障がい児相談支援の加算・減算をわかりやすく解説

障がい児相談支援では基本報酬の他に、通常の人員配置以上に手厚い支援体制が整えられていたりする場合に加算が算定されたり、逆に必要な基準を満たしていないと減算となったり、いくつかの加算や減算の制度があります。

指定基準違反

事業者が、指定基準に定める一部の基準を満たさない場合には、所定単位数を算定しない。

  • 指定基準違反  所定単位数を算定しない(100%減算)

特別地域加算

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合に、所定単位数の15%が加算されます。

  • 特別地域加算  所定単位数の15%を加算

利用者負担上限額管理加算

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、月に150単位が加算されます。

  • 利用者負担上限額管理加算  150単位/月

初回加算

新規に障害児支援利用計画を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合等に加算されます。

  • 初回加算  500単位/日

特定事業所加算

支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し質の高いマネジメントを評価するものであり、相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えている場合に、体制に応じて1月につき加算されます。

  • 特定事業所加算(Ⅰ) 500単位

常勤かつ専従の相談支援専門員4名以上配置し、そのうち1名以上が主任相談支援専門員であることなど。

  • 特定事業所加算(Ⅱ) 400単位

常勤かつ専従の相談支援専門員4名以上配置し、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員であることなど。

  • 特定事業所加算(Ⅲ) 300単位

常勤かつ専従の相談支援専門員3名以上配置し、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員であることなど。

  • 特定事業所加算(Ⅳ) 150単位

常勤かつ専従の相談支援専門員2名以上配置し、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員であることなど。

入院時情報連携加算

入院時に医療機関が求める利用者の情報を医療機関に提供した場合、利用者1人につき、1月に1回を限度として加算されます。

  • 医療機関を訪問しての情報提供      200単位/月
  • 医療機関への訪問以外の方法での情報提供 100単位/月

退院・退所加算

退院・退所時に、医療機関等の多職種からの情報収集や、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスへの参加を行ったうえで、障害児支援利用計画を作成した場合に、利用者1人につき、入院・入所中に3回を限度として加算されます。

  • 退院・退所加算  200単位/回

医療・保育・教育機関等連携加算

障害児支援利用援助の実施時において、障害福祉サービス以外の医療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談を行い、必要な情報提供を受け協議等を行ったうえで、障害児支援利用計画を作成した場合に、利用者1人につき、1月に1回を限度として加算されます。

  • 医療・保育・教育機関等連携加算

サービス担当者会議実施加算

継続障害児支援利用援助の実施時において、利用者の居宅等を訪問し、面接するとともに、福祉サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況の確認、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、利用者1人につき、1月に1回を限度に加算されます。

  • サービス担当者会議実施加算  100単位/月

サービス提供時モニタリング加算

継続障害児支援利用援助の実施時またはそれ以外の機会において、障害児通所支援事業所等を訪問し、サービスの提供状況を詳細に把握したうえで、確認結果の記録を作成した場合に、利用者1人につき、1月に1回を限度として、かつ、相談支援専門員1人あたり1月に39人を限度として加算されます。

  • サービス提供時モニタリング加算  100単位/月

行動障害支援体制加算

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)または行動援護従業者養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援員を1名以上配置した上で、その旨を公表している場合に加算されます。

  • 行動障害支援体制加算  35単位/月

要医療児者支援体制加算

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置したうえで、その旨を公表している場合に加算されます。

  • 要医療児者支援体制加算  35単位/月

精神障害者支援体制加算

地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置したうえで、その旨を公表している場合に加算されます。

  • 精神障害者支援体制加算  35単位/月

地域生活支援拠点等相談強化加算

地域生活支援拠点等である障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障がいの特性が原因で生じた緊急の事態に、障がい児の保護者からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整を行った場合に、障害児相談支援対象保護者1人につき1月に4回を限度として加算されます。

  • 地域生活支援拠点等相談強化加算  700単位/回

地域体制強化共同支援加算

支援が困難な障害児相談支援対象保護者に対して、障害児相談支援事業所の相談支援専門員と福祉サービスを提供する事業者の職員等が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養や地域において生活するうえで必要となる説明及び指導等の必要な支援を共同して実施するとともに、地域課題を整理し、協議会等に報告を行った場合に、障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として加算されます。

  • 地域体制強化共同支援加算  2,000単位/1回

当事務所では、大阪・京都・奈良での事業所様に向けて、障害児相談支援事業における加算の取得や減算に対応したコンサルティングサービスを提供しております。お困りの方は、お電話またはメールにてご相談ください。

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    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
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    第6条(個人情報の共有)
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    (1)共同利用する個人情報の項目
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    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
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    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
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    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
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    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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