生活介護事業の人員基準と設備基準をわかりやすく解説

生活介護事業は、開業時においても運営時においてもサービス管理責任者を中心とした人員配置が非常に重要となります。事業所運営においては人員基準を正しく理解して運営することが大切です。

生活介護事業の人員基準

生活介護の人員基準は令和6年度の改定により、「前年度の平均値」の計算方法が変わりました。
考え方の手順としては、「前年度の平均利用者数」を算出してから「平均障害支援区分」を算出し、必要な職員数を計算することになります。ただ、このページでは「平均障害支援区分」を解説してから「前年度の平均利用者数」を解説します。この順番での解説の方が理解しやすくなるからです。

職種名 必要員数 配置要件
管理者 1人 原則として管理業務に従事するもの。
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
サービス
管理責任者
1人以上
は常勤
・利用者が60人以下:1人以上
・利用者が61人以上:1人+利用者数が60人を超えて
40 またはその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上



(★)
医師 利用者の健康管理・療養上の指導を行うのに必要な数
(嘱託医でも可)
看護職員 生活介護の単位ごとに1人以上
(保健師、看護師または准看護師)
理学療法士
or 
作業療法士
or
言語聴覚士
訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、
当該訓練を行うために必要な数
生活支援員 生活介護の単位ごとに1人以上
(看護職員および生活支援員のうち1以上は常勤)

従業者(看護職員、理学療法士or作業療法士or言語聴覚士、生活支援員)の配置基準

上記の(★)部分、「看護職員、理学療法士or作業療法士or言語聴覚士、生活支援員」の配置基準は、平均障害支援区分に応じて以下のようになっています。

① 「平均障害支援区分」が4未満    常勤換算で、利用者の数を6で除した数以上
② 「平均障害支援区分」が4以上5未満 常勤換算で、利用者の数を5で除した数以上
③ 「平均障害支援区分」が5以上    常勤換算で、利用者の数を3で除した数以上

この「平均障害支援区分」は次の計算式で算出します。

平均障害支援区分
={(2×支援区分2該当利用者数)+(3×支援区分3該当利用者数)+(4×支援区分4該当利用者数)+(5×支援区分5該当利用者数)+(6×支援区分6該当利用者数)}÷総利用者数

<モデル>

  • 前年度の総利用者数人  5,400人(平均利用者数を18人とする)
  • 前年度の障害支援区分2   600人
  • 前年度の障害支援区分3  600人
  • 前年度の障害支援区分4 1,800人
  • 前年度の障害支援区分5 1,800人
  • 前年度の障害支援区分6  600人

この場合、「平均障害支援区分」は、
{(2×600人)+(3×600人)+(4×1,800人)+(5×1,800人)+(6×600人)}÷5,400人=4.22
となり、上記の②「平均障害支援区分が4以上5未満」に該当する。
そして、「平均障害支援区分が4以上5未満」の場合は、利用者数を5で除した数以上、常勤換算で必要となる。
とすると、利用者数18人÷5=3.6となり、「看護職員、理学療法士or作業療法士or言語聴覚士、生活支援員」の総数は「3.6」(常勤換算)必要ということになります。

生活介護における従業員の員数を算定する場合の前年度の平均利用者数

生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の前年度の「平均利用者数」は、当該年度の前年度の「延利用者数(※)」を「開所日数」で除して得た数とされています(小数点第2以下切り上げ)。

※「延利用者数」については、

  • 所要時間3時間未満
  • 所要時間3時間以上4時間未満
  • 所要時間4時間以上5時間未満

の報酬を算定している利用者については、当該区分の「延利用者数」に「2分の1」を乗じて得た数とし、

  • 所要時間5時間以上6時間未満
  • 所要時間6時間以上7時間未満

の報酬を算定している利用者については、当該区分の「延利用者数」に「4分の3」を乗じて得た数とし、

  • 所要時間7時間以上8時間未満
  • 所要時間8時間以上9時間未満

の報酬を算定している利用者については、当該区分の「延利用者数」に「1」を乗じて得た数として計算します。

所要時間(区分) 「延利用者数」に乗じる数
5時間未満 1/2
5時間以上7時間未満 3/4
7時間以上 1

<モデル>

前年度(4月1日~翌年3月末)の「延利用者数」と「開所日数」が以下のとおりだとします。

  • 所要時間5時間未満の延利用者数…1,800人
  • 所要時間5時間以上7時間未満の延利用者数…1,800人
  • 所要時間7時間以上の延利用者数…1,800人
  • 開所日数…300日

この場合、

  • 1,800人×1/2=900人(所要時間による修正)
  • 1,800人×3/4=1,350人(所要時間による修正)
  • 1,800人×1=1,800人(所要時間による修正)
  • 900人+1,350人+1,800人=4,050人(修正後の全体延利用者数)
  • 4,050人(修正後の全体延利用者数)÷300日(開所日数)=13.5人

