個別サポート加算をわかりやすく解説

個別サポート加算は、児童発達支援と放課後等デイサービスで算定できる加算です。

サービスごとに分類すると以下のようになります。

児童発達支援
  • 個別サポート加算(Ⅰ)
  • 個別サポート加算(Ⅱ)
放課後等デイサービス
  • 個別サポート加算(Ⅰ)
  • 個別サポート加算(Ⅱ)
  • 個別サポート加算(Ⅲ)

児童発達支援

重症心身障害児等、著しい重度の障害児や虐待等の要保護・要支援児に対して支援を行った場合に算定できます。

個別サポート加算(Ⅰ) 120単位/日

個別サポート加算(Ⅰ)は、著しく重度の障がい児への支援を充実させる観点から、以下の児童に対して支援を行った場合に算定できます。

  • 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障がい児(重症心身障がい児)
  • 身体に重度の障がいがある児童(1級or2級の身体障害者手帳の交付を受けている障がい児)
  • 重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度or重度であると判定をされている障がい児)
  • 精神に重度の障がいがある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障がい児)

重心型児童発達支援事業所で重症心身障がい児に対して支援を行う場合には、個別サポート加算(Ⅰ)は算定できません。

個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日

個別サポート加算(Ⅱ)は、「要保護児童or要支援児童」を受け入れた場合において、連携先機関などと連携して児童発達支援を行う場合に算定できます。

ただし、要保護児童や要支援児童への支援が必要な場合、その保護者に説明することが適当でない場合もありますので、個別サポート加算(Ⅱ)の算定は慎重に検討することが必要です。

個別サポート加算(Ⅱ)の留意事項

  • 公的機関(児童相談所・こども家庭センター等)、要保護児童対策地域協議会、医師(「連携先機関等」)と、当該障がい児が対象児童でることの認識や支援の状況等を共有しつつ支援すること
  • 上記の共有は、6ヶ月に1回以上行うこと。その記録を「文書」で保管すること。
    ※ここでいう「文書」は、連携先機関等が作成した文書or児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものをいいます。たんに児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象となりません。
  • 連携先機関等と共有しながら支援していくことについて、個別支援計画(児童発達支援計画)に位置づけ、保護者の同意を得ること。
  • 市町村から、支援状況等について確認があった場合には、回答すること。
  •  個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合、連携先機関等との連携については個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定できません。
    ただし、個別サポート加算(Ⅱ)とは別の観点から医療機関との連携を行った場合には、個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているとは言えないため、関係機関連携加算(Ⅲ)を算定することはできます。

放課後等デイサービス

著しく重度or行動上の課題があるケアニーズの高い就学児や虐待等の要保護・要支援児、不登校の就学児に対して支援を行った場合に算定できます。

加算区分 加算単位数 備考
個別サポート加算
(Ⅰ)
① 90単位/日 ケアニーズの高い就学児」に対して支援を
行った場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。
② 120単位/日
(①+30単位)
ケアニーズの高い就学児」に対して「強度
行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」
を配置し支援を行った場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定不可。
③ 120単位/日 著しく重度の就学児」に対して支援を行っ
た場合
※強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。
個別サポート加算
(Ⅱ)
150単位/日 要保護児童・要支援児童」に対して児童相
談所やこども家庭センター等と連携して
支援を
行った場合
個別サポート加算
(Ⅲ)
70単位/日 不登校の状態にある就学児」に対して学校と
連携して
支援を行った場合

個別サポート加算(Ⅰ) ① 90単位/日、② 120単位(①+30単位)/日、③ 120単位/日

個別サポート加算(Ⅰ)は、著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる観点から、「就学児サポート調査票」のうち、①から③ のいずれかに該当すると市町村が認めた障がい児について評価される加算です。

①  就学児サポート調査票の合計点が13点以上・・・90単位/日

  • 強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。

②  ①の場合(13点以上の場合)に、「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」を配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)し、当該研修修了者が本加算の対象児に支援を行った場合・・・120単位(90単位+30単位)/日

  • 強度行動障害児支援加算と併せて算定不可。

③  就学児サポート調査票の食事・排せつ・入浴・移動のうち3つ以上の日常生活動作について「全介助」を必要とする場合・・・120単位/日

  • 強度行動障害児支援加算と併せて算定可能。

※②を算定する場合は事前の届出が必要です。

※個別サポート加算(Ⅰ)は重心型事業所で支援を受ける重症心身障害児については算定できません。

個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日

個別サポート加算(Ⅱ)は、「要保護児童or要支援児童」を受け入れた場合において、連携先機関などと連携して児童発達支援を行う場合に算定できます。

ただし、要保護児童や要支援児童への支援が必要な場合、その保護者に説明することが適当でない場合もありますので、個別サポート加算(Ⅱ)の算定は慎重に検討することが必要です。

個別サポート加算(Ⅱ)の留意事項

  • 公的機関(児童相談所・こども家庭センター等)、要保護児童対策地域協議会、医師(「連携先機関等」)と、当該障がい児が対象児童でることの認識や支援の状況等を共有しつつ支援すること
  • 上記の共有は、6ヶ月に1回以上行うこと。その記録を「文書」で保管すること。
    ※ここでいう「文書」は、連携先機関等が作成した文書or児童発達支援事業所が作成した文書であって、連携先機関等と共有するなど、児童発達支援事業所と連携先機関等の双方で共有しているものをいいます。たんに児童発達支援事業所において口頭でのやりとりをメモして保管しているだけの文書は対象となりません。
  • 連携先機関等と共有しながら支援していくことについて、個別支援計画(放課後等デイサービス計画)に位置づけ、保護者の同意を得ること。
  • 市町村から、支援状況等について確認があった場合には、回答すること。
  • 個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合、連携先機関等との連携については個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているため、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定できません。
    ただし、個別サポート加算(Ⅱ)とは別の観点から医療機関との連携を行った場合には、個別サポート加算(Ⅱ)で評価されているとは言えないため、関係機関連携加算(Ⅲ)を算定することはできます。

個別サポート加算(Ⅲ) 70単位/日

個別サポート(Ⅲ)は、「不登校の状態にある障がい児」に対して、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら支援を行う場合に評価される加算です。

個別サポート(Ⅲ)の対象となる「不登校の状態になる障がい児」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、投稿しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く)であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童をいいます。

個別サポート加算(Ⅲ)の留意事項

  • あらかじめ保護者の同意を得たうえで、個別支援計画に位置付けて支援を行うこと。
  • 個別支援計画の作成にあたっては、学校と連携して作成を行うこと。
  • 学校との情報共有」を、月に1回以上行うこと。情報共有は対面orオンラインにより行うこと。要点をまとめた記録を作成し、学校と共有すること。
  • 情報共有においては、不登校の状態について確認を行い、障がい児や家族などの状態や登校状況などを考慮したうえで、学校と事業所との間で本加算による支援継続の要否を検討すること。本加算の算定を終結する場合も、その後の支援について学校との連携に努めること。
  • 家族への相談援助」を、月に1回以上行うこと。相談援助は、訪問・対面・オンラインいずれの方法でも問わないが、個別の相談援助を行うこと。要点をまとめた記録を作成すること。
  • 市町村から、学校や家族との連携状況や障がい児への支援状況について確認があったときは、回答すること。
  • 「学校との連携」、「家族への相談援助」については、関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)、家族支援加算(Ⅰ)は算定できない。

個別サポート加算(Ⅲ)についてのQ&A

Q.個別サポート加算(Ⅲ)の対象となる「不登校の状態にある障害児」は、事業所が判断すれば足りるのか?

A.  個別サポート加算(Ⅲ)は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、

  • 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について
  • 保護者の同意を得たうえで、
  • 学校との情報共有を行い、事業所と学校の間で緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断した場合に、

支援の取組みを進めていくことを想定している。

なお、取組みの中では、月1回以上、学校との情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校について確認を行い、事業所と学校との間で、個別サポート(Ⅲ)による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。

令和6年4月22日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡抜粋

  • 個別サポート加算(Ⅲ)は、不登校の状態にある障がい児に対して、学校及び家庭と緊密な連携の下で支援を行う事業所が、保護者の同意を得て算定するもの。あらかじめ市町村において通所給付決定時に対象か否かを決定し、受給者証に印字することは不要である。
  • 個別支援計画の作成においては、授業時間帯である時間においても、計画時間(発達支援を提供する時間)or 延長時間を個別支援計画に位置付けることができます。
  • 個別サポート加算(Ⅲ)は、不登校の状態になったが、放課後に利用していた放課後等デイサービスには、信頼関係の下で通うことができる障害児に対し、当該放課後等デイサービスが学校・家庭等と連携して支援を行う場合に算定することを想定しており、これまで当該放課後等デイサービスの利用をしていなかった不登校の状態にある障がい児を集めて一方的に支援を行うことは想定していない。
  • 個別サポート加算(Ⅲ)は、放課後等デイサービスを利用している障がい児が、不登校の状態となっている場合における支援を対象としているものであり、不登校の状態のみをもって障害児通所給付費の対象とする趣旨のものではない。

当事務所では、大阪・京都・奈良での児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の開業・運営コンサルティングサービスを提供しております。ご依頼につきましては、「問い合わせフォーム」よりご依頼ください。

※無料相談は行っておりません。

業務に関するお問い合わせはお電話またはメールにて承っております。(事業開業に関する具体的なご相談は面談で行っておりますが、まずはお電話・メールにて状況をお伝えください)

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    行政書士向井総合法務事務所(以下、「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    ・当社サービスの提供・運営のため
    ・ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    ・ユーザーが利用中のサービスの新機能,更新情報,キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    ・メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    ・利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
    ・ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
    ・有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
    ・上記の利用目的に付随する目的

    第4条(利用目的の変更)
    1、当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
    2、利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    1、当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    ・人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    ・予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
    利用目的に第三者への提供を含むこと
    ・第三者に提供されるデータの項目
    ・第三者への提供の手段または方法
    ・本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
    ・本人の求めを受け付ける方法
    2、前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    ・当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    ・合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    ・個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条(個人情報の共有)
    当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービス等を提供するため、個人情報を共同利用することがあります。
    (1)共同利用する個人情報の項目
    お名前、ご住所、生年月日、ご連絡先(電話番号・メールアドレス等)、年齢、性別、ご家族構成、 保有資格情報、所属(勤務先・所属部署・役職名)、お取引に関する情報(弊社との取引実績や取引内容等)、お取引のニーズやお問い合わせ履歴等のお客様等に関する情報、ご意見やクレームに関する情報

    (2)共同利用する者の範囲
    行政書士向井総合法務事務所/株式会社みらい共創パートナーズ
    (3)共同利用する者の利用目的
    ・お客様等のニーズに即した最適な商品・サービスを総合的にご提案・ご案内・ご提供するため
    ・各種商品やサービス等についてマーケティング・研究・開発するため
    ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・人事労務管理等、経営・内部管理業務を遂行するため
    (4)当該個人情報の管理について責任を有する者
    大阪府枚方市朝日丘町11番5号グレースレジデンス朝日丘303号室
    行政書士向井総合法務事務所 代表 向井博

    第7条(個人情報の開示)
    1、当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないことがあります。
    ・本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    ・その他法令に違反することとなる場合
    2、前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

    第8条(個人情報の訂正および削除)
    1、ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2、当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3、当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

    第9条(個人情報の利用停止等)
    1、当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    2、前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    3、当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    4、前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

    第10条(プライバシーポリシーの変更)
    1、本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    2、当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第11条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    所在:大阪府枚方市朝日丘町11番5号 グレースレジデンス朝日丘303号室
    事業所名:行政書士向井総合法務事務所
    担当者:向井博

    ページトップへ戻る