就労移行支援事業の開業方法を行政書士がわかりやすく解説


就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がい者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

就労対象者
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。 具体的には、次のような方が対象者となります。

① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識・技術の習得若しくは就職先の紹介その他の支援が必要な者

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

就労移行支援事業の開業手順

就労移行支援事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

就労移行支援を運営する法人を設立する

就労移行支援を開業するためには、法人を設立しなければなりません。一口に法人といっても株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、社会福祉法人など、いくつかの種類があります。就労移行支援を運営する法人の設立手続きの時間や費用、設立後の運営のし易さなども比較検討して、自分達の就労移行支援の事業所運営に適した法人形態を決めるようにしましょう。ここでは就労移行支援に比較的多い株式会社と合同会社を比較してみます。

<株式会社と合同会社の比較>

  株式会社 合同会社
資本金 1円以上 1円以上
定款認証
費用
40,000円
(電子認証の場合は0円)
0円
定款認証
手数料等
約52,000円 0円
登録免許税 最低150,000円
(資本金額×7/1,000)
最低60,000円
(資本金額×7/1,000)
設立必要人数 1人以上 1人以上
役員任期 2年~10年 任期なし
決算の公開 公告義務あり 公告義務なし
信用力 高い やや低い
特徴 所有と経営の分離
配当の金額は原則として
持ち株数に比例
所有と経営が一致
配当は持ち分(出資額)に
関係なく割合を決定できる
代表者 代表取締役 代表社員

就労移行支援の開業資金をできるだけ低めに抑えたいという理由で合同会社を設立する法人も増えています。合同会社の場合、役員任期もなく任期満了に伴う重任登記が不要であるという点も特徴です。株式会社や合同会社の法人設立手続きは当事業所と提携している司法書士が担当しています。。

就労移行支援の「指定」を受ける。

指定権者ごとに就労移行支援の指定申請手続きのスケジュールが決められています。その就労移行支援の指定申請スケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をしていくことになります。就労移行支援の指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が変わります。

例えば、

【大阪市の場合】

就労移行支援の「事前協議」 → 就労移行支援の「指定申請・受理」(指定日前月10日まで)→ 就労移行支援の「審査」 → 就労移行支援事業所としての「指定」

【京都市の場合 】

就労移行支援の「事前相談」 → 就労移行支援の「指定申請・受理」 → 就労移行支援の「審査」(概ね2ヶ月)→ 就労移行支援事業所としての「指定」

【奈良市の場合

就労移行支援の「事前相談」 → 就労移行支援の「指定申請・受理」(指定日2ヶ月前末日まで)→ 就労移行支援の「審査」 → 就労移行支援事業所としての「指定」

就労移行支援の事前協議(事前相談)の次は、就労移行支援の指定申請を行います。就労移行支援の指定申請では、就労移行支援として使用する物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。

就労移行支援の指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになりますが、大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準Ⅱ:物件の適法性・設備基準Ⅲ:協力医療機関の同意 がポイントとなります。

就労移行支援の指定申請のPoint
Ⅰ 就労移行支援の人員基準(管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員)を満たしているか

Ⅱ 就労移行支援として使用する物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に 適合しているか。就労移行支援の設備基準を満たしているか

Ⅲ 協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

Ⅰ.就労移行支援事業の指定申請が受理されるためには、就労移行支援事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

就労移行支援事業の指定申請が受理されるためには、サービス管理責任者を中心とした就労移行支援の人員配置が非常に重要となります。また、就労移行支援の人員配置は指定を取得した後の運営面でも非常に重要となる基準になります。就労移行支援のサービス管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。

指定就労移行支援事業の人員基準

職種 就労移行支援の人員基準  常勤要件 備考
管理者  1名以上   兼務可
サービス
管理責任者
・利用者60人以下…1人以上
・利用者60人以上…1人に、利用者が60人を
超えて40 or その端数を増すごとに+1人以上
常勤 ・資格要件
・実務経験
・研修要件
職業支援員 常勤換算で、利用者数を 6 で除した数以上 どちらか1人は
常勤
資格不要
生活支援員
就労支援員 常勤換算で、利用者数を 15 で除した数以上   資格不要

Ⅱ.就労移行支援事業の指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に適合していなければなりません。

就労移行支援事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。この「用途変更の確認申請」はかなり大掛かりな手続きになり、費用も高額になるのが一般的ですので、就労移行支援の物件を選ぶ場合には、就労移行支援として使用する部分が200㎡以下の物件を選ぶようにしましょう。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置(非常ベル)、避難器具などの消防設備を設置しなければいけない場合もありますので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。

指定就労移行支援事業の設備基準

設 備 要 件
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市の場合は、利用者1人当たり約3.0㎡必要。
就労移行支援事業は、最低定員20名。
訓練指導室の最低面積は60㎡(20名×3㎡)が必要。
相談室 プライバシーに配慮していること。
多目的室 相談室と兼務可能。
事務室 鍵付き書庫を設置すること。
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。

Ⅲ.協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

就労移行支援事業所を運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良になったり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。

