児童指導員等加配加算は、常時見守りが必要な障がい児・就学児への支援や障がい児・就学児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど、支援の強化を図るために、通常求められる従業者の員数に加え、「児童指導員等」または「その他の従業者」を1以上配置している場合に、「経験年数」「配置形態」「利用定員」に応じて算定できる加算です。
令和6年度の報酬改定により内容が見直され、経験ある人材の活用や評価を推進する観点から、「配置形態(常勤専従・常勤換算)」や従業者の児童福祉事業等での「経験年数」に応じて評価されるようになりました。
目次
児童指導員等加配加算が算定される対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
児童発達支援における「児童指導員等加配加算」
児童発達支援事業所において、常時見守りが必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え、「児童指導員等」or「その他の従業者」を1以上配置しているものとして、「児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上、5年未満)」「配置形態(常勤専従、それ以外)」「利用定員の区分」に応じて算定するものです。
ここで、「児童指導員等」「その他の従業者」には、具体的には以下のような資格や職種が含まれます。
児童指導員等
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 手話通訳士
- 手話通訳者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(心理学修了等)
- 視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
その他の従業者
- その他の従業者(看護職員など)
児童発達支援における「児童指導員等加配加算」の報酬単位
児童発達支援における「児童指導員等加配加算」の報酬単位については、
- 加配職員の職種(児童指導員等 or その他の従業者)
- 児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上 or 5年未満)
- 配置形態(常勤専従 or 常勤換算)
- 利用定員の区分
に応じて報酬単位が設定されています。
(児童発達支援センターについては割愛)
一般型の児童発達支援事業所での児童指導員等加配加算の報酬単位
定員 | 摘要 | 単位 |
---|---|---|
10人以下 | ・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 187単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 152単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 123単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 107単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 90単位/日 | |
11人以上 20人以下 |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 125単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 101単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 82単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 71単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 60単位/日 | |
21人以上 | ・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 75単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 59単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 49単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 43単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 36単位/日 |
※ここでの経験年数は、児童福祉事業(幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数をいいます。また、経験年数は、資格取得またはその職種として配置された以後の経験に限りません。
「児童指導員等」と「その他従業者」といった異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能ですが、「児童指導員等」と「その他の従業者」、「経験年数5年以上の児童指導員等」と「経験年数5年未満の児童指導員等」を組み合わせて配置する場合、低い方の報酬単位で算定します。
例えば、
- 「児童指導員等」と「その他従業者」により常勤換算で1名以上とする場合、「その他従業者」を配置した場合の単位で算定します。
- 「経験年数5年以上の児童指導員等」と「その他従業者」により常勤換算で1名以上とする場合、「その他従業者」を配置した場合の単位で算定します。
- 「経験年数5年以上の児童指導員等」と「経験年数5年未満の児童指導員等」により常勤換算で1名以上とする場合、「経験年数5年未満の児童指導員等」の単位で算定します。
重心型の児童発達支援事業所での児童指導員等加配加算の報酬単位
摘要\利用定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
・児童指導員等 ・経験5年以上 ・常勤専従 |
374 単位/日 |
312 単位/日 |
267 単位/日 |
234 単位/日 |
208 単位/日 |
187 単位/日 |
125 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年未満 ・常勤専従 |
305 単位/日 |
253 単位/日 |
216 単位/日 |
188 単位/日 |
167 単位/日 |
149 単位/日 |
98 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年以上 ・常勤換算 |
247 単位/日 |
206 単位/日 |
176 単位/日 |
154 単位/日 |
137 単位/日 |
123 単位/日 |
82 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年未満 ・常勤換算 |
214 単位/日 |
178 単位/日 |
153 単位/日 |
134 単位/日 |
119 単位/日 |
107 単位/日 |
71 単位/日 |
・その他従業者 ・常勤換算 |
180 単位/日 |
150 単位/日 |
129 単位/日 |
113 単位/日 |
100 単位/日 |
90 単位/日 |
60 単位/日 |
放課後等デイサービスにおける「児童指導員等加配加算」
放課後等デイサービスにおいて、常時見守りが必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え、「児童指導員等」or「その他の従業者」を1以上配置しているものとして、「児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上、5年未満)」「配置形態(常勤専従、それ以外)」「利用定員の区分」に応じて算定するものです。
ここで、「児童指導員等」「その他の従業者」には、具体的には以下のような資格や職種が含まれます。
児童指導員等
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 手話通訳士
- 手話通訳者
- 特別支援学校免許取得者
- 心理担当職員(心理学修了等)
- 視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
その他の従業者
- その他の従業者(看護職員など)
放課後等デイサービスにおける「児童指導員等加配加算」の報酬単位
放課後等デイサービスにおける「児童指導員等加配加算」の報酬単位については、
- 加配職員の職種(児童指導員等 or その他の従業者)
- 児童福祉事業に従事した経験年数(5年以上 or 5年未満)
- 配置形態(常勤専従 or 常勤換算)
- 利用定員の区分
に応じて報酬単位が設定されています。
一般型の放課後等デイサービスでの児童指導員等加配加算の報酬単位
定員 | 摘要 | 単位 |
---|---|---|
10人以下 | ・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 187単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 152単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 123単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 107単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 90単位/日 | |
11人以上 20人以下 |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 125単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 101単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 82単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 71単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 60単位/日 | |
21人以上 | ・児童指導員等・経験5年以上・常勤専従 | 75単位/日 |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤専従 | 59単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年以上・常勤換算 | 49単位/日 | |
・児童指導員等・経験5年未満・常勤換算 | 43単位/日 | |
・その他の従業者・常勤換算 | 36単位/日 |
※ここでの経験年数は、児童福祉事業(幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数をいいます。また、経験年数は、資格取得またはその職種として配置された以後の経験に限りません。
「児童指導員等」と「その他従業者」といった異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能ですが、「児童指導員等」と「その他の従業者」、「経験年数5年以上の児童指導員等」と「経験年数5年未満の児童指導員等」を組み合わせて配置する場合、低い方の報酬単位で算定します。
例えば、
- 「児童指導員等」と「その他従業者」により常勤換算で1名以上とする場合、「その他従業者」を配置した場合の単位で算定します。
- 「経験年数5年以上の児童指導員等」と「その他従業者」により常勤換算で1名以上とする場合、「その他従業者」を配置した場合の単位で算定します。
- 「経験年数5年以上の児童指導員等」と「経験年数5年未満の児童指導員等」により常勤換算で1名以上とする場合、「経験年数5年未満の児童指導員等」の単位で算定します。
重心型の放課後等デイサービスでの児童指導員等加配加算の報酬単位
摘要\利用定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
・児童指導員等 ・経験5年以上 ・常勤専従 |
374 単位/日 |
312 単位/日 |
267 単位/日 |
234 単位/日 |
208 単位/日 |
187 単位/日 |
125 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年未満 ・常勤専従 |
305 単位/日 |
253 単位/日 |
216 単位/日 |
188 単位/日 |
167 単位/日 |
149 単位/日 |
98 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年以上 ・常勤換算 |
247 単位/日 |
206 単位/日 |
176 単位/日 |
154 単位/日 |
137 単位/日 |
123 単位/日 |
82 単位/日 |
・児童指導員等 ・経験5年未満 ・常勤換算 |
214 単位/日 |
178 単位/日 |
153 単位/日 |
134 単位/日 |
119 単位/日 |
107 単位/日 |
71 単位/日 |
・その他従業者 ・常勤換算 |
180 単位/日 |
150 単位/日 |
129 単位/日 |
113 単位/日 |
100 単位/日 |
90 単位/日 |
60 単位/日 |
児童指導員等加配加算の対象となる加配職員(児童指導員等)を常勤で雇用したとき、当該常勤職員が休暇を取得する場合、休暇を取得した日は加配職員が不在のため、児童指導員等加配加算を算定できないと解するのか?
児童指導員等加配加算は児童指導員等を常勤換算で1人以上配置したときに算定できる。常勤職員の場合、有給休暇等を取得するときは欠如としては扱わない(常勤換算として計上できる)ので、1週間を通じて常勤換算で1人以上の配置がされているなら、1週間の各日の請求において児童指導員等加配加算を算定することは可能である。なお、暦月で一ヶ月を超えるような休暇となる場合はこの取扱いは認められない点に留意すること。
(厚生労働省 事務連絡 令和5年3月30日)
大阪府の取扱い
児童指導員等加配加算の算定に係る対象職員のうち、常勤職員が有給休暇等(※)を取得するときは、当該有給休暇日を不在として扱いません(1週間を通じて常勤換算で1人以上の配置がされている場合は、児童指導員等加配加算を各日の請求において算定可能とします。)。
ただし、非常勤職員が有給休暇等を取得するときは従来通り、不在と扱いますので、ご注意ください。(常勤換算として計上不可)
(※)有給休暇等には、法令に定める週休日も含めます。
具体的な事例
営業時間8時間×週5日の営業日で、週40時間が常勤換算1.0の事業所であって、加算対象の常勤(週40時間)の保育士が、ある週の勤務予定日の1日分(8時間)を有給休暇日とした。この場合、当該週だけみると32時間勤務となるが、有給休暇日を不在と扱わないため、1週間を通して加算の算定が可能です。
児童発達支援管理責任者に欠如が生じている場合、児童指導員等加配加算を算定できるか?
児童発達支援管理責任者に欠如が生じている場合は、児童指導員等加配加算を算定することはできない。
(厚生労働省 事務連絡 令和5年3月30日)
児童発達支援や放課後等デイサービスで算定できる児童指導員等加配加算は、「児童指導員等」や「その他の従業者」を基本人員に加えて1以上配置できた場合に算定できる加算です。
児童指導員等加配加算を算定する場合には、まずは基本報酬(児童発達支援給付費や放課後等デイサービス給付費)を算定するのに求められている人員配置基準(基本となる人員配置基準)をクリアしたうえで、さらにプラスアルファとして児童指導員などを「1名以上」を配置できるかどうかを検討するようにしましょう。