となり、「前年度の平均利用者数」は14人(小数点以下切上げ)となります。

生活介護の開業後の人員配置基準

生活介護の場合、職員の必要配置数を「平均利用者」や「平均障害支援区分」を計算して算出していくことになります。この場合、「平均利用数」や「平均障害者支援区分」は原則として、「前年度の平均値」を算出しますが、新規で指定をとった場合は「前年度(前年4月~当年3月)」の実績がまだありませんので、「前年度」の実績ができるまでは、以下のような方法で「平均値」を計算することになります。

※具体的な計算方法は指定権者によって違いがあるようです。必ず指定権者に確認してください。

指定時から6ヶ月未満の実績しかない(指定時から6ヶ月間)

  • 平均利用者数:利用定員(見込数に基づく所要時間による修正後の人数)の90%

※所要時間区分については見込数(1日あたりで計算)

例えば、利用定員20人の生活介護の「所要時間区分」の見込数が以下のとおりだとすると、

  • 利用定員 20人
  • 所要時間5時間未満・・・6人
  • 所要時間5時間以上7時間未満・・・4人
  • 所要時間7時間以以上・・・10人
  • (6人×1/2+4人×3/4+10人×1/1)×90%=16人×90%=15人(小数点以下切上げ)

この場合は、利用者数15人でスタート。

  • 平均障害支援区分:受入れ見込みによる(1日あたりで計算)

例えば、利用者数15人の生活介護の「障害支援区分」の見込数が以下のとおりだとすると、

  • 利用者数    15人
  • 障害支援区分2 1人
  • 障害支援区分3 2人
  • 障害支援区分4 5人
  • 障害支援区分5 5人
  • 障害支援区分6 2人

この場合、「平均障害支援区分」は、
{(2×1人)+(3×2人)+(4×5人)+(5×5人)+(6×2人)}÷15人=4.33
となり、「平均障害支援区分が4以上5未満」に該当する。

そして、「平均障害支援区分が4以上5未満」の場合は、利用者数を5で除した数以上、常勤換算で必要となる。

とすると、利用者数15人÷5=3.0となり、
「看護職員、理学療法士or作業療法士or言語聴覚士、生活支援員」の総数は「3.0」(常勤換算)必要ということになります。

指定時から6ヶ月以上1年未満の実績ができた(指定時から7ヶ月目~12ヶ月目)

  • 平均利用者数:直近6ヶ月間の「延利用者数(所要時間による修正後)」÷直近6ヶ月間の「開所日数」
  • 平均障害支援区分:直近6ヶ月間の「平均障害支援区分」

指定時から1年以上の実績ができた

  • 平均利用者数:直近1年間の「延利用者数(所要時間による修正後)」÷直近1年間の「開所日数」
  • 平均障害支援区分:直近1年間の「平均障害支援区分」

指定時から1年以上経過し、前年度(前年4月1日~当年3月31日)の実績ができた

  • 平均利用者数:前年度(前年4月1日~当年3月31日)の「延利用者数(所要時間による修正後)」÷前年度(前年4月1日~当年3月31日)の「開所日数」
  • 平均障害支援区分:前年度の「平均障害支援区分」

例えば、令和7年1月1日を指定日とした場合、計算の対象期間は以下のようになります。

開所からの期間 計算期間 平均利用者数 平均障害支援区分
令和7年 1月 開所から
6ヶ月間
推定値 利用定員
(見込数に基づく
所要時間による
修正後の人数)
の90%
見込数
2月
3月
4月
5月
6月
7月 開所から
7ヶ月~12ヶ月
直近6ヶ月間の
平均値
令和7年1月~令和7年6月の平均
8月 令和7年2月~令和7年7月の平均
9月 令和7年3月~令和7年8月の平均
10月 令和7年4月~令和7年9月の平均
11月 令和7年5月~令和7年10月の平均
12月 令和7年6月~令和7年11月の平均
令和8年 1月 1年以上の
実績ができた
直近1年間の
平均値
令和7年1月~令和7年12月の平均
2月 令和7年2月~令和8年1月の平均
3月 令和7年3月~令和8年2月の平均
4月 前年度
(前4月~当3月)
の実績ができた
前年度の
平均値
令和7年4月~令和8年3月の平均
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

生活介護の設備基準

生活介護事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけませんので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。

生活介護の設備基準

設備 要件
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。
大阪市の場合は、利用者1あたり3.0㎡必要。
最低定員20名(多機能型は6名)。
そのため、訓練作業室の最低面積は20名×3㎡=60㎡が必要。
(多機能型の場合は、6名×3㎡=18㎡必要)
相談室 プライバシーに配慮していること。
多目的室 相談室と兼務可能。
事務室 鍵付き書庫を設置すること。
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。

生活介護事業は、所要時間や支援区分によっては報酬単価も高いサービスです。ただ、人員配置で看護職員の配置が必要になりますし、基本的には医師の配置も必要になります。そのため、就労系のサービスよりも参入障壁が高いサービスといえます。

当事務所では、生活介護事業の開設支援や運営支援の実績も豊富です。生活介護の開設支援や運営支援のご依頼は問合せフォームよりお願いいたします。

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    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
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    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

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