施設外就労とは、就労能力の向上や工賃等の向上及び一般就労への移行に資するため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業をその企業内で行う支援をいいます。
大阪、京都、奈良の就労継続支援(就労継続支援A型・就労継続支援B型)の事業所様から最も多いご相談がこの施設外就労です。
就労継続支援では、利用者さんが事業所に通所して支援を行うことが原則ですが、利用者さんが企業から請け負った作業を、その企業内で行う場合があります。この場合、就労継続支援の事業所の職員が同行して所定の支援を行った場合に算定できるのが施設外就労です。
※施設外就労「加算」については、令和3年度の障がい福祉サービス等報酬改定時に廃止されましたが、施設外就労の制度そのものは引き続き実施していくこととされました。
対象サービス
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
就労移行支援も施設外就労の対象となりますが、就労移行支援の場合は「施設外就労」よりも「施設外支援」を実施しているケースが一般的です。
施設外就労の要件
施設外就労を算定するには、施設外就労の要件を満たしていなければなりません。施設外就労には非常に多くのルールがありますが、その概要は以下のようになります。
- 施設外就労を行う日の利用者数に対して人員配置基準上又は報酬算定上必要とされる人員(常勤換算)の職員を配置するとともに、事業所についても施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算)の職員を配置している。
- 施設外就労先の企業と作業についての「請負契約」を締結していること。つまり、当該就労継続支援事業所を運営している法人と請負契約を締結できる関係でなければならず、同一法人内では請負契約の当事者となることはできないので、施設外就労先の企業は、当該就労継続支援事業所を運営している法人とは別法人でなければなりません。
- 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行っている。
- 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。
- 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様である。
- 施設外就労の提供が、運営規程に位置付けられていること。
- 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成されていること。
- 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受け入れることが可能であること。
- 施設外就労に関する実績報告書を施設外就労を行った翌月に市町村に対し提出していること。
- 施設外就労の報酬の適用単価については、主たる事務所の利用定員に基づく報酬単価を適用すること。
施設外支援の要件
「施設外就労」と似た制度として「施設外支援」というものがあります。施設外支援も加算の対象となりませんが、間違いやすいのでその違いを把握しましょう。施設外支援とは,企業内等で行われる「企業実習」等への支援をいいます。
- 施設外支援の内容が、運営規程に位置付けられていること。
- 施設外支援を含めた個別支援計画が事前に作成されていること。
- 1週間ごとに個別支援計画の内容について必要な見直しが行われていること。
- 当該施設外支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められること。
- 利用者・実習受入事業者等からの聞き取りにより日報が作成されていること。
- 施設外支援の提供期間中に緊急時の対応ができること。
施設外就労と施設外支援の比較表
「施設外就労」と「施設外支援」は似て非なるものですが、その比較表は以下のようになります。
施設外就労 | 施設外支援 | |
支援する 職員 |
必要 (7.5:1 or 10:1) |
不要 ※就労移行支援で、 移行準備支援体制加算(Ⅰ) を算定する場合は必要 |
報酬算定の 対象となる 支援 |
①施設外就労を行う日の利用者数に対して 報酬算定上必要とされる人員(常勤換算)は 配置すること。 ②本体事業所には、施設外就労を行う者を 除いた前年度の平均利用者数に対して報酬 算定上必要とされる人員(常勤換算)を配置 すること。 ③施設外就労の提供が運営規程に位置付 けられていること。 ④事前に個別支援計画が作成されいること。 ⑤緊急時の対応ができること。 ⑥請負契約を締結していること。 ⑦施設外就労報告書を毎月提出すること。 |
①施設外支援の内容が、運営規程に位置付け られていること。 ②事前に個別支援契約が作成されていること。 ③1週間ごとに個別支援契約の見直しが行われ ていること。 ④当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の 向上及び一般就労への移行が認められること。 ③利用者・実習受入事業者等からの聞き取りに より日報が作成されていること。 ④緊急時の対応ができること。 |
本措置による 報酬算定対象 |
本体施設利用者の増員分 (施設外就労利用者と同数以内) |
施設外支援利用者 |
本体施設 利用定員の増員 |
可 | 不可 |
加算 | 無 | 無 |
提供期間 | 無 | 年間180日を限度 |
施設外支援実施後の実績報告
事業所は施設外就労に関する実績報告書を、市町村ごとに作成し、施設外就労を行った翌月に提出しなければなりません。
主な提出書類
- 施設外就労実績報告書
- 該当する利用者の個別支援計画書の写し
- 該当する利用者のサービス提供実績記録票の写し
※施設外就労の実績報告で提出する書類・提出期限は、大阪・京都・奈良の各自治体によって異なりますので、必ず事前に自治体に確認するようにしましょう。