就労定着支援事業を開設されたい方へ

就労定着支援は、就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所と家族との連絡調整等の支援を一定期間にわたり行うサービスです。

事業所は、障がい者との対面による相談を通じて生活面の課題を把握し、雇用した企業への訪問や関係機関との連絡調整や、それに伴う課題解決に向けて必要な支援を行います。

就労定着支援の対象者
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者で、就労を継続している期間6ヶ月を経過した障がい者。

目次

就労定着支援事業の開設の手順

就労定着支援事業を行うためには、就労定着支援の事業所としての指定を受ける必要があります。また、就労移行支援等の一定の実績も必要になります。

1、就労移行支援等の就労実績

就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練(就労移行支援等)に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去3年間において3人以上の障がい者を通常の事業所に新たに雇用させているものでなければなりません。

2、都道府県(市町村)から就労定着支援の「指定」を受ける。

都道府県(市町村)ごとに就労定着支援の指定申請手続きのスケジュールが決められています。その就労定着支援の指定申請スケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をしていくことになります。就労定着支援の指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が変わります。

例えば、

  • 大阪市の場合    指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定
  • 京都市の場合 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定
  • 奈良市の場合 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

就労定着支援の指定申請では、主に就労定着支援の人員基準を満たしているか、一般就労の支援実績がどのくらいあるのかの審査がなされます。就労定着支援の指定申請の前提として就労移行支援事業等の指定を受けていますので、就労移行支援事業等と一体的に運営するのであれば事務室や設備・備品等は兼用可能です。

Ⅰ.就労定着支援事業の指定申請が受理されるためには、就労定着支援の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

就労定着支援事業の指定申請が受理されるためには、サービス管理責任者や就労定着支援員などの人員を配置します。

就労定着支援を就労移行支援等と同一の事業所で一体的に運営する場合には、サービス管理責任者をそれぞれの利用者の合計数に応じて配置する必要があります。

 指定就労定着支援事業の人員基準

職 種 就労定着支援の人員配置基準  常勤要件 備考
管理者  1名以上   兼務可
サービス
管理責任者
・利用者60人以下…1人以上
・利用者60人以上…1人に、利用者が60人を超えて40 or その端数を増すごとに+1人以上※就労移行等と同一の事務所で一体的に運営する場合は、それぞれの利用者の合計数に応じて配置。
常勤 ・資格要件
・実務経験
・研修要件
就労定着支援員 常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上   資格不要

Ⅱ.就労定着支援事業の指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に適合していなければなりません。

就労定着支援事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけませんので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。

ただし、就労移行支援等の指定をうける際にこれらの要件をクリアしているでしょうから就労定着支援の指定申請の際にはそれほど問題になることはないでしょう。

指定就労定着支援事業の設備基準

設 備     要  件
事務室等

事務室及び受付等のスペース(相談室)が必要です。

業務に支障がない場合は他事業との兼用も可能。

Ⅲ.就労定着支援事業では、「利用者数の取扱い」と「新規指定の際の報酬区分」が就労移行支援等とは異なりますので注意しましょう。

利用者数の取扱い

利用者の数は前年度の平均値(前年度の「全利用者の延べ数」を当該前年度の「開所月数」で除した数)となります。

利用者数(前年度の平均値)
利用者数(前年度の平均値)= 前年度の全利用者の延べ数 / 当該前年度の開所月数

ただし、新設の場合と前年度において1年未満の実績しかない場合は次のとおりになります。

  • 新設の時点から6月未満の間
    一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の総数の70%
  • 新設の時点から6月以上1年未満の間
    直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数
  • 新設の時点から1年以上経過している場合
    直近1年間における全利用者の延べ数を12で除して得た数

新規指定の際の報酬区分

就労定着支援については、「就労定着率」に応じて基本報酬を算定する仕組みとなっています。「就労定着率」は、過去3年間に就労定着支援を受けた総利用者数のうち前年度末において就労が継続している者の数の割合から算出します。

就労定着率
就労定着率=前年度末において就労が継続している者の数 / 過去3年間に就労定着支援を受けた総利用者数

ただし、新規指定の場合においては、一体的に運営する就労移行支援等における過去3年間の就職者の総数のうち指定を受ける前月末日において就労が継続している者の数の割合から算出します。