この協力医療機関の同意(ハンコ)を取るのに苦労する方もいらっしゃいます。就労移行支援の開業手順のはやい段階で協力してくれそうな医療機関に打診しておきましょう。

指定申請書類が受理されて審査を経た後に、就労移行支援の「指定」を取得することができます。

就労移行支援の指定を取得することも大切ですが、就労移行支援の指定を取得した後の「運営」こそが重要です。就労移行支援の指定を取得することによってようやく就労移行支援の事業運営のスタートラインに立てただけなのです。

とくに、就労移行支援事業のような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。当事務所では、法令に適合した就労移行支援の運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

また、就労移行支援事業所は一定の実績を積むことによって就労「定着」支援の指定を取得することができるようになります。利用者さんへの多様なサービスを提供できるような体制を整えることは事業所としての重要な役割でもあります。就労移行支援の実績ができてきた事業所様におかれましては、就労を目指す利用者さんへのサービスの幅を広げるためにも、就労定着支援の指定申請も検討されることをお勧めいたします。

運営コンサルティング

就労定着支援

就労移行支援の開業支援に詳しい専門行政書士が支援

就労移行支援事業所をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められており、そのスケジュールに合わせて調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければ事業開始時点(開業時点)がどんどん後ろにズレてしまうことになります。これでは就労移行支援の利用者さんに来てもらえず、売上を挙げられないのに物件家賃や従業員給料などの経費が勢いよく出ていくだけになってしまいます。

そうならないためには、就労移行支援事業の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点を目標設定することにより、必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。就労移行支援として使用する物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約のタイミングも就労移行支援の指定時点(開業時点)を明確にすることにより、「いつ締結すればいいのか?」「いつ雇用すればいいのか?」が見えてくるのです。

また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置などが必要になると建築士や消防設備業者とのやりとりもでてきますし、行政の各担当部署とも連絡調整が必要となってきます。就労移行支援の事業開始時点という目標時点を目指して一つ一つ手続きをクリアしてことになります・

これらの就労移行支援の申請手続きをスケジュールどおりに行うには就労移行支援の指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。就労移行支援事業の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが手続きを受託して「就労移行支援の申請手続きが途中で頓挫してしまった・・・」「就労移行支援をいつまでたっても開業できない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。

当事務所では、就労移行支援事業の指定申請の実績も豊富でございます。その後の事業展開として就労定着支援事業の指定申請も対応可能です。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

手続きだけではありません!!

当事務所では、単に「就労移行支援の指定申請手続き」といった就労移行支援の開業時の申請手続きのみに対応するだけではなく、開業後の就労移行支援の運営面を見据えたコンサルティングも行います。例えば、就労移行支援の処遇改善加算や食事提供体制加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら就労移行支援の指定申請の手続きをすすめていきます。

就労移行支援の指定後の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、厳しいコンプライアンスが求められる業界です。就労移行支援事業のような日中系就労系といわれるような事業でも定期的に行政による実地指導は入りますし、いい加減な運営をしていては、行政から返金を指導されたり最悪の場合は指定取消となるケースもあります。当事務所では、就労移行支援の事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス経営が両立するような運営コンサルティングを行っております。

地域密着型で顔が見えるので安心!!

当事務所は、大阪、京都、奈良のちょうど中心にある枚方を拠点としております。障がい福祉サービス事業は、指定権者(指定を出す行政庁)ごとに細かなルールが決められておりローカルルールの激しい世界です。そのため、オンラインだけで完結するのではなく就労移行支援の指定申請手続きの過程で何度も対面でのお打合せをさせていただきながら就労移行支援の指定申請手続きをすすめていきます。

就労移行支援事業の開業ご依頼の際の流れ

①就労移行支援として使用する物件の目途をつけましょう

この時点では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は役所との就労移行支援の事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

就労移行支援事業は、一般就労を目指して職業訓練をする場であるので「予備校」のようなイメージがあり駅周辺のテナントビルに入居している事業所が比較的多いように思います。物件選びの際の参考のためにも他の就労移行支援事業所がどのような場所で開業されているのかネットで検索してみましょう。

②就労移行支援のサービス管理責任者を確保しましょう

サービス管理責任者は就労移行支援事業を運営していくうえで非常に重要なポジションにあります。サービス管理責任者は、資格要件・実務経験・研修要件によって成れるか成れないかが決まりますが、市場に要件を満たすサービス管理責任者が不足しているのが現状です。

これから就労移行支援事業を一緒に盛り上げていく仲間として就労移行支援事業所に勤務してくれる人をはやい段階で確保しておきましょう。

③当事務所へ依頼しましょう

上記1.2の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

就労移行支援事業の料金

料金 380,000円(税別)

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との別途契約となります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。

ご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

  •  就労移行支援として使用したい物件の情報
    物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置がわかれば尚良)、面積がわかるもの
  •  就労移行支援のサービス管理責任者の情報
    履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー
  •  就労移行支援を運営する法人の定款・登記簿
    事業の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。就労移行支援として適切でなければ変更手続きをする必要があります。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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