就労定着支援の加算・減算をわかりやすく解説

就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労継続を図るため、企業・障がい福祉サービス事業者・医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での様々な問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

就労定着支援においても、基本報酬の他に、一定の研修を修了した者を就労定着支援として配置した場合に加算が算定されたり、逆に必要な人員配置がなされていないと減算になったりします。就労定着支援の加算・減算は、他の障がい福祉サービスよりも加算・減算の数そのものは少ないですが、減算にならないような事業所運営を心掛けましょう。

就労定着支援におけるサービス提供職員の欠如減算(人員欠如減算)

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合に、利用者の全員について以下のように減算されます。

減算される期間・減算

1割を超えて
欠如した場合
減算される期間 「その翌月」から「人員基準欠如が解消されるに至った月」まで
減算される割合 減算適用1月目から2月目
所定単位数の70%を算定(30%を減算)
減算適用3月目以降
所定単位数の50%を算定(50%を減算)
1割の範囲内で
欠如した場合
減算される期間 「その翌々月」から「人員基準欠如が解消されるに至った月」まで
減算される割合 減算適用1月目から2月目
所定単位数の70%を算定(30%を減算)
減算適用3月目以降
所定単位数の50%を算定(50%を減算)

1割の範囲内で欠如した場合は、減算される期間が「欠如した月の翌々月」からであるので、「欠如した月の翌月の末日」において人員欠如が解消されるに至っている場合には減算となりません。1割を超えて欠如した場合は、「欠如した月の翌月」から減算となるので注意しましょう。

就労定着支援におけるサービス管理責任者の欠如減算(サビ管欠如減算)

サービス管理責任者が退職したなどで欠如した場合、利用者の全員について以下のように減算されます。

減算される期間・割合

減算される期間 「その翌々月」から「人員基準欠如解消されるに至った月」まで
減算される割合 減算適用1月目から4月目
所定単位数の70%を算定(30%を減算)
減算適用5月目以降
所定単位数の50%を算定(50%を減算)

※サービス管理責任者欠如減算の場合、減算される期間は「欠如した月の翌々月」からであるので、「欠如した月の翌月の末日」においてサビ管欠如が解消されるに至っている場合には減算となりません。

就労定着支援の個別支援計画未作成減算

就労定着支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該利用者について以下のように減算されます。

減算される期間・割合

減算される期間 「当該月」から「当該状態が解消されるに至った月の前月」まで
減算される割合 減算適用1月目から2月目
所定単位数の70%を算定(30%を減算)
減算適用3月目以降
所定単位数の50%を算定(50%を減算)

就労定着支援の特別地域加算

中山間地域等に居住している者もしくは中山間地域等に所在する企業において、サービス提供が行われた場合に算定されます。

  • 特別地域加算  240単位/月

就労定着支援の定着支援連携促進加算

企業、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関等の関係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期間(最大3年間)を通じ、1月につき1回(年4回を限度)、加算を算定できます。

  • 定着支援連携促進加算  579単位/回

就労定着支援の初期加算

初期加算については、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練(就労移行支援等)と一体的に運営される就労定着支援事業所において、一体的に運営されている就労移行支援等以外を利用して通常の事業所に雇用された障がい者に対して、就労定着支援を行う場合には、アセスメント等に時間や労力を要することから、1回に限り算定できます。

(同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は、アセスメント等の情報共有や連携が可能であるので、初期加算を算定することはできません)

  • 初期加算   900単位/月(1回を限度)

就労定着支援の就労定着実績体制加算

就労定着実績体制加算については、前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、「前年度において障がい者が雇用された通常の事業所に42月(3年6月)以上78月(6年6月)未満の期間継続して就労している者又は就労していた者」の割合が前年度において100分の70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算されます。

(「就労定着支援の利用を終了した者」には、3年間の支援期間未満で利用を終了した者も含みます)

就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できませんが、例えば、令和3年4月から就労定着支援を実施する場合であって、令和3年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度の令和4年度において、その者が「前年度において障がい者が雇用された通常の事業所に42月(3年6月)以上78月(6年6月)未満の期間継続して就労している者又は就労していた者」に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、令和4年度から就労定着実績体制加算を算定できます。

  • 就労定着実績体制加算  300単位/月

就労定着支援の職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算については、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置した場合に、就労定着支援の利用者全員に対して算定できます。

  • 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算  120単位/月

就労定着支援の利用者負担上限額管理加算

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算されます。

  • 利用者負担上限額管理加算  150単位/月(月1回を限度)

当事務所では、大阪・京都・奈良での事業所様に向けて就労定着支援の開業支援、運営支援を行っております。就労定着支援の開業支援・運営支援の場合、本体の就労継続支援A型B型や就労移行支援と合わせたコンサルティングサービスを行っております。当事務所を就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援の運営パートナーとしてご利用ください。

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