就労定着率(新規指定の場合)
就労定着率(新規指定の場合)= 指定を受ける前月末日において就労が継続している者の数 / 一体的に運営する就労移行支援等における過去3年間の就職者の総数

3、指定申請書類が受理されて審査を経た後に、ようやく就労定着支援の「指定」を取得することができます。

事業所としての指定を取得することも大切ですが、就労定着支援の指定を取得した後の「運営」こそが重要といえます。指定を取得することによってようやく事業運営のスタートラインに立てただけなのです。

とくに、就労定着支援事業のような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要です。当事務所では、法令に適合した運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

また、就労定着支援事業では、就労移行支援等と一体的に運営されますから就労定着支援だけといった考え方よりも就労移行支援等と就労定着支援を一体とした事業運営が大切です。障がいをもつ方の一般就労につながるような支援を目指していきましょう。

就労定着支援事業の開設に詳しい行政書士が支援

就労定着支援事業所をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められており、そのスケジュールに合わせた調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければなりません。

とくに就労定着支援では、行政の申請スケジュールに事前協議が不要な自治体も多いため、申請予約を入れるタイミングに注意しなけらばなりません。自治体によっては予約期間が設けられている場合もあるため、その予約期間を過ぎてしまうと指定日が1ヶ月遅れてしまう・・・なんてこともおこってしまいかねません。

指定申請手続きをスケジュールどおりに行うには指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。就労定着支援事業では、就労移行支援等での就労実績などのデータが必要になりますので、普段から利用者数や就労実績のデータをとるように心掛けておきましょう。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

就労定着支援の指定申請手続きだけではありません!!

当事務所では、単に「就労定着支援の指定申請手続き」といった就労定着支援の手続きのみに対応するだけではなく、就労定着支援の運営面を見据えたコンサルティングも行います。例えば、普段の運営に必要な記録や帳票類などが適切に記録、保管されているかなどをアドバイスしますし、重量事項説明書や契約書などの事業開始に必要な帳票類のひな型も提供しております。

指定後の就労定着支援の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、厳しいコンプライアンスが求められる業界です。就労定着支援事業のような就労系の事業でも定期的に行政による実地指導は入りますし、いいかげんな運営をしていては、行政から返金を指導されたり最悪の場合は指定取消となるケースもございます。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス経営が両立するような運営コンサルティングを行っております。

地域密着型で顔が見えるので安心!!

当事務所は、大阪、京都、奈良のちょうど中心にある枚方を拠点としております。障がい福祉サービス事業は、自治体ごとに細かなルールが決められておりローカルルールの激しい世界です。そのため、オンラインだけで完結するのではなく手続きの過程で何度も対面でのお打合せをさせていただきながら手続きをすすめていきます。

就労定着支援事業の開業ご依頼の際の流れ

① 就労移行支援等での就労実績を確認しましょう。

就労定着支援では、指定申請時に就労移行支援などでの一般就労実績に基づいて報酬区分が決まってきます。就労移行支援等を運営する過程において利用者さんの就労実績を記録しておきましょう。就労定着支援の指定申請時にはそのデータをもとに書類を作成することになります。

② 就労定着支援員を確保しましょう。

就労定着支援では、就労定着支援員という職種の人が必要になります。常勤ではなく非常勤で大丈夫ですが、上記の人員基準を満たす配置が必要です。指定時には雇用できるように一緒に働いてくれる仲間を募集しましょう。

③ 当事務所へ就労定着支援の開設支援を依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ就労定着支援の報酬算定や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

就労定着支援事業の料金

料金 250,000円(税別)

就労定着支援の開設をご依頼いただく際にご準備いただきたい資料

  •  就労移行支援等での就労実績のデータ
    指定申請時の利用者数や報酬区分を検討するのに利用します。
  •  就労移行支援等でのサービス管理責任者や就労定着支援員の情報
    就労定着支援員はこの時点ではまだ雇用していなくても大丈夫です。
    サービス管理責任者の履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー
    就労移行支援等の指定申請関係の書類があればスムーズです。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
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    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
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    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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