生活介護における人員配置体制加算は、手厚い人員配置体制をとっている事業所によるサービスについて加算されるものです。前年度の人員配置体制加算は、前年度の平均利用者数などが算定に関わる加算ですので、毎年4月に前年度の実績を集計し届出しなければなりません(指定権者によっては算定区分が前年度を変更がない場合には届出不要としているところもあります)。
生活介護における人員配置体制加算の区分と単位
区分 | 利用定員 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
20人以下 | 21人以上 60人以下 |
61人以上 | ||
人員配置体制加算 (Ⅰ) |
321 単位/日 |
263 単位/日 |
245 単位/日 |
直接処遇職員配置 1.5:1以上 |
人員配置体制加算 (Ⅱ) |
265 単位/日 |
212 単位/日 |
197 単位/日 |
直接処遇職員配置 1.7:1以上 |
人員配置体制加算 (Ⅲ) |
181 単位/日 |
136 単位/日 |
125 単位/日 |
直接処遇職員配置 2:1以上 |
人員配置体制加算 (Ⅳ) |
51 単位/日 |
38 単位/日 |
33 単位/日 |
直接処遇職員配置 2.5:1以上 |
※ここでの直接処遇職員とは、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・生活支援員をいいます。
人員配置体制加算(Ⅰ)
- 「区分5もしくは区分6に該当する者」または「これに準ずる者」(※)の総数が、利用者合計数の100分の60以上であること。
- 常勤換算方法により、従業者の員数が「前年度の平均利用者数」を1.5で除して得た数以上であること。
(※)「これに準ずる者」とは、
- 区分4以下であって、行動関連項目合計点数が10点以上である者 または
- 区分4以下であって、喀痰吸引等を必要とする者
人員配置体制加算(Ⅱ)
- 「区分5もしくは区分6に該当する者」または「これに準ずる者」の総数が、利用者合計数の100分の60以上であること。
- 常勤換算方法により、従業者の員数が「前年度の平均利用者数」を1.7で除して得た数以上であること。
人員配置体制加算(Ⅲ)
- 「区分5もしくは区分6に該当する者」または「これに準ずる者」の総数が、利用者合計数の100分の50以上であること。
- 常勤換算方法により、従業者の員数が「前年度の平均利用者数」を2.0で除して得た数以上であること。
人員配置体制加算(Ⅳ)
- 常勤換算方法により、従業者の員数が「前年度の平均利用者数」を2.5で除して得た数以上であること。
生活介護における人員配置体制加算の計算方法
人員配置体制加算においても「利用者数」は「前年度の平均利用者数」(指定から6ヶ月未満を除く)をいいますが、生活介護においては、平均値を計算する際に支援時間による調整が必要なります。
<モデルケース>
① 「前年度の延べ利用者数」が以下のとおりと仮定する。
障害支援区分6
- 5時間未満 320人
- 5時間以上7時間未満 800人
- 7時間以上 400人
前年度の延べ利用者数は、320+800+400=1,520人
これに支援時間による調整を加えると、320×0.5+800人×0.75+400人×1.0=1,160人
障害支援区分5
- 5時間未満 300人
- 5時間以上7時間未満 700人
- 7時間以上 300人
前年度の延べ利用者数は、300+700+300=1,300人
これに支援時間による調整を加えると、300×0.5+700人×0.75+300人×1.0=975人
障害支援区分4
- 5時間未満 40人
- 5時間以上7時間未満 500人
- 7時間以上 500人
前年度の延べ利用者数は、40+500+500=1,040人
これに支援時間による調整を加えると、40×0.5+500人×0.75+500人×1.0=895人
障害支援区分3
- 5時間未満 0人
- 5時間以上7時間未満 500人
- 7時間以上 280人
前年度の延べ利用者数は、0+500+280=780人
これに支援時間による調整を加えると、0×0.5+500人×0.75+280人×1.0=655人
障害支援区分2
- 5時間未満 200人
- 5時間以上7時間未満 300人
- 7時間以上 20人
前年度の延べ利用者数は、200+300+20=520人
これに支援時間による調整を加えると、200×0.5+300人×0.75+20人×1.0=345人
前年度の延べ利用者数の合計は、1,520+1,300+1,040+780+520=5,160人
支援時間による調整を加えた数値の合計は、1,160+975+895+655+345=4,030人
② 前年度の開所日数が「264日」とすると、
4,030人÷264日=15.3(小数点第2位切り上げ)←前年度の平均利用者数
③ ①②の前提条件のもとで「人員配置体制加算(Ⅲ)」を算定したい場合
15.3÷2=7.7(小数点第2位繰上げ)となり、必要職員数は「7.7」人(常勤換算)となる。
④ 人員配置体制加算(Ⅲ)は、「区分5もしくは区分6に該当する者」または「これに準ず
る者」の総数が、利用者合計数の100分の50以上であることが必要。
- 区分5もしくは区分6に該当する者…975人+1,160人=2,135人
- これに準ずる者…「区分4以下で喀痰吸引が必要」で「支援時間5時間未満」の者が前年度延べ120人とすると、120人×0.5=60人
(2,135人+60人)÷4,030人=2,195人÷4,030人=54.44%
利用者合計数の50%(100分の50)以上となるので、人員配置体制加算(Ⅲ)は算定可能ということになる。
「区分5・区分6・準ずる者」の割合が50%以上であるので、必要職員数を常勤換算で7.7以上配置できれば、人員配置体制加算(Ⅲ)を算定することができるということになります。定員20人の事業所であれば利用者全員について181単位/日を算定することができることになります。
人員配置体制加算は、前年度実績に基づく加算ですので、毎年4月に前年度の実績に基づいた加算区分の届出が必要になります。普段の運営時に利用者の区分や日数を記録しておかなければ4月になってから集計していたのでは間に合いません。そのため、人員配置体制加算の算定要件をよく理解して、利用者区分や利用日数などのデータをとっておくことをおすすめいたします。
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