居宅介護の開業の手引き/居宅介護の開業方法をわかりやすく解説

居宅介護とは、障がい者の居宅(自宅)にヘルパーが訪問し、その居宅において提供される訪問系の障がい福祉サービスです。ホームヘルプとも呼ばれています。

介護保険法の居宅介護支援(高齢者向けのケアマネ事業所)と呼び方は似ていますが、障がい福祉分野での「居宅介護」と介護保険法での「居宅介護支援」とは別のサービスですので注意しましょう。業務内容でいえば介護保険法の「訪問介護(ヘルパー事業)」とよく似ていると言えます。

障がい福祉の分野では、「障がい者が自分の暮らす地域で自立的に生活することができる社会を実現すること」という大きな理念があります。つまり、障がいをお持ちの方に対して必要な支援を行うことで、障がい者が常に障がい福祉サービス事業所に通い詰めるのではなく、自宅を中心に、地域社会の中で、自由な生活を送ることをサポートするのです。

居宅介護の利用対象になるのは、障害支援区分が1以上の人です。ただし、居宅介護のうち、身体介護を伴う「通院等介助」が必要な人については、障害支援区分2以上にあたる必要があるとともに、障害支援区分の認定調査項目について、以下の事項のうち、1つ以上の認定を受けている必要があります。

  • 歩行に関して

全面的な支援が必要だと認められることが必要です。

  • 移乗、移動に関して

全面的な支援が必要であるか、見守りなどの支援が必要、あるいは部分的に支援が必要だと認められることが必要です。

  • 排尿、排便に関して

全面的な支援が必要であるか、部分的な支援が必要だと認められることが必要です。

居宅介護のサービス

居宅介護では、ホームヘルパーが障がい者の居宅に訪問し、必要なサービスを提供します。居宅介護は、身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助の4つに分類できます。

  • 身体介護

ホームヘルパーは、障がい者の食事・排せつ・入浴・排せつにあたり、介助を行います。その他、障がい者の生活全体を通じて相談に応じるとともに、必要なアドバイスを行います。

  • 家事援助

ホームヘルパーは、家事全般(食事の調理や掃除、洗濯など)を担うとともに、食料や日用品の買い物なども行います。

  • 通院等介助

居宅介護は、原則として障がい者の居宅において行われるサービスですが、障がい者の社会生活をサポートするという目的があるため、障がい者が外出するときにも、必要な支援を行います。

例えば、身体障がいにより移動が困難な障がい者は、定期的に通院が必要な場合があります。その場合には、ホームヘルパーが移動介助などを行います。その他にも、選挙の投票や、役所などの行政機関での必要な手続きなどについても、ホームヘルパーによる移動介助などのサービスを提供します。

  • 通院等乗降介助

ホームヘルパーの運転する車両で通院を行う際の乗降と移動の介助・通院先の受診手続きの介助を行います。

居宅介護の基本報酬

居宅介護における基本報酬は、居宅介護計画に定められたサービス提供時間に応じた報酬単価が設定されています。

基本部分の報酬
居宅に
おける
身体介護
30分未満 255単位
30分以上
1時間未満
402単位
1時間以上
1時間30分未満
584単位
1時間30分以上
2時間未満
666単位
2時間以上
2時間30分未満
750単位
2時間30分以上
3時間未満
833単位
3時間以上 916単位
30分増すごとに
+83単位
通院等
介助
(身体介護を
伴う場合)
30分未満 255単位
30分以上
1時間未満
402単位
1時間以上
1時間30分未満
584単位
1時間30分以上
2時間未満
666単位
2時間以上
2時間30分未満
750単位
2時間30分以上
3時間未満
833単位
3時間以上 916単位
30分増すごとに
+83単位
家事
援助
30分未満 105単位
30分以上
45分未満
152単位
45分以上
1時間未満
196単位
1時間以上
1時間15分未満
238単位
1時間15分以上
1時間30分未満
274単位
1時間30分以上
2時間未満
309単位
15分増すごとに
+35単位
通院
介助
(身体介護を
伴わない場合)
30分未満 105単位
30分以上
1時間未満
196単位
1時間以上
1時間30分未満
274単位
1時間30以上 343単位
30分増すごとに
+69単位
通院等乗降介助 101単位

短時間に集中的にサービス提供を行うことが期待される「身体介護」と「家事援助」については、「身体介護」は30分単位、「家事援助」は最初の30分以上は15分単位の単価設定とされています。

居宅介護対象者が通院等をする際の移動介助や官公庁での公的手続等に係る移動介助についても、居宅介護サービス費において評価されます。

居宅介護を以下の①又は②の者に行う場合は、所定単位数の10%を減算されます。また、③の者に行う場合は、所定単位数の15%を減算されます。

①居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

②上記以外の範囲に所属する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

③居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合)

日中時間以外に支援を行った場合には、午後10時から午前6時まで50%の深夜加算を行うとともに、午後6時から午後10時まで及び午前6時から午後8時までの25%の夜間・早朝加算が行われます。

居宅介護の人員配置基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の者で1人以上の配置が必要。

サービス提供責任者との兼務も可能です。

サービス提供責任者

常勤ヘルパーのうち、以下のいずれかに該当する員数の常勤のサービス提供責任者が配置されていること。

・月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに1名

・従業者の数が10名又はその端数を増すごとに1名以上

・利用者の数が40名又はその端数を増すごとに1名以上

宅介護における「サービス提供責任者」は以下の資格取得もしくは研修修了(+実務経験)を満たす常勤の従業者から選任されることが必要です。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修
  • 介護職員基礎研修
  • 居宅介護従業者養成研修(1級)
  • 居宅介護職員初任者研修+実務経験3年以上
  • 看護師及び准看護師

※介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても選任要件を満たすものとされます。

居宅介護職員初任者研修課程修了者を「サービス提供責任者」として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の30%を減額します。

従業者

常勤換算方法で2.5名以上の従業者の配置が必要。

※2.5名にはサービス提供責任者も含めて計算します。

※常勤換算とは、勤務延べ時間数(サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を常勤職員の人数に換算したものです。

「従業者」の資格要件については、介護福祉士、実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修過程修了者を基本とし、基礎研修課程修了者その他の者がサービス提供を行った場合には、減算となります。また、同時に2人の居宅介護従業者がサービス提供を行った場合には、それぞれに居宅介護サービス費が算定されます。

居宅介護の設備基準

  • 事務室

広さの規定はありませんが、机や鍵付き書庫を配置できる適切な広さは必要です。

  • 相談室

相談室はプライバシーに配慮されたものであること。

  • 洗面所・トイレ

手指洗浄のための洗面所が必要です。トイレ内にある洗面所とは別々であること。

洗面所には布タオルではなくペーパータオルを設置し、ポンプ式石鹸、消毒液を備え付けること。

居宅介護の運営基準

居宅介護は運営基準に従って適切に運営されなければなりません。

  • 内容および手続きの説明および同意
  • 契約支給量の報告等
  • 心身の状況等の把握
  • 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
  • 居宅介護計画の作成
  • 会計の区分
  • 記録の整備
  • 秘密保持等

など


当事務所は、居宅介護の開業支援を行っております。大阪・京都・奈良で居宅介護(障がい者向けのヘルパー事業)の開業をご検討されている方は当事務所へご相談ください。

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    ・第三者への提供の手段または方法
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