医療連携体制加算をわかりやすく解説

医療連携体制加算というのは、障がい福祉サービス事業所と医療機関等(訪問看護ステーションも含む)との連携により、障がい福祉サービス事業所等に看護師が訪問し、当該看護職員が障がい者や障がい児に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に加算されるものです。

対象となるサービス

  • グループホーム(共同生活援助)、ショートステイ(短期入所)
  • 就労系(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
  • 障がい児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)

対象となるサービスによって医療連携体制加算の報酬体系も若干の違いがあります。

※医療連携体制加算は、令和3年度の障害福祉サービス事業報酬改定で大きく改正されました。改正前はどの利用者さんに対する医療的ケアでも単価が高いものでしたが、改正後は「医療的ケアを必要とする利用者さんや児童」に対する医療的ケアについては単価が高くなり、そうでない利用者さんや児童に対しての医療的ケアについては単価が低く設定されました。

グループホーム(共同生活援助)における医療連携体制加算

区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者
1人
800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要
とする利用者
に対して看護を行った場合
利用者
2人
500単位/日
利用者
3人以上
8人以下
400単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る
指導のみを行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を
実施した場合
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
39単位/日 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応
がとれる等の体制を整備している事業所の場合

ショートステイ(短期入所)における医療連携体制加算

区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者
1人
960単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要
とする利用者
に対して看護を行った場合(4時間未満)
利用者
2人
600単位/日
利用者
3人以上
8人以下
480単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
利用者
1人
1,600単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要
とする利用者
に対して看護を行った場合(4時間以上)
利用者
2人
960単位/日
利用者
3人以上
8人以下
800単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
利用者
1人
2,000単位/日 看護職員が事業所を訪問して高度な医療的ケアを必要
とする利用者
に対して看護を行った場合(8時間以上)
利用者
2人
1,500単位/日
利用者
3人
1,000単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る
指導を行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅷ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等に喀痰吸引等の
指導を行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅸ)
39単位/日 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応
がとれる等の体制を整備している事業所の場合

就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型における医療連携体制加算

区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に
対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
利用者
1人
800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要
とする利用者
に対して看護を行った場合
利用者
2人
500単位/日
利用者
3人以上
8人以下
400単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る
指導のみを行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を
実施した場合

放課後等デイサービス、児童発達支援における医療連携体制加算

区分 加算単位数 要件
医療連携
体制加算
(Ⅰ)
32単位/日 看護職員が事業所を訪問して障がい児(上限8人)
に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅱ)
63単位/日 看護職員が事業所を訪問して障がい児(上限8人)
に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携
体制加算
(Ⅲ)
125単位/日 看護職員が事業所を訪問して障がい児(上限8人)
に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携
体制加算
(Ⅳ)
障がい児
1人
800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを
必要とする障がい児
に対して看護を行った場合
(4時間未満)
障がい児
2人
500単位/日
障がい児
3人以上
8人以下
400単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅴ)
障がい児
1人
1,600単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを
必要とする障がい児
に対して看護を行った場合
(4時間以上)
障がい児
2人
960単位/日
障がい児
3人以上
8人以下
800単位/日
医療連携
体制加算
(Ⅵ)
500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る
指導のみを行った場合
医療連携
体制加算
(Ⅶ)
100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を
実施した場合

医療連携体制加算のQ&A

Q.医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)においては、「看護職員が事業所を訪問して」とあるが、事業所等が看護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるか?

A.事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合も加算の対象となる。ただし、この場合も医師の指示に基づいて行われる必要がある。また、人員基準上、配置が求められている従業者のうち保健師、看護師、准看師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象になるが、その場合は当該業務に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数には含めることはできない。

(出典:平成21年度障がい福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2平成21.4.30)問1-3の一部修正)

Q.協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅴ)(グループホーム)の算定は可能か。

A.医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障がい者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応が取れるような体制を整備している事業所を評価するものです。そのため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できません。また、協力医療機関との契約のみでは算定できません。

なお、協力医療機関との契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するに足りる内容であれば、算定することはあり得ます。

(出所:平成26年度障がい福祉サービス報酬改定に係るQ&A(平成26.4.9事務連絡))

Q.令和3年度の報酬改定によって、医療連携体制加算の必要性によって報酬区分が異なる取扱いになり、医師からの指示があれば医療的ケアを必要としない利用者に対する看護についても加算の算定が可能であることが明確となったが、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となるのか?

利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また、医師からの指示書にバイタルサインの測定を行う目的や病態変化時のバイタルサインの変動等について記載してもらう等、バイタルサイン測定の必要性の根拠を明確にすること。

(出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問11)

※バイタルチェックというのは、呼吸・心拍・体温・血圧・瞳孔反応などのバイタルサインをチェックすることをいい、バイタルサインとは、「生命徴候」のことで、「呼吸」「脈拍」「体温」「血圧」「意識レベル」の5つがバイタルサインの基本です。

医療連携体制加算のポイント

①医師の指示書があること

  • 指示書には利用者一人ひとりに対してなぜ医療的ケアが必要なのか明確にされていること。
  • 指示書を記載する医師は、利用者の状態や施設の状況を充分に理解していること。
  • 指示書には、具体的な看護支持(看護理由、必要回数、看護内容等)内容が記載れていること。

②個別支援計画に指示書に基づいた記載がなされていること

  • 医療連携体制加算を取り入れる際は、必ず個別支援計画書に「医療連携」について記載しなければいけない。つまり個別支援計画のモニタリングを行い、医療連携による支援の必要性が認められ、新しく作成された個別支援計画に「医療連携」についての計画が盛り込まれており、その個別支援計画について担当者会議を経て、利用者に説明し、同意を得て、交付するというサービスの流れを経ることが必要です。
  • 指示書に基づいて医療的ケアを行う看護師には、充分に施設や利用者の事を説明しなければいけません。

③文書による当該医療機関との委託契約

  • 当該医療機関、当該訪問看護ステーションと委託契約を締結していること。
  • 費用は任意ですが、当該医療機関や訪問看護ステーションへ報酬を支払うのが一般的です。そのため加算の報酬額は大きいですが、事業所の手元に残る利益はそれほど多くはなく、また実地指導で否認されても医療機関や看護師は責任を取ってくれるわけではありません。

④本人の同意書(医療連携に関する個人情報利用の同意書)

  • 医師、看護師に対して個人情報を提供することになるので、そのことについての同意書を事前に得ておくこと。

⑤看護記録が事業所に保管されていること

  • 医療的ケアは必ず、指示書に基づいて行わなければいけません。
  • バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となりうる。
  • 看護師は、医療的ケアを行った際は必ず「看護記録」を作成し、事業所へ控え(事業所保管)を提供することが必要です。
  • 医療連携体制加算を受けている利用者については、「医療的ケアを受けた結果、どのようになったのか」「改善できたのか」などの記録がなされていること

医療連携体制加算は実地指導でかなり厳しく見られます。

医療連携体制加算は、加算単価が大きく、事前の加算届も基本的に不要です(Ⅸ(短期入所)Ⅶ(共同生活援助)以外)。そのため、行政による事前の要件チェックがなされていない、つまりフィルターを通っていない状況ですので、実地指導で否認される可能性も高いといえます。そして、実地指導で否認されてしまうと、金額が大きいことからその返還額も大きくなってしまいます。

そのため、必要となる帳票類が整備されているのはもちろんですが、利用者や児童への医療的ケアが本当に必要なのかということを事業所判断だけでなく医師と連携しながら慎重に検討するようにしましょう。


医療連携体制加算は報酬額が高いので事業所にとっては魅力的な加算ですが、医療機関や訪問看護ステーション等への報酬支払が発生するのが一般的です。そのため、事業所の手元に残る利益はそれほど多くはありません。にもかかわらず、実地指導で否認されると全額返還となってしまう可能性もありますので、事業所にとっては非常にリスクの高い加算といえるでしょう。

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