、その結果をインターネット等により
公表している
10点

※地域連携活動は、生産活動収入の発生に係るものであることが必要です。おおむね3ヶ月以上継続的に実施されているものを想定されています。

評価点

地域連携活動実施状況報告書を作成し、インターネットなどにより公表している場合・・・10点

地域連携活動実施状況報告書サンプル

運営指導で確認される根拠資料

  • 地域の企業と協力した商品開発、企業や官公庁等での生産活動等を行っていることが証明できる契約書等
  • 当該取組の実施結果及び連携先である企業や地域住民の当該取組にかかる評価のコメント等をまとめた資料を掲載したホームページ情報

【経営改善計画】

就労継続支援A型事業所が都道府県等から「経営改善計画」の提出を求めれられた際に、指定された期日までに提出されなかった場合には、マイナス評価となります。

評価点

  • 指定された期日までに提出されなかった場合・・・-50点
  • 指定された期日までに提出した場合や提出を求められていない場合・・・0点

運営指導で確認される根拠資料

  • 都道府県等に提出した当該年度の経営改善計画書

【利用者の知能・能力向上】

利用者に対して一般就労に向けた知識・能力の向上のための支援を実施し、当該支援の具体的な内容並びに利用者、連携先の企業および事業所等の意見等を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表している場合に、評価される。

利用者の知識・能力向上

社会福祉協議会やハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、企業等の関係機関の職員が講師として実施する場合もあるが、これらの関係機関と連携して、内容を十分に理解した当該就A事業所の職員が実施することも可能。ただし、その場合には、当該関係機関と連携している旨を公表の際に記載すること。

<具体的な取組例>
  • ハローワークや障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターと連携し、社会のルール、ビジネスマナーの研修や、模擬面接、企業見学などの一般就労に向けた取組みを行う。
  • 施設外就労先の企業等と連携し、就A事業所が請け負っている生産活動以外に関する仕事に関する研修を行う。
  • 衣料品業界や化粧品業界の企業による身だしなみ研修を行う。
  • 社会福祉協議会や社会保険労務士等から金銭管理等の研修等を受け、内容を十分に理解した事業所の職員が、事業所の利用者に対して、金銭管理等の勉強会を行う。

評価点

  • インターネット等で公表している場合・・・10点
利用者の知識・能力向上に係る実績状況報告書サンプル(様式2)

運営指導で確認される根拠資料

  • 社会福祉協議会やハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、企業等と連携して利用者の知識・能力向上に向けた支援を行っていることが証明できる書類など
  • 当該取組の実施結果および連携先である企業や当該事業所の利用者の当該取組みかかる評価のコメントなどをまとめた資料を掲載したホームページ情報。

スコア方式の評価内容の公表(自己評価未公表減算)

スコア方式による評価内容については、当該評価結果をインターネットの利用その他の方法により、毎年度4月中に公表しなければなりません。スコア方式による評価内容が未公表の場合、所定単位数の85%を算定(15%の減算)となります。

公表の方法については、原則、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトにおいて公表するとともに、事業所のホームページ等における公表についても可能な限り実施し、就Aの利用を希望している障害者等第三者に広く情報発信することが必要です。

また、就労継続支援A型の運営指導においては、

  • 毎年度のスコア表
  • 毎年度のスコア表の実績様式
  • 毎年度の地域連携活動実施状況報告書(評価点がある場合)
  • スコア評価の公表(インターネットでの公表など)
  • 上記の各評価項目におけるそれぞれの根拠資料

を整備しておく必要があります。

新規指定をうけた就労継続支援A型事業所の場合

また、新規指定をうけた就労継続支援A型事業所等の「初年度」(年度途中で指定された事業所については、「初年度」と「2年度目」)については、スコアを算出できないため、公表は不要です。

新規指定をうけた就労継続支援A型の事業所では、

  • 新規指定の就労継続支援A型の事業所においては「初年度」は、評価点が「80点以上105点未満」とみなして基本報酬を算定します。
  • 年度途中に指定された就労継続支援A型の事業所においては「初年度」と「2年度目」は、評価点が「80点以上105点未満」とみなして基本報酬を算定します。

会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合のスコア算定

年度当初に指定された事業所で、会計年度(事業年度)終了日が3月31日と異なる場合の2年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせは次の表を参考に取扱うことになります(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL6 令和4年2月10日)

  1. スコアが80点以上105点未満とみなす
  2. 直前の「会計年度」1年間の実績により評価
  3. 便宜的に「前年度」1年間の実績により評価
  4. 便宜的に「前年度」および「前々年度」2年間の実績で評価
  5. 「前年度」および「前々年度」(or 直近2会計年度)の実績により評価(通常の取扱い)
指定
期間
会計年度
(事業年度)
初年度 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目
年度
当初
4月~翌年3月 1 2 5 5 5
4月~翌年3月以外 1 3 4 5 5
年度
途中
4月~翌年3月 1 1 2 5 5
4月~翌年3月以外で
始期が指定月以降
1 1 2 5 5
4月~翌年3月以外で
始期が指定月より前
1 1 3 4 5

<参考資料>

  • 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)令和3年3月30日障発0330第5号(スコア告示)
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL6/令和4年2月10日事務連絡

上記は「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)令和3年3月30日障発0330第5号/令和6年3月29日障発0329第41号改正」(スコア告示)をもとに作成しております。

就労継続支援A型の報酬算定については、令和3年度の報酬改定によって「利用者さんの平均労働時間」から「スコア方式」に改定され、一気に複雑になりました。

また、就労継続支援A型だけの話ではありませんが、就業規則の位置づけが以前にも増して重要となってきています。そのため、当方では就労継続支援A型の運営支援においては、就労継続支援A型のスコア方式整備の経験がある社会保険労務士さんと共同で支援する体制をとっています(社会保険労務士さんとの契約は当方との契約とは別となります)。

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    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
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    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